第1章 総則
第1条 本会は、美来工科高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、美来工科高等学校全生徒をもって組織し、職員を顧問とする。
第3条 本会は、自主的活動を通じて、真理と正義を愛し個人の尊重と友情を培い、健康にして民主的な学園の建設を目的とする。
第4条 本会の決議事項は、すべて校長の承認を得て効力を発する。
第5条 会員は、直接又間接に決議に参加する権利とそれに伴う義務を有する。
第6条 会員は、中央委員会並びに評議委員会の決定事項に異議のある場合、会員の5分の1以上の連署をもって生徒会長に異議の提議をすることができる。
第2章 役員
第7条 本会に、下記の役員をおく。
1 生徒会長 1名
2 副会長 2名
3 会計係 1
4 書記係 1名
5 体育係 1名
6 文化係 1名
7 広報係 1名
8 美化係 1名
9 保健衛生係 1名
第8条 生徒会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第9条 生徒会長は、会員より第6条の規定による異議の提議を受けた場合は、関係委員会に再審議を要求することができる。但し、必要に応じては、生徒総会に提議することもできる。
第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
第11条 会計係は、本会の金銭の出納会計事務を務める。
第12条 書記係は、諸記録を担当する。
第13条 体育係は、体育系部の活動の推進につとめ更に体育的諸行事の企画実施にあたる。
第14条 文化係は、文化系部の活動の推進につとめ更に文化的諸行事の企画実施にあたる。
第15条 広報係は、生徒会の広報を担当する。
第16条 美化係は、学園の美化に関する企画と実施にあたる。
第17条 保健衛生係は、保健衛生に関する企画と実施にあたる。
第18条 生徒会長は、全会員の直接選挙により選出され、学校長がこれを任命する。
第19条 生徒会長を除く他の役員は、生徒会長が指名し、中央委員会の承認を得て、校長がこれを任命する。
第20条 本会の役員の任期は、9月1日から8月31日までの1年とする。
第3章 機関
第21条 本会に、次の機関をおく。
1 生徒総会
2 中央委員会
3 執行部
4 評議委員会
5 部
6 会計監査委員会
7 選挙管理委員会
第1節 生徒総会
第22条 生徒総会は、全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。
第23条 生徒総会は、定例総会と臨時総会の2種とし、定例総会は年1回を原則とする。臨時総会は会員の5分の1以上、又は中央委員会、評議委員会の3分の2以上の要求により、生徒会長が必要と認めた時に開催することができる。
第24条 生徒総会の議長は、生徒会長がこれを務める。
第25条 生徒総会は、全会員の3分の2以上の出席がなければ開催することはできない。
第26条 生徒総会の議決は、出席会員の過半数で決定する。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第27条 生徒総会の議事録は、生徒会書記係が行なう。
第2節 中央委員会
第28条 中央委員会は、生徒総会に代わるべき議決機関であって、全会員の総意に基づき、自治的運営に関する諸事項につき審議する。
第29条 本委員会は、各クラス2名の代表(会長・副会長)と執行部で構成する。
第30条 本委員会の議長は、生徒会長がこれを担当する。
第31条 本委員会は、月1回開催することを原則とする。但し、必要に応じて臨時に開催することを妨げない。
第32条 本委員会の召集は、生徒会長がこれを行なう。
第33条 本委員会は、定員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
第34条 本委員会の議決は、出席委員の過半数により決議され、可否同数の時は議長がこれを決する。
第35条 本委員会で再審議を行なう場合は、出席委員の3分の2以上の賛成で決定する。但し、再審議は1回限りとする。
第36条 本委員会の任期は、学期制とする。
第37条 本委員会の議事録は、生徒会書記係が行なう。
第3節 執行部
第38条 本会の執行機関として執行部をおく。
第39条 執行部は、第2章第7条の役員をもって構成する。
第40条 執行部の各係は、ホームルームの該当する係と連携を保ち、必要ある場合は、これを指揮することができる。
第4節 評議委員会
第41条 評議委員会は、各部長と執行部で組織し、予算の審議並びに各部の健全な活動を行なうに必要な事項の評議を行なう。
第42条 評議委員会の召集は、執行部又は3分の1以上の部長の要請により、評議委員会議長がする。
第43条 評議委員会の議長は、委員の互選により決定し、議決は、出席委員の過半数により決定する。但し、可否同数の時は議長がこれを決する。
第44条 本委員会の議事記録は、委員の互選により選出された書記係が行なう。
第5節 部
第45条⑴ 部活動は、健全な趣味や豊かな教養を養い、個性の伸長を図り、心身の健康を助長し、余暇を活用し、自主性を育てるとともに、集団生活において協力していく態度を養うことを目標とする。
⑵部長会は、各部長によって構成される。
⑶部活時間は以下の通りとする。但し考査1週間前から考査終了までは別に定める。
平日 放課後~19:30
休日 9:00~18:00
第46条 会員は体育系、文科系部それぞれ一つに所属することを認める。
第47条 ⑴ 同好会を新設する場合は生徒総会までに評議委員会で承認されなければならない。
⑵部・同好会発起人は評議委員会へ「発足趣意書」を提出し評議された後、校長の承認後、生徒総会での承認を得て決定する。但し、校長が命じた場合はその限りでない。
⑶評議委員会は部長・顧問で構成する。
