私達大宮北高等学校生徒は教師の指導のもとに生徒会を組織し,生徒会活動を通して学校生 活の充実と人格完成に努力する事を決意し,ここに,生徒の総意に基づき,さいたま市立大宮北高等学校生徒会会則を制定する。
第1章 名称
第1条 本会はさいたま市立大宮北高等学校生徒会と称する。
第2章 目的
第2条 本会は会員の自治と協同の精神に基づいて学校運営に協力し,学校生活の経験を通じてよき公民性を養い,併せて会員の相互の親睦と修養とを図ることを目的とする。
第3章 会員
第3条 本会は本校在籍の生徒を会員とする。
第4条 本会の会員は全て選挙権及び被選挙権を有し,会の決定に従う義務がある。
第4章 役員
第5条 本会は本会運営のため下記の役員を置く。
会長1名 副会長2名(男女各1名) 書記若干名 会計2名
但し,これらの役員は兼任を認めない。
第6条 役員の任期は1期制とする。
第7条 会長は会務をして会務を執行する最高責任者である。
第8条 副会長は会長を補佐し,会長事故ある時は,これを代行する。
第9条 書記は下記の事を行う。
⒈生徒総会,中央委員会,執行委員会,専門委員会の議事録の作成及び保管。
⒉生徒会の活動状況の報告。
⒊その他の庶務。
第10条 会計は下記の事を行う。
⒈本会の会計事務。 ⒉会計に関する書類の保管。 ⒊会計報告。
第5章 組織
第11条 本会は本会の目的達成のため次の機関をおき,その目的の範囲内において事業を計画し,且つ実行する権限を有する。
⒈生徒総会 ⒉中央委員会 ⒊執行委員会 ⒋審査委員会 ⒌専門委員会 ⒍特別委員会 ⒎部・同好会 ⒏ホームルーム生徒会
第6章 生徒総会
第12条 生徒総会は,全会員を以って構成し,本会最高の決議機関である。
第13条 生徒総会は前期,後期に各1回開き,会員の5分の1以上の要請があった時又は中央委員会又は執行委員会が必要と認めた時,会長はこれを臨時に召集する事ができる。但し,総会は全会員の3分の2以上の出席を必要とする。
第14条 生徒総会の正副議長は中央委員会の正副議長がこれを兼ねる。
第15条 総会は次の事を定める。
⒈会則改正の承認 ⒉役員の報告 ⒊予算又は決算の承認 ⒋部の新設又は廃止 ⒌その他の必要事項
第16条 総会における議決は出席会員の過半数の賛成によるものとする。
第17条 議長は総会の召集及び議題を総会の1週間前迄に告示する事を原則とする。
第7章 中央委員会及び中央委員
第18条 中央委員会は生徒会最高の代議決議機関である。
第19条 生徒総会における議案を除く,各議案の最終決定権は中央委員会にある。但し,会員の5分の1以上の反対意見のある時,または審査委員会が本会則に違反すると認めた時,中央委員会は,再審議し再審議における議決は出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第20条 中央委員会は,役員選挙終了後各ホームルームより2名ずつ選出された中央委員より構成する。又任期は前期4月より10月まで後期10月より3月までとする。
第21条 中央委員会は毎月2回,第1,第3月曜日に定例会議を開く。但し,会長又は中央委員会議長が必要と認めた時は随時開くことができる。会議は原則としてこれを公開する。
第22条 中央委員会は6分の5以上のクラスの委員の出席を以って成立する。1月の2回目の定例委員会から1・2年のみで8分の7以上のクラスの委員の出席とする。委員がやむを得ない理由で欠席する場合は欠席理由を付した委任状をもった代理人を必ず出席させなければならない。代理人は委員と同じ権限をもつ。但し一人欠席の場合は委任状を必要としない。
第23条 中央委員会における議決は出席委員の過半数の賛成によるものとする。
第24条 中央委員会は議長1名,副議長男女各1名,書記1名を選出する。
第25条 議長及び副議長に選出され,又は中央委員が辞任したホームルームは新たに中央委員を1週間以内に補充しなければならない。
第26条 中央委員会は次の事を審議決定する。
⒈予算案総会提出案,各種事業計画案の原案審議。
⒉各種機関より提出された議題の審議決定。
⒊その他決定事項。
第8章 執行委員会
