第1章 総則
第1条 本会は北海道余市紅志高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校に在学する生徒全員をもって会員とする。
第3条 本校の役員並びに、会員はこの会則を尊守する義務を負う。
第4条 本会は会員相互の人格を尊重し、健全な自主活動によって、明るい高校生活であるように努めることを目的とする。
第2章 組織及び機関
第5条 本会ホームルーム(以下HRと略称)をもって組織の基本単位とする。
第6条 本会は下記機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵協議会 ⑶執行部 ⑷HR ⑸文化委員会 ⑹体育委員会 ⑺生活保健委員会 ⑻図書委員会 ⑼進路委員会 ⑽農業委員会 ⑾監査委員会 ⑿選挙管理委員会 ⒀部活動委員会 ⒁外局 ⒂農業クラブ
第1節 活動
第7条 本会の活動は生徒総会・協議会の議決を経て校長の承認を経て行う。
第2節 役員
第8条 本会は次の役員を置く。
⑴会長1名
⑵副会長2名
⑶書記2名
⑷会計2名
⑸農業クラブ長1名
⑹生活保健委員長1名
⑺文化委員長1名
⑻体育委員長1名
⑼図書委員長1名
⑽進路委員長1名
⑾監査委員長1名
⑿選挙管理委員長1名
⒀部活動委員長1名
第9条 会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、農業クラブ長1名の8名は立候補制で、全会員より選出される。ただし、農業クラブ長は農業系科目選択者とする。本会役員はすべて校長の承認を得、認証状を受ける。会長、副会長、書記、会計、農業クラブ長は本執行部を構成し、本会運営の総務にあたる。(以下執行部と称す)
第3節 執行部
第10条 会長は本会を代表しその執行の全責任者である。
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に支障がある時はこれを代行する。
第12条 書記は本会の会務の書類・記録を整理、保管する。
第13条 会計は本会の経理事務を処理する。
第14条 農業クラブ長は農業クラブの会務の責任者である。
第15条 会長、副会長、農業クラブ長は他の機関の役員・委員のいずれも兼ねることは
できない。ただし、部活動委員会の委員・役員を除く。
第4節 生徒総会
第16条 生徒総会は本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。
第17条 生徒総会は年度始めに開催する。
第18条 生徒総会は次の場合臨時に開催することができる。
⑴会長が必要と認めた場合
⑵協議会が必要と認めた場合
⑶全会員の3分の1以上の要求があった場合
第19条 生徒総会は会長が招集し、その議題並びに期日は開催の5日以前に公示することを原則とする。
第20条 生徒総会の議長は議長団が行う。但し議長団は2名選出される。
第21条 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席で成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。但し、賛成同数の場合は議長がこれを決定する。
第22条 生徒会は下記の事項を審議し、議決する。
{編者注:生徒総会の誤りか}
⑴予算および決算の承認
⑵会則の改正
⑶部・同好会設立および休・廃部
⑷その他第18条により重要と認められた事項
第5節 協議会
第23条 協議会は生徒会に次ぐ審議議決機関であり、各HRにより選出されたHR会長、HR副会長(協議委員)によって構成される。
第24条 協議会は協議委員の互選により次の役員を置く。
議長1名、副議長2名、書記2名(以上を協議会議団と称する)
{編者注:議長団の誤り}
第25条 協議委員が議長団に2人とも選出されたHRは次の協議会までに欠員を補充す
る。
第26条 協議会は定数協議委員全員の5分の4以上の出席で成立し、議事はその過半数の賛成により決定される。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第27条 協議委員が欠席するときは必ずHRで認められた代理人を出席させなければならない。
第28条 協議会は次の事項を審議し、議決する。
⑴全会員の自治に関すること
⑵細則の制定、改廃並びに会則の改正案
⑶予算および決算に関すること
⑷監査委員会により提出された事項
⑸部・同好会の設置および廃止案
⑹その他会長が必要と認めた事項
第29条 協議会は原則として月1回定例に開催される。但し次の場合に限りこれを開催することができる。協議会の召集はすべて会長が行う。
