第1条 本会は、北海道標茶高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、本校に在学する全日制生徒をもって組織する。
第3条 本会は、民主的学校生活をもととして、相互の親睦を図りながら、私たちの創造的思考力と実践力を養い、不撓不屈の精神をもって、質実剛健・明朗なる校風の樹立と、社会文化の興隆に寄与することを、その目的とする。
第2章 役員
第4条 本会は、次の役員をおく。
会長1名、 副会長2名、 書記3名、 会計2名
第5条 役員は、すべて会員中より立候補者による総選挙で選挙する。ただし、立候補者が定数に達しない場合は、推薦による選挙を行うものとする。また、欠員が生じた場合は、補欠選挙を行う。
第6条 役員の任期は1年間(12月1日~11月30日)とする。ただし、その改選は、10・11月中に行うものとする。
第7条 役員の解任成立は、次の要領による。
1 会員の3分の1以上の署名をもって役員の解任請求がある場合、役員・解任請求者の代表、監査委員会の三者による確認の上、評議員会で報告する。
2 監査委員長は、直ちに会長へ生徒総会開催を要求し、日時などについて審議決定する。
3 生徒総会において、解任請求者の理由説明、役員の弁明を行うものとする。
4 生徒総会終了後、全会員による投票を行い、全生徒の投票数の過半数以上の解任賛成を必要とする。
第8条 役員は、評議員や各委員を兼ねてはならない。(12月1日~3月 31 日は除く)
第9条 役員の任務は次の通りである。
1 会長は、役員の過半数の決議によって会務を統括し、会を代表する。また会長は役員を代表し、議案を評議員会に提出し、業務の報告ならびに、各委員会および各局・各部(同好会)等 の指導監査を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その会務を代行する。
3 書記は、生徒総会、評議員会、執行部およびその他生徒会についての記録を行う。また、書類および物品の保管の責任を有する。
4 会計は、生徒会運営の収支ならびに任期中会計報告を行う。
第3章 機関
第10条 本会は、第3条の目的達成のため、次の機関をおく。
1生徒総会 2執行部 3監査委員会 4選挙管理委員会 5評議員会 6各委員会 7外局 8部(同好会) 9ホームルーム
第11条 評議員会、各委員会の会議は公開する。
第1節 生徒総会
第12条 生徒総会は、役員、各委員会、外局、各部(同好会)、ホームルーム、その他の提案事項を審議する最高議決機関である。
第 13 条 生徒総会は、会長が必要と認めたとき、もしくは全会員の3分の2以上の要求があったとき、または役員の解任請求が認められたとき、開催する。
第14条 議長団(2名)は、その都度全会員中より選出される。
第15条 生徒総会の開催は、全会員の3分の2以上の出席を必要とし、それに満たない場合は、議長が流会を宣言する。
第16条 生徒総会の議決は、出席者の過半数の賛成者を必要とする。
第17条 生徒総会の運営は、執行部がそれにあたる。
第2節 執行部
第18条 執行部は、第4条の役員をもって構成する、本会の最高執行機関である。
第19条 執行部は、次の事項を取り扱い、その責任を負う。
1 生徒総会の運営
2 生徒総会の決議事項の執行
3 必要なる諸規則の作成および改訂
4 予算案および決算報告書の作成
5 諸規則を実行するための提示、指導
6 生徒会年間行事予定の作成
第3節 監査委員会
第20条 監査委員会は、各ホームルームより1名ずつ選ばれた委員により構成され、その任期は評議員の任期に準じる。
第21条 監査委員会は、常に本会の財産または活動状況を監査し、報告を行う。
第22条 監査委員会は、互選により選出された正副委員長各1名をおく。委員長は、評議員会に出席する責任と義務を負う。
第4節 選挙管理委員会
第23条 選挙管理委員会は、各ホームルームより1名ずつ選ばれた委員により構成され、選挙に関する業務を取り扱う。その任期は、評議員の任期に準じる。
第5節 評議員会
