前文
私たちは本校の教育方針にのっとり、相互の協力によって学校生活の充実を計り、自主性と社会性を養い健全明朗な学園を建設するために、全生徒の総意を結集して、ここに沖縄県立球陽高等学校生徒会を結成する。
第1章 総則
第1条 本会は沖縄県立球陽高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は球陽高等学校の全生徒をもって組織し、職員を顧問とする。
第3条 本会の決議は学校長の承認を得て効力を発する。
第2章 機関及び組織
第4条 本会に前文の目的を達成するために次の機関をおく。
⑴生徒総会 ⑵中央委員会 ⑶執行委員会 ⑷監査委員会
⑸選挙管理委員会 ⑹部活動 ⑺ホームルーム ⑻各種委員会
第1節 生徒総会
第5条 生徒総会(以下総会と略)は全生徒をもって構成される本会の最高議決機関であ る。
第6条 生徒会長は任期中において少なくとも1回総会を開かなければならない。又、会員の3分の1以上及び中央委員会いずれかの要求があった場合は生徒会長は臨時総 会を開かなければならない。要求は文書でなされ、月日、理由、責任者名を明記し、 生徒会長に提出する。
第7条 総会は次の事項の審議決定及び経過報告をする。
⑴中央委員会で必要と認めた事項
⑵予算、決算の承認
⑶会則制定及び改正
⑷執行委員会の提案事項
⑸その他
第8条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数の 賛成を必要とし、賛否同数の場合は議長が決定する。
第2節 中央委員会
第9条 中央委員会は総会に次ぐ決議機関であり、次の事項を審議又は決定する。
⑴生徒総会に付議すべき議案の作成
⑵生徒会行事
⑶予算案及び決算の審議
⑷執行部及び各種委員会より提案された事項
⑸その他必要な事項
第10条 本会員は、次の役員をもって構成される。
学級委員長、執行委員会代表者
第11条 本委員会は、議長を(学級委員長の中から)互選し、議長は副議長を任命する。
第12条 本委員会において執行委員の発言は認めるが議決権はこれを有しない。
第13条 議長は必要と認めるときは、参考人の出席を求めることができる。
第14条 本委員会は原則として月1回開催し、必要あるときは生徒会長が臨時に召集すことができる。
第15条 本委員会の定足数及び議決は総会に準ずる。
第3節 執行委員会
第16条 執行委員会は本会運営全般における執行機関であり、生徒総会、中央委員会の 議及び規約に基づいて企画しこれを執行する。
第17条 本委員会は本会の役員をもって構成し、委員長は生徒会長がこれを兼ねる。
第18条 本委員会は必要と認めるときは、中央委員会の承認を得て特別委員会を設ける
とができる。
第4節 ホームルーム
第19条 ホームルーム(以下HRと略)は本会を構成する基礎単位である。その活動をして相互の親睦をはかり、充実した学園生活と社会性を養うことを目的とする。
第20条 HRに次の役員をおく。
⑴HR委員長1名 ⑵HR副委員長1名 ⑶書記1名 ⑷会計係2名(男女) ⑸図書委員1名 ⑹選挙管理委員1名 ⑺保健委員 ⑻美化委員 ⑼進路委員 ⑽その他
第21条 HR役員及び係は学級全員の直接選挙により選出する。ただし、新入生についてはその限りではない。
第22条 HR役員の任期は1学期とする。ただし、第20条第5項、第6項については1年とする。
第23条 HR委員長は、HR活動の企画運営に当たり、HRの議長を務めHRの討議事項をまとめて中央委員会に提出する義務がある。
第5節 部活動
第24条 部は自主的精神に基づき、活動を通して部員相互の理解を深めつつ各自の個性の伸長及び心身の健全な発達を図ることを目的とする。
第25条 部は最低 10 名以上の同好者をもって組織する。
第26条 部の廃設は中央委員会で検討し、職員会議を経て校長の承認をうけて行う。
第27条 部員が9名以下の場合は同好会とし、中央委員会及び職員会議の承認を得て活動することができる。