第27条 執行委員会は本会最高の執行機関である。
第28条 執行委員会は会長,副会長,書記,会計をもって構成し,この会務を執行する。
第29条 執行委員会は会長の要請によって随時に開かれる。
第30条 執行委員会構成員は,中央委員会・各専門委員会に出席し,発言することができるが議決権は有しない。
第31条 執行委員会は留保権を有する。
第32条 執行委員会は会員の全体に関する諸問題を協議執行する。
⒈諸機関の運営を円滑にする。
⒉諸原案を審議作成する。
⒊渉外事務を処理する。
⒋緊急事務を処理する。
⒌総会及び中央委員会の決定事項を執行する。
⒍その他必要事項。
第9章 専門委員会及び専門委員
第33条 専門委員会には広報・メディア委員会,保健委員会,風紀委員会,図書委員会,体育委員会,ならせと選考委員会、選挙管理委員会を置く。
第34条 専門委員会は,委員会運営にあたり委員の互選により委員長1名,副委員長男女各1名,書記1名を選出する。
第35条 専門委員会は毎月2回開かなければならない。但し開催日は各専門委員会がこれを決定する。又,会長の要請に応じて専門委員長は委員を召集しなければならない。会議は
原則として公開する。
第36条 専門委員会の開催は各専門委員の3分の2以上のクラスの委員の出席を必要とする。1月の2回目の定例委員会から,1・2年のみで4分の3以上のクラスの委員の出席と する。委員がやむを得ない理由で欠席する場合は,欠席理由を付した委任状をもった代理 人を必ず出席させなければならない。但し,一人欠席の場合は委任状を必要としない。
第37条 専門委員会における議決は出席委員の過半数の賛成によるものとする。
第38条 専門委員はホームルームにおいて各2名選出し,任期は中央委員に準ずる。
第39条 広報・メディア委員は,学校及び生徒会関係等の諸掲示を行い,伝達事項を敏捷適確にそれぞれのH・Rに伝えなければならない。
第40条 図書委員は学校図書館の管理運営に関する諸務を行い,また会員の読書についての便宜をはかる。
第41条 風紀委員会は学校生活において生徒心得をもとに生徒の風紀管理を行う。
第42条 保健委員会は学校生活においての保健事務及び,保健に関する諸事業を行う。
第43条 体育委員会は校内における体育諸行事の運営をなし,生徒相互の体育向上の推進力となる。
第10章 特別委員会
第44条 生徒会本部は臨時に特別委員会を発足することができる。
第45条 特別委員会の発足に関して名称及び目的・執行部の選出等,本部が中央委員会で提案し承認を得なければならない。
第46条 特別委員会は,委員会運営にあたり委員長1名,副委員長1名,書記・会計を若干名置かなければならない。
第47条 特別委員会の委員長,副委員長は生徒会本部の推薦を経て,中央委員会で承認を得なければならない。
第11章 審査委員会
第48条 審査委員会
⒈審査委員会は審査委員10名程度をもって組織する。
⒉審査委員長は選挙制とし,審査委員は委員長の指名により総会出席者の過半数の賛成を得て決定される。
⒊審査委員会副委員長は審査委員の中から委員長の指名により決定される。
⒋審査委員会は各会議の議決,会の運営が会則に違反するか否かを決定し,会則の改善を要請する。
⒌審査委員会は役員及び委員の資格審査を行う。
⒍審査委員会は部活動状況を調査し執行委員会に報告する。
第49条 審査委員会は審査委員長が必要と認めた時,会長の要請のあるとき開かれる。
第50条 審査委員会内に会計監査委員会を設ける。但し会計監査事務は会計規定に基づく。
第51条 審査委員会は少なくとも前期,後期各1回生徒会予算で購入した備品の検査を実施し,その結果を中央委員会に報告しなければならない。
第52条 審査委員は中央委員会・各専門委員会に出席し発言できるが議決権はない。
第12章 部
第53条 部は会員の特殊活動機関とし,その要項については別に規定を設ける。
第13章 ホームルーム生徒会
第54条 ホームルーム生徒会は本会活動における基礎的執行機関である。
第55条 各ホームルーム生徒会は中央委員を中心にホームルーム生徒会における生徒会活動の運営に当たる。尚,会計庶務係各2名を置き各ホームルーム生徒会の会計,及び細務を行う。