⑷6か月以上継続して活動のある同好会は、次年度から部に昇格することが出来る。
⑸同好会は顧問が他の部活と兼務するので基本的に対外活動は禁止とする。
⑹同好会または部員数0の部活動の活動費は、部活動費割当予算の最低予算額5,000円を割り振る。
⑺2年連続休部状態にある部活・同好会については廃部とする。
第48条 各部は、部員中より部長1名選出しなければならない。但し、必要と認めた場合は他の役員を選出することができる。
第6節 会計監査委員会
第49条 会計監査委員会は、独立の地位を有し、随時、本会の財政全般の監査を行ない、結果を総会に報告する。
第50条 本委員会は、次の通り構成し、中央委員会で選出され、校長がこれを任命する。
委員長1名 委員3名
第7節 選挙管理委員会
第51条 選挙管理委員会は、次の通り構成し、中央委員会で選出され、校長がこれを任命する。
委員長1名 委員3名
第52条 本委員会は、次の事項を行なう。
1 選挙の「日時、場所、運動期間、届出期間」を投票の7日前に告示する。
2 立候補者の届出を受理する。
3 立候補者が1名の時の処置の決定。
4 立候補者が2名以上の場合の有効投票数の決定。
5 選挙の結果を告示すると共に校長に報告する。
6選挙の場合の立会人は、別にこれを定める。
第4章 財政
第53条 本会の経費は、会費とPTA補助その他寄付金等による。
第54条 本会の会費は、年額1,500円とする。但し、納付時期については中央委員会の定めるところによる。
第55条 本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。
第5章 帳簿
第56条 本会に、次の帳簿をおく。
1 役員名簿
2 記録簿
3 会計元帳
4 その他必要と認める帳簿
第6章 改正
第57条 本会則の改正は、中央委員会並びに評議委員会の合同委員会の出席委員の3分の2以上で発議し、生徒総会の過半数の賛同を得て成立する。但し、校長の承認が得られない場合は、その限りでない。
附則
1 本会則は、昭和39年4月1日より実施する。
2 本会則実施に必要な細則は、別にこれを定めることができる。
3 昭和63年5月17日一部改正。
第1章 総則
第1条 この規則は、全会員の自主的な意志と判断において公平且つ公正な方法において
選挙を行い、生徒会の運営が民主的で健全な発展性あるものに育成されることを目的として、この規則を定める。
第2条 この規則は、生徒会長に適用する。
第3条 選挙全般に関する事務の管理は、選挙管理委員会(以下、選管という。)の監督の下に行う。
第4条 選管は、委員長1名、補佐1名、書記2名、委員20名で構成し、HR役員から会長が任命する。
第5条 選管は、下記の事項を行う。
⒈選挙の日時・場所・運動期間・届出期間を投票日の2週間前(日曜日・休日は除く)迄に公示すること。
⒉選挙人名簿の作成。
⒊候補者の受付と発表。
⒋投票・開票事務と管理。
⒌選挙立合人の承認。
⒍選挙の監視。
⒎当選の確認と当選者の発表。
⒏その他必要な事項。
第2章 選挙権及び被選挙権
第6条 全会員は、選挙権を有する。
第7条 3年を除く会員は、被選挙権を有する。但し、選管委員は、被選挙権を有しない。
第8条 選管委員が選挙に立候補する場合、委員としての資格を失う。
第3章 選挙
第9条 選挙は6月に行い、投票の日時は選管で定める。
第10条 選挙は無記名の単記投票とする。
第11条 1人1票で選挙人名簿と照合の上投票する。
第12条 やむをえない事情の場合、不在者投票を行ってもよい。
第13条 投票立合人は、生徒会顧問教師及び選管委員・立候補者推薦人とし、人数は選管で定める。
第14条 開票立合人は、生徒会顧問教師及び選管委員で、人数は選管で定める。
第15条 下記に該当する票については、その効力を有しない。
⒈選管の定めた正規の用紙以外で投票を行った場合。
⒉候補者名を記載していない場合。
⒊1票中に複数の複数の候補者が記載された場合。
⒋候補者以外のことが記載された場合。
⒌判読不明のもの。
⒍氏及び名のみ記入され、複数の氏名が組み合わされて記載されていた場合。
第16条 届出期間及び時間は公示から日曜日・休日を除く1週間を原則に午後5時までとする。
⒈立候補者は、届出期間内に責任者・推薦人をもって規定の用紙に連署し、選管に届出なければならない。
⒉責任者と推薦人の人数については、選管で定める。
第17条 運動期間は届出と同時に開始し、登校時から午後6時までを原則とし、投票日前日までとする。但し、授業中の選管中の選挙活動は禁止する。
第18条 ポスタ-は、選管指定のもの及び許可されたポスタ-を使用する。選管の許可のないポスタ-については、選管委員の権限で没収することができる。
⒈ポスタ-は、選管が指定した場所以外に張り付けてはならない。
⒉ポスタ-・ちらし・マイク等の選挙活動に必要な器材及び枚数については選管で定める。
⒊ポスタ-の使用については、原則として強制しない。但し、使用する場合は責任をもって管理し、選挙活動が終了する時点で回収すること。
第19条 選挙に関する諸経費は、生徒会予算より支出され、委員長は選挙終了後、支出報告を生徒会会計に行わなければならない。
第4章 当選人
第20条 当選人は、次の通りの者とする。
第21条 候補者が単独の場合、信任投票を行い、有効投票の過半数の信任をもって当選人とする。
第22条 立候補者並びに推薦人は投票の際、有利になるように不正行為を行って当選した場合、当選人としての資格を失い、2位候補者を繰上げ当選とし、当選人とする。
第23条 当選人は、他の役員の人選を2週間以内に整えて中央委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
第24条 選管委員長は、選挙の結果を全会員及び校長に報告する。
附則
この規則は、平成4年6月1日より施行する。
平成12年9月18日 21条改正,施行する。