第1章 総則
第1条 本会は岐阜県立多治見北高等学校生徒会と称す。
第2条 本会は会員の自主的精神に基づき、会員相互の親睦及び福利の増進を図り、民主的な学園を作ることを目的とする。
第3条 本会の会員は多治見北高等学校生徒とする。
第2章 機関
第4条 本会は目的達成のため、次の主要機関を設ける。
①議決機関
②執行機関
③報道機関
④選挙管理委員会
⑤顧問
本会の諸機関の任期は4月~9月をもって前期、10月~3月をもって後期とし、いずれも再任を妨げない。
第1節 議決機関
⑴議会
第5条 議会は全会員を代表する代行機関であり、会員の意見を反映させ、目的達成のための審議決定を行う。
第6条 議会はホームルーム(以下HR)から選出される議員及び全会員によって選出された議長をもって構成される。なお、執行部役員は参与として議会に出席し、参与は発言権を有するが、議決権は有しない。
第7条 議員はその所属HRの意向を議会に反映させるとともに、議会の状態を常にHRに伝達し、HRと議会との緊密化に努めなければならない。
第8条 議会の解散には、総議員の⅔以上及び全会員数の過半数の賛成が必要である。
第9条 議会の権限並びに義務は次の通りである。
①予算及び決算審議
②執行部の提案事項についての審議決定
③総会に提出する議案の作成
④各委員会の目的逸脱の調査、指導
⑤必要な場合に、参考人を議会に出席させること
⑥その他
⑵総会
第10条 総会は本会の最高議決機関であり、召集は会長が行う。
第11条 総会は全会員の⅔以上の出席によって成立する。
第12条 議事進行は議会における議長が行う。
第13条 総会の記録保管は執行部の書記が行う。
第14条 次の場合に総会を開く。
①会員の¼以上の要求があった時
②議会の要請があった時
第15条 議案は総会開催2日前までに全員に明示されなければならない。
第16条 議決は原則として出席会員の過半数とする。
第17条 上記の2つの機関によって議決された事項は校長の承認をもって、はじめて効力を発する。
第2節 執行機関
⑶執行部
第18条 執行部は全会員によって選出された次の役員によって構成される。
会長 1名
生活実行委員長1名
体育実行委員長1名
文化実行委員長1名
書記 2名
会計 2名
なお、会長に支障のあった場合は、実行委員長の中の1名が代行する。
第19条 執行部会は会長が必要に応じて召集する。
第20条 役員は議会において不信任の動議が可決され、全校投票数の⅔以上の支持があった時、直ちに罷免される。なお、執行部役員に欠員が生じた場合は、直ちに補欠選挙を行う。
第21条 執行部の権限並びに義務は次の通りである。
①HRより提出された問題の審議
②議決された事項の執行 ただし、執行困難な場合には1回に限り、議会に対して再審議を要求 する事が可能である。
③予算の執行
④議会への出席
特例として、執行部は議会に関して顧問との意見調整が必要な場合、 調整協議会を開くことができる。ただし、調整協議会は公開の場で 様々な意見の代表がそれぞれの立場を尊重し、民主的な方法で行うものとする。
第22条 執行部の下に生活・体育・文化の三実行委員会を設ける。なお、必要な場合には議会の承認をもって特別な委員会を設けることができる。
第23条 以下の委員会は各委員会に関係する活動及び問題解決について企画し、議 案の作成並びに実行にあたる。
生活実行委員会 生活環境の自主的整備をその目的とし、共同生活の健全明朗性維持に努力する。
体育実行委員会 生徒会体育的行事の企画実行をする。また、生徒会体育器具の管理を行う。
文化実行委員会 日常活動及び文化的行事を通じて、校内の文化向上をめざす。
第24条 各クラスは、生活・体育・文化実行委員を選出し、各実行委員会を構成する。特別な実行委員会を設けた場合は、その時に構成を定める。
生活実行委員2名
体育実行委員2名(原則として男女各1名)
文化実行委員1名以上
第3節 報道機関
⑷報道局