第14章 選挙
第56条 本会の会長及び副会長,審査委員長は立候補者の中から全会員の投票により選出する。又中央委員及び専門委員は各ホームルーム生徒会において,全構成員の互選により選出 する。但し,書記,会計は会長の指名により総会出席者の過半数以上の賛成を得て決定される。
第57条 中央委員及び専門委員は各ホームルーム生徒会において,全構成員の互選により選出する。
第15章 保留権
第58条 学校長は学校の運営に責任を持つものであるから前記生徒会の決定が学校の運営に支障を来すと認めた時はこれを保留することができる。
第16章 辞任
第59条 専門委員の辞任は,その委員を選出したホームルームの3分の2以上の賛成と委員長の承認を必要とする。
第60条 中央委員の辞任は選出したホームルームの3分の2以上の賛成と会長の承認を必要とする。尚,中央委員会議長及び副議長の辞任は中央委員の3分の2以上の賛成と会長の承認を必要とする。
第61条 審査委員の辞任は,会長の承認及び総会出席者の過半数の賛成を必要とする。
第62条 執行委員の辞任は,中央委員会の承認及び総会出席者の過半数の賛成を必要とする。
第17章 不信任
第63条 各委員に対する不信任案は,会員の10分の1以上の署名による要求がある時,審査委員会において審議され,その3分の2以上の賛成を以って可決される。但し執行委員会
構成員及び審査委員の不信任はこれを認めない。
第64条 執行委員会及び各委員会に対する不信任案は会員の5分の1以上の署名による要求があるとき総会で審議され,その3分の2以上の賛成がある時に可決され,委員会は解散される。
第18章 顧問
第65条 本会は本会の正常な運営のため本校教師を顧問に置く。
第66条 顧問は全ての会議に出席し,適切な助言を与える事ができる。但し,議決権は有しない。
第19章 会計
第67条 本会の会計事務はすべて生徒会会計が会計規定に基づいて運営し,生徒会会計は会計事務に関して責任を持つ。
第20章 会則の改正
第68条 会則の改正並びに生徒会諸規定の改正は会員の5分の1以上の署名による要求,審査委員会,執行委員会の要請ある時,又は中央委員会が発議した時中央委員会の3分の2以上と会員の過半数の賛成を以って成立する。
第69条 本会の会則改正は前条の会員の賛成を以って自動的に効力を発する。
第1章 総則
第1条 本会の会計事務は全て本規定に基づいて行う。
第2条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第3条 本会の経費は会員より納入される会費,入会金その他をもってこれにあてる。
第4条 本会の会費は,月額金500円とする。新入会員は入会金として1,000円を納入する。但し,会費,入会金の金額の変更は生徒総会の承認を必要とする。
第5条 会費及びその出納並びに保管事務は本校会計事務官に委託するものとし,原簿保管は会計主任が,その補助的記録,計算事務は生徒会会計が,会計監査事務は会計監査委員会が担当する。
第2章 予算
第6条 本会の予算の決定は会計年度当初に行う。
第7条 本会の歳入歳出は全てこれを予算に編入せねばならない。
第8条 会計年度中に於ける予測し難い支出にあてるために,予備費として予算に計上することができる。
第9条 追加予算は緊急且つ必要欠くべからざる予算の不足を補うため,並びに予算外に生じた経費を支弁するのに予備費をもってする。これを補う事が不可能な場合に限り,中央委員会の承認を得て計上することができる。
第10条 予算原案の作成は執行委員会が行う。但し,執行委員会は原案を作成するに当って全部・同好会の代表者の会議を開き,またその意見を充分に聞かなければならない。
第11条 執行委員会が作成した予算原案は顧問に報告された後,中央委員会に提出され,その審議を経て生徒総会において承認される。
第3章 収入
第12条 本会の会員は全て会費を納入する義務を負う。但し,特別の事情のある者に対しては学校からの認定により会費の納入を免除する。
第13条 臨時会費の徴収はなるべくこれを行わない。もしその必要がある時は中央委員会でこれを決する。但し,臨時会費の徴収額が会費の月額以上である時は,総会でこれを議決することを要する。
