第1章 総則
第1条 本会は北海道室蘭清水丘高等学校生徒会と称し、これを本校内におく。
第2条 本会は生徒の自覚にもとづき、学校生活を楽しく規則正しいものにし、集団の活動に積極的に参加し、民主的に行動する態度を養い、公民としての資質を向上させ、校風の昂揚を図ることを目的とする。
第3条 本会は本校に在籍する全生徒をもって組織する。
第2章 組織
第1節 生徒総会
第4条 生徒総会(以下、総会と称す)は本会の最高議決機関であって、本会の全会員を持って構成する。
第5条 生徒会長は次の場合、校長の承認を得て1週間以内に総会を招集することができる。
⒈生徒会長が必要と認めた場合。
⒉HR委員長の3分の2以上が必要と認めた場合。
⒊全会員の5分の1以上が必要と認めた場合。
第6条 総会に提出される議題は生徒会長があらかじめ全会員に、少なくとも7日前までに周知させなければならない。
第7条 総会は全会員の3分の2以上をもって成立する。その決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。但し、賛否同数の場合は議長がこれを議決する。
第8条 総会の議長は事前にHR運営委員会で推薦され、採決される。
第9条 総会は次の事項を決議する。
⒈予算、決算、会計中間報告に関する事項。
⒉生徒会長の辞職に関する事項。
⒊規約の改廃に関する事項。
⒋部の存廃及び設立に関する事項。
⒌その他。
第2節 HR運営委員会
第10条 HR運営委員会はホームルームの総意とする生徒総会に準ずる議決機関である。
第11条 本委員会は各ホームルームから選出された2名(HR委員長と副委員長)の委員をもって構成する。
第12条 本委員会は構成人員の2分の1以上の出席をもって成立し、決議については第7条に準ずる。
第13条 本委員会には次の役員をおく。
議長1名、副議長2名、書記2名
⒈議長は委員の互選によって選出され、会の議事運営にあたる。
⒉副議長は議長の指名で選出され、議長に事故あるときはその任を代行する。
⒊書記は議長の指名で選出され、議事を記録する
第14条 本委員会は毎月定期的に議長が招集することを原則とし、次の場合議長は臨時に招集しなければならない。
⒈議長が必要と認めた場合。
⒉生徒会長の要求があった場合。
⒊委員の3分の1以上の要求があった場合。
第15条 本委員会の決議事項に対し、生徒会長は再審議を要求することができる。この場合本委員会が再度会長の要求に反する決議をしたとき、会長は臨時総会にかけることができる。
第16条 本委員会は必要あるときは、執行委員、監査委員、その他の出席を要請することができる。
第17条 本委員会は次の事項を処理、又は審議する。
⒈部の経理並びに活動状況に関する勧告。
⒉予算執行の一時停止、又は同好会への格下げ。
⒊部の物品管理が不良な場合の弁償並びに次年度の予算削減。
⒋自治に関すること。
⒌予算、決算、会計中間報告に関すること。
⒍規約の改廃に関すること。
⒎監査委員会よりの提出事項。
⒏部、同好会の存廃、部への格上げに関すること
⒐その他。
第18条 本委員会開催にあたって委員に事故ある場合は、当該委員は代理者に委任状を持たせて出席させなければならない。傍聴者は議長の承認を得なければならない。
第3節 執行委員会
第19条 執行委員会は本会の執行機関である。
第20条 本委員会は次の役員をもって構成する。
⒈執行委員長1名、生徒会長がこれにあたり、本会を代表し会務を総理する。
⒉執行副委員長2名、生徒副会長がこれにあたり委員長を補佐し、委員長事故あるときは内1名がその任を代行する。
⒊書記長1名、会務の整理、企画に当たる。
⒋書記1名、会務の記録、整理にあたる。
⒌会計長1名、本会の一切の金銭出納と決算報告を行う。
⒍会計1名、会計長を補佐し会計処理に当たる。
⒎文化担当長1名、文化委員会と執行委員会との連絡調整にあたり、本会全体の文化活動の向上、発展に努める。