第25条 本機関は客観的立場から生徒会全体を見つめ、自由で活発な広報活動を行うことを目的とする。
第26条 その立場はあくまで中立であり、他のいかなる機関もこれを束縛することはできない。また、本機関自体が他の機関に帰属することは許されない。
第27条 本機関は全会員によって選出された局長1名と各HRから選出される1名の局員をもって構成される。なお、局長に欠員が生じた場合は、直ちに補欠選挙を行う。
第4節 選挙管理
第28条 選挙権、被選挙権は選挙管理委員を除いた全会員にある。
第29条 年度始めに各HRは選挙管理委員を1名選出する。委員長は委員の互選による。
第5節 顧問
第30条 本会は健全な運営を図るために、顧問の指導助言を仰ぐ。
第31条 本校職員中より、部並びに各機関にそれぞれ1名以上の顧問を置く。
第32条 顧問は各会議において発言権を有するが、議決権は有しない。
第6節 財政
第33条 本会の経費は生徒会費その他によりまかなわれる。
第34条 会費の額、予算は総会で決定され、決算は総会の承認を必要とする。ただし、補正予算は執行部の承認があれば良い。
第35条 本会の会計年度は4月から翌年3月までとする。
第36条 会計監査は年度末において決定された若干名の議員によって行われ、全会員に公表される。
第3章 HR及び室長会
第37条 HRは生徒会活動の源泉であり、各役員はHR活動の活発明朗化に努めなくてはならない。
第38条 HRには生徒会活動のために次の役員を設ける。ただし、必要に応じてその他の役員を置くことができる。
室長1名
副室長1名
議員2名
※室長(又は副室長)は議員と同等の権利を有する。
生活実行委員2名
体育実行委員2名(原則として男女各1名)
文化実行委員1名以上
報道局員1名
書記2名
会計2名
第39条 各室長は各HR間の共通の問題を解決するために、室長会を開くことができる。
第4章 部
第40条 部はその活動を通じて会員相互の親睦を図るとともに人格をより良く向上させる事を目的とする。
第41条 部を新設する場合、その責任者は部名、責任者名、顧問氏名、参考人名簿を、各系統実行委員長を通じて議会に報告し、議会の承認を受ける。
第42条 部は文化・体育系統別に部長会議を設ける。
第43条 部は実行委員会が議会の承認を得たならば、協力する義務がある。
第44条 議会は本会の目的に照らして好ましくない部を廃止することができる。ただし、慎重にして合理的な審議のもとで行わなければならない。
第5章 補足修正
第45条 補足修正は議会において⅔以上の賛成で可決した後、全会員数の⅔以上の支持をもって成立する。
付則
昭和59年4月1日改正施行。
令和元年5月1日改正施行。
第1条 定例議会は原則として毎月2回程度とし、召集は議長が開催の1日前まで に行う。ただし、臨時議会の時はこの限りでない。
第2条 議長は議員の⅓以上、又は執行部の要求があった時、直ちに臨時議会を 召集しなければならない。
第3条 議会は公開とする。
第4条 定足数は4月~9月は全学年の⅔とし、10月~3月は1・2年の⅔とする。
第5条 議員は議会に出席する義務を負う。ただし、3年生については10月より各自の自覚による。
第6条 議員は議会で行った発言、表決について議会外で責任を問われない。
第7条 議長は会議前又は会議中に定足数に満たないと認めた時、直ちに散会を宣告する。また、議長は議員に出席を要求できる。
第8条 議決は出席議員の過半数とし、可否同数の場合には、再審議か議長の裁決のいずれかにより進行する。
第9条 執行部及び顧問に議決権はない。
第10条 議長は全会員により選出される。副議長は総議員の½以上の支持をもって決定される。
第11条 議長は選挙管理委員会によって提出された不信任の動議が議会において可決され、全校投票数の⅔以上の支持があった時、直ちに罷免される。 なお、議長に欠員が生じた場合は直ちに補欠選挙を行う。副議長がその地位にあることがふさわしくなくなった時、正当な理由を掲げ慎重にして合法的な審議により総議員の⅔以上の支持をもってこれを罷免することができる。ただし、自分の進退に関する議題の時、議長を務めることは できない。
