総則
第1条 この会は北海道森高等学校生徒会と称する。
第2条 この会は北海道森高等学校の生徒全員で組織する。
第3条 この会は学校の指導・助言を得て、生徒が自治活動を行い、自治的教養を高めるとともに学校生活を充実し、あわせて学風の昻揚と生徒相互間の共同福祉を増進することを目的とする。
第4条 この会の目的達成のため、次の機関と役員をおく。
(機関)
1HRの会 2生徒総会 3HR委員長会 4執行委員会 5監査委員会 6選挙管理委員会 7常任委員会 8部長会 9部 10同好会 11外局
(役員)
1 会長(執行委員会委員長)1名 本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長(執行委員会副委員長)2名 会長を補佐する。
3 各常任委員会7名 各委員会を総括する。
4 会計2名 会計の事務を遂行する。
5 書記長1名 会の記録及び事務的な仕事を遂行する。
6 書記次長1名 書記長を補佐する。
第1章 会長および副会長
第5条 会長は立候補制にもとづく全会員の投票により1名選出され、この会を代表して執行委員会委員長を兼ねる。
第6条 副会長は立候補制にもとづく全会員の投票により2名選出され、会長を補佐し執行委員会副委員長を兼ねる。
第7条 会長および副会長の任期は10月1日から翌年9月末日までの1ヶ年とする。
第2章 ホームルームの会
第8条 ホームルームの会はこの会を構成する基本単位であり、生徒会活動に関する事項を実行する義務がある。
第9条 ホームルームの会には互選によって次の役員をおく。
1 委員長1名 ホームルームを代表する。委員長はホームルーム委員長会に出席してホームルームの意見を反映させ、ホームルーム委員長会における議事決定を執行する。
2 副委員長1名 委員長を補佐する。
3 生活・保健・体育・文化・ボランティア・学習・図書の常任委員各2名 選挙管理委員1名 各役員は委員会ならびにホームルームの会の決議事項を遂行する。
4 その他のホームルームの会に必要な役員はこれをおくことができる
第10条 ホームルームの会の役員の任期は、4月から9月および10月から3月までのそれぞれ半年とする。
第3章 生徒総会
第11条 生徒総会はこの会の最高決議機関であり、全会員で構成し、次の事項を審議議決する。
1 規約の改廃
2 部の新設および廃止
3 予算および決算報告の承認
4 その他の生徒会活動全般にわたる重要事項
第12条 生徒総会は5月に開催されるが、次の場合、臨時に会長が招集する。
1 全会員の3分の1以上の署名による要求があるとき。
2 ホームルーム委員長会が必要を認めたとき。
3 執行委員が必要と認めたとき。
第13条 生徒総会の議決団は、書記長および書記次長が兼任する。
第14条 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席により成立し、議決は規約の改廃を除いて出席全員の過半数を要する。ただし、可否同数のときは議長が採決する。
第15条 生徒総会の議題について、会長はあらかじめ会員に周知させなければならない。
第4章 ホームルーム委員長会
第16条 ホームルーム委員長会は生徒総会に次ぐ議決機関であり、各ホームルームの委員長で構成する。ただし、副委員長は委員長の代理をすることができる。
第17条 ホームルーム委員長会は次の場合、生徒会長が招集する。
1 執行委員会が必要と認めたとき。
2 ホームルーム委員長の4分の1以上の署名による要求があるとき。
第18条 ホームルーム委員長会は、全ホームルーム委員長の3分の2以上の出席により成立し、議決は出席委員の過半数を要する。
第19条 ホームルーム委員長会には執行委員会および全常任委員長が出席し、質問に対して答弁しなければならない。
第20条 ホームルーム委員長会は必要に応じて各機関の代表者の出席を要求することができる。
第5章 執行委員会
第21条 執行委員会は会長・副会長・書記長・書記次長・会計と公募による若干名の執行委員で構成される。
第22条 執行委員会は次の事項を執行する。
1 生徒総会およびホームルーム委員長会の決議事項。
2 予算および決算書の作成。
3 その他執行上必要な具体案の作成。
第6章 監査委員会
第23条 監査委員会はこの会の監査機関であり、会計および物品監査にあたり次の権限をもつ。
1 生徒会会計および諸機関の備品を調査する。
2 諸機関に対し監査に必要な書類の提出を要求する。
第24条 監査委員会は選挙により選出された監査委員長と各年次から2名ずつ選出された監査委員の計7名で構成する。
第25条 監査委員長および監査委員の任期は10月1日から翌年9月末日までの1ヶ年とする。
第26条 監査委員会には委員の互選によって副委員長1名をおく。