⒏文化担当1名、文化担当長を補佐し、文化部、外局との連絡調整にあたり、本会全体の文化活動の向上、発展に努める。
⒐体育担当長1名。体育委員会と執行委員会との連絡調整にあたり、本会全体の健康増進に努める。
⒑体育担当1名、体育担当長を補佐し、運動部との連絡調整にあたり、本会全体の健康増進に努める。
⒒広報担当長1名、広報委員会と執行委員会との連絡調整にあたり、生徒会活動を広く知らしめることに努める。
⒓広報担当1名、広報担当長を補佐し、広報委員会と執行委員会との連絡調整にあたり、生徒会活動を広く知らしめることに努める。
⒔生活担当長1名、生活委員会と執行委員会との連絡調整にあたり、本会全体の規律及び風紀の向上に努める。
⒕保健担当長1名、保健委員会と執行委員会との連絡調整にあたり、校舎内外の美化、本会全体の保健、衛生の意識向上に努める。
第21条 執行委員会は次の事項を執行する。
⒈生徒総会及びHR運営委員会で決定した事項。
⒉予算原案、会計中間報告、決算報告書の作成。
⒊執行上必要な具体案の作成。
⒋その他。
第4節 HR(ホームルーム)
第22条 HRはクラス全員で構成する。
第23条 HRに関することを審議する他に、HR運営委員会に提出する原案または提出された議案を審議する。執行委員会からの要請事項については責任を持って遂行しなければならない。
第24条 HRの成立及び議決は第7条に準ずる。
第25条 HRは毎週1回定期的に開くことを原則とする。但し、HR委員長が必要と認めた場合、又はクラス全員の2分の1以上の要請があった場合、臨時に開くことができる。
第26条 HRには次の委員をおく。
HR委員長1名 HR副委員長1名 文化委員2名 体育委員2名 生活委員2名 保健委員2名 広報委員1名
第27条 HR委員の任務は次のとおり定める。
HR委員長
⒈ホームルームの統括にあたり、議論の際は原則議長を務める。
⒉ホームルーム内の意見をとりまとめ、それをHR運営委員会に反映させる。
⒊執行委員会との連絡を密にし、生徒会活動の充実に努める。
HR副委員長
⒈HR委員長を補佐し、委員長事故あるときはその任を代行する。
⒉HR運営委員会に出席しホームルームとの連絡調整を行う。
文化委員
⒈会員の文化活動の健全な発展に努める。
⒉文化委員会に参加し、文化活動の企画や運営にあたる。
体育委員
⒈会員の体育活動の健全な発展に努める。
⒉体育委員会に参加し、体育活動の企画や運営にあたる。
生活委員
⒈集会時の整列指導はじめ、規律及び風紀の向上に努める。
⒉生活委員会に参加し、学校全体における規律、風紀の向上を図る活動を企画、運営する。
保健委員
⒈校内外の美化活動を行い、学習、生活環境の整備に努める。
⒉保健委員会に参加し、保健、衛生意識の向上を図る活動を企画、運営する。
広報委員
⒈生徒会活動を校内外に広く知らしめることに努める。
⒉広報委員会に参加し、本校生徒会活動の集約を行うとともに、広報活動を企画、運営する。
第5節 文化委員会
第28条 本委員会は執行委員会の下にあって、会員の文化活動の発展、向上をめざす諸活動の企画、運営にあたることを目的とする。
第29条 本委員会は各クラスで選出された委員2名によって構成し、次の役員をおく。
⒈委員長1名、本委員会を代表し、第28条の目的遂行にあたる。
⒉副委員長2名、委員長から任命され、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその任を代行する。
第30条 本委員会は毎月定期的に開くことを原則とする。但し、次の場合は委員長が招集しなければならない。
⒈委員長が必要と認めた場合。
⒉委員の3分の1以上の要求があった場合。
⒊生徒会長の要求があった場合。
成立及び議決
本委員会は構成人員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決することができる。なお、賛否同数の場合は委員長が決定する。
