出典:北山高校職員必携 http://www.hokuzan-h.open.ed.jp/R1NendoNaiki_.pdf
第1章 総則
第1条 本会は北山高等学校生徒会と称す。
第2条 本会は本校生徒の自主自律・友愛協同の精神を育み、会員相互の親陸を図るとともに、良き校風の促進に協力する。
第3条 本会は北山高等学校に在籍する全生徒を以て組織し、学校長により本校職員を生徒会顧 問に任命する。
第4条 本会の議決事項は学校長の承認を得て効力を発する。
第5条 会員の会議における発言又は表決は会議外のいかなる場合においてもその責任は追求されない。
第2章 権利義務
第6条 本会員は下記の権利義務及び責任を持つ。
1 本会の主催する行事に参加する権利及び義務
2 本会役員の選挙並びに被選挙権
3 本会の運営費として会費を納入する義務
4 本会の議決事項を実行する義務
第3章 組織
第7条 本会は本会運営のため、以下の組織を置く。
⒈執行部
⒉HR長会(HR長・副HR長)
⒊各ホームルーム
⒋各種委員会
⒌部長会(部長・副部長)
⒍各部活動・同好会
第4章 役員
第8条 次の組織には、それぞれ以下の役員をおく。
⒈執行部
├会長(一名)
├副会長(二名)
├書記(二名)
└会計・広報(二名)
⒉各ホームルーム ホームルーム役員 ※別項にこれを定める。
⒊各種委員会 委員 ※別項にこれを定める。
⒋各部活動・同好会 部役員 ※別項にこれを定める。
第9条 各役員の任期任務は下の通り定める。
⒈任期
(イ)執行部 6カ月(前期7月~12月、後期1月~6月)
(ロ)ホームルーム役員 1学期間
(ハ)委員 委員の任期は1年とし委員長の任期は各委員会で定める。
(ニ)部役員 各部においてこれを定める。
⒉選出
(イ)執行部 選挙管理委員会が定める規則に基づいてその選出を行い、全校生徒の同意・責任のもと任命する。
(ロ)ホームルーム役員以降の選出は別項にこれを定める。
⒊任務
(イ)執行部
⑴会長は本会をまとめ、副会長は会長を補佐し、その任務を代行することができる。
⑵書記は本会に関する議事録並びに各種書類の整理・保管の任務に当たる。
⑶会計・広報は生徒会会計担当職員と調整し、本会に関する会計事務の確認と監査を行う。また、生徒会活動を全会員に伝え、自治的な活動を展開するため、広報の作成・配布を行う。
(ロ)ホームルーム役員以降の任務は別項にこれを定める。
第5章 生徒総会
第10条 生徒総会(以下、総会と呼ぶ)は本会における最高の議決機関である。
第11条 全員参加とする。
第12条 総会は毎年5月中に開催し学校長の指示した時、又は本会において必要と認めた場合、 臨時にこれを開くことができる。
第13条 可否同数の場合、お互いが納得するまで話し合い、多数決は最終手段として用いる。
第6章 HR長会
第14条 HR長会は第2条の目的を達成するための種々の事項を審議し決議事項を全会員に宣明する。
第15条 HR長会は執行部と正副HR長より構成される。ただし、参加希望者(議決権は持たな い)も自由に出席することができる。
第16条 正副HR長は責任をもってHR長会に出席する。出席できない場合はHRから代理をた てることができる。
第17条 ⒈HR長会は必要に応じて召集する。
⒉執行部は会議をスムーズに運営することに努める。
⒊可否同数の場合、お互いが納得するまで話し合い、多数決は最終手段として用いる。
第7章 ホームルーム
第18条 自治活動の単位としてホームルームをおく。HRはホームルーム担任を顧問におく。 第19条 1学期のHR役員及び各種委員は、4月の第3週目までにLHRを開いて選出し、2学 期・3学期のHR役員は、それぞれ前学期末までに選出する。選出の際、HR長(1名)、副HR長(2名)、書記・会計(男女各1名)、各種委員会(男女各1名)が望ましい。ただし、ホームルーム担任がHRの実態を踏まえて必要と判断する場合は、その選出の人数を増減してもよい。
第20条 LHRの開催は週1回と必要ある時、臨時に之を開く事が出来る。
第21条 HR役員はHR長を中心によりよきHRの運営に当る。
第8章 委員会
第22条 生徒会は下記の常任委員会をもち更に必要に応じ臨時委員会を設置することができる。 各委員会に本校職員を充てる。
⒈生活委員会
⒉図書員会
⒊美化委員会
⒋選挙管理委員会
⒌交通安全委員会
⒍進路対策委員会
⒎保健体育委員会
⒏北山祭実行委員会
第23条 生活委員会は委員長及び各HRの生活委員をもって構成し、下記の事項を行う。
⒈よりよき校風を樹立するための企画並びに之の実践に努める。
⒉生徒会会員の生活態度をよりよい方向にもっていくために努力する。
第24条 保健体育委員会は委員長及び各HRの体育委員を持って構成し本校体育の向上を図る ため下記の事項を行う。
⒈生徒会体育行事の企画運営の補助にあたる。
⒉体育諸設備の管理維持改善に努める。
⒊保健に関する諸行事の運営補助にあたる。
第25条 図書委員会は委員長及び各HRの図書委員をもって構成され司書教諭の図書館運営に
全面的に協力するとともに、会員の意見を代表してこれを反映する。
第26条 美化委員会は委員長及び各HRの美化委員をもって構成され、校舎内外の美化を図り明 るい学校づくりのため努力し生徒を指揮する。
