第1章 総則
第1条 本会は茨城県立佐和高等学校生徒会と称し,事務所は本校内におく。
第2条 本会は校訓「君の心に聴け」を基として生徒会の自主的活動を推進し,会員相互の親睦を 図り,民主社会の一員となる資質を養うことを目的とする。
第3条 本会は茨城県立佐和高等学校に在籍する生徒をもって組織し,顧問をおく。
第4条 会員は,会則に定められた権利と義務を有する。ただし,本校在籍1ヶ月に満たない者に ついては,選挙権・被選挙権を認めない。
第5条 会員は,総会・評議会及び常任委員会の決定事項を履行する義務を負う。
第2章 組織
第6条 本会は,第2条の目的を達成するため,次の機関をおく。
1本部 2総会 3評議会 4議長団 5ホーム・ルーム委員会 6部活動運営委員会 7常任委員会 8特別委員会 9ホーム・ルーム 10部・同好会(文化部・運動部) 11 選挙管理委員会 12 監査委員会
第7条 上記機関における各役員・委員及び議長等の選出方法については,「生徒会選挙規則」 による。
第3章 本部
第8条 本部には次の役員をおく。
1 会長1名,副会長2名,書記2名,会計2名
2 上記役員以外に評議会は,必要に応じて臨時に役員をおく。
第9条 役員は全会員の直接選挙により選出される。選出方法は「生徒会選挙規則」による。
第10条 役員の任期は前期(4月1日~9月30日),後期(10月1日~3月31日)とし,再選を妨げない。
第11条 役員の兼任は認められない。
第12条 役員の任務は,次のとおりとする。
1 会長は本会を代表しその会務を総括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長が不在の場合はその任務を代行する。
3 書記は総会及び評議会の議事録を作成し,関係書類の保管,掲示,報告を行う。
4 会計は会計事務を行う。
第4章 総会
第13条 総会は,生徒会の最高議決機関であり,生徒全員をもって組織する。
第14条 総会は,会員の3分の2以上の出席により成立する。ただし2月及び3月は,1・2年の会員の3分の2以上とする。又議事は出席会員の過半数の賛成によって可決する。
第15条 定期総会は,年度当初に会長が招集し,次の事項を審議決定する。
1予算及び決算 2年間計画 3会則の改正 4その他の重要事項等
第16条 臨時総会は,次の場合に会長が招集する。
1 評議会でこれを認めたとき。
2 会員の3分の1以上の要求があったとき。
3 校長が必要と認めたとき
第17条 総会の議事進行は,議長団が行う。
第5章 評議会
第18条 評議会は総会に準ずる議決機関であり,各ホーム・ルーム代表,各常任委員会,特別委員会委員長,ホーム・ルーム委員会委員長並びに副委員長,部活動運営委員会委員長並びに副 委員長と本部役員をもって組織する。
第19条 評議会の議事の進行は,議長団が行う。進行に当たる。
第20条 評議会においては,本部役員,議長,副議長は,議決権がない。
第21条 評議会は,会長の招集により,原則として月1回の定例会を開く。ただし,評議員の3分の1以上の賛成があれば,臨時評議会を開くことができる。
第22条 評議会は,議決権を有する評議員の3分の2以上の出席をもって成立し,議事は出席評議 2 員の過半数の賛成によって可決する。ただし2月以降3月までの期間は,1・2年生の評議員の3分の2以上の賛成によって可決する。
第23条 評議会は,次の事項を審議決定する。
1 会則及びそれに基づく規約についての審議
2 総会に提出するすべての案件及び総会からの委任事項の審議
3 特別委員会の設置に関する事項の審議決定と解散の承認
4 部,同好会設置に関する事項の審議と解散の承認
5 その他生徒会活動に関する事項の審議決定
第6章 議長団
第24条 議長団は議長1名,副議長2名によって構成される。
第25条 議長は総会及び評議会の議事進行の任にあたる。 副議長は議長を補佐し,議長不在の場合はこれを代行する。
第7章 ホーム・ルーム委員会
第26条 活発なホーム・ルーム活動を行うための研究及び企画・運営について協議する機関であり, 各ホーム・ルーム正・副代表によって構成される。
第27条 ホーム・ルーム委員会は,委員長・副委員長・書記各1名及び顧問をおく。役員の任期は 前期,後期の半年間とする。
第28条 ホーム・ルーム委員会は,原則として月1回開き,委員長が必要に応じて招集する。 委員長は司会を務める。
第29条 ホーム・ルーム委員会の委員長並びに副委員長は評議員として出席する。