第12条 議長・副議長は議会の秩序を維持するために常に細心の努力を払い、議員・ 執行部及び関係者はこれに協力しなければならない。
第13条 議長は議会の秩序を維持するためのすべての責任及び権限を持ち、議事を整理し、議会の事務を監督し、議会を代表する。
第14条 議長は議事を整理し難いと認めた時、休憩を宣告又は延会することができ る。
第15条 議会において秩序を乱す発言があった時、議員の要求により、議長はこれを取り消させることができる。
第16条 議長の不在の時、副議長は議事を進行するために議長としてのすべての権限を有する。
第17条 正・副議長がともに不在の時、会長の代行により、直ちに仮議長を出席議員の½以上の支持をもって選出しなければならない。任期はその会期限りとし、議長としてのすべての権限を有する。
第18条 傍聴人は議会に出席することができるが、次の三規則を守る義務を有する。
①傍聴人は発言権、議決権を有しない。
②出席の際には、議会の始まる前に議長の許可が必要である。
③会議中は議長の命に従う必要があり、命に従わない時、議長は退場させることができる。
第19条 議会運営細則の補足修正は議会において出席議員の⅔以上の支持を必要とする。
付則 昭和59年4月1日施行。
令和元年5月1日改正施行。
第1条 会則29条により成立した選挙管理委員は、執行部役員及び報道局長選挙と 執行部役員及び報道局長リコールを管理する。
第2条 選挙に関する事務は、すべて選挙管理委員がこれを管理し、他のいかなる機関からも独立していなければならない。ただし、助言を得るにはこの限りでない。
第3条 前期の役員選挙は2月中旬、後期は9月中旬に行うものとする。
第4条 選挙日等は、その都度選挙管理委員がこれを定め、告示の1週間前までに通知する。
第5条 執行部役員及び報道局長立候補の受付は、告示と同時に開始し、締切りは選挙日の4日前とする。その間は少なくとも3日必要とする。しかし緊急の場合においては、その限りではない。
第6条 立候補資格を有する者は、次のすべての条件に合致しなければならない。
①会則第28条に合致していること。
②HRの推薦、その他の団体の推薦、20名以上の推薦のいずれか1つの条件に合致していること。
③所定の手続きをしていること。
第7条 受付と同時に選挙管理委員は、候補者の資格を審査し、正当なる者について は立候補を認め、所定の手続きをする。
第8条 届出は所定の書類を使わねばならない。
第9条 候補者は、立候補を認められた後、直ちに選挙運動を開始することができる。
第10条 現職のクラス役員、保健・図書委員等がその地位を利用して選挙運動を行う恐れのある時、立候補を辞するか、その地位を辞するかを選挙管理委員と協議して決する。
第11条 選挙運動が不正であると認められた時、選挙管理委員は適当な処置を講ずる。その際、慎重にして合法的であることを忘れてはならない。
第12条 宣伝するポスター、その他選挙運動に関する必要事項はその都度、選挙管理委員がこれを定める。
第13条 立候補者は、届出後役職変更のある時には正当な理由を示し、選挙管理委員の許可を必要とする。
第14条 執行部役員、報道局長、議長に欠員の生じた時、会則第20条、第27条及び生徒議会運営細則第11条に定められたところにより、少なくとも2週間以内に補欠選挙を行う。ただし、特別の事情がある場合は、その限りではない。
第15条 選挙管理委員が、立候補者、責任者になろうとする時、その職を退かねば ならない。
第16条 選挙は無記名投票による。
第17条 当選は、有効投票の最高得票者をもって当選とする。承認は、有効投票の過半数をもって承認とする。
第18条 開票の際は、少なくとも3名の立会人を必要とする。
