第1章 総則
第1条 本会は北海道音更高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は北海道音更高等学校生徒をもって構成される。
第3条 本会は本校教職員指導のもとに生徒の自主的精神に基づいて活動を促進し、生徒相互の親睦と福祉を図り学校活動の経験を通じて良き公民となる素質を養う事を目的とする。
第4条 本会組織の根幹はHRとする。
第2章 組織
第5条 本会は本校生徒を以て会員とし本校教諭を顧問とする。
第3章 機関
第6条 本会は、常設機関として下記の機関をおく。
1 HR 2 生徒総会 3 代議委員会 4 執行部 5 監査委員会 6 専門委員会 7 選挙管理委員会 8 外局及び団 9 部及び同好会
第7条 執行委員及び監査委員は、代議委員会並びに専門委員会及びHR役員に属することは出来ない。
第4章 生徒総会
第8条 本会は承認機関としての生徒総会をおく。
第9条 総会は、全会員を以て構成し、代議委員会の決議により会長がこれを召集する。
第10条 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。承認はその過半数以 上の賛成を必要とする。但し承認されなかった場合は代議委員会において再審議され、出席委員の4分の3以上をもって決議する。
第11条 生徒総会の定例会は年2回、5月、11月に開く。但し、次の場合は臨時に開くことができる。
1 会長が認めた場合
2 代議員の3分の2以上の要請があった場合
第12条 生徒総会の役員を下記のように定める。
1 議長2名 2 議事運営委員2名 3 書記3名(内1名は、執行部の書記担当委員)
第13条 役員は、総会終了後その任を失う。
第14条 役員の任務を下記のように決める。
1 議長は正常なる議事運営を司る。
2 書記は、会の議事を記載し、執行部の記録担当委員はその書類を管理する。
3 議事運営委員は、客観的な立場から会の運営が円滑に行われるよう取り計らう。
第5章 代議委員会
第15条 本会は最高議決機関として代議委員会をおく。
第16条 代議委員会は、HR委員長が兼務する。
第17条 代議委員会の任務を下記のように定める。
1 HRから提出された議案の審議および決議
2 予算・決算の決議
3 規約改廃の決議
4 リコール要求についての決議
5 専門委員会及び外局の長の決議
6 年度行事についての決議
7 部への昇格降格についての決議
8 同好会設立・廃止についての決議
9 細則及び規程の承認
10 生徒総会役員承認
11 その他必要事項の審議、承認、決議
第18条 代議委員会の役員を下記のように定める。
1 委員長1名 2 副委員長1名 3 書記3名(うち1名は、執行部の書記担当委員)
第19条 代議委員会は全議員の3分の2以上をもって成立する。
第20条 代議委員に正当な理由があった場合、各HRは代理人を会議に出席させることができる。
第21条 代議委員会の議決は出席代議委員の3分の2以上の出席をもって決議する。また、再審議の場合は過半数をもって決議とする。
第22条 生徒総会で承認されなかった事項は、代議委員会で再審議され、出席委員の4分の3以上をもって決議する。
第23条 代議委員会は月1回定例会を開く。
第24条 臨時代議委員会は次の要請のあった時に開催する。
1 執行部が必要と認めた時
2 代議委員会委員長が必要と認めた時
3 監査委員会の要請があった時
4 選挙管理委員会の要請があった時
5 代議員の3分の2以上の要請があった時
6 顧問教師の提案事項
第25条 代議委員の任務を下記の様に定める。
1 代議委員は、代議委員会の議事をHRに報告する。
2 代議委員は、HRの意見を反映させる。
第6章 執行部
第26条 本会は、執行機関として執行部を置く。
第27条 執行部の構成、任期、選出方法を、下記のように定める。
⑴構成 1会長1名 2副会長2名 3書記担当委員若干名 4経理担当委員若干名
⑵任期 10月から翌年9月までの1ケ年とする。
⑶選出方法 会長、副会長は、会員の直接選挙により公選される。会長は書記担当委員及び経理担当委員を指名し任命する。
第28条 生徒会長は、本会の代表者であり、且つ会務全般を指導し監督する。
第29条 生徒会副会長は、会長を補佐し会務を分担する。会長に事故があった場合はその任務を代行する。
第30条 書記担当委員は、議事録を記載するとともに、本委員会の必要書類の管理を司る。 第31条 経理担当委員は、本会の会計一般業務を司る。
第32条 執行部の任務を下記のように定める。
1 本規約及び代議委員会の決議事項を誠実に執行する。
2 予算・決算についての原案を作成し、代議委員会に提出する。
3 各種専門委員会より提出された行事原案を審議し代議委員会に提出する。
4 年度活動方針案を前期生徒総会以前に代議委員会に提出する。
5 規約改廃その他必要事項に関して審議し、代議委員会に提出する。
6 生徒会会長は、代議委員会の議決に対し、再審議を要求できる。
第33条 生徒会会長は、生徒会行事について会議を行う場合は、該当の専門委員会、局、団の長を召集しなければならない。
第7章 監査委員会
第34条 監査委員会は、本会の監査機関である。本会は全会員の直接選挙で選出された委員4名で構成され、正副委員長各1名をおく。任期は執行部に準ずる。
第35条 本会は次の業務を行う。
1 会計を監査する。
2 生徒会各機関の業務を監査する。
3 各部の活動を監査する。
第36条 本会は、監査の結果を執行部に報告し、執行部は、それを代議委員会に報告し承認を受ける。
