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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:平取高校HP http://www.biratori.hokkaido-c.ed.jp/index.php?action=common_download_main&upload_id=3495&nc_session=gf6cnil18qslni8d4sst55cta5

北海道平取高等学校生徒会規約

生徒指導部

前文 私たち北海道平取高等学校の生徒は、学校生活を充実させ、輝かしい校風と伝統を樹立するために、全員が協力しあい、自主的・自立的な活動をしなければならない。校訓「流汗悟道」-勤労の汗の尊さの中に自らを見つめ真理の探究に努める-の具現化を図ることは、生徒会活動を充実した営みに造りあげることにほかならない。私たちは、本校生徒であることに誇りを持ち、建学の精神の実現のために全会員が最善の努力をはらうことを誓い、ここに生徒会規約を制定する。


第1章 総則

第1条 本会は、北海道平取高等学校生徒会と称し本校内に設置する。

第2条 本会は北海道平取高等学校に在籍する全生徒をもって構成する。

第3条 本会は、前文の精神を自ら実践し、学校生活の充実向上をめざし活動することを目的とする。

第4条 本会は、本校職員を顧問とする。顧問は、本会の指導助言に当たり、随時あらゆる会議に出席して、意見を述べることができる。

第5条 本会の議決事項は、学校長の承認を得て行う。


第2章 組織

第6条 本会は、第3条の目的達成のため次の組織を置く。

 ⑴生徒総会 ⑵生徒評議会 ⑶執行部 ⑷各種委員会 ⑸選挙管理委員会

第7条 本会は、全条の組織の他、執行部が必要と認めた場合、生徒評議会の承認を経て、特別委員会等を設置することができる。


第3章 生徒総会

第8条 生徒総会は、生徒評議会の議決を得た事項の報告及びその報告に関する審議承認の機関である。

第9条 生徒総会は、全会員で構成され、その3分の2以上の出席により成立する。

第10条 生徒総会は生徒評議会の議長団が運営する。ただし、運営議決の方法は、議事運営規程による。

第11条 生徒総会は年2回とし、会長が召集する。

第12条 臨時生徒総会は、会長が必要と認めた場合開催することができる。

第13条 生徒総会の議題は、生徒評議会で議決を得た次の事項とする。

 ⑴予算、決算に関する事項

 ⑵年間活動計画に関する事項

 ⑶規約改正の承認


第4章 生徒評議会

第14条 生徒評議会は、本会の最高議決機関である。

第15条 生徒評議会は、各ホームルームより選出された委員長、副委員長で構成され、必要に応じて執行部及びその他の関係組織の長が出席する。

第16条 生徒評議会は、議長団が運営する。議長団は、評議委員の互選により選出される議長1名・副議長1名・書記1名によって構成される。

第17条 生徒評議会は、評議委員の3分の2以上の出席をもって成立し、すべてを公開とする。ただし、傍聴者は発言権、議決権を有しない。

第18条 生徒評議会は、次の場合開催することができ、会長がこれを召集する。

 ⑴会長が必要と認めた場合

 ⑵評議委員の3分の1以上の要請がある場合

 ⑶ホームルームで議決された事項についての審議の要請があった場合

 ⑷議長が必要と認めた場合

第19条 生徒評議会は、評議委員の互選により、議長団として議長1名、副議長1名、書記1名を選出する。

第20条 生徒評議会における審議内容は次のとおりとする。

 ⑴年間活動計画に関する事項

 ⑵予算、決算に関する事項

 ⑶部、同好会の改廃、新設に関する事項

 ⑷規約、規程の改正に関する事項

 ⑸各種委員長の承認

 ⑹その他必要な事項

第21条 生徒評議会における審議、議決内容については、ホームルームに報告しなければならない。


第5章 執行部

第22条 執行部として次の役員を置く。

 ⑴会長1名  ⑵副会長2名  ⑶書記若干名  ⑷会計2名

第23条 執行部役員は、立候補制とし、全会員の選挙によって選出される。

第24条 会長は本会の最高責任者であり、執行部を統括する。

第25条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。

第26条 書記は、本会の記録および文書の取り扱いを担当する。

第27条 会計は、本会の経理を担当する。

第28条 執行部役員の任期は当該年度の後期の初めより1年間とする。

第29条 役員に欠員を生じた場合には補欠選挙を行う。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

第30条 執行部会は会長が召集し、主として次の事項を審議執行する。

 ⑴本会の各組織に関する事項

 ⑵総会運営日程、議題内容の立案、作成に関する事項

 ⑶生徒評議会提出議題の立案、作成に関する事項

 ⑷各種委員から提案された企画・立案事項

第31条 執行部会には、予算・決算の審議、部局の改廃・新設に関する事項の審議及び会長が必要と認めた場合は、関係する会員も出席することが出来る。

第32条 会長を除く執行部役員はそれぞれ常任委員会を担当し、相互の連絡調整に当たる。


第6章 各種委員会

第33条 各種委員会及びその任務は次の通りにする。

 ⑴文化委員会 生徒会における文化的活動の企画運営に当たる。