第31条 本委員会はHR運営委員会の決定または執行委員会の要請にもとづき、その方針、方策及び次の事項を協議する。
1.生徒会行事への協力について。
2.本会全体の文化活動の向上、発展について。
3.執行委員会からの提出事項について。
第6節 体育委員会
第32条 本委員会は執行委員会の下にあって、会員の体育活動の発展、向上をめざす諸活動の企画、運営にあたることを目的とする。
第33条 本委員会は各クラスで選出された委員2名によって構成し、次の役員をおく。
⒈委員長1名、本委員会を代表し、第32条の目的遂行にあたる。
⒉副委員長2名、委員長から任命され、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその任を代行する。
第34条 本委員会は毎月定期的に開くことを原則とする。但し、次の場合は委員長が招集しなければならない。
⒈委員長が必要と認めた場合。
⒉委員の3分の1以上の要求があった場合。
⒊生徒会長の要求があった場合。
成立及び議決
本委員会は構成人員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決することができる。なお、賛否同数の場合は委員長が決定する。
第35条 本委員会はHR運営委員会の決定または執行委員会の要請にもとづき、その方針、方策及び次の事項を協議する。
⒈生徒会行事への協力について。
⒉本会全体の体育活動の向上、発展について。
⒊執行委員会からの提出事項について。
第7節 生活委員会
第36条 本委員会は執行委員会の下にあって、集会時の整列指導はじめ、学校全体における規律及び風紀の向上を目的とし活動する。
第37条 本委員会は各クラスで選出された委員2名によって構成し、次の役員をおく。
⒈委員長1名、本委員会を代表し、第36条の目的遂行にあたる。
⒉副委員長2名、委員長から任命され、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその任を代行する。
第38条 本委員会は毎月定期的に開くことを原則とする。但し、次の場合は委員長が招集しなければならない。
⒈委員長が必要と認めた場合。
⒉委員の3分の1以上の要求があった場合。
⒊生徒会長の要求があった場合。
成立及び議決 本委員会は構成人員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決することができる。なお、賛否同数の場合は委員長が決定する。
第39条 本委員会はHR運営委員会の決定または執行員会の要請にもとづき、その方針、方策及び次の事項を協議する。
⒈生徒会行事への協力について。
⒉本会全体の規律及び風紀の向上について。
⒊執行委員会からの提出事項について。
第8節 保健委員会
第40条 本委員会は執行委員会の下にあって、校舎内外の美化活動をはじめ、会員の保健、衛生意識の向上を目的とし活動する。
第41条 本委員会は各クラスで選出された委員2名によって構成し、次の役員をおく。
⒈委員長1名、本委員会を代表し、第40条の目的遂行にあたる。
⒉副委員長2名、委員長から任命され、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその任を代行する。
第42条 本委員会は毎月定期的に開くことを原則とする。但し、次の場合は委員長が招集しなければならない。
⒈委員長が必要と認めた場合。
⒉委員の3分の1以上の要求があった場合。
⒊生徒会長の要求があった場合。
成立及び議決
本委員会は構成人員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決することができる。なお、賛否同数の場合は委員長が決定する。
第43条 本委員会はHR運営委員会の決定または執行委員会の要請にもとづき、その方針、方策及び次の事項を協議する。
⒈生徒会行事への協力について。
⒉本会全体の保健、衛生の向上、校舎内外の美化活動の発展について。
