第1章 総則
第1条 この会は,鹿児島県立加世田高等学校生徒会と称する。
第2条 この会は会員の自主的,協調的活動を通じて規律・友愛・切磋の精神を培い,清新
発らつとした校風を樹立するとともに将来よき社会人となる資質を養うことを目的とする。
第3条 この会の会員は,本校生徒全員をもって構成し,すべての会員は次の権利・義務を有する。
⑴この会の活動に参加する権利及び義務
⑵役員の選挙権・被選挙権
⑶この会の活動維持に必要な会費を納入する義務及び行使する権利
⑷この会の会則及び各機関の決定に従う義務
第4条 この会は,主に次の活動を行う。
⑴学校における生徒の生活の改善と向上を図る活動
⑵ホームルーム及び部活動における生徒の活動の連絡調整に関する活動
⑶学校行事への協力に関する活動
第5条 この会の活動は教育課程の一環として運営され,生徒会の決定事項はすべて校長の承認を受けなければならない。
2 この会に校長が委嘱する顧問をおき,すべての活動は顧問に連絡し,その指導助言のもとに行うものとする。
第6条 この会を運営し,活動を促進するために,次の機関をおく。
生徒総会 代議員会(運営委員会) 執行部 専門委員会 部長会 臨時委員会 監査委員会 選挙管理委員会
第2章 機関と活動内容
第1節 生徒総会
第7条 生徒総会は全役員をもって構成し,生徒会活動の最高の審議議決機関である。
第8条 生徒総会は生徒会長が招集する。
2 定期総会は年1回開催する。
3 臨時総会は,次の場合に開催する。
⑴会長が必要と認めたとき
⑵会員の4分の1以上の要求があったとき
⑶代議員会で必要と認めたとき
第9条 生徒総会は,次のことを審議する。
⑴年間活動計画 ⑵予算・決算 ⑶役員の任免 ⑷各種活動の報告 ⑸会則の改正 ⑹会費の決定 ⑺その他,生徒会活動に関する基本的事項
第10条 生徒総会は代議員会をもって,これに代えることができる。この場合,次の生徒総会において事後報告をする。
第11条 生徒総会は会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 学年末において,3年生が出校しない期間は,1・2年生を構成員とみなすこともある。
第12条 すべての議事は出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長が決定する。ただし,会則の改正の場合は出席者の3分の2以上の賛成により決定する。
第13条 議長は代議員会の正副議長があたる。
第2節 執行部
第14条 執行部は最高の執行機関であり,会長1名,副会長2名,書記2名,会計2名をもって構成し,常時活動の中心となって活動を総括し,他の機関との連絡調整にあたる。
第15条 執行部員の任務は次のとおりとする。
⑴会長は生徒会の代表者であり,生徒会の会務を総括する。
⑵副会長は会長を補佐し,会長不在の時は,その職務を代行する。
⑶書記は,議事の記録,生徒会の活動に関する重要事項の記録,通信,その他の書類を保管し,生徒会の庶務を行う。
⑷会計は,会計事務を処理し,生徒総会において決算報告を行う。ただし,出納は学校事務職員が行う。
第16条 執行部役員の選出は,会員の直接の選挙により選出するものとする。
第17条 執行部員の任期は8月1日から翌年7月31日までの1年間とする。ただし再任は妨げない。
第18条 執行部員は他の役員または委員を兼ねることはできない。
第3節 代議員会
第19条 代議員会は,各ホームルームから選出された2名ずつの代議員をもって構成し,生徒総会に代わる審議議決機関である。
第20条 代議員会は生徒会長が招集する。
2 代議員会は原則として月1回開催する。
3 臨時代議員会は,次の場合に開催する。
⑴会長が必要と認めたとき
⑵代議員の3分の1以上の要求があったとき
第21条 代議員会では,次の事項を審議する。
⑴運営委員会からの提案事項
⑵生徒総会からの具申事項
⑶ホームルームからの提案事項
⑷その他,生徒会活動の重要事項
第22条 代議員会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立し,すべての議事は出席者の過半数で決し,可否同数の場合は,議長が決定する。
第23条 代議員会に互選により,議長1名,副議長2名,書記1名をおく。
第24条 代議員の任期は4月1日から翌年3月31日の1年間とする。
第4節 運営委員会
第25条 運営委員会は,執行部7名,各専門委員長8名,臨時委員会委員長,部長会会長1名をもって構成し,生徒会全体の運営機関となり,常時活動する。
第26条 運営委員会は会長が招集し,主宰する。
第27条 運営委員会の活動内容は,次のとおりとする。
⑴年間活動の計画 ⑵予算の作成 ⑶審議を必要とする議題の提出 ⑷活動状況の把握統轄 ⑸専門委員会の連絡調整
第5節 専門委員会
第28条 各専門委員会は,原則として各ホームルームから選出された男女各1名ずつの委員をもって構成し,運営委員会の下にあって,機関の決定事項を分担執行し,この会の活動に必要な事項を企画立案し,実践活動を推進し,活動状況を報告する。
第29条 専門委員会として,次の委員会をおく。