第19条 立会人は選挙管理委員、立候補者、責任者を除くすべての会員がなることができる。
第20条 執行部役員及び報道局長をリコールしようとする者は、正当な理由を掲げ、全会員の1/10以上の署名をもって選挙管理委員に提出する。
第21条 リコールの書類を提出された選挙管理委員は、直ちに議会に対し動議として提出する。なお、この動議はすべての議題に対して優先権を持つ。
第22条 生徒会選挙管理運営細則第4条、第12条で決められた規則は、その回の選挙に限る。
第23条 補欠選挙における決定権は選挙管理委員会が有し、委員会の決定事項を決定項目とする。
第24条 本細則の補足修正は、議会において出席議員の⅔以上の支持を必要と
する。
付則 昭和59年4月1日施行。
令和元年5月1日改正施行。
⑴この規程は生徒会の会計を能率的かつ公正に行うために、会計の仕事、旅費手続、そ の他について定めたものである。
⑵予算について
予算は次のような経路で決定される。
部からの要求 → 会計原案作成 → 部長会 → 最終原案作成→ 生徒議会 → 生徒総会 → 決定
⑶物品購入費の支給物品購入については、下記の手続きで必要書類を整えること。物品購入は1月末日をもって締め切りとする。
①物品購入をした場合は、部顧問は物品購入費請求書を作成し、納品書と請求書を添付し、この書類を生徒会会計に提出する。
②生徒会会計は、これを調べて必要事項を会計簿に記入の上、物品購入費請求書を職員生徒会会計に提出する。
③職員生徒会会計は、日を定めて部の指定口座に入金する。
④部顧問は業者に支払いをし、これと引き替えに領収書を受け取り、職員生徒会会計に提出する。
⑷部活動遠征旅費の支給
①運動部
対象となる大会は、高体連主催大会(3大会:インターハイ兼県総体・地区総体・ 新人戦)及び、連盟・協会主催による承認大会(1大会)とする。旅費計算は、(A) 一人当りの旅費×(B)人数×(C)率によって行う。旅費の支給人数は、エント リー数+1(マネージャー)とする。ただし、上限を30人とする。
(注1)最短距離を通った場合の料金を支給する。ただし、岐阜、大垣市内バス料金は個人負担とし、除外して計算する。多治見市内は支給しない。
(注2)高体連主催大会については地区大会50%、県大会70%、協会・連盟主催大会については50%を支給する。
②文化部
対象となるのは、高文連主催(3回)及び連盟・各協会主催(1回)の大会等であ る。旅費の計算は運動部に準ずる。高文連に加盟していない部活動の旅費は、年1回70%とする。
⑶支給順序について 下記のような経路により、必要書類を整えた場合、部顧問を通じて支給する。旅費の請求は2月末をもって締め切りとする。
・旅費を支給される生徒は、部顧問、部会計に申し出る。
・部顧問は、旅費請求書に必要事項を記入し、生徒会会計に提出する。
・生徒会会計は、旅費請求書に押印し、必要事項を記入の上、これを職員生徒会会計に提出する。
・職員生徒会会計は、日を定めて部の指定口座に入金する。
・部顧問は、生徒に旅費を渡す。
⑸補則
①特別会計予算は、年額50,000 円とし、これを生徒、職員の慶弔にあてる。
②会計は、領収書綴、生徒会会費綴を用意し、会計監査を受ける。必要に応じて旅費請求書綴、物品購入費請求書綴を見せる。
③生徒会会則により、年2回の会計監査を受け、生徒総会の承認を得る。
④会計帳簿について
・職員生徒会会計は、会計簿を記入する。
・生徒会会計は、部別の会計簿を記入する。
・各部会計は部ごとの会計簿を記入し、必要なときに生徒会会計の検査を受けられるようにしておく。
⑹部活動
運動系
陸上競技、軟式野球、卓球、剣道、弓道、バレーボール(男子・女子) バスケットボール(男子・女子)、バドミントン(男子・女子)、ボクシング サッカー、ソフトテニス(男子・女子)、テニス(男子・女子)
文化系
音楽、美術、自然科学、放送、吹奏楽
付則 令和元年5月1日改正施行。