⒊執行委員会からの提出事項について。
第9節 広報委員会
第44条 本委員会は執行委員会の下にあって、生徒会機関誌『清陵』や生徒会だよりの編集、発行などを通し校内外に生徒会活 動を広く知らしめる事を目的に活動する。
第45条 本委員会は各クラスで選出された委員2名によって構成し、次の役員をおく。
⒈委員長1名、本委員会を代表し、第44条の目的遂行にあたる。
⒉副委員長2名、委員長から任命され、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその任を代行する。
第46条 本委員会は毎月定期的に開くことを原則とする。但し、次の場合は委員長が招集しなければならない。
⒈委員長が必要と認めた場合。
⒉委員の3分の1以上の要求があった場合。
⒊生徒会長の要求があった場合。
成立及び議決
本委員会は構成人員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決することができる。なお、賛否同数の場合は委員長が決定する。
第47条 本委員会はHR運営委員会の決定または執行委員会の要請にもとづき、その方針、方策及び次の事項を協議する。
⒈生徒会行事への協力について。
⒉本会全体の広報活動の向上、発展について。
⒊執行委員会からの提出事項について。
第10節 監査委員会
第48条 本委員会は本校生徒会の運営及び活動を監査することを目的とし、独立予算で運営するものとする。
第49条 本委員会は各クラスで選出された委員1名によって構成し、次の役員をおく。その成立及び決議は第7条に準ずる。
⒈委員長1名、本委員会を代表し、第48条の目的遂行にあたる。
⒉副委員長1名、委員長から任命され、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその任を代行する。
第50条 本委員会は毎月定期的に開くことを原則とする。但し、次の場合は委員長が招集しなければならない。
⒈監査を行う場合。
⒉委員長が必要と認めた場合。
⒊委員の3分の1以上の要求があった場合。
⒋生徒会長の要求があった場合。
第51条 監査実施にあたっては所定の事項を公示しなければならない。
第52条 本委員会は文化部、運動部、外局その他の監査の結果、活動や運営、経理を不良と認めた場合、その旨をHR運営委員会に報告、具申し、その処理をゆだねる。
第53条 物品監査の結果、管理不良または第73条の手続きを怠っていると認めた場合は前条に準ずる。
第54条 監査委員長は上項処理のためHR運営委員会を開くことをHR運営委員会に要請することができる。
第11節 選挙管理委員会
第55条 本委員会は生徒会の選挙を管理し、公正な態度により一切の権限と責任を有し、定期事項として生徒会長の選出を行う ことを目的とし、独立予算で運営するものとする。
第56条 本委員会は各クラスで選出された委員1名によって構成し次の役員をおく。また、その成立及び決議は第7条に準ずる。
⒈委員長1名、本委員会を代表し、第55条の目的遂行にあたる。
⒉副委員長1名、委員長から任命され、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその任を代行する。
第57条 選挙管理事務は、選挙管理規定に基づいておこなう。
第58条 選挙管理委員はその任にある限り、被選挙権を持つことができない。
第12節 外局
第59条 外局として新聞局、放送局、吹奏楽局、図書局及び国際交流局をおく。
第60条 各外局は独自の特長を生かし、自主性の確立と文化向上、発展を期する。
第61条 新聞局、放送局は報道機関として『清水丘新聞』及び放送を通じ、吹奏楽局は生徒会行事等に協力し、図書局は学校図書館の運営を補助し、また、国際交流局は国際交流をとおして、前条の目的を達成する。
第62条 局長は局員が互選する。
第3章 役員の任期及び選出
第63条 生徒会長は会員の推薦により全会員の投票によって選出される。