第24条 評議員会は、執行部と各委員会、外局、各ホームルームとの連絡および調整にあたる。
第25条 本会は次の委員をもって構成し、その任期は、4月1日~3月31日の一年とする。
各ホームルームより正副代表者各1名
第26条 評議員会は、会長の指示で必要に応じて開催する。
第27条 評議員会の運営は、執行部がそれにあたる。
第6節 委員会
第28条 各委員会は、執行部の下部機関である。
第29条 各委員会は、執行部の委嘱による各種問題を企画・立案し、また執行する。
第30条 各委員会に、各委員の中から互選により選出された正副委員長各1名を置く。また委員長は、評議委員会に出席する責任と義務を負う。
第31条 各委員会の成立条件および議決条件は、生徒総会の第15条、第16条にそれぞれ準ずる。
第32条 各委員会は、各ホームルームより2名ずつ選ばれた委員により構成され、その任期は、評議員の任期に準じる。
第33条 各委員会の任務は次の通りである。
1 体育委員会 校内における運動の振興、および体育的行事の企画・運営にあたる。
2 厚生委員会 校内外の美化、および保健衛生の向上に努める。
3 文化委員会 校内外における文化活動の促進、および文化的行事の企画・運営にあたる。
4 風紀委員会 校内外における、生徒の風紀の向上に努める。
5 図書委員会 図書館を効果的に活用しながら、図書活動の活発化に努める。
6 弁論委員会 弁論活動を通じて、生徒の書く力・話す力の向上に努め、弁論行事の企画・運営にあたる。
第7節 外局
第34条 吹奏楽局、報道局を外局としておき、学校行事その他の会員全体に関わる諸活動の活性化に努める機関とする。局員は全会員の中から希望者をもって構成され、次の任務を遂行する。また、外局の長は、それぞれ互選によって選ばれる。
1 吹奏楽局 旺盛なる演奏活動を行う。
2 報道局 学校新聞の発行をし、校内放送施設の管理および校内放送活動にあたる。
第8節 部(同好会)
第35条 部(同好会)は、生徒会活動を豊かにし、趣味研究の養成を図る機関として、生徒会活動に設ける。
第36条 部(同好会)の結成、昇格、休部、廃部、廃会は、別に定める規定に基づいて、生徒総会で提案され、承認を得なければならない。
第37条 部(同好会)は、高体連、高文連、高野連への加盟種目を原則とする。
第38条 各部(同好会)長は、部(同好会)を統制し、その活動状況を記録し、監査の要求のあるときはこれを提出しなければならない。
第39条 各部(同好会)長は、部(同好会)の活動経過ならびに企画を、会員全員に報告しなければならない。
第40条 部の加入および転部について、次の規定を設ける。
1 原則として、部・局の二重加入は認めない。
2 転部は、顧問・担任の承認を必要とする。
第9節 ホームルーム
第41条 ホームルームは、生徒会活動の基盤である。ここで生徒会活動に関する決議の実施をなし、また、生徒総会に提出する事項を協議する。
第4章 会計
第42条 本会の運営費は、会費をあてる。
第43条 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第5章 予算
第44条 年度始めの生徒総会前に、予算案の審議のための予算審議会を開催する。予算審議会は、役員、各委員長、各局長、各部(同好会)長をもって構成し、発言はその該当するときのみ許される。
第45条 執行部および各委員会・各部(同好会)・局等は、適正な予算案の作成、および執行に努める。
第46条 予算の執行については、執行部会計およびそれぞれの顧問の承認を必要とする。
第47条 前年度の各部門の未使用予算は、総括して次年度一般会計に繰り入れるものとする。
第6章 対外試合等出場費補助
第48条 生徒会における出場、参加の取り扱いは、原則として高体連・高文連・高野連、および加盟団体主催のものに限る。
第49条 出場費は参加料の他、旅費補助として、別に定める規定により支出する。
第7章 改正
第50条 本会の会則改正は、執行部がその原案を作成し、生徒総会にて過半数の承認を必要とする。
第8章 補足
第51条 本会の会則は、平成16年4月1日より施行する。