 ⑵体育委員会 生徒会における体育的活動の企画運営に当たる。

 ⑶生活委員会 学校内外における会員の生活規律の維持向上に関する活動の企画運営に当たる。

 ⑷厚生委員会 学校内外における生活環境の美化整備および会員の健康管理に関する活動の企画運営に当たる。

 ⑸放送委員会 学校内外における放送に関わる活動を行う。

 ⑹図書委員会 学校内外における図書に関わる活動を行う。

第34条 各種委員会は、各ホームルームから選出された委員2名より構成され、委員の互選により、委員長1名、副委員長1名、書記1名を選出する。

第35条 各種委員会委員長は、生徒評議会の承認を得る。

第36条 委員長は、常に執行部と連絡・調整をとりながら会務の運営ならび会務運営及び執行に当たる。

第37条 副委員長は、委員長を補佐し、書記は、会議の記録及び文書を取り扱う。

第38条 各種委員会は、委員長または会長が必要と認めた場合に召集される。

第39条 対外部活動参加に関しては、別途協議する。


第7章 選挙管理委員会

第40条 本会は、執行部役員の選挙を管理する機関として選挙管理委員会を置く。

第41条 本委員会は、各ホームルームから選出された委員1名より構成され、委員の互選により委員長1名、副委員長1名を選出する。

第42条 本委員会は、次の任務を行う。

 ⑴選挙日程および要項の公示

 ⑵立候補者の受付と公示

 ⑶立会演説会の開催

 ⑷投票、開票の管理及び結果の公示

 ⑸選挙違反の防止及び処置

第43条 選挙規程は別に定める。


第8章 ホームルーム

第44条 ホームルームは、生徒議会の議決事項の実施、生徒評議会に提出する事項の決定、その他必要な事項の審議を行い、生徒会活動の基礎となる。

第45条 各ホームルームはホームルーム委員長・ホームルーム副委員長・選挙管理委員を1名、書記・会計・各種委員を2名選出する。ただし、ホームルーム委員長とホームルーム副委員長は生徒評議会委員を兼任する。

第46条 ホームルーム役員の任期は、当該学期の半年間とする。選挙管理委員は当該年度の1年間とする。

第47条 執行部委員はホームルームの役員を兼任できない。


第9章 部・同好会

第48条 部、及び同好会はその活動により、本会を活発にし、会員の個性の発揮を目的とする。

第49条 入退部および改廃・新設に関する規程、対外活動参加規程、対外活動参加旅費補助規程、その他必要な規程は別に定める。


第10章 会計

第50条 本会の経費は生徒会費、入会その他の収入による。

第51条 生徒会費は月額1,000円、入会1,000円とする。ただし、前納することもできる。 

第52条 本会の会計年度は、4月1日より始まり翌年3月31日までとする。


第11章 リコール

第53章 執行部は、全会員による信任投票により、会員の3分の2以上の不信任があった場合には総辞職しなければならない。

第54条 生徒評議会で3分の2以上の賛成により執行部の不信任が可決された場合、生徒評議会の議長は、執行部の解職請求を選挙管理委員会に提出しなければならない。

第55条 前条の請求があった場合、選挙管理委員会は直ちに信任投票の趣旨と実施要項を公示しなければならない。

第56条 選挙管理委員会は、執行部が総辞職した日から起算して、2週間以内に補充のための選挙を行わなければならない。


第12章 改正

第57条 本会の規程改正は、生徒評議会の3分の2以上の賛成で議決し、さらに生徒総会の承認がなければならない。


第13章 補足

第58条 会員または教職員および会員の父母が死亡した場合は香典を贈る。

 ⑴会員が死亡した場合・・・・・・・10,000円

 ⑵会員の親が死亡した場合・・・・・5,000円

 ⑶教職員が死亡した場合・・・・・・5,000円

 ⑷その他必要と認められる場合は、生徒評議会の承認を得て支出される


附則) 平成24年4月6日 一部改定

    平成26年9月8日 一部改定

    平成28年4月1日 一部改定




北海道平取高等学校生徒会選挙規程

生徒指導部

第1章 総則

第1条 本規程は、北海道平取高等学校生徒会選挙規程と称する。

第2条 本規程は、生徒会役員選挙が公明かつ適正に行われることを目的として定める。


第2章 選挙権・被選挙権

第3条 選挙権は全会員が有する。

第4条 被選挙権は、選挙管理委員を除く全会員が有する。


第3章 選挙管理委員会

第5条 本委員会は、各ホームルームから選出された委員1名をもって構成する。

第6条 委員の任期は当該年度1年間とする。

第7条 本委員会は、委員の互選により委員長1名、副委員長1名を選出する。

第8条 選挙管理委員会は、次の事項を行う。

 ⑴生徒会規約第7章第42条に定める事柄

 ⑵生徒会規約第5章第23条、第29条に定める事柄

 ⑶生徒会規約第11章第54条から第56条に定める事柄

 ⑷投票日、投票所、投票方法の決定

 ⑸立会演説会の司会

 ⑹その他選挙事項に関する一切の事項


第4章 立候補

第9条 立候補者は、責任者1名とともに、選挙公示後1週間以内に、選挙管理委員会に届け出なければならない。

第10条 選挙管理委員会は、立候補届出を締切り次第公示なければならない。

第11条 立候補締切日までに立候補者がない場合、期間を延長することができる。

第12条 立候補者が立候補を取り消す場合は、投票日の3日前までに選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。