⑴会長が必要と認めた場合
⑵協議委員会の4分の1以上の要求があった場合
⑶協議会議長が必要と認めた場合
⑷全会員の5分の1以上の要求があった場合
第30条 協議委員は協議会にHRの意向を反映させ、決定事項および審議経過をHRで報告する義務を有する。
第31条 執行部は必ず協議会に参加しなければならない。但し意見、質問、動議を出すことはできるが議決権は持たない。
第32条 協議会はすべて公開とする。但し、傍聴人は議長に傍聴する旨を開会前に申し出なければならない。
第33条 協議会の議決は協議委員単位で行う。但し協議会の意向が多数のクラス意向に反する場合は必ずHRでの再審議を要する。
第34条 協議会に会員が答弁、または説明のため出席を要求された場合は出席しなければならない。
第35条 執行部は協議会決定事項に対し、再審議を要求できる。
第36条 傍聴人の協議会開催中の出入りは理由なきときはこれを認めない。
第37条 傍聴人は議長、または協議委員の2/3以上の要求がある場合は退場しなければならない。
第6節 HR
第38条 HRはクラス毎にHR役員をもって構成する。
第39条 HRは執行部、協議会等の提示又は要請事項を審議し、本会の決定事項を遵守す
る。
第40条 HR独自の決定事項は必要に応じ、そのHRの名のもとに協議会に審議を要求で
きる。
第41条 HRはその内部活動において、生徒会活動に支障のない限りの自治が認められて
いる。
第42条 HRには次の役員を置く。
⑴協議委員2~3名(会長1名・副会長1~2名)
⑵会計1~2名
⑶書記1~2名
⑷文化委員2名
⑸体育委員2名
⑹生活保健委員2名
⑺図書委員2名
⑻進路委員2名
⑼農業委員1名
⑽監査委員1名
⑾選挙管理委員1名
副会長・会計・書記・監査委員・選挙管理委員は他の役員を兼任できる。
第7節 各委員会
第43条 各委員会は委員長が必要と認めた場合に招集し、会務の執行にあたっては執行
部と密接な連絡をとらなければならない。
第8節 文化委員会
第44条 文化委員会は各HRから選出された文化委員2名で構成され、文化的行事を通じて文化意識の高揚を図る。また、生徒会機関誌の発行業務にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1名、副委員長1名、書記1名
第9節 体育委員会
第45条体育委員会は各HRから選出された体育委員2名で構成され、体育的行事を通
じて体力の向上を図り、健全な精神の育成にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1名、副委員長1名、書記1名
第10節 生活保健委員会
第46条 生活保健委員会は各HRから選出された生活保健委員2名で構成され、校内外の風紀・美化活動、保健活動の促進にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1名、副委員長1名、書記1名
第11節 図書委員会
第47条 図書委員会は各HRから選出された図書委員2名で構成され、図書活動全般に関する業務にあたる。また、図書館との関係を密接にして図書館利用の促進にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1名、副委員長1名、書記1名
第12節 進路委員会
第48条 進路委員会は各HRから選出された1~2名を委員として構成され、様々な進路活動の情報収集および円滑な進路活動の推進業務を行う。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1名、副委員長1名、書記1名
第13節 農業委員会
第49条 農業委員会は各HRから選出された農業委員1名と執行部の農業クラブ長で構成され、農業クラブ事業全般に関する業務にあたり、農業クラブとHRを連結する役割を担う。ただし、2、3年次HRからは農業系科目選択者を選出する。
委員の互選により次の役員を置く。
副委員長1名、書記1名
第14節 監査委員会
第50条 監査委員会は各HRから選出された監査委員1名を委員として構成し、委員の互選により次の役員を置く。
委員長1名、副委員長1名、書記1名
第51条 監査委員会は本会各機関の収入、支出、決算および備品、その他活動状況を監査する。
第52条 監査委員会は本会各機関の監査を年度末に行わなければならない。その他、監査委員会で必要と認めた場合、並びに会長および協議会の要請がある場合も随時に行うこととする。
第53条 監査委員会は本会各機関に対し、必要上の報告を求め、また勧告することができる。