第14条 本会の会費は指定納期に授業料とともに納入する。
第15条 会計年度の途中に於いて新入会員があった場合は該当者の入会金を予備費に追加予算として繰り入れることができる。
第4章 支出
第16条 予算が成立した時は,生徒会会計は生徒総会の議決した所に従い,各機関の要求により予算を支出する。
第17条 本会の各機関に於いて予算を会計に請求する場合は,定められた書式及び規定に依らなければならない。
⒈書式に定められた印鑑を必要とする。
⒉書式に定められた各欄に,規定事項を記入しなければならない。
第18条 生徒総会に於いて議決された各機関の予算は,忠実にこれを執行することを要する。もし予算に変更を加える時はこれを執行委員会に届出,その変更が大きい時は執行委員会はこれを中央委員会に報告して,その承認を求めなければならない。
第19条 各機関に於いて予測し得ない支出のために運営に支障を生じた場合には理由及び金額を執行委員会に申し出る。
第20条 本会の予備費は一件につき3,000円以内であれば,執行委員会がその支出を決定する事が出来る。但し事前事後これを中央委員会に報告しなければならない。又1件につき3,000円を越える支出は中央委員会の承認を必要とする。
第21条 その年度の予算の定められた支出はその年度内に完了される。
第5章 会計監査
第22条 審査委員会は前期・後期各1回以上各機関に対して,その機関の収支状況について監査を行う。なお会計監査と同時に購入備品の保管状況についても監査するものとする。
第23条 会計監査のため審査委員会内に会計監査委員会を設置する。会計監査委員は5名とし審査委員から互選する。
第24条 会計監査は前条による委員,及び顧問がこれにあたる。
第25条 監査に於いて各機関の会計責任者は指定の期日迄に会計簿購入備品台帳を会計監査委員会に提出しなければならない。
第26条 監査に於いて各機関に疑問があれば,責任者は会計監査委員会に出席してその点を説明しなければならない。
第27条 会計監査委員会は各機関の予算の使途上不正事を認めた時は,遅滞なく所管の顧問に報告の上,その指示に従い,審査委員会に対して審査権の発動を要求しなければならない。
第28条 会計監査委員会は原則として,監査後は中央委員会に監査状況を報告し,且つ,決算の際は総会に発表しなければならない。
第6章 決算
第29条 各機関は毎会計年度の定めた所により,その歳入歳出の決算報告書を作成し,これを生徒会会計に提出しなければならない。
第30条 生徒会会計は歳入歳出決算報告を作成し,それには下の事情を明らかにしなければならない。
歳入 歳入予算額,収納済歳入額
歳出 支出済歳出,予備費使用額,翌年度繰越額。
第31条 生徒会会計は歳入歳出決算明細書と,各機関の決算書を添付して会計監査委員会の監査を受けて,生徒総会に報告しなければならない。
第32条 前条に規定する以外に生徒会会計は予算使用状況,及び生徒会に関する経理の状況について,会員に報告しなければならない。
第33条 毎会計年度において,決算後予算に余剰を生じた場合には,これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第34条 毎会計年度の決算事務は翌年度4月20日迄に完了しなければならない。
第7章 補則
第35条 本会の会計を処理するには,全て顧問と密接な関係を保って行わなければならない。
第36条 各機関の会計責任者は顧問の監督の下に本規定に則り,その運営を図らなければならない。
第37条 各機関の会計責任者は常に経費の収支決算及び備品に関して明白に記入した帳簿を用意し,生徒会会計の要請ある時は直ちにこれを提出しなければならない。
第38条 本会の各機関の事業益金,本会外より寄附その他の収益は別途会計としてそれを別帳に記入しておくことを要する。
第39条 金銭出納は決算の都合上,3月10日をもって停止する。
第40条 歳入歳出の予算は収入又は,支出に関係ある項目毎に区分し,且つ各項目中に於いてこれを詳細に区分しなければならない。
