第1章 総則
第1条 本会は山口県立宇部高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は山口県立宇部高等学校の全生徒によって構成される。
第3条 本会は生徒が自律自治の精神を養い,将来民主社会の有為な形成者となる資質を養うことを目的とする。
第4条 本会は次の各機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵生徒協議会 ⑶総務会 ⑷専門委員会 ⑸部幹事会 ⑹選挙管理委員会
第5条 本会は本会を代表する生徒会長をはじめ各機関に役員を置く。
第6条 本会の会議はすべて公開とすることを原則とする。
第7条 本会の活動は各顧問の了解のもとに行われるものとする。
第8条 本会を代表する者は,機関会議の議決について学校当局あるいはPTAに対して書面もしくは口頭にて意見を陳述する機会が与えられる。
第2章 生徒総会
第9条 生徒総会(以下,「総会」という)は生徒会の最高決議機関である。
第10条 総会は全会員によって構成される。
第11条 総会は決算,事業報告の承認、予算・事業計画の決定,会則の改廃その他、目的達成のために必要な重要事項について協議・決定する。
第12条 総会は次の規定に基づき生徒会長が招集する。
⑴定期総会 年1回原則として5月に開催する。
⑵臨時総会 生徒会長又は生徒協議会又は会員の3分の1以上の要請があるとき。ただし,臨時総会の議題については生徒協議会の承認を必要とする。
第13条 総会の招集の通告は原則として7日以前とし,議案・場所及び日時を明示しなければならない
第14条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第15条 決議を必要とする議題は出席会員の過半数の賛成をもって成立する。ただし、会則の改廃については3分の2以上の賛成を必要とする。
第16条 議事進行は生徒協議会議長・副議長の3名の議長団によって行う。
第3章 生徒協議会
第17条
1 生徒協議会(以下,「協議会』という)は総会と並ぶ決議機関で、通常は総会を代行し、執行機関としての総務会の提出する議案を協議・決定する。
2 部幹事会の提出する部・同好会の新設又は廃止についての案を審議し,経過を部顧問会
議に提出する。
第18条
1 協議会はクラスから選出された代表各1名によって構成される。
2 協議会員は部幹事を兼任できるが総務会員,専門委員を原則として兼任できない。
第19条 協議会員の在任期間は半年で学則の定める前期・後期とする。ただし,再選は妨げない。
第20条 協議会は全構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。また,絵務会の出席がなければならない。
第21条 決議を必要とする議題は出席会員の過半数の賛成をもって成立する。ただし、提案機関の代表者は議決権を有しない。
第22条 協議会には役員として議長1名、副議長2名を置く。
第23条 議長は本会を代表し,会の運営に当たる。副議長は議長を補佐し,議長に事故ある場合はその職務は代行する。
第24条 議長は協議会委員の中から選任され、前期は3年生から,後期は2年生から選出されることが望ましい。副議長は議長が指名する。
第25条 協議会の開催は次のとおりとする。
⑴定例会は毎月1回開く。
⑵臨時会は総務会あるいは部幹事会の要請により開く。
第4章 総務会
第26条 総務会は生徒会の最高執行機関である。
第27条
1 絵務会は全体選挙により選出された8名程度によって構成される。
2 原則として他の役員を兼任できない。
第28条
1 総務会は生徒総会及び協議会の議決事項を忠実に執行しなければならない。
2 生徒会諸行事を管理運営する。
3 協議会に出席し、事業計画・予算案等の重要議案を提出する。
4 部幹事会の意見を聴取しながら生徒会予算案を作成する。
5 専門委員会,HR及び特別に組織する委員会等を統括する。
6 協議会・専門委員会・部幹事会の役員及び監査委員の選出を指揮する。
第29条 総務会には次の役員を置く。
⑴会長1名 ⑵副会長2名 ⑶書記3名程度 ⑷会計2名程度
第30条 総務会の会長は生徒会長がこれに当たる。副会長以下の役員は会長が任命する。会長は本会を代表し、活動のすべてを統括する。副会長は会長に事故ある場合はその職務を代行する。書記は会議等活動の記録を保管する。会計は本会の会計事務を処理する。
第31条 総務会員の在任期間は8月1日から翌年7月31日までとする。ただし、再任は妨げない。
第5章 専門委員会
第32条 専門委員会として次の委員会を置く。
⑴保健委員会 ⑵体育委員会 ⑶図書委員会 ⑷文化委員会 ⑸厚生委員会 ⑹交通委員会 ⑺進路委員会
第33条 (業務)
⑴保健委員会 保健及び衛生に関する事項を執行する。
⑵体育委員会 体育的行事に関する連絡調整及びその運営に当たる。
⑶図書委員会 図書館利用及び読書活動の推進に関する事項を執行する。
⑷文化委員会 文化的行事に関する連絡調整及びその運営に当たる。
⑸厚生委員会 会員の福祉向上及び環境整備に関する事項を執行する。
⑹交通委員会 会員の交通安全に関する事項を執行する。
⑺進路委員会 会員の進路意識の向上に関する事項を執行する。
第34条 HRから選出された各専門委員によって構成される。選出される人数は次のとおりとする。
⑴保健委員男女各1名
⑵体育委員男女各1名
⑶図書委員(1・2年のみ)1名
⑷文化委員1名
⑸厚生委員1名
⑹交通委員1名
⑺進路委員1名
第35条 専門委員の在任期間は学則の定める1年とする。