第54条 本会各機関で備品に廃棄の必要が生じた場合は、その物品を監査委員会に備える廃品届に添えて提示し、監査委員会の承認を得てから廃品処分する。また、盗難並びに紛失した場合もその届を監査委員に提出し、承認を得なければならない。監査委員会が廃棄を承認した場合、監査委員会は執行部の会計にその旨の通知を行う。
第55条 監査委員会は役員、委員を兼ねることができる。
第15節 選挙管理委員会
第56条 選挙管理委員会は各HRから選出された選挙管理委員1名を委員として構成し、委員の互選により次の役員を置く。
委員長1名、副委員長1名、書記1名
第57条 選挙管理委員会は生徒会役員の選挙を管理運営する機関として選挙に関する業務を行う。
第58条 選挙管理規定は別に定める。
第16節 部活動委員会
第59条 部活動委員会は各部の部長および各同好会の代表1名で構成し、部活動の推進の業務にあたる。委員の互選により次の役員を置く。
委員長1名、副委員長1名、書記1名
第60条 会員はいずれの部にも所属することができる。但し1人1部制とする。
第61条 同好会は同好者が同好会として活動したいときに結成される。ただし1人につき1つの同好会所属とする。
第62条 部と同好会とを兼ねることはできない。
第63条 部規程および同好会規程は別に定める。
第17節 外局
第64条 本会は次の外局を置く。
放送局、ボランティア局、学校PR局
ただし、外局規程は別に定める。
第3章 任期・解任
第65条 各役員・委員の任期は次のとおりとする。
⑴本会役員(執行部)・部活動委員の任期は10月から翌年9月までとする。
⑵監査委員・選挙管理委員の任期は4月から翌年3月までとする。
⑶上記2項以外の各委員は前期(4月から9月)、後期(10月から翌年3月)の2期とする。
第66条 本会役員および各機関の役員に欠員が生じた時は直ちに補充する。その際後任者の任期は前任者の残任任期とする。転校・退学なども適用される。
第67条 本会役員に対して不信任案が提出された時は全会員の3分の2が賛成しなければ解任できない。
第68条 本会役員に対する不信任案は全会員の10分の1以上の署名を持って発効し、選挙管理委員会がそれの提出を受ける。
第69条 選挙管理委員会は不信任案を協議会、生徒総会に提出し、可決された際は校長の名のもとに解任される。
第70条 各機関の役員に対して不信任案が提出された時は選挙母体会員の3分の2が賛成しなければ解任できない。
第4章 顧問
第71条 本会およびすべての機関に顧問を置き指導助言を受ける。また顧問は本校教職員でなければならない。
第5章 会計
第72条 本会の経費は全会員の会費および特別収入をもってあてる。
第73条 本会の入会金は1,000円(1回のみ)、会費は年額14,400円、大会出場基金は年額7,200円とし、納入は4月から9月までの6回分割納入とする。
第74条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第75条 会計報告は毎任期行われる。また生徒会総会、協議会、監査委員会の要求があるときはその内容を公開しなければならない。
第6章 改廃
第76条 本会則は生徒会総会において、出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
第77条 本会に必要な細則、規程は別に定めることができる。
第78条 次の生徒会に関する各種規程を守ること。
⑴生徒会選挙管理規程
⑵部規程
⑶同好会規程
⑷外局規程
⑸大会出場規程
⑹大会出場費規程
⑺大会出場基金規程
⑻合宿規程
附則1 本会則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成25年5月2日一部改正する。
3 平成26年4月1日一部改正・施行する。
4 平成28年4月1日一部改正・施行する。
5 令和元年8月23日一部改正する。
6 令和4年8月26日一部改正する。
7 令和5年2月20日一部改正する。
第1章 総則
第1条 本規定は本会会則第9条および第3章に定める各選挙を公平かつ円骨に実施する
ために本会会則第56条の定めに基づいて制定する。
第2条 本規程に基づいて本会会則第55条に定める選挙管理委員会が選挙事務を担当
する。
第2章 選挙権および被選挙権
第3条 本会会員は選挙権および被選挙権を有する。ただし、在学期間が3ヶ月に満たな
い者は被選挙権を有しない。
第4条 選挙管理委員会はその在任中被選挙権を有しない。
第3章 選挙期日
第5条 生徒会役員の任期満了に伴う選挙は任期満了7日前に行う。