第64条 執行委員、監査委員、選挙管理委員は次のように定める。
〈執行委員〉 副会長、書記長、書記、会計長、会計、文化担当長、文化担当、体育担当長、体育担当、広報担当長、広報担当、生活担当長、保健担当長は生徒会長が任命する。
〈監査委員〉 副委員長は監査委員長が任命する。
〈選挙管理委員〉 副委員長は選挙管理委員長が任命する。
第65条 執行委員及び監査委員、選挙管理委員の任期は1年とし、執行委員は10月に交替する。また、学級委員の任期は6月とし4月、10月を交替時期とする。補充の際の任期は前任者の残留期間とする。
第66条 執行委員、監査委員、選挙管理委員、HR委員長の兼任はできない。役員はすべて職員会議の承認を得なければならない。
第4章 会計
第67条 会費及び入会金は次の通りとする。
⒈会費 月額800円 (注:平成31年度よりそれまでの1200円のうち400円分を全道大会参加補助費としてPTAに移管)
⒉新入生の入会金 1,000円
なお、会費の納入は毎年4月から9月までの6月間に完納することとする。
第68条 会費の予算及び決算並びに納入金額の変更はHR運営委員会及び生徒総会の承認を得なければならない。
第69条 会計の残高は繰越金として翌年度の会計に繰り入れるものとする。
第70条 臨時会費の徴収はHR運営委員会人員の3分の2以上の賛成を得、さらに生徒総会の決議によらなければならない。
第71条 予算は執行委員会が立案し、部委員会、HR運営委員会、生徒総会の承認を得て成立する。
第72条 執行委員会は任期終了時に会計中間報告又は決算報告を必ず公表し、生徒総会の承認を得なければならない。
第73条 部費での購入はあらかじめ購入許可を受けなければならない。
第5章 顧問
第74条 本会は顧問をおく。顧問は学校長が これを委嘱する。
第6章 改正
第75条 本規約の改正はHR運営委員会構成人員の3分の2以上の賛成と生徒総会において全会員の過半数の賛成並びに職員会議の承認が必要である。
第7章 補則
第76条 本会運営の細則は本規約の範囲内で執行委員会が立案し、HR運営委員会において決定されるものとする。
第77条 本規約は2013(平成25)年4月1日から効力を発するものとする。本規約は2019(平成31)年3月22日に一部改正、2019(平成31)年4月1日より施行する。
第1章 総則
第1条 本規程は北海道室蘭清水丘高等学校生徒会会長選挙管理規程と称す。
第2条 本規程は生徒会会長(以下会長と称す)を公正に選出する制度を確立し、その適性円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 選挙管理委員会
第3条 本委員会は会長の選挙に関する事務並びに管理を行う。また、会長の任期満了2週間前に委員会を招集する。
第4条 委員会の構成は次のようにする。
第1項 HRより1名ずつ選出された管理委員(以下委員と称す)をもって構成する。
第2項 本委員会には次の役員をおく。
選挙管理委員長1名 選挙管理副委員長1名
第5条 委員が立候補する場合はその前に辞任しなければならない。後任者をそのHRで新たに選出する。
第6条 委員は被選挙権を有せず、選挙運動をすることができない。
第7条 委員会はこの規約に定める事以外に、委員の運営に必要なことを定めることができる。
第3章 選挙権及び被選挙権
第8条 本生徒会会員である者は会長選挙権及び被選挙権を有する。
第4章 候補者
第9条 本生徒会会員である者の会長及び委員長の立候補は自由である。候補者は委員会の所定の日までに委員会に立候補する旨を通達すること。
第10条 立候補した者がその届を取り消す場合は投票日5日前までに本委員会に届けること。
第11条 自由立候補者のない場合は、立候補〆切後10日以内にHR運営委員長が責任を持って候補者を推薦する。その際は本人の同意を必要とする。又、前項においても尚、ない場合には、HR委員長の互選により、候補者を推薦する。
