第1章 総則
第1条 本会は岩手県立盛岡農業高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦と自主的活動を通して学校生活の充実をはかり、良き伝統と校風を築き、 望ましい社会人になるための資質を養うことを目的とする。
第3条 本会は岩手県立盛岡農業高等学校全生徒をもって組織する。
第4条 本会の顧問は、本校職員がこれにあたる。
第2章 機関
第5条 本会はその目的を達成するため次の機関をおく。
⒈生徒総会
⒉評議員会
⒊執行委員会
⒋事業委員会
⒌監査委員会
⒍選挙管理委員会
⒎その他目的達成のために必要と認める会議
第3章 権利・義務
第6条 本会の会員は次の権利を有する。
⒈選挙権および被選挙権
⒉会議における発言権および議決権
⒊会計監査の要求
⒋生徒会書類の閲覧
第7条 本会の会員は次の義務がある。
⒈生徒会の会則および決議に従うこと。
⒉入会金、生徒会費の納入
⒊部および同好会に所属すること。
第4章 会議
第8条 すべて会議は定員の3分の2以上の出席をもって成立する。 議決は特に定める場合を除いては出席者の過半数のでこれを決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。
第9条 生徒総会は本会の最高決議機関であり、毎年4月および 12 月の2回とし、会長がこれを招集する。 ただし次の場合、会長は臨時総会を召集しなければならない。
⒈会員の3分の1以上の要求があったとき
⒉評議員会の要請があったとき
⒊執行委員会が必要と認めたとき
第10条 生徒総会は次の事項を審議・議決する。
⒈会則の改正
⒉会費の決定
⒊年間事業計画ならびに行事報告の承認
⒋予算の審議および決算の承認
⒌部ならびに同好会の改廃
⒍その他重要事項
第11条 評議員会は総会につぐ議決機関で毎月1回会長がこれを召集する。ただし評議員の3分の1以上の要求があったとき、または会長が必要と認めたときは、臨時に会長がこれを召集する。
第12条 評議員会は各HRより選出された2名の委員(1名はHR委員長が兼任)、議長、執行委員によって構成され、会議における議決権は評議員が有する。
第13条 評議員会は次の事項を審議・議決する。
⒈各種案件の審議
⒉総会の決定にもとづく具体的事項
⒊細則の改廃
⒋総会にふすべき議案の決定
⒌その他
第14条 執行委員会は本会の最高執行機関であり、総会・評議員会に対して責任を負い、必要に応じて会長がこれを召集する。
第15条 執行委員会は次の役員をもって構成する。 会長1名 副会長1名 書記長1名 書記若干名 会計長1名 会計若干名
第16条 執行委員会は次のことを行う。
⒈総会・評議員会におすべき原案の作成
⒉総会・評議員会の決定事項の執行
⒊生徒会行事の立案と実施
⒋事業委員会活動の調整
⒌会員の意見・要望の採択および執行
⒍その他
第5章 役員
第17条 本会に次の役員をおく。
会長1名 (上級生)
副会長2名 (上級生1名、下級生1名)
書記長1名
書記若干名
会計長1名
会計若干名
議長1名 (上級生)
副議長2名 (上級生1名、下級生1名)
監査長1名 (上級生)
監査2名 (上級生1名、下級生1名)
応援団長1名(応援委員会委員長)
副団長2名
事業委員長8名
第18条 本会の役員の任務は次の通りとする。
⒈会長は本会を代表し、会務を統轄する。
⒉副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
⒊書記長および書記は会議に関する記録書類の作成・保管・公表を行うと同時に、本会の庶務に関する一切の事務を行う。
⒋会計長および会計は総会に予算案および決算を提出すると同時に、本会の会計に関する一切の事務を行う。
⒌議長は総会および評議員会における議事運営にあたる。
⒍副議長は常時議長を補佐し、議長不在のときはその任務を代行する。
⒎監査長および監査は本会の監査に関する一切の事務を行う。
⒏団長は応援団を代表し、応援団の統一を図りその責任を負う。
⒐副団長は団長を補佐し、団長に事故あるときはこれを代行する。
⒑事業委員長は各事業委員会を掌握し、企画運営にあたる。
第19条 本会の役員の選出は次の通りとする。
⒈会長・副会長・議長・副議長・応援団長・監査長・監査は推薦・立候補により別に定める選 挙規程にもとづき、会員の直接選挙を行う。