第6条 選挙公示は選挙期日の7日前に選挙管理委員会が行う。ただし、立候補者が全くないか、あるいは定員に満たない場合は再度公示を行うことができる。
第4章 立候補
第7条 本会の役員の立候補者として立候補する者は責任者1名と連名の上選挙管理委員会に届け出なければならない。
第8条 選挙管理委員が立候補する場合は選挙管理委員長の承認を得て解任された後出なければならない。そのため選挙管理委員が欠員になったHRはただちに補充しなければならない。
第5章 投票及び開票
第9条 選挙はすべて立候補制としその選挙の方法は定員制で下記のように定める。ただし、その方法の採択は選挙管理委員が行う。
⑴無記名投票 記名投票
⑵単記制 連記制
第10条 投票に関する一切の公示は選挙期日の2日前に行う。
第11条 投票は各選挙につき1人1票とする。
第12条 立候補者が各役員の定員に満たないで行う選挙は信任投票とする。但しこの場合の投票方法は選挙管理委員会が定める。
第13条 下記投票は無効とする。
⑴正規の用紙を用いてないもの。
⑵本規程において候補者となることができない者の氏名を記載したもの。
⑶候補者の氏名の他のことを記載したもの。
⑷候補者の何人を記載したのかを確認し難いもの。
⑸信任投票、不信任投票において、不信任とする者に×以外の記載をしたもの。
⑹その他選挙管理委員の定めた規制に反するものおよび選挙管理委員が無効と判定したもの。
第14条 投票および開票の立会人は選挙管理委員会が選挙管理委員の中から各3名選任する。
第15条 開票は投票終了即時開票を行う。
第16条 不在投票は、投票日前5日間をその期間として選挙管理委員会がその都度定める。但し不在の認定は選挙管理委員会が行う。
第6章 当選
第17条 信任投票の場合を除いては各役員の定数によって有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。
第18条 当選を定めるにあたり得票数が同じであるときは選挙管理委員会において委員長がくじで決める。
第19条 信任投票の場合は有効投票の過半数をもって信任とする。
第7章 異議申立と再選挙
第20条 各選挙において選挙過程および効力に対して異議のある場合、選挙人または立
候補者は選挙の行われた日から10日以内に選挙管理委員会に対して下記の内容を含む文書を持って異議の申立をすることができる。
⑴選挙過程および効力についての疑い事実の明記
⑵申立人および50人以上の署名
第21条 異議審査の申立があった場合選挙管理委員会は、直ちに審査を行い適当な借置を講じなければならない。
第22条 本規程に違反する事実があったときは、選挙管理委員会がその選挙の一部又は全部を無効にすることができる。
第23条 再選挙において本規程に違反する事実があったときは、選挙管理委員会がその選挙の一部又全部を無効にすることができる。
第8章 補欠選挙
第24条 本会会則3章第6条による補欠選挙は、その事由の発生した日から10日以内に
補欠選挙を行なければならない。
第9章 選挙運動
第25条 選挙運動は各選挙について立候補の届出のあった日から選挙期日の前日までとする。
第26条 選挙運動のために使用する文書、ポスター等は5枚以内とし、選挙管理委員会の承認したものに限り、指定の場所に提示することができる。但し、外には掲示できない
第27条 選挙管理委員は在任中運動することができない。
第28条 選挙運動において、次の各号を選挙違反として選挙管理委員会は選挙運動の中止を勧告することができる。また再三の勧告にかかわらず違反する場合には、立候補を取り消すことができる。
第10章 選挙管理委員会の業務
第29条 本校には、本会会則第2章15節の規程に基づき選挙管理委員長を置く。選挙管理委員長は選挙管理委員会の召集および会務全般を統轄する。
⑴金銭、物品その他すべての形での買収
⑵暴力的、強迫的に投票を依頼すること
⑶戸別訪問
⑷連呼行為
⑸その他選挙管理委員会において不正行為とみなしたもの
第30条 選挙管理委員会の業務は下記のとおりとする。
⑴選挙の公示
⑵選挙公報の発行
⑶立候補者の受付
⑷選挙人被選挙人の名薄の作成
⑸選挙運動諸細目の決定
⑹投票用紙の作成および有効無効の判定
⑺投票開票の方法の決定および投票期日の公示
⑻立会演説会の開催運営
⑼投票所、開票所の設置
⑽立会人の選定
⑾当選者に当選の通達
⑿選挙結果の公示
⒀不正行為の処置
⒁不正者投票の処理
⒂信任投票の方法の決定
⒃異議申立についての審査および処置
⒄その他選挙管理委員会が必要とする業務
第11章 規程の改正