第41条 各機関の会計簿は3年間これを保管する。
第1章 総則
第1条 選挙規定は本校生徒会会員の意志の反映した選挙が行われ,本会活動の発展に寄与することを目的とする。
第2条 本会会員は,選挙権及び被選挙権を有する。ただし,第3学年会員は後期の被選挙権を有しない。
第3条 選挙は一期制とし6月に改選を行う。ただし,必要に応じて選挙管理委員会の決定と会員の賛成により,若干任期を変更することが出来る。
第2章 選挙管理委員会
第4条 本生徒会は生徒会役員の選挙を,第1条にそって円滑に行うために選挙管理委員会を設ける。
第5条 選挙管理委員会は当期会長の要請によって設けられ,各クラスより選出された1名ずつの選挙管理委員をもって構成される。選挙管理委員の任期は1年とする。又,委員長は委員の互選により決定される。但し,選挙管理委員の立候補により生じる欠員は,該当クラスより補充する。
第6条 選挙管理委員会は次の事を行う。
⒈投票日より20日前に選挙日程の発表を行い,立候補受付を投票3日前で締切る。
⒉立候補者名は受付締切後資格審査を行い,2日以内に発表する。
⒊投票は演説会後即時に開票する。
⒋投票日より2日前迄に選挙人名簿を作成する。
⒌投票場所,日時等を決定し投票2日前迄に発表する。
⒍投票立会及び開票,当選者発表を行う。
⒎選挙に関して不当と認めた行為に対して処置する事が出来る。
第3章 立候補
第7条 立候補者は受付締切までに立候補届出用紙に必要事項を記入し,選挙管理委員会に届出る。
第8条 選挙管理委員はその任務辞退後立候補することができる。
第9条 立候補者の定員に満たぬ場合は,選挙管理委員会の定めた選挙母体より推薦し,第7条の手続をして立候補する。
第10条 立候補者は委員会の指定した期日及び場所,方法に従い,自己の信条を表明することが出来る。責任者,推薦者においても同様である。
第11条 選挙運動は本校生徒としての品位を保ち,選挙管理委員会の指示に従い明朗公正に行われなければならない。
第4章 投票及び開票
第12条 選挙人は選挙当日投票所において選挙人名簿の照会を経て各自投票する。
第13条 選挙は無記名投票で行う。(会長1名,副会長男女各1名ずつ,審査委員長1名を記入する)
第14条 投票用紙は所定のもの以外は無効である。その他の無効投票は選挙管理委員会の判断による。
第15条 開票は投票終了後すぐにこれを開票し,有効投票の最多数を得たものより順次当選者とする。但し,得票数が同数の場合には,決選投票を行う。
第16条 立候補者が定員数の場合には,信任投票を行い,その信任を問う。信任には有効投票の5分の3を必要とする。
第17条 不信任された場合補欠選挙を行う。不信任された者もこれに再び立候補することができる。方法は普通選挙と同様である。
第5章 当選取消し
第18条 選挙管理委員会は第10条,第11条に違反したと認められる運動を行った候補者の立候補及び当選を取り消す事が出来る。
第19条 立候補者が辞退を願い出た場合,選挙管理委員会の承認をもって,その立候補を取り消すことが出来る。
第6章 補則
第20条 選出された中央委員及び専門委員が,その職務上不適当と認めた場合,会長は審査委員会の賛成のもとに同ホームルームに該当委員の再選挙を要求できる。
第21条 再選挙を要求されたホームルームは,一週間以内に後継者を選出しなければならない。
第22条 補欠役員及び委員の任期は前任者の残存期間とする。
第23条 全ての役員及び委員の再任はこれを妨げない。
第24条 本会役員に欠員を生じた場合は,20日以内に補欠選挙を行う。但し,役員の任期満了前3ヶ月以内に生じた場合にはこれを行わない。
第25条 当選者が当選を辞退した場合,及び選挙後1ヶ月以内に欠員を生じた場合には,次点者を繰り上げ補充する。その任期は前任者の残存期間とする。
第1条 生徒会会則第53条により部活動規定を設ける。
第2条 部活動は同好の会員のグループ活動により責任,寛容,協調等の精神を養う一方,個性を伸しつつ社会的に有意義な文化活動の展開,並びに心身の健康と各種目の技術的向上を図ることを目的とする。
第3条 前項の目的達成のために次の諸部を置く。