第27条 監査委員会は委員長の招集により月1回の定期委員会を開くが、必要に応じて適時委員会を開くものとする。
第28条 監査報告は9月と年度末に行う。その他必要があれば随時実行し、ホームルーム委員長会・生徒総会の承認を受ける。
第7章 常任委員会
第29条 常任委員会は生活・保健・体育・文化・ボランティア・学習・図書の7委員会をおき、ホームルームの当該委員で構成し、各分野の自治活動にあたる。
第30条 各常任委員会には次の役員をおく。
1 委員長1名 委員の互選とし、委員会を運営する。
2 副委員長1名 委員の互選とし、委員長を補佐する。
第8章 外局
第31条 外局は全会員に直接に奉仕する活動機関であり、この目的を理解する同好の会員で構成する。
第32条 外局として次の局をおく。
1 放送局 校内放送の実施、集会または各種行事への協力および施設・設備の維持管理及び校内の広報活動にあたる。
2 吹奏楽局 演奏活動にあたる。
第33条 外局は局員の互選によって次の役員をおく。
1 局長1名 局を代表する。
2 副局長1名 局長を補佐する。
第9章 部
第34条 部はそれぞれの部門で自主的に活動し、技術をみがき個性を伸ばすことによって生徒会に寄与することを目的とする活動機関であり、同好の部員で構成する。
第35条 部の設置には以下の条件を満たすこととする。
1 同好会として半年以上の活動の実績があること。
2 部申請時に、対外活動に必要な数の同好会員を有すること。
3 申請書は執行部に提出し、職員会議の承認を経て、原則として生徒総会の承認を必要とする。
ただし、生徒総会の開催が困難なときはホームルーム委員長会の承認で代えることができる。
第36条 部の廃止は廃止基準に基づいて執行委員会が発議し、職員会議の承認を経て、原則として生徒総会の承認を必要とする。ただし、生徒総会の開催が困難なときは、ホームルーム委員長会の承認で代えることができる。
第37条 下記の事項のひとつ以上に該当する場合は部を廃止する。
1 活動が目的から著しく逸脱した場合。
2 会計上の不正と義務の怠慢があった場合。
3 活動が1年以上にわたって停滞した場合。
4 その他、存続に不適当な事由が生じた場合。
第38条 部には互選によって次の役員をおく。
1 部長1名 部を代表する。
2 副部長1名 部長を補佐する。
第39条 総合運動部、総合文化部
1 総合運動部は、スポーツなどの種目、競技毎に同好の会員が集い、自主的な活動をとおして協働し、個性の伸長をはかることにより、生徒会に寄与することを目的とする。
2 総合文化部は、文化的な分野毎に同好の会員が集い、自主的な活動をとおして協働し、個性の伸長をはかることにより、生徒会に寄与することを目的とする。
3 総合運動部、総合文化部で活動を行う生徒会員は、申請書を執行部に提出し、職員会議の承認を必要とする。
第10章 同好会
第40条 同好会は生徒の個性の伸長をはかり、協同の精神と責任感を養うことなどを目的とし、同好の会員をもって構成される。
第41条 同好会の設置には、以下の条件を満たすこととする。
1 同好会申請時に5人以上の有志を有すること。
2 申請書は執行委員会に提出し、職員会議の承認を経て、ホームルーム委員長会の承認を必要とする。
第42条 同好会の廃止については、第36条、第37条の部の廃止に準ずる。
第11章 部長会
第43条 部長会は各部相互の関係を密にし、その活動を円滑にするために設ける。
第12章 会計
第44条 この会の経費は全会員の会費・入会金・その他別収入をもってあてる。
第45条 この会の会費は年額14,600円、新入会の入会金は1,000円とする。
第46条 会計年度は4月1日より、翌年3月末日までとする。
第47条 会計報告は生徒総会と年度末に行う。
第13章 付則
第48条 この会の規約の改正・追加・廃止は、次の発議があるときホームルーム委員長会で審議議決し、生徒総会の3分の2以上の承認を必要とする。
1 全会員の5分の1以上の署名による発議。
2 ホームルーム委員長会の3分の1以上の署名による発議。
3 執行委員会の発議。
第49条 この規約は1992年10月1日より施行する。ただし、第44条は1993年4月1日より施行する
・平成24年2月1日 一部改正
・平成27年10月13日 一部改正
・令和4年2月28日 一部改正
平成10年10月27日改正
第1章 総則
第1条 本規約は本校生徒会における各選挙を公正かつ円滑に行うために定める。
第2条 選挙する役員は、次の通りとする。
1 生徒会役員 会長1名、副会長1~2名、書記長1名、会計1~2名
2 監査委員長1名
第3条 本規約に基づき、選挙に関する事務は一切選挙管理委員会が担当する。
第2章 選挙および被選挙権
第4条 森高等学校生徒会会員は選挙権および被選挙権を有する。
第3章 選挙期日