生活委員会 美化委員会 保健委員会 図書委員会 文化委員会 体育委員会 広報委員会 交通委員会
第30条 専門委員会に互選により,委員長,副委員長,書記各1名をおく。
第31条 専門委員会は各専門委員長が招集,主宰し,原則として月1回開催する。
第32条 各専門委員会の活動は次表のとおりとする。
(表より)
委員会|目標|活動内容
生活委員会
学校内外における生徒の生活規律の維持向上に努める
⑴服装に関すること
⑵礼儀に関すること
⑶週番活動に関すること
⑷全体朝礼に関すること
⑸その他,生活規律の維持向上に関すること
美化委員会
学校内の生活環境の美化整備に努める
⑴清掃に関すること
⑵花園管理に関すること
⑶校舎校具の保全に関すること
⑷その他,美化活動に関すること
保健委員会
会員の健康保持や安全保健思想の普及に努める
⑴保健室の管理に関すること
⑵環境衛生に関すること
⑶救急活動に関すること
⑷保健上の調査や統計に関すること
⑸その他,保健活動に関すること
図書委員会
図書館活動を通じて,会員の読書意欲の向上に努める
⑴図書館管理運営の協力に関すること
⑵読書啓発に関すること
⑶その他,読書活動に関すること
文化委員会
会員の学芸的資質の向上に努める
⑴文化祭に関すること
⑵生徒会の広報活動に関すること
⑶学芸的集いに関すること
⑷その他,学芸的活動に関すること
体育委員会
会員の体育的資質の向上に努める
⑴体育祭に関すること
⑵クラスマッチに関すること
⑶その他,体育活動に関すること
広報委員会
学校内における放送及び印刷発行などの広報全般についてその任務を行う
⑴学校行事の放送に関すること(例えばクラスマッチ,体育祭,文化祭など)
⑵朝礼の放送に関すること
⑶新聞発行に関すること
⑷その他,放送活動に関すること
交通委員会
学校内外における生徒の交通安全の維持向上に努める
⑴交通安全に関すること
⑵駐輪場の管理に関すること
⑶その他,交通安全に関すること
(表終わり)
第33条 専門委員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
第6節 部長会
第34条 部長会は,運営委員会の下にあって,各部の部長をもって構成し,各部の連絡にあたり,部活動を円滑にし,活発にする。
第35条 部長会の互選により,部長会会長,副会長,書記各1名をおく。
第36条 部長会は,部長会会長が招集し主宰する。
第37条 部長会の活動内容は次のとおりとする。
⑴部の予算に関すること
⑵部間の連絡調整に関すること
⑶部活動紹介に関すること
⑷その他,部活動全般に関すること
第38条 部長の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし再選は妨げない。
第7節 臨時委員会
第39条 臨時委員会の設置は,運営委員会で企画し,代議員会の承認を得て設定する。
2 臨時委員会は,その業務が終了したときに自然解散するものとする。
第8節 監査委員会
第40条 監査委員会は,各ホームルームから選出された1名ずつの委員をもって構成し,生徒会のいかなる機関にも拘束されず,生徒会の運営を円滑にするために,すべての機関を監査する。
第41条 監査委員会の互選により,委員長,副委員長・書記各1名をおく。
第42条 監査委員会は,監査委員長が招集し,原則として毎学期1回開催する。
第43条 監査委員会は,次の事項に関して毎学期1回監査し,報告書を作成し,生徒会長に報告するとともに,生徒総会で報告する。
⑴会計に関すること
⑵物品の管理状況に関すること
⑶各機関の活動状況に関すること
第44条 監査委員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
第9節 選挙管理委員会
第45条 選挙管理委員会は,各ホームルームから選出された1名ずつの委員をもって構成し,生徒会のいかなる機関にも拘束されないで,役員選挙のいっさいの事務を管理する。
第46条 選挙管理委員会に互選により委員長,副委員長,書記各1名をおく。
第47条 選挙管理委員会は必要に応じて委員長が招集し,主宰する。
第48条 選挙管理委員会の活動内容は,次のとおりとする。
⑴選挙公示に関すること
⑵立候補者の受付ならびに公示に関すること
⑶投票箱,投票用紙,ポスター用紙の準備に関すること
⑷立会演説会の開催に関すること
⑸開票ならびにその結果の公示に関すること
⑹その他,後始末など,選挙に関するいっさいの事務
第3章 会計
第50条 この会の経費は,全会員から徴収する会費及びその他の収入による。
第51条 会費を納入するものとする。ただし休学期間中は徴収しない。
第52条 経費の支出に際しては,生徒会会計に,購入伺いを提出し,生徒会会計及び関係顧問,校長の承認を得るものとする。
第53条 この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第4章 補則
第54条 この会則の運用に関し,必要な細則は,この会則に反しない限りにおいて,代議員会が定める。
2 代議員会は細則を制定または改廃した場合は,次期生徒総会で報告するものとする。
附則 1 この会の会則は,昭和51年4月1日から施行する。