第31条本規程の改正は、協議会の3分の2以上の賛成を得て、さらに生徒会において過半数の同意の上行うことにする。
附則1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成26年4月1日一部改正・施行する。
第1章 総則
第1条 各部は本校生徒会員で健康な趣味、または種々のスポーツに熱意を持って積極的に活動する生徒によって組織され、本校生徒会に属する。
第2条 部は各々の分野において本校を代表するものとしての自覚を持ち、研究し、個性をのばし本会の目的達成に努力する。
第2章 設立
第3条部を設立するためには、同好会として1年以上の活動を継続していることを必要とし、また3人以上の入部予定の部員を必要とするが個人競技においてはこの限りではない。
⑴部を設立させたいとき、同好会の代表は本会所定の部設立申請書に記入し、部活動委員会を経て生徒会長に提出する。会長は執行部、部活動委員会に諮問し、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。年度初めに部への昇格が許可された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
⑵年度途中に設立申請を許可された部は、活動は認めるが、当該年度の予算配分はしない。
⑶部または同好会の重複所属は認めない。
第4条 部設立申請書には次の項目を記入する。
⑴名称
⑵代表および会員名
⑶設立理由
⑷年間活動計画書(含活動場所)
第3章 活動
第5条 部長は顧問および部活動委員会と連携を保ち、部を常に規律と秩序ある状態にし、全会員に対して責任を負うものとする。
⑴部活動については、各考査の1週間前および考査終了までは部活動は認めない。
⑵特別に活動が必要な場合は、「対外行事参加承認願」に必要事項を記入後、生徒指導部に届け出る。
⑶年間の活動を通して部活動日誌を作成することを義務づける。なおその日誌については、半期ごとに生徒会執行部に提出し、執行部から監査委員会に提出され、活動に対する監査をうける。
第4章 経費
第6条 年度初めに各部は予算請求書を作成し生徒会長に提出する。生徒会執行部は前年度末に提出された部活動日誌および予算請求書の内容を勘案して経費の分配を作成する。
第7条 執行部は生徒総会での予算承認後所定の手続きによって部活動に必要な経費を支出する。
第5章 休部・廃部・再開
第8条 生徒会執行部において部活動が行われていないと考えられる状況が6ヶ月以上続いていると判断する場合は、生徒会執行部は部活動委員会に休部を勧告することができる。部活動委員会の審議後、職員会議を経て、校長が認めた場合、休部が可決される。年度初めに休部が可決された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
第9条 休部した部活動の再開を希望するとき、本会所定の部活動再開申請書に記入し、部活動委員会を経て生徒会執行部に提出する。休部している部活動の再開については、休部から6ヶ月以上経過していること、加えて該当部活動人数が3人以上であることを条件とするが、個人競技においてはこの限りではない。生徒会執行部および部活動委員会での審議後、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない、年度初めに再開が許可された場合、生徒総会で提案・承認を必要とするが、年度途中の場合はこの限りではない。
第10条 部活動再開申請書には次の項目を記入する
⑴名称
⑵代表および会員名
⑶年間活動計画書(含活動場所)
第11条 部活動再開への人数は3名以上の人数を必要とし、部として継続して活動できることを条件とする。休部として次年度4月までに部活動の再開申請が行われなかった場合に生徒会長は部活動委員会に廃部を勧告することができる。承認された場合、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。年度初めに廃部が許可された場合、生徒総会で提案・承認を必要とするが年度途中の場合はこの限りではない。
第6章 規程の改廃
第12条 本規程の改廃は執行部が原案を作成し、職員会議を経て、生徒総会にて過半数
の承認を必要とする。
附則1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月27日一部改正する。
3 平成24年4月1日一部改正する。
4 平成26年4月1日一部改正する。
5 令和元年8月23日一部改正する。
第1章 総則