第5章 選挙運動

第13条 選挙運動の期間は、立候補の届出を済ませた日から、投票日前日の下校時までとする。

第14条 選挙運動は、立会演説会、ポスターその他選挙管理委員会で承認した方法で行う。

第15条 選挙運動期間中は次の行為を禁止する。

 ⑴選挙管理委員の選挙運動

 ⑵授業中の選挙運動

 ⑶他の立候補者の名誉を侵害する言動

 ⑷校外での選挙運動

 ⑸指定箇所以外へのポスターの掲示

 ⑹その他選挙管理委員会で不当と認めた事項

第16条 ポスターは、次のように規程する。

 ⑴用紙は選挙管理委員会の指定したものを用い、6枚以内とする

 ⑵ポスターには、選挙管理委員会の承認印を必要とする

 ⑶掲示場所は、選挙管理委員会が指定する

第17条 選挙違反の確認は、選挙管理委員会が行う。

第18条 選挙管理委員会において不当と認めた場合は、候補者に対して次の処置をとることができる。

 ⑴勧告 ⑵選挙運動の停止 ⑶失格


第6章 投票

第19条 投票用紙は、選挙管理委員会が作成したものを用いる。

第20条 投票は、単記投票によって行う。

第21条 投票所は、選挙管理委員会が設定する。

第22条 立候補者が、定数の場合には信任投票を行う。

第23条 投票は、選挙管理委員会立会のもとに行う。


第7章 開票

第24条 開票は、立候補責任者の立会のもと、選挙管理委員会が行う。ただし、解職請求による信任投票の立会は生徒評議会の議長が行う。

第25条 開票は、投票日にこれを行い、原則として下記の方法を取る。

 ⑴投票用紙受付の算定

 ⑵総投票の算定

 ⑶無効投票数の算定

 ⑷有効投票数の算定

 上記のうち⑶の有効・無効の判定は、選挙管理委員会の協議によるものとする。

第26条 次の投票は無効とする。

 ⑴正規の投票用紙を用いない場合

 ⑵規程の投票方法によらない場合

 ⑶白紙投票の場合

 ⑷その他選挙管理委員会が無効と認めた場合

 ア 候補者の氏名でないものを記入した場合

 イ 候補者の氏名のほかに、他のことを記入した場合

 ウ 記号の確認し難いもの

第27条 開票の結果により、次の者を当選とする。

 ⑴得票数の多い者から順に当選とする

 ⑵信任投票の場合は、過半数の信任を受けた者を当選とする

 ⑶投票数が等しい者がある場合は、選挙管理委員会が作成したくじによる抽選で決定する

第28条 選挙管理委員会は、開票結果をただちに公示しなければならない。


第8章 改正

第29条 本規程の改正は、生徒評議会の3分の2以上の賛成がなければならない。


附則) 平成29年3月17日 一部改定




入退部および改廃・新設等に関する規程

第1章 総則

第1条 この規程は、生徒会規約第48条により定める。


第2章 入退部

第2条 入部および仮入部は「入部届」「退部届」が受理された時点で認められる。

第3条 部は正当な理由なくして会員の入部と退部を拒否することはできない。

第4条 部員の兼部は活動に支障のない限り認める。ただし、特別な場合を除き運動部と文化部もしくは文化部同士の兼部に限る。


第3章 部の設置および廃止

第5条 部の設置は次の場合に承認される。

 ⑴活動内容が生徒会規約第48条の目的を達成するために適切と認められること。

 ⑵構成人員が原則として3名、または、公式戦等の対外活動に耐える人数以上であること。

 ⑶活動計画および、年間所要経費が適切であること。

 ⑷顧問および活動場所の確保が可能であることなどの他、校長の許可を得ていること。

 ⑸同好会として1年以上の実績があること。

第6条 前条の設置の承認は年度始めの申請に基づき、生徒評議委員会が行う。年度途中の申請は受け付けない。

第7条 部は次の場合、活動停止・同好会への降格または廃部される。

 ⑴著しい人数減など、活動不可能、大会参加不可能な状態が続く場合(1年間を判断のめどとする)

 ⑵部の目的を著しく逸脱した活動を行った場合

 ⑶学校の名誉を傷付けまたは規律を乱した場合

 ⑷予算の執行が著しく不適当である場合

第8条 部の活動停止・同好会への降格または廃部は、生徒評議委員会の3分の2の同意によって決定される。


第4章 同好会

第9条 同好会を設置する場合には、生徒評議委員会に申請し、3分の2以上の承認を受けなければならない。その場合、本規程第5条の第5号を除く条件を満たしていなければならない。また、申請の時期は、同第6条に準じるものとする。

第10条 同好会に関する本規程第9条に定められた以外については、部に関する本規程を準用する。


附則) 平成29年3月17日 一部改定

    令和4年5月19日 一部改定

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