第8章 部活動運営委員会
第30条 部活動運営委員会は各部及び同好会の連絡調整と円滑な部並びに同好会の活動運営を推進 するための機関であり,各部部長,同好会代表,本部役員及び生徒会顧問によって構成される。
第31条 部活動運営委員会は委員長,副委員長,書記を1名ずつおく。委員長は協議の結果を評議会に報告し,各部部長及び同好会代表は協議の結果を当該部又は同好会に報告しなければな らない。
第32条 部活動運営委員会は,部並びに同好会の新設,廃止及び同好会の部昇格等について審議し, 評議会に具申しなければならない。
第33条 部活動運営委員会は,前期,後期各1回開くほか,委員長が必要に応じて招集する。 文化部と運動部に分けて委員会を開くことができる。
第34条 部活動運営委員会の委員長並びに副委員長は,評議員として出席しなければならない。
第9章 常任委員会
第35条 常任委員会は,次の委員会より構成され,その任務,ホーム・ルーム単位の選出人数,任期は次表の通りとする。
第36条 常任委員会の各委員会は委員長,副委員長,書記,会計を各1名ずつおく。なお委員長は委員会を代表して,評議会に出席する。
第37条 各委員会にはそれぞれ顧問をおく。
第10章 特別委員会
第38条 特別委員会は本会から委託されて,本会の特定期間の各種事業の企画実施にあたる。
第39条 特別委員会は,次の場合評議会の議決を得ておくことができる。
1 会長が必要と認めたとき 2 議決権を有する評議員の過半数が要求したとき
第40条 特別委員会の構成,設置期間等は評議会で決定する。
第41条 特別委員会は委員長,副委員長,書記,会計をそれぞれ1名ずつおく。
第42条 特別委員会の委員長は評議員として評議会に出席しなければならない。委員長不在の場合は副委員長がこれを代行する。
第43条 特別委員会は,顧問(生徒会顧問を1名含む)をおく。
第44条 特別委員会は,その任務が終了したとき,当該委員長が,これを評議会に報告し,委員会解散の承認を受ける。
第11章 ホーム・ルーム
第45条 ホーム・ルームは学校及び生徒会の基礎的生活集団であり,学級全員によって構成される。
第46条 ホーム・ルームには次の役員をおく。
1代表1名 2副代表1名 3書記2名 4会計2名
第47条 代表はホーム・ルームを代表し,その運営,総統にあたる。また評議員として,評議会に出席し,常にクラスと生徒会の連絡を密にする。 副代表は,代表を助け,代表が不在の場合はこれを代行する。 書記は,ホーム・ルームに関する必要な記録をする。 会計はホーム・ルームの会計事務にあたる。
第48条 ホーム・ルーム役員の任期は,前期,後期の半年間とする。ホーム・ルーム役員は,原則として他のを機関の委員を兼任することができない。
第49条 ホーム・ルームには,2名ずつ生徒週番をおく。 生徒週番の任務については,「週番規定」による。 第50条 ホーム・ルームは常任委員,選挙管理委員長並びに特別委員を選出する。
第12章 部・同好会(文化部・運動部)
第51条 本校には部並びに同好会をおき,部・同好会とも加入を希望する会員によって構成される。 なお部・同好会の目的,構成及び運営等に関する事項は「部・同行会規約」による。
第13章 選挙管理委員会
第52条 選挙管理委員会は,生徒会役員選出及びその解任に関するすべての事項を取り扱う機関で あり,ホーム・ルームより選出された1名ずつの委員によって組織される。
第53条 委員会に役員は,委員長1名,副委員長2名,書記1名とする。
第54条 委員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
第55条 委員会の委員には2名の顧問をおく。(生徒会顧問を1名含む)
第56条 委員会の委員は,被選挙権を有さない。
第57条 生徒会選挙に関する規約は「生徒会選挙規定」による。
第14章 監査委員会
第58条 監査委員会は,委員長1名,副委員長1名,書記1名,委員2名で構成される。
第59条 監査委員は,本部役員及び部役員を兼任することができない。
第60条 監査委員の任期は1年とする。
第61条 監査委員会の任務は次のとおりとする。
1 生徒会役員,部活,委員会の活動状況調査
2 生徒会会計,各部会計の監査を原則として前期,後期各1回実施し,その結果を評議会に報告する。
3 監査及び調査結果を生徒総会において報告する。
第15章 会計
第62条 本会の経費は,生徒会費,入会金及びその他の収入をもってあてる。
