第1章 総則
第1条 本会は神奈川県立舞岡高等学校生徒会と称し、本校の全生徒を会員とする。
第2条 本会は真の自由と責任に基づき、全会員の自主的精神をもととして、人格形成及び個性の発達を目指し、民主的な校内生活を充 実、伸長させる事を目的とする。
第3条 本会は、第2条の目的達成のために必要な会議や、機関を設けて協議する。
第2章 会員の権利と義務
第4条 本会会員はすべての次の権利を有する。
1選挙権および被選挙権 2本会役員の解任の請求 3本会各機関の会議の傍聴
第5条 本会会員はすべての次の義務を有する。
1本会規約および本会諸機関における決定事項の尊重
2所定の会費の納入
第3章 役員および機構
第6条1 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長 2名 書記 若干名 会計 若干名 広報 若干名
2 執行役員の選出、解任は別に定める。
第7条 執行役員の任務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し、すべての会務を執行する。 また、生徒会全般を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その会務を分担し、代行する。
3 書記は会務の執行について記録し、各委員会の開催日、議題を公示する。また、関係書類の保管をする。
4 会計は別に定める会計細則により、本会の会計事務一般を行う。
5 広報は生徒会の後方事務を行う。
↑{編者注:誤字あり、後方→広報}
第8条 本会に次の機関を置く。
1<議決機関>生徒総会、協議会
2<執行機関>執行役員会、各種執行委員会(HR、図書、 環境、保健、体育、放送、特別(実行)委員会)
3<会計監査機関>会計監査委員会
4<選挙機関>選挙管理委員会
5HR、部、同好会
第4章 議決機関
〔生徒総会〕
第9条 生徒総会(以下総会とする)は、生徒会会員をもって構成され、 本会の最高議決機関であり、次の事を行う。その議案は、すべて協議会を経て提出されるものとする。
1 本会の活動に関する基本方針および年間活動計画の審議、 承認
2 生徒会予算案の審議、承認
3 生徒会決算の報告、承認
4 生徒会規約の改正
5 部・同好会の設立と廃止に関する審議、承認
6 その他全生徒に影響を及ぼし、協議会では議決困難な事の審議
第10条 総会は全会員の5分の4以上の出席によって成立し、その議決は特に定めない限り、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第11条 定期総会は会長が招集する。臨時生徒総会は、協議員の決定に基づき、会長が招集する。
第12条 総会の正・副議長、書記は、協議会の正・副議長、書記が兼ねる。
〔協議会〕
第13条 協議会は、各クラス2名の協議員で構成する。
第14条 協議会は総会に次ぐ議決機関であり、下記の事を行う。
1 総会に提出する議案の審議をする。
2 必要により総会の代行をする。
3 執行役員会からの提案を議決する。
4 執行役員会に対して総会開催の手続きをする。
5 構成の人員の3分の2以上の同意により、執行役員の解任の要求を選挙管理委員会に提出できる。
6 生徒会の活動に関する必要事項の指摘、および執行役員会 に対する計画立案の指示をすることができる。
7 その他、必要な事項を処理する。
第15条 協議会は協議員の3分の2以上の出席によって成立し、議決は 出席者の過半数の賛成を必要とする。
第16条 協議会は次の場合議長が招集する。
1 執行役員会からの要求があった場合
2 協議員の3分の1以上の要求があった場合
第17条 協議会は、正・副議長各1名、書記2名を互選により選出する。
第5章 執行機関
〔執行役員会〕
第18条 執行役員会(以下役員会とする)は、会長1名、副会長2名、 書記若干名、会計若干名、広報若干名によって構成される。
第19条 役員会は、本会の最高執行機関であり、次の事を行う。
1 各種執行委員会を統括する。ただし、選挙管理委員会に対しては発言権を有さない。
2 役員会は協議会に提出する議案を作成する。
イ各種活動計画案 ロ予算案 ハ特別<実行>委員会の設置に関する議案
3 議決機関による決定事項の執行およびこれに関する一切の業務を行う。
4イ 生徒会活動報告をする。
ロ 予算の決算報告をする。
5 各種執行委員会から提出された活動計画案の検討および活動の指示を行う。
6 その他、必要な事項を処理する。
第20条 役員会は、その構成員の過半数をもって成立する。
第21条 細則に基づき、解任が成立した場合は直ちに解任される。
〔各種執行委員会〕
第22条 各種執行委員会(以下各委員会とする)は、協議会の議決に基づく役員会の指示によって各種の実務を執行する。
第23条1 各委員会は次の通りとする。 HR 委員会、図書委員会、環境委員会、保健委員会、体育 委員会、放送委員会、特別(実行)委員会
2 各委員会の構成は次の通りとする。
HR 委員会、保健委員会、体育委員会は各級男女1名ずつの委員によって構成される。
特別(実行)委