第5章 選挙期日
第12条 投票日は本委員会が決定する。
第13条 本委員会は投票日並びに候補者氏名を投票日の5日前までに公表しなければならない。
第6章 投票
第14条 選挙は全員の投票によっておこなう。投票は無記名で1人1票とし、各HRで選挙管理委員立会のもとで一斉におこなう。
第15条 投票用紙は委員会が規定した用紙を用い、それ以外の用紙は全て無効とする。
第16条 投票用紙には選挙する候補者の氏名の上に○印をはっきりつけ、又、信任投票では、○×を明記すること。
第7章 開票
第17条 開票に関して
第1項 開票は投票終了後ただちに本委員会の手によって行われる。
第2項 開票に際して各候補は指定の立会人1名を開票場へ送る権利を有する。
第18条 次の場合は無効投票とする。
第1項 所定以外のことを記入した場合。
第2項 不明瞭であると委員会が認めた場合。
第19条 本委員会はHR毎に開票録をつくり、次の事項を記載せねばならない。
有権者数、投票総数、有効投票数及び無効投票数
第20条 本委員会は開票の結果を速やかに公示するとともに、投票及び開票録を役員の任期中保存しなければならない。
第8章 当選人
第21条 選挙において総投票数は有権者の4分の3以上でなければならない。前項に規定する投票数が確保されなかった場合には再投票をおこなう。ただし、その結果に対しては前項は適用しない。
第22条 選挙において有効投票数は総投票数の4分の3以上でなければならない。その投票数が確保されなかった場合は再投票をおこなう。ただし、その結果に対しては前項は適用しない。
第23条
第1項 最高投票数が有権者総数の過半数に達しない場合は上位2名により決選投票をおこない、その多数により決定する。
第2項 信任投票の場合、有効投票数の過半数をもって当選人とする。
第9章 選挙運動
第24条 選挙運動の期間は、候補者として委員会から認められた時から投票までとする。 第25条 選挙運動は公明正大でなければならない。
第26条 選挙運動に関しては次のことを守らなければならない。
第1項⑴ 運動手段は本委員会の定めた演説会とポスターに限る。
⑵校内設置の黒板は選挙運動のために使用してはならない。
⑶立候補者は選挙責任者1名を委員会に登録しなければならない。HR運営委員会推薦の場合はHR運営委員会議長がこれにあたる。
第2項 ポスターに関する規程
⑴ポスターの枚数は5枚とし、用紙は本委員会の規定する用紙とする。
⑵ポスターには責任者名を明記する。
⑶ポスター以外の掲示物は認めない。
第27条 規程を無視した立候補者は委員会で注意し、なおかつ、それに応じない場合は委員会が処分を決定する。
第28条 委員会は選挙に先立って所定の場所で候補者の立会演説会を開催しなければならない。又、立会演説会には全生徒が参加する。
第10章 リコール権
第29条 次の各項に該当する場合は、会長のリコールを要求することが出来る。
⒈リコールの明確な理由と、全会員の3分の1以上の署名簿が選挙委員会に提出された場合。
⒉HR運営委員会において、不信任案が構成人員の3分の2以上をもって、可決された場合。
⒊監査委員会において、リコール要求が構成人員の3分の2以上をもって、可決された場合。
第30条⒈ リコール要求があった場合、選挙管理委員会は1週間以内に生徒総会を開催しなければならない。
⒉生徒総会において、出席者の過半数の賛成があった場合、リコールが成立する。
第31条⒈ リコールが成立した場合、全執行委員は1週間以内に辞任しなければならない。
⒉リコールが成立した場合、選挙管理委員会は15日以内に会長選挙をおこなわなければならない。
第32条⒈ 執行委員会の解散中の行事、及び一切の業務はHR運営委員会が代行する。
⒉新会長の任期は、前任者の残留期間とする。ただし、1ヶ月未満のときは、引きつづきHR運営委員会が代行する。
第11章 補則
第33条 選挙に関する費用は委員会運営費より出される。