第63条 会費は,月額400円とし,生徒入会金は1,000円とする。
第64条 予算案は,本部役員が作成し,評議会の審議を経て総会の承認を受ける。
第65条 予算執行の手続きは,次のとおりとする。
1 部・委員会の代表は「請求書」を本部に提出する。
2 本部会計は,所定の手続きを経て,生徒会顧問の承認を受ける。
3 金銭の保管及び支払いは,生徒会顧問が行う。
第66条 部・委員会は,会計簿を備えて支出明細を記入し,前期,後期各1回監査委員会の監査を受ける。
第67条 会計年度は,毎年4月1日より始まり,翌年3月31日に終わる。なお年度については, 本部会計が決算書を作成し,監査委員会の監査を受けた後,評議会を経て,総会の承認を受けなければならない。
第16章 解任
第68条 本部役員で不適任と思われる者がある場合は,全会員の4分の1以上からなる請願書を選 挙管理委員会に提出し,解任を要求することができる。
第69条 選挙管理委員会は,請願書を受理し,評議会にかける。
第70条 解任請求の投票において,全会員の3分の2以上の賛成を得た場合,解任が成立する。
第17章 改正
第72条 本会則の改正及び変更は,評議会の3分の2以上の賛成をもって発議し,総会において全会員の過半数の賛成によって承認される。
第18章 承認
第73条 本会則及びこれに基づき制定された諸規定並びに本会の決定事項は,すべて校長の承認を得た後有効となる。
第1章 生徒会役員の選挙
第1条 生徒会役員選挙は原則として9月(後期役員選出)と2月(次年度役員選出)に行う。 ただし,都合で3月実施の場合は,1.2年生のみで実施する。
第2条 会員は会長,副会長,書記,会計のそれぞれに立候補することができる。その資格は本校在籍1か月以上の者とする。
第3条 選挙管理委員会は,選挙期日の2週間前に選挙告示を行わなければならない。
第4条 立候補者の手続き及び告示は次のとおりとする。
1 立候者は,責任者1名に推薦人10名以上の署名を添えて,選挙期日の10日前までに 選挙管理委員会に届け出る。責任者は立候補者1名についてのみ,責任者になることができる。推薦は,同一役務の立候補者について1名に限られる。
2 選挙管理委員会は,選挙期日7日前に立候補受付を締め切り,ただちに立候補者を告示する。
第5条 選挙運動期間は,選挙管理委員会の立候補者告示の日から投票日の前日までを原則とする。
第6条 選挙運動の方法は,選挙管理委員会の指示に従い,立会演説会・ポスター掲示及び放送によるものとする。 第7条 立会演説会の実施計画,選挙用ポスターの規格・枚数掲示場所は選挙管理委員会が決定する。
第8条 投票は投票用紙を用い無記名投票により,当日出席の全会員が一斉に行う。
第9条 開票は選挙管理委員会と立会人(立候補者並びに責任者を除く会員の中から各学年1名を評議員の中から推薦)とによって顧問立会の上で即日行う。
第10条 選挙管理委員会の定めた方法によらない投票は無効とする。
第11条 当選者は有効投票の最高数を得た者から順次に決定し,得票同数の場合は,開票の3日以内に決選投票を行う。
第12条 立候補者が定数又は各役務の定員に満たない場合は,その者を当選者として,欠員は評議員の中から(議長団を除く)推薦により選出する。
第13条 選挙管理委員会は,選挙の結果を校長に報告し,承認を受ける。
第2章 議長団の選出
第14条 議長団の選出は,前期,後期はじめの評議会において,ホーム・ルーム代表の中から議長1名,副議長2名を選出する。ただし後期における3年生のホーム・ルーム代表は除外する。
第15条 議長団の選出は,出席評議員の過半数の承認を必要とする。
第3章 ホーム・ルーム委員会役員の選出
第16条 前期,後期はじめに,各ホーム・ルームから選出された委員の中から委員長,副委員長,書記を各1名互選により選出する。
第4章 部活動運営委員会の選出
第17条 前期,後期はじめに各部・同好会より選出された部長及び同好会代表が運営委員を構成し,互選により委員長,副委員長,書記を1名選出する。
第5章 常任委員の選出
第18条 常任委員の選出は,前期,後期,各ホーム・ルームごとに生徒会会則第35条によって選出する。
第19条 常任委員会の委員長,副委員長,書記各1名の選出は,前期,後期はじめの委員会におい て互選する。
第6章 特別委員会委員の選出
第20条 特別委員の選出については委員会設置を決定する評議会において決める。
第21条 原則として,各ホーム・ルームにおいて1名以上の委員を選出し,委員長,副委員長,書記,会計を各1名互選する。