第1条 同好会は本校生徒会員で健全な趣味、または種々のスポーツの愛好家によって組織され本校生徒会(以下生徒会)に属する。
第2条 同好会は各々の分野において研究し、個性をのばし本会の目的達成に努力する。
第2章 設立
第3条 同好会を設立させたいとき、団体の代表は、本会所定の同好会設立申請書に記入し、部活動委員会を経て生徒会執行部に提出する。会長は執行部、部活動委員会に諮問し、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。設立についての人数は3人以上とする。
年度初めに設立が許可された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
第4条 同好会設立申請書には次の項目を記入する。
⑴名称
⑵代表および会員名
⑶設立理由
⑷年間活動計画書(含活動場所)
1年を通して活動できることを条件とする。
第3章 活動
第5条 同好会代表は顧問及び部活動委員会と連携を保ち、同好会を常に規律と秩序ある状態にし、全会員に対して責任を負うものとする。
第6条 年間の活動を通し、同好会活動日誌を作成することを義務づける。なおその日誌については、年度末に生徒会執行部に提出する。
第7条 同好会代表は、部活動委員会の構成員とする。加えて部または同好会の重複所属は認めない。
第8条 同好会活動の範囲は部活動に準ずる。但し、練習などの校舎使用(含グラウンド・合宿)は部活動優先とする。
第9条 同好会が学校外で活動する時は、同好会代表は必ず校長の許可をうけなければならない。
第10条大会出場規程に記載の各種大会への参加は活動内容を勘案し、原則審議とする。
第4章 経費
第11条 同好会に対して本会からの支出については、高体連・高文連加盟団体登録料(団体・個人)および遠征費(大会参加費・交通費)のみ大会出場費規程に準じて支出する。
第5章 廃会
第12条 活動が行われていないと考えられる状況が3ヶ月以上続いている場合は、生徒会執行部は部活動委員会に廃会を勧告することができる。部活動委員会の審議後、職員会議を経て、校長が認めた場合、廃会が可決される。年度初めに廃会が可決された場合、生徒総会で提案・承認を必要とするが、年度途中の場合はこの限りではない。
第13条 廃会する同好会の代表は部活動委員会を通じて所定の廃会届を生徒会執行部へ提出しなければならない。
第14条 廃会届は次の項目を記入する。
⑴名称
⑵代表および会員名
⑶顧問名
⑷活動状況並びに廃会理由
第6条 規程の改廃
{編者注:条→章}
第15条 本規程の改廃は執行部が原案を作成し、職員会議を経て、生徒総会にて過半数
の承認を必要とする。
附則1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月27日一部改正する。
3 平成24年4月1日一部改正する。
4 平成26年4月1日一部改正・施行する。
第1章 総則
第1条 各局は全会員の文化創造と生徒会の円滑な運営に寄与することを目的とし、これに基づいた活動を行う。
第2条 各局は全会員により募集した局員によって構成される。
第3条 各局は局員の互選により、次の役員を置く。
局長1名、副局長1名、書記1名
第4条 各局員は、他の部に所属できる。
第5条 各局は年度初めに予算請求書と年間活動計画書を作成し、生徒会長に提出する。
第2章 設立
第6条 局を設立申請するためには、3人以上の入局予定の局員を必要とする。
⑴局を設立させたいとき、局設立申請書に記入し生徒会長に提出する。生徒会執行部での審議後、職員会議での審議を経て校長の許可を得なければならない。年度初めに局設立の申請が許可された場合、生徒総会での提案・承認を必要とするが、年度途中においてはこの限りではない。
⑵年度途中に設立申請を許可された局は、活動は認めるが、当該年度の予算配分はしない。
第7条 局設立申請書には次の項目を記入する。
⑴名称
⑵代表および局員名
⑶設立理由
⑷年間活動計画(含活動場所)
第3章 活動
第8条 活動については、部規程第3章に準ずる。
第4章 経費
第9条 経費については、部規程第4章に準ずる。
第5章 休局
第10条 休局及び廃局・再開の申請手続きについては、部規程第5章に準ずる。
第6章 規程の改廃
第11条 本規程の改廃は執行部が原案を作成し、職員会議を経て、生徒総会にて過半数の承認を必要とする。
附則1 本規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月27日一部改正する。
3 平成24年4月1日一部改正する。
4 平成26年4月1日一部改正・施行する。