第34条 本規程は2013(平成25)年4月1日より効力を発する。
第1条 本会は会員相互の親睦を図るために慶弔費を支出する。
第2条 慶弔費は、毎年会計年度総務費に計上する。
第3条 慶弔費の支出は、生徒会会計担当顧問の請求により会長が行う。
第4条 慶弔費の支出額は、別記の基準により会長が決定する。
第5条 会長は別記に規定されていない場合でも第1条の目的を達するため必要と認められる場合、HR運営委員会の議決により、臨時に会員より寄付を受けることができる。
第6条 本規定は2013(平成25)年4月1日より施行する。
別記 ⒈会員が死亡した場合 10,000円及び花輪もしくは花輪相当のもの
⒉会員の両親または親権者が死亡した場合 5,000円及び花輪もしくは花輪相当のもの
⒊会員の病気見舞い(1ヶ月以上の場合) 3,000円
⒋会員住宅に不慮の厄災があった場合 3,000円
⒌教職員死亡の場合 花輪もしくは花輪相当のもの
第1条 本規定を室蘭清水丘高等学校生徒会参加規定と称し参加する大会の範囲および、経費などを規定する。
第2条 参加できる大会の範囲は次の通りとする。
⒈高文連・高体連・高野連が主催又は共催する大会(地区・全道・全国)
⒉国民体育大会および予選大会
⒊教育関係機関またはこれに準ずる団体および各競技連盟・協会が主催する大会(地区・全道・全国)
⒋その他部活動調整委員会の審議により承認されたもの
第3条 選手として参加を認められるものは、以下の条件を満たした者とする。
⒈部員として登録されていること
⒉非行事故による処分解除後概ね1ヶ月以上経過していること
⒊学業成績において、前学期における評価「2・1」の教科・科目が3科目以内であること
⒋部活動調整委員会規程第5条3項の特例事項で認められたもの
第4条 大会に参加するものは、所定の大会遠征申請書に大会要項を添えて提出し、生徒部を経て学校長の承認を得なければならない。
第5条 大会参加者は、予選制度のある場合は、予選において大会出場権を得たものとする。
第6条 大会に参加できる人数は、大会要項で規制されている範囲内とする。大会要項で人数が制限されていない場合は、部活動調整委員会の認めた人数とする。
第7条 第2条から第6条までの規定で認められた大会出場者の参加経費の支給は次の通りとする。
⒈支給の範囲および回数
ア 高文連・高体連・高野連が主催または共催する大会において、2回まで支給する。ただし、1回とは地区、全道までを1ケースと考える。
⒉支給内訳
ア 交通費は会場が室蘭、伊達、登別以外である場合を対象とし、別紙、遠征旅費に関する申し合わせ事項による。
イ 宿泊費は道内1泊につき1人4,000円とする。
ウ 参加料は同一種目の地区・全道大会をまとめて1回とみなし、年2回まで実費を支給する。
エ 通信費(大会要項、選手名簿の発送等の経費)は実費を支給する。
オ ア~エの支給対象分のうち、全道大会に係るものはPTA会計より支給する。
⒊その他
ア 参加経費は、大会開催1日前に目的地に到着し、競技終了日に開催地を出発することを原則として支給する。
イ 主将会議出席のための旅費は、局長または部長1名分を支給する。
ウ 大会参加に予備金が必要なときは、大会参加審査委員会で審議し、所持を許されることがある。
エ 加盟負担金、登録料および全国大会の経費は、PTA文化体育振興会費より支給される。
第8条 大会終了後、局または部の庶務はすみやかに領収書添付の決算報告書および大会報告書を生徒部に提出しなければ
ならない。
第9条 大会の結果は、放送、新聞、集会のいずれかを通じて全校生徒に発表するものとする。
第10条 やむを得ず、本規定の例外が発生したときはその都度大会参加審査委員会で審議する。また、生徒会長が必要と認めたときは、HR運営委員会で審議する。
第11条 本規定の改廃は、生徒会長が認めた場合に行い、HR運営委員会の議決を経て学校長の承認を得なければならない。