第7章 ホーム・ルーム役員選出
第22条 役員は,各ホーム・ルームにおいて選出する。
第23条 立候補は,役務別代表,副代表,書記,会計とする。
第24条 立候補者が定員に満たない場合は,推薦による候補者の中から選出する。
第25条 投票は無記名とし,役務別候補者の中から選出する。
第26条 開票は担任立会のもとに行う。
第27条 当選は,得票の多数をもって決定し,得票の等しい場合は,決選投票による。
第28条 立候補者が定員と同数の場合は,信任投票による。
第8章 部・同好会役員選出
第29条 各部・同好会は,部長,副部長,書記,会計の役員4名を選出し,その任期は1年とする。
第9章 選挙管理委員の選出
第30条 選挙管理委員は各ホーム・ルームにおいて1名選出する。
第31条 選挙管理委員会の委員長1名,副委員長2名,書記1名は,年度はじめに選出する。
第10章 監査委員の選出
第32条 監査委員の選出は,前期のホーム・ルーム委員会においてホーム・ルーム代表の中から, 委員長,副委員長をそれぞれ1名,委員2名を選出する。
付 記:部活動委員長,副委員長の選出にあたっては,文化部・運動部のいずれか一方にかたよらない。
第1条 この規約は「茨城県立佐和高等学校生徒会会則」第12章51条の規定に基づき,部・同好会の目的及び運営等に関し必要な事項を定める。
第2条 部・同好会は,同好の生徒のグループ活動により,会員相互の友愛を深め,体育・文化活動を 通じて,個性の伸長,健全な心身の育成及び自治協同の精神のかん養を図る。
第3条1 部の設置は同校の生徒の希望に基づいて部活動運営委員会が審議し原案を作成して評議会 に提出し承認を受ける。
2評議会は,前期の原案を審議し,目的,場所,顧問等を考慮して決定する。
3新しい部の設定決定時期は,年度始めとする。
4部の成立は,原則として部員5名以上を必要とする。
5同好会は最低5名以上とする。
6同好会から部への昇格は,原則として1年以上の活動と公式団体戦の出場(運動部),校内発表及び校外発表(文化部)の活動実績を必要とする。
7部員もしくは会員の人数が減り,活動が停滞した場合は,部活動運営委員会において検討し,存続の取り消しについて生徒会長をとおして評議会に提出する。
(補則 年度当初より 部員がいなければ休部とし,休部状態が2年続いた場合は,次年度は廃部とする。同好会もこれに準ずる。)
第4条 部・同好会は,1名以上の顧問をおき,その指導助言を受ける。
第5条1 各部・同好会は,部長,副部長,書記,会計の役員を選出し,その任期は1年とする。 ただし書記,会計は兼任してもよい。
2 部活動運営委員会は,部長,同好会代表をもって構成し,原則として毎学期1回以上開く。
3 部活動運営委員会には,委員長,副委員長,書記各1名おく。その選挙方法は,「生徒会選挙規則」第4章17条の規定による。
第6条1 会員はすべて各自の趣味と個性に応じ,いずれか一つの部に入部することができる。入部する場合は,入部届けを担任経由で部顧問あるいは,同好会顧問に提出する。
第7条 部及び学校の名誉を損なった場合,顧問と担任で協議し退部を命ずる。
第8条1 部の経費は,生徒会予算の中から配分された額をあてる。
2 部は予算案を作成し,顧問の承認を受ける。
3 予算執行は会計が顧問の承認を受けて,本部会計に所定の手続きをとる。
4 会計は決算報告書を作成し,本部会計,監査委員会に提出する。
5 同好会は,生徒会に予算の請求はできない。
第9条1 部員同士の関係は,民主的,協力的でなければならない。
2 対外活動等を実施する場合は,所定の様式により,活動許可願いを作成し,顧問を経由して,特別活動部に提出し,校長の許可を受ける。
3 校内における平日の活動は放課後とし,学校の定める部活動の下校時刻は16:50までとする。 ただし顧問が付き添って指導にあたる場合はこの限りではない。
(月)~(金) (4~11月) 19:00
(12~3月) 18:00
4 定期考査実施1週間前から,考査終了前日まで,すべての部活動は中止とする。
5 部室を有する部は,別に定める「部室利用規定」による。
6 部・同好会が合宿を行う場合は,別に定める「合宿心得」による。
第10条 部・同好会は,次の帳簿を記録保管し,本部・評議会及び監査委員会の要求に応じて提出しなければならない。
1部員名簿 2備品台帳 3活動記録簿 4会計簿
第11条 部・同好会の印刷物及び掲示物は生徒会顧問の承認を受ける。
平成15年一部改正。