第37条 本会は、年2回の定期監査と、必要と認めた場合の臨時監査を行う。
第8章 選挙管理委員会
第38条 本会は、生徒会役員の選挙事務を処理する。
第39条 本会は、各HRより選出された委員1名を以て構成し、正副委員長は、その中よ り各1名選出する。
第40条 選挙管理委員会の任務は、別項「選挙に関する規程」に従って行う。
第41条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
第9章 専門委員会
第42条 専門機関として文化、体育、厚生、風紀の各専門委員会を置く。
第43条 文化専門委員会は、校内の文化行事に関する起案を執行部に提出し、代議委員会の決議事項を執行する。
第44条 体育専門委員会は、校内の体育行事に関する起案を執行部に提出し、代議委員会の決議事項を執行する。
第45条 厚生専門委員会は、校内の保健厚生に関する事項の起案を執行部に提出し、代議委員会の決議事項を執行する。
第46条 風紀専門委員会は、校内の風紀に関する事項の起案を執行部に提出し、代議委員会の決議事項を執行する。
第47条 各専門委員会は、各HRより選出された男女各1名をもって構成する。任期は6ケ月とし4月と10月に改選される。尚、1年生の場合は、入学後1ケ月間を仮専門委員として選出する。
第48条 各専門委員会の役員を下記のように定める。
1 専門委員長 1名
2 副専門委員長1名
3 議長 1名
4 書記 1名
尚、正副委員長は、各委員会を代表して会務を行う。
第49条 各専門委員長は、各委員会該当行事について執行部が会議を開くときは、出席しなければならない。
第50条 各専門委員会は、各委員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、この際は各HRより1名以上の委員が出席しなければならない。
第51条 各専門委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決議する。
第52条 各委員会は、月1回定例会を開く。但し、次の場合は、臨時委員会を開くことができる。
1 専門委員長が必要と認めたとき
2 専門委員の過半数の要請があったとき
第10章 外局
第53条 外局は、次の3局とする。
1 図書 2 放送 3 管弦楽
第54条 外局は、原則としてHRより選出された1名の局員と希望者をもってする。但し放送、管弦楽については、希望者をもって構成するが、希望者による活動が不可能と思われる場合は、各HRより1名選出する。
第55条 外局内の管理及び運営事項は、各局の規則をもってこれを定める。
第11章 部及び同好会
第56条 本会は、生徒会の目的達成のために、共通の目的及び趣味をもつ同好者により組織する課外活動の単位として、部及び同好会を有する。
第57条 部及び同好会は、生徒会行事に参加する義務を負う。
第58条 部の降格は、以下の項目に該当する場合、監査委員会を経て、代議委員会で決議された後、総会において承認されなければならない。
⑴年度末に活動する部員がいなくなり活動が停滞している場合。
⑵学校の名誉を傷つけ、規律を乱した場合。
第59条 同好会の設立は、会員10名以上の署名を要し、必要事項を記載し生徒会長に提出しなければならない。
第60条 同好会の設立・解散は、代議委員会の決議により成立する。
第61条 同好会の部への昇格は、代議委員会の決議により成立する。解散は、以下の項目に該当する場合、監査委員会を経て、代議委員会の決議による。
⑴活動する部員がいなくなり活動が停滞している場合。
⑵学校の名誉を傷つけ、規律を乱した場合。
第12章 HR
第62条 HRは、本会の根幹である。
第63条 各HRは、本会員をもって構成する。
第64条 各HRは、下記の役員及び局員を選出しなければならない。
1 HR役員
⑴HR委員長(代議委員)1名 ⑵副委員長2名 ⑶書記2名 ⑷経理 2名
任期は、6ケ月とし4月と10月に改選される。但し1年次のみ1ケ月間は仮役員として選出する。
2 生徒会役員
代議委員1名 文化専門委員男女各1名 風紀専門委員男女各1名 厚生専門委員男女各1名 選挙管理委員1名。
選挙管理委員の任期は4月から翌年3月までの1ケ年、各専門委員の任期は6ケ月とし4月と10月に改選される。
第65条 HR役員は、生徒会役員を兼任することはできない。(ただし、HR委員長と代議委員の兼任を除く)
第66条 各HRは、代議委員及び各専門委員に事故があった場合は、代理人を会議に出席 させることができる。
第67条 各HRより選出されたものに欠員が生じた場合は、補充をしなければならない。
第13章 予算及び会計年度
第68条 本会は、入会金、会費及びその他の収入で運営される。
第69条 本会の予算は、本会運営上の必要機関で執行され、経理事務は経理担当委員が処理する。
第70条 本会の会費は、年会費14,400円、入会金500円とする。
第71条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第72条 本会の会計は、一般会計と特別会計をおく。
第73条 特別会計は、一般会計の支出項目に該当しない支出および生徒会に関する特別な支出にあてる
第74条 特別会計の執行にあたっては代議委員会の承認を受ける。
第14章 慶弔規程
第75条 生徒会員(本校生徒)が死亡の場合、1万円と弔電を弔意とする。
第15章 補則
第76条 本規約の改正は、執行部が代議委員会に提案し、代議委員の3分の2以上の賛成を得て成立し、生徒総会において承認されなければならない。
第77条 本規約は、昭和47年4月10日をもって効力を発する。