第5条 生徒会任期満了による総選挙は、役員の任期が終わる1週間前までに行う。
第6条 総選挙の期日は、必要な事項とともに総選挙2週間前に公示しなければならない。
第7条 補充選挙の公示は投票する1週間前とし、選挙を行う理由を必要な事項とともに公示する。
第4章 投票
第8条 選挙は投票により行う。
第9条 投票は一人1票とし、投票用紙は選挙管理委員会の定めたものを使用しなければならない。
第5章 開票
第10条 開票は即日開票とし、各立候補者の責任者および執行部が立ち会いのもとで選挙監理委員会が行う。
第11条 校内開票とする。
第12条 次の投票は無効とする。
1 規定以外の用紙を使用した場合。
2 規定以外の事項を記載した場合。
3 選挙管理委員会で無効とした場合。
第6章 立候補者
第13条 本規約第1章第2条の役員に立候補する者は、総選挙の公示のあった日から選挙管理委員会の定めた日までに、選挙管理委員長に届け出なければならない。また、立候補を辞退する場合は投票日の5日前までに選挙管理委員長に辞退届を出さなければならない。
第14条 立候補者がいない場合は、ホームルーム委員長会の推薦により全会員の信任投票によって決定する。
第7章 当選
第15条 信任投票の場合、総有効投票数のうち支持投票数が半数以上を当選とする。
第16条 立候補者が定員以上の場合、獲得票数最大のものを当選とする。ただし、総有効投票数の半数以上を獲得していない場合は上位2者によって決選投票を行う。
第17条 獲得投票数が同数の場合は再選挙を行う。
第8章 選挙運動および違反
第18条 選挙運動の実施については選挙管理委員会の定めたものに従う。
第19条 次の行為をした者は違反とし、選挙に関するあらゆる権利を剥奪される。
1 金銭物品の供与を行なった場合。
2 選挙管理委員会が指定した以外の文・絵画・出版物を使用した場合。
3 有権者または他の立候補者・運動者に対して暴行または威圧をした場合。
4 選挙管理委員会が違反とみなした場合。
第9章 選挙管理委員会の構成
第20条 選挙管理委員会は各ホームルームから1名ずつの委員によって構成させる。
委員の任期は4月より翌年3月までの1ヶ年とする。
第21条 選挙管理委員会は被選挙権をもたない。また、責任者を兼ねることもできない。ただし、選挙管理委員が立候補する場合はその職を辞して、ホームルームから代わりの委員を選出しなければならない。
第22条 選挙管理委員会には委員の互選により次の役員をおく。
1 委員長1名 本委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長1名 委員長を補佐する。
第10章 付則
第23条 本規約の改正・追加・廃止には生徒総会の3分の2以上の承認を必要とする。
第1条 この細則は生徒会規約第3条の目的を達成するために、生徒会規約第13章会計を具体化し、会計予算の公正な執行を図ることを目的とする。
第2条 生徒会会計は一般会計とする。
第3条 会費は年額14,600円とする。また、入会金は入学時の4月に、会費とは別に1回限り1,000円納入するものとする。
第4条 予算案は執行委員会が生徒総会に発議し、過半数の承認を必要とする。
第5条 執行委員会は当初予算の執行に不都合が生じた場合、会計年度の途中で補正予算を作成することができる。補正予算作成にあたっては、前条の手続きを経なければならない。
第6条 決算書は執行委員会が年度末に作成し、監査委員会の監査を受けたのち、生徒総会で過半数の承認を必要とする。
第7条 生徒会会計予算から支出する場合は、所定の手続きにより学校長の承認を得なければならない。所定の手続きのないもの、また、認印のないものについては生徒会は一切の責任を負わない。
第8条 生徒会会計より経費が支給される対外出場の範囲は、体育各部、文化各部および外局にあっては地区大会に限るものとする。監督主将会議に出席するための経費の支給は地区大会に限るものとし、各部局1名2回限りとする。
第9条 対外出場の経費の算出基準は次のとおりとする。
1泊のとき 普通列車運賃+7,000円
2泊以上のとき 普通列車運賃+14,000円
支給人数は大会要項の人数を越えないものとする。
団体扱いについてはJRの団体規程に準じる。
第10条 部局の対外出場に対する経費の支出は年2回とする。外局の体外出場に対する経費の支出は年2回とする。ただし、外局としての活動上必要な経費は別途支出するものとする。
執行委員会の出場に対する経費の支出は特に回数を定めない。ただし、年間延べ10人を越えないものとする。
第11条 この細則の改正・追加・廃止には、生徒総会で過半数の承認を必要とする。
第12条 この細則は平成12年4月1日より実施する。
・平成27年1月16日一部改正
・令和2年4月1日一部改正