第28条 同好会の部への昇格は次年度、第25条、第26条に準ずる。
第6節 会計監査委員会
第29条 会計監査委員会は3人の委員をもって構成する。
第30条 本委員は中央委員会において選出し、任期は1年とする。
第31条 本委員会は次の任務を遂行する。
⑴執行機関・部活動状況の監査
⑵生徒会会計、備品、その他の監査
第7節 選挙管理委員会
第32条 選挙管理委員会は各学級より選出(各1名)された委員で構成し、本会の正・副会長選挙その他の選挙管理や事務を行う。
第33条 本委員会は委員長1名、副委員長1名、書記1名の役員をおく。
第34条 本委員会役員の選出は委員の互選とし、任期は1年とする。 選挙については、第8章に定める。
第8節 各種委員会
第35条 各種委員会は第20条第7項で各学級から選出された代表委員で構成し、互選で委員長を決定する。
第36条 体育、文化の各委員会は各部の部長で構成する。
第3章 役員
第37条 本会に次の役員をおく。
⑴生徒会長1名 ⑵副会長男女各1名 ⑶会計2名 ⑷書記2名 ⑸会計監査委員3名 ⑹その他中央委員会で必要と認めた役員
第38条 生徒会長は本会を代表し会務を統轄する。
第39条 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代行する。
第40条 書記は本会の記録を担当する。
第41条 会計は本会の会計事務等を担当する。
第42条 正副会長は全会員の直接投票により選出され、学校長がこれを任命する。
第43条 会計監査委員を除くその他の役員は中央委員会の承認を得て生徒会長が任命す る。
第44条 本会役員の任期は4月1日から9月30日まで(前期)、10月1日から3月31日まで(後期)の2期制とする。
第4章 不信任
第45条 会員は本会の役員に不信任案を全会員の3分の1以上の署名をもって提起することができる。生徒会長は不信任の提起を受けた場合、直ちに生徒総会にはからなればならない。
第46条 本会役員の不信任案は生徒総会の3分の2以上の賛成を得た場合認められる。
第5章 会計
第47条 本会の経費は会員の会費(年間 1,680 円)及びその他をもってあてる。
第48条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第49条 本会の現金保管、管理は職員会計(生徒会関係)に委託する。
第50条 予算執行は、部顧問及び生徒会会計の承認を得て所定の様式により行う。
第6章 帳簿
第51条 本会に次の帳簿をおく。
⑴生徒会会則及び諸規定 ⑵会員名簿 ⑶役員名簿 ⑷記録簿(議事録) ⑸会計簿 ⑹沿革史 ⑺行事録 ⑻備品台帳 ⑼その他必要な書類
第7章 会則の改正
第52条 本会会則の改正は、中央委員会の議決により総会の3分の2以上の承認を必要 する。
第8章 選挙
第 53 条 選挙管理委員会は第32条に基づいて次のことを行う。
⑴選挙に関する告示と諸事務
⑵選挙人名簿の作成
⑶投票及び開票の管理
⑷選挙運動の方法を定め、これらの管理
⑸選挙立会人の承認
⑹その他選挙に関すること
第54条 選挙管理委員会の行うすべての選挙において投票数が同じである場合は、選挙管理委員会がこれを決定する。
第55条 役員が欠員となった場合、選挙管理委員会は直ちに補欠選挙を行う。この場合役員の任期は前任者の残余期間とする。
第56条 選挙の期日は前期は3月、後期は7月とし、日時は選挙管理委員会が決定する。
第57条 届け出期間は選挙の告示から原則として1週間とする。
第58条 立候補者の届け出は責任者3名をもって所定の用紙に連署のうえ提出する。
第59条 投票立会人、事務その他の詳細についてはその都度選挙管理委員会がこれを定める。
第60条 候補者が1人の場合は信任投票を行う。
附則 本会則は平成元年4月1日より施行する。
附則 本会則は平成14年4月1日より施行する。