第52条 本会は、顧問として教師をおく。
附則
本会則は、昭和46年12月1日改正
本会則は、昭和47年4月1日より施行する。
本会則は、昭和55年2月29日改正
本会則は、昭和55年4月1日より施行する。
本会則は、昭和57年4月1日より施行する。
本会則は、平成15年12月26日改正
本会則は、平成16年4月1日より施行する。
本会則は、平成22年4月26日改正
本会則は、平成25年4月1日改正
本会則は、平成26年4月1日改正
本会則は、令和4年4月1日改正
第1章 結成
第1条 同好会の結成は、3月の監査委員会の審議を経て、生徒総会で決定するものとする。
第2条 同好会を結成する場合の人数は、団体競技の場合は、競技人数以上であること。
第3条 同好会の結成における新設申請書には、次の事項の記入が必要である。
1名称 2活動目的 3活動目標 4部員名簿 5年間活動計画 6顧問(本校教諭とする)
第4条 同好会、部ともに、必ず1名以上の顧問(本校教諭)を必要とする。
第5条 結成が認められた場合、部活動に準ずるものとして扱われるが、予算の措置は、登録料、参加料のみとする。
第2章 昇格
第6条 同好会から部への昇格は、1年間の活動実績の後、
1 団体競技は、4月末日をもって競技人数以上であること。
2 個人競技は、人数などにより別途、審議を行う。
第3章 休部
第7条 3月で部員がいない部活動は、監査委員会の審議を経て、休部とする。
第8条 休部になった場合は、部費は計上しない。
第4章 廃部・廃会
第9条 休部が1年間続いた部活動は、監査委員会の審議を経て、廃部・廃会とする。
附則
本会則は、平成22年4月26日より施行する。
第1章 総則
第1条 本規則は、生徒会会則に基づき定められるものとする。
第2条 全生徒会会員は、選挙権および被選挙権を有する。
第3条 生徒会役員選挙についての告示は、投票予定日より10日前に選挙管理委員会により、下記事項を明示される。
1 選挙すべき役名および定員数
2 立候補届出期間、締切日
3 立会演説会の日時、場所
4 投票日
第2章 立候補について
第4条 立候補届出は、各クラスの選挙管理委員を通じて、立候補者のクラス、氏名、役員名、責任者名を届け出る。
第5条 立候補を辞退する場合は、ただちに選挙管理委員会に届け出る。
第3章 選挙運動について
第6条 選挙運動は、立会演説会およびポスター掲示を原則とし、それ以外の方法で行う場合は、選挙管理委員会の承認を必要とする。
第7条 運動期間は、告示以後の立候補提出直後より投票日の前日の放課後までとする。
第8条 ポスター用紙は、選挙管理委員会で指定した規格のものおよび枚数を使用する。
第9条 選挙運動中に下記に定めた事項の違反がないように、会員は互いに協力しなければならない。
第4章 罰則について
第10条 違反を行った者は、選挙管理委員会の決定により、下記罰則を課せられる。
1 被選挙権のみ1年間執行停止
2 その他選挙管理委員会で審議により決定した罰則
第5章 投票および開票について
第11条 投票は、立会演説会終了後、選挙管理委員会指定の投票場において、選挙管理委員から委任された立会人のもとで行う。
第12条 開票は投票終了直後、選挙管理委員および立候補者の責任者の立会いのもとで行う。
第13条 無効投票は下記のとおりとする。
1 指定事項以外の記入は無効とする
2 その他選挙管理委員会の審議によって不明確と確認されたもの
第6章 当選について
第14条 開票の結果、有効投票数の上位により定員数をもって当選とする。
第15条 定員内立候補の場合は、信任投票を行う。ただし、会員の過半数の信任をもって当選とする。
第16条 開票結果については、すべて選挙管理委員会が、その責任において公示しなければならない。
第7章 補則
第17条 選出された生徒会役員が、転出または退学の場合は、その補充選挙を選挙法に準じた方法により、20日以内に行うものとする。
第18条 本法の改正は、選挙管理委員会の議決を経た後、執行部より原案として提出され、生徒総会の承認を必要とする。