文化部...美術,演劇,茶道,筝曲,放送,吹奏楽,漫画研究,写真,ESS,サイエン ス,演劇
運動部...剣道,バスケットボール(男・女),サッカー,バレーボール(男・女),ソフトテニス(男・女),野球,陸上競技,卓球,水泳,ハンドボール(男・女),空手道,バドミントン(男・女),カヌー,テニス,ダンス
同好会...軽音楽
第4条 部は学校生活において必要と認められる範囲内で同好会を経て設立することができる。同好会はその会員が10名以上に達した後,執行委員会にその旨を要求することができる。執行委員会は審査委員会にその同好会の1年間の活動状況の調査を依頼し,部連,さらに中央委員会の承認を得た後,生徒総会の承認をもって同好会設立を決定する。
第5条 部の新設は原則として学年当初にする。
第6条 部を廃止する場合は審査委員会で発議されたものを中央委員会が審議し総会の承認を得る。
第7条 部員数が3名に満たない部が休部を希望する場合は,中央委員会の承認を得て休部にする事ができる。
第8条 本会の会員は部に自由に加入し,又,正当な理由のある限り自由に脱退することができる。但し部はその統制を保つために顧問及び部長の承認を得て適当な処置を取ることができる。
第9条 部は次の役員を置く。
部長1名,副部長1~2名,会計責任者1名。その他部が必要に応じて自ら決めた役員。
第10条 部長は部を代表し,特に部の融和と発展のために奉仕し,その運営の中心となり常に計画の実行に努める。
第11条 副部長は部長が不在の時これを代行し,あらゆる面において部長を補佐する。
第12条 会計責任者は生徒会会計の監督の下に,会計規定に基づき部の会計を司る。
第13条 部には部の相談役となり,指導に当たる部顧問を必ず置く。
第14条 部は執行委員会より活動状況の報告の要求をうけた時,部名,部員名,活動状況を報告しなければならない。
第15条 部活動の成果は展覧会,研究発表会,各種大会及び北高祭等の機会において発表する。
第16条 各部は校外的活動の場合は,顧問を通じ事前に学校へ報告する。
第17条 各部は部会を開いた時や,校外で活動した行事は必ず出欠をとり日誌に記入しなければならない。
第18条 各部は部費を徴収することができるが,生徒会予算との区別を明確にし,生徒会会計へ要項を報告しなければならない。
第19条 各部は第1回部員登録を4月末日迄に行う。生徒会本部はその他2回の部員名簿の整備作成を行う。
第20条 登録方法は加入希望者が所定の登録用紙にその旨を記し,希望の部の顧問に提出し,部長はこれらを一括して生徒会本部に提出する。
第21条 卒業学年部員は,原則として前期末をもって直接運営にあたる事ができなくなる。各部はそれ以前に役員改選を行うようにする。
第22条 同好会を発足させる場合は,その会の目的,顧問責任者及び構成人数を明記の上,活動場所を得られる場合に限り,執行委員会に提出し,部連で3分の2以上の賛成を得,中央委員の承認を得て設立する。なお,原則として,活動場所を得るに当り,執行委員会と審査委員会に協力を求めることができる。執行委員会並びに審査委員会はこれらの要望に対しては,できるだけ実現できるように努力しなければならない。
第23条 各部は必要に応じて部則を定めることができるが,審査委員会の承認を必要とする。
第24条 部活動の目的達成のため,各部を以って部・同好会連絡協議会を構成し,その下部組織として文化部・同好会協議会,運動部・同好会協議会を置く。
第25条 部・同好会連絡協議会長1名,副議長2名(文化部・同好会,運動部・同好会各1名)は各部長(会長)の互選とし,副議長は文化部・同好会,運動部・同好会各議長を兼ねる。
第26条 各協議会は2週間に1回の定例会議を持ち,その他議長の召集,執行委員会の要請ある時は随時に開かねばならない。
第27条 部・同好会連絡協議会の任務は次の通りとする。執行委員会の下に各文化,体育諸行事の企画実施。各部・同好会の連絡調整。
第28条 各部・同好会の会計責任者は所定の備品台帳の保存にあたると共に,新規購入の備品名,番号等を台帳に記入する。紛失又は破棄した備品については,必ず審査委員会に届けなければならない。