⒉書記長・書記・会計長・会計は会長がこれを指名し、評議員会の承認を得なければならな い。
⒊副団長および事業委員長は各委員会での互選による。
⒋役員は他の役員を兼任することはできない。
第20条 役員の任期は1年とし再任は防げない。また、欠員が生じたときはこれを補充し、任期は前役員の残された期間とする。
第21条 役員の罷免は会員の3分の1以上の連署申請書によって選挙管理委員会に要求し、3分の2以上の不信任をもって成立する。
第22条 第17条による役員は校長の認証を必要とする。
第6章 事業委員会
第23条 本会は生徒会活動の活発化をはかり、運営を円滑にするため次の事業委員会をおく。
⒈応援委員会
⒉生活委員会
⒊交通安全委員会
⒋保健委員会
⒌図書委員会
⒍視聴覚委員会
⒎編集委員会
⒏体育委員会
第24条 事業委員会の任務・活動に関する事項は別に定める事業委員会細則による。
第7章 HR
第25条 HRは生徒会の自治活動の母体であり各学級の成員をもって構成する。
第26条 各HRは次の委員を選出して活動しなければならない。
HR委員長 1名
HR副委員長 1名
HR庶務 1名
HR会計 1名(1名はHR委員長が兼任)
評議員 2名
応援委員 2名(男女混合クラスは男女各 1 名)
生活委員 2名
交通安全委員 1名
保健委員 1名
図書委員 1名
視聴覚委員 1名
編集委員 1名
体育委員 1名
選挙管理委員 1名
第27条 委員の任期は1年とし、再任は防げない。
第8章 部・同好会
第28条 部および同好会は、本会会員の心身の円満なる発達と個性の伸長を図り高い教養と社会性を養うことを目的とする。
第29条 本会に次の部および同好会をおき、会員は自主的・自発的な入部により活動をおこなう。
⒈文化部一書道部、演劇部、吹奏楽部、写真部、美術部、囲碁将棋部、茶華道部
⒉運動部一硬式野球部、ソフトテニス部、卓球部、バスケットボール部、バレー部(男)、陸上競技部、柔道部、山岳部、スキー部、スケート部、自転車競技部、弓道部、サッカー部、バドミントン部、ソフトボール部、相撲部
第30条 部および同好会の改廃・活動等に必要な事項は別に定める部・同好会細則による。
第9章 会計
第31条 本会の経費は生徒会費・入会金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第32条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第33条 生徒会費および入会金は総会で決めるものとする。
第34条 本会の支出は総会の決定によるものとし、派遣旅費は別に定める生徒会会計規則による。
第10章 監査
第35条 監査委員の任務は次の通りとする。
⒈会則の保護ならびに会計監査および執行機関の監査
⒉総会、評議員会、執行委員会、選挙管理委員会および必要と思われる各会議への出席。
⒊本会の諸帳簿、財産等の点検および生徒会活動において生じた一切の事項に関する警告、判断、処理。
⒋総会における会計監査および執行機関の監察結果の報告。
第11章 改正
第36条 本会会則の改正は総会において3分の2以上の決議による。
第12章 保留
第37条 本会の議決事項はすべて校長の承認を得なければ施行しないものとする。
第13章 附則
第38条 本会則は昭和24年10月14日より施行する。
昭和43年2月24日改正 昭和46年11月8日改正 昭和57年12月18日改正
第1条 本規程は岩手県立盛岡農業高等学校生徒会役員選挙規程と称する。
第2条 本規程は次の役員の選挙に関して必要な事項を定めることを目的とする。
会長1名 (上級生)
副会長2名 (上級生1名、下級生1名)
議長1名 (上級生)
副議長2名 (上級生1名、下級生1名)
監査長1名 (上級生)
監査2名 (上級生1名、下級生1名)
応援団長1名(応援委員会委員長)
第3条 生徒会会則第26条により各HRで選出された委員で選挙管理委員会を組織し、役員選挙に関する一切の事務を行う。
第4条 選挙管理委員会は、委員長1名、副委員長1名、書記若干名、その他必要な役員を互選する。
第5条 選挙管理委員会は次のことを行う。
⒈選挙期日の決定
⒉選挙の告示
⒊立候補の受付および立候補者の発表
⒋選挙運動の管理
⒌立会演説会の開催
⒍投票
⒎開票および結果の発表
⒏その他選挙管理に必要な事項