第12条 本規定は平成30年3月23日一部改正、平成31年4月1日より施行する。
第1章 総則
第1条 部活動は特別教育活動の一環として同好者をもって組織され、北海道室蘭清水丘高等学校生徒会に属する。
第2条 部活動は顧問の指導助言の下に余暇を善用して、心身の健全な発達・個性の伸張をはかり、より良い校風をつくり、かつ民主的に行動する態度を養うと共に生徒会活動に積極的に寄与することを目的とする。
第3条 本規約は運動部・文化部・同好会に適用される。
第2章 部・同好会の新設及び廃止
第4条 健全であり、高校生活に適するもので、部規約の趣旨に沿うもののみ、新設の手続きをとることができる。
第5条 部及び同好会の新設には、発起人を含めて10名以上の同好者が集まり、顧問と共に必要事項を記入して、生徒会執行委員会部担当に提出しなければならい。ただし部の新設には同好会としての活動を1年以上必要とする。
⒈部及び同好会名 ⒉目的 ⒊発起人 ⒋同好者 ⒌顧問及び捺印 ⒍1年間の活動計画 ⒎1年間の最小予算(部のみ)
第6条 部及び同好会の新設は次の機関の承認を必要とする。
⒈HR運営委員会(部の場合のみ、監査委員会の承認を必要)
⒉生徒総会。ただし同好会の場合は生徒総会の承認を必要としない。
第7条 部及び同好会の廃止及び活動停止の手続きは第6条に準ずる。
第8条 次のような状態の部及び同好会については、解散、格下げ、予算配布停止、勧告、その他の対象となる。
⒈部規約の趣旨に反した場合。
⒉毎年2月、監査委員会・生徒会執行委員会部担当が、1年間の大会報告・活動計画を審議して、活動が不十分と認めた場合。
第9条 監査委員会と部担当は部規約に違反した部及び同好会を指摘し、それらは次の機関によって審議決議される。
⒈HR運営委員会
⒉生徒総会
ただしHR運営委員会で部の同好会へ格下げ、解散が決定した場合のみ生徒総会で審議決議される。
第10条 部及び同好会の新設解散は学校長の承認を必要とする。
第3章 部・同好会の構成及び運営
第11条 各部は部長、副部長、必要な場合は庶務(マネージャー)の各1名をおく。顧問は学校長がこれを委嘱する。
第12条 部の部長は部員の互選によって選出され、次の事項について内部の規律、秩序の維持に努め、部委員会に参画する。
⒈効果的な練習の計画
⒉試合場ではチームを代表する
⒊競技場、用具類、部室(教室)等の管理、整頓
第13条 各部は学校行事(学芸的行事、保健体育行事、その他の行事)には生徒会活動の目標達成のため、積極的に協力する。
第14条 生徒会会員は部・同好会あわせて2つまで所属することができる。ただし、2つの部・同好会に入る場合、時間的、身体的問題のおきないように配慮し、どちらかの部・同好会においても積極的に活動しなければならない。
第15条 同好会は第2章の第10条、第3章第11~14条に準ずる。
第4章 部備品
第16条 監査委員会の認めたものを消耗品と見なす。
第17条 備品類(生徒会予算によって購入されたもの)はすべて監査委員会へ届け出なければならない。破損、盗難、修理、紛失の場合は顧問及び部長の認定書を添えて監査委員会へ届けなければならない。
第18条 備品管理の不良な部には次年度予算を削減されることがある。
第5章 部の経費
第19条 部の経費は生徒会予算より支給される。
第20条 部の部長(または庶務)は予算見積書を生徒会会計に提出しなければ支給を受けられない。
第21条 各部の生徒会予算以外の収入については、前期および後期末に生徒会会計に収支報告をしなければならない。
第22条 部予算の次年度繰越は認めない。
第6章 規約の改正
第23条 本規約の改正はHR運営委員会の構成人員の⅔以上の賛成と生徒総会において全会員の過半数の賛成並びに職 員会議の承認が必要である。
第7章 付則
第24条 本規約は平成15年4月1日より施行されるものとする。
(平成15年3月24日 第11条の一部、第24条を改正、旧22条を廃止、令和3年2月24日一部不適切文言を修正)