第36条 各専門には役員として委員長1名,副委員長2名を置く。
第37条 委員長は本会を代表し、議長を務める。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある場合はその職務を代行する。
第38条 委員長・副委員長は専門委員の中から選出する。
第39条 年度初めに方針策定の会議を、以降は必要に応じて開く。
第40条 (運営)全員の合議による。
第6章 部幹事会
第41条 部幹事会は部・同好会の運営に関し,各部の予算編成について総務会に具申する。部・同好会の新設又は廃止について立案し協議会に提出する。
第42条 部幹事会は各部1名の幹事によって構成される。同一人が2つ以上の部幹事を兼任することはできない。
第43条 部幹事の在任期間は学則の定める後期に始まり次年度の前期終了までとする。ただし,再選は妨げない。
第44条 決議を必要とする議題は出席会員の過半数の賛成をもって成立する。
第45条 部幹事会には役員として幹事長1名、副幹事長2名を置く。
第46条 幹事長は本会を代表し,会の運営に当たる。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある場合はその職務を代行する。
第47条 幹事長は部幹事の中から選任され、副幹事長は体育部及び文化部の部幹事から各1名を選出する。
第48条 総務会あるいは幹事長の要請により開く。
第7章 選挙管理委員会(総務会員選挙)
第49条 選挙管理委員会は総務会の要請によって設置され、選挙事務終了のときは解散す
第50条 選挙管理委員会は各HRの協議会員によって構成される。ただし、協議会員が総務会員候補となる場合は,別に該当HRから選挙管理委員を選出する。
第51条 選挙管理委員会は役員として委員長1名、副委員長を2名を互選する。
第52条 委員長は選挙事務全般を統括し,副委員長は委員長を補佐する。
第53条 選挙管理委員会は設置の日から10日以内に届け出締め切り期日及び選挙期日を公示しなければならない。
第54条 全体選挙による総務会員選出は次のとおりとする。
⑴生徒会長は、総務会員候補の中から会長選立候補を表明した者を,総務会員は,総務会員選立候補を表明した者を候補者とし、単記無記名投票により選出する。
⑵会長選の立候補者が2名以上、総務会員選の立候補者が8名程度以上の場合、会長選は最多得票者を,総務会員選は得票数上位7名程度を当選とする。両選挙とも得票数が同数のときは決選投票を行う。
⑶会長選の立候補者が1名の場合は信任投票を行う。信任投票で立候補者が不信任となった場合,及び会長選の立候補がない場合は,総務会員選の立候補者の中から最多得票者を会長とし,以下7名程度を総務会員とする。
⑷総務会員選の立候補者が7名程度以下の場合は信任投票を行う。かつ,会長選の立候補がない場合は信任された者の中から会長を互選で選出する。総務会員が定数に満たない場合は会長が指名する。
第8章 会計
第55条 本会の会費は細則でこれを定める。
第56条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第57条 会費の徴収・保管・支出は学校事務室に委託する。
第58条 予算案は総務会が後期末までに作成し翌年度初めに協議会に提出する。
第59条 生徒会予算編成の手続きは別に定める。
第60条 決算は翌年度初めに総務会が協議会で報告する。
第61条(監査)
1 本会会計の監査は監査委員が行う。
2 監査委員は議長・副議長を除く1・2年協議会員の中から3名を選出する。
3 監査結果を協議会及び総会で報告する。
第9章 部・同好会
第62条 部は適正な数の部員を有し、1年を通して常時活動しなければならない。
第63条 部たる資格条件を著しく欠きあるいは活動が常ならぬときは,部幹事会は休部又は廃部を協議会に提案しなければならない
第64条(同好会)
1 同好会は部結成への準備段階であり、適当な期間の活動実績をもとに部への昇格を申請しなければならない。
2 同好会の新設を希望する場合は,名称・責任教師名・活動内容及び活動場所を明記した上10名以上の構成員名簿を部幹事会に提出し、部顧問会議までの所定の手続きを経た後発
足する。
3 同好会への生徒会予選の支出はない。
第65条 部新加入希望者及び退部希望者は所定の願書をHR担任を経て部顧問に提出し,その許可を得なければならない。
第10章 特別委員会
第66条 特別委員会として次の委員会を置くことができる。
⑴文化祭実行委員会 ⑵応援委員会
第67条(業務)
⑴文化祭実行委員会 文化祭の企画・運営に当たる。
⑵応援委員会 試合応援及び全校の土気高揚のための活動に当たる。
第68条 特別委員会は総務会の募集に応じた希望者で構成する。
第69条 役員の選出をはじめ運営一般については合議による。
補則
第70条 生徒会のあらゆる活動は学校長の承認のもとに行うものとする。
第71条 各機関の役員に欠員が生じた場合はその都度協議する。
第72条 生徒会慶弔内規は別に定める。
第73条 生徒会記念品料内規は別に定める。
第74条 本会則は平成12年4月1日より効力を発生する。
附則
この会則は,平成31年4月1日から施行する。
付記
生徒会会則による部には下記のものがある。
1 文化部
⑴文芸 ⑵新聞 ⑶演劇 ⑷科学 ⑸吹奏楽 ⑹器楽 ⑺美術 ⑻写真 ⑼英語 ⑽食物・生活 ⑾茶道 ⑿囲碁・将棋 ⒀ボランティア
2 体育部
⒁陸上競技 ⒂水泳 ⒃バスケットボール ⒄バレーボール ⒅ソフトテニス ⒆テニス ⒇卓球 (21)サッカー (22)ラグビー (23)剣道 (24)弓道 (25)野球