第27条 選挙管理委員会は委員長及び各HRの選挙管理委員をもって構成し選挙の準備と運営 を行う。
第28条 交通安全対策委員会は委員長及び各HRの交通安全対策委員をもって構成し、校内外に おける交通安全活動の推進に努める。
第9章 部活動
第29条 ⒈生徒は、教養を高め趣味を増やす為の部活動を行う事ができる。
⒉部活動係が担当顧問を調整し、職員会議に諮る。
第30条 部を設置しようとするときは、初年度は同好会として活動し、一年後にHR長会及び職員会議で審議し承認する。
(補則) 同好会発足の場合は、HR長会及び職員会議で審議し承認する。ただし、顧問教師が付けられる事を前提とする。
第31条 部活動は、次の様な場合にHR長会及び職員会議で適宜改廃できるものとする。
⒈担当顧問がつけられないとき。
⒉部活動が著しく低調であると認められたとき。(原則として、2年以上活動がない場合等)
第32条 ⒈下校時間(部活終了時間)
下校時間を、次のようにする。 19:15体育館消灯 19:30下校(校内に残らない)
原則として、学校行事及び部活動の大会 一週間前については、職員がついている場合に 限り、1時間の延長を認める。
⒉考査期間中の活動原則として、考査一週間前から考査期間中は活動停止とする。ただし、考査最終日から1週間以内に大会のある部は、顧問の活動申請がある場合に限り、1時間程度の活動を認める。なお、活動時間については、18:30までに完全に終了するものとする。
第33条 各部は下の事項を行う。
⒈部活動の活動計画の立案とその実践。
⒉担当顧問は、活動計画に基づいて予算見積書を作成し、生徒会会計担当職員に提出する。
第34条 部長会をおくものとする。部長会は各部長を以て構成される。
第35条 生徒会費は定められた額を学年度初めに一括納入金と一緒にPTA係へ納入しなけれ
ばならない。
第36条 本会の現金は銀行口座に保管し、生徒会会計担当職員で管理する。
第37条 会計簿は会員の要求する場合は公開する。
第38条 生徒会会計担当職員は現金を支出する際、学校長等の認可を受ける。
第39条 生徒会会計担当職員と執行部の会計・広報は、生徒会費の予算の編成を行う。また、各部顧問及び委員会担当顧問より提出された予算見積書を審議した後、当該年度の生徒会予算案を作成し、総会に提出してその承認を受ける。
第40条 生徒会顧問、生徒会長、執行部の会計・広報は、年度末に生徒会決算報告書を監査する。
第41条 生徒会顧問、生徒会長、執行部の会計・広報は監査の結果を総会に報告しなければなら ない。
第42条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第43条 毎会計年度の収支決算で剰余を生じた場合はこれを翌年度収入にくり入れる。
第44条 予算更正については生徒会長が必要と認めた場合、予備費の範囲内において之を行う。但しその範囲内において不可能な場合は総会の3分の2以上の賛同を得て予備費を増額する ことができる。
第10章 補則
第45条 本会の会則改正は本会員総数の3分の2以上の承認を得た上で、本会がこれを発議し、 職員会議及び学校長の承認を得た上でその改案を総会に提出し、会員投票に依り過半数以上 の同意を必要とする。
第46条 本会則は2000年5月50日より効力を発する。
{編者注:誤字、5日又は30日と思われる}
平成15年3月7日一部改正
平成28年3月23日一部改正 (総会にて承認)
第1条 後期生徒会正副会長選挙において3年生は被選挙権を有しない。
第2条 生徒会正副会長の選挙は全会員に依って行われ6月と12月に之を行う。
第3条 生徒会正副会長選挙における立候補者は選挙管理委員会の示す選挙告示に基づき推薦者を付けて委員会に立候補届けを提出する。
第4条 正当な理由があって会長が辞任するときは、会長は選挙管理委員会に辞表を提出し、本会全会員の過半数以上の承認を得なければならない。後任の補欠選挙は2週間以内に行う。補欠によっての就任期間は前者の残任期間とする。
第5条 選挙管理委員会は、候補者を全会員に周知する目的で、選挙を実施する前に立会演説会を行うのが望ましい。
第6条 選挙は全て無記名で行い、その匿名性は守られなければならない。
第7条 選挙管理委員会は、各立候補者が不当な手段により自己を有利に導いた場合、或いは他の候補者を妨害したと認めた場合は、立候補を却下し、或いは当選を取り消すことができる。
第8条1 会長選挙、副会長選挙の何れの場合も最高得票者を以て当選者とする。
2 各選挙において立候補者が1人の時は信任投票を行い、投票者数の過半数の支持を得た時これを当選者とする。
3 選挙管理委員は被選挙権を有しない。
4 各選挙に於いて立候補届出のない時は選挙管理委員会に於いて適当な措置を講ずる。
第9条 次の場合は無効票とする。
1 指定以外の用紙を使用した時
2 候補者氏名判別困難な時
3 他事を記載した時、但し敬称は有効とする。
第10条 選挙管理委員会は当選告示後、速やかに生徒会正副会長の認証式及び執行部の引継式を行わねばならない。
平成28年3月23日一部改正(総会にて承認)