第6条 役員選挙は毎年11月に行う。ただし欠員が生じたときは生徒会会則第20条によりただちに補欠選挙を行う。
第7条 選挙管理委員会は選挙告示を原則として2週間前までに公示しなければならない。
第8条 立候補しようとする会員は、公示から選挙日4日前までの受付期間に、立候補届と15名の連署による推薦状を選挙管理委員長に届出なければならない。立候補者のない場合は受付期間ならびに選挙日1週間延期し、評議員会においてそれぞれの役員2名以上を推薦して候補者とする。
第9条 選挙管理委員会は投票日3日前までに候補者名簿を作成し全会員に公表しなければならない。
第10条 立候補者の選挙運動は次の通りとする。
⒈運動期間は立候補届後投票日前日までとする。
⒉ポスターを掲示する場合は15枚以内とし、選挙 管理委員会の検印を受けたものとする。
⒊クラス訪問をする場合は指定された時間帯に行い、該当クラスの選挙管理委員の了承のもとに民主的に行うものとする。
⒋その他の運動を行うときは選挙管理委員長の許可を得なければならない。
第11条 立候補者の抱負を会員に理解させるために選挙管理委員会は立会演説会を行わなければならない。
第12条 投票は無記名投票、連記制とする。
第13条 開票は監査委員立会いのもとに公開で行うものとする。候補者および推薦者から1名は開票に立会うことができる。
第14条 有効投票のうち多数を得たものを当選者とする。得票数が同数のときは決選投票を行う。候補者の数が定数を越えないときは、信任投票を行い、有効投票の過半数の信任を得なければならない。
第15条 選挙管理委員長は開票結果を直ちに発表し、選挙に関する一切の事務を記録し、生徒会長に 報告するとともに開票結果を校長に報告しなければならない。
第16条 選挙に関して異議のある場合は選挙日以後、3日以内に申し出なければならない。
第17条 本規程の改廃は評議員会の承認を必要となる。
附則 本規程は昭和57年12月18日より施行する。
第1章 部・同好会
第1条 会員は生徒会会則第29条により部または同好会に入部し、自主的・自発的な活動を通して人格の 向上を図り、取り組むものとする。
第2条 新入会員の入部手続は次の通りとする。
⒈入学後1週間くらい各部の活動状況を見学することができる。
⒉入学後2週間くらいの間に、入部届を担任を経由して顧問に提出する。
⒊入部手続後は特別の事情が生じない限り、在学中同一部に継続して活動するものとする。
第3条 所属部における活動に困難な事情が生じたときは、保護者連署の転部届を部長に提出し承認を 得た後、担任、関係顧問、生徒会顧問の協議のうえ転部を認めることがある。
第4条 各部は次の役員を互選する。
⒈部長1名
⒉副部長若干名
⒊その他必要な役員
第5条 各部は活動にあたり次のことを守らなければならない。
⒈顧問、コーチ等を敬愛し、その指導助言に従って活動するものとする。
⒉活動にあたっては本校部活動規程を守らなければならない。
⒊部室および活動場所は整理整頓を行い、用具は大切に取り扱うものとする。
⒋活動日誌を月に1回、生徒会長に提出しなければならない。
第2章 部および同好会の改廃
第6条 部および同好会の改廃については評議員会、顧問会議、職員会議で審議した後、総会で決定し、 学校長の承認を受けるものとする。
第7条 部の新設の基準は次の通りとする。
⒈部活動に支障をきたさない人員がいること。
⒉活動場所が適正であること。
⒊高校生の課外活動としてふさわしいものであること。
⒋指導にあたる顧問がいること。
⒌同好会としての活動実績が1年以上であること。
第8条 部の廃止および同好会への格下げの基準は次の通りとする。
⒈本来の活動をしていない場合。
⒉人数において活動に支障をきたす場合。
⒊予算の使い方が正当でない場合。
第9条 同好会の新設の基準は次の通りとする。
⒈同好会活動に支障をきたさないだけの活動希望者がいること。
⒉校内で活動可能な場所があること。
⒊高校生の課外活動としてふさわしいものであること。
⒋指導にあたる顧問がいること。
⒌同好会の活動には生徒会予算よりの支出はしないものとする。
第10条 同好会の廃止基準は次の通りとする。
⒈本来の活動をしていない場合。
⒉人数において活動に支障をきたす場合。
第11条 本細則の改廃は評議員会の承認を必要とする。
附則
本細則は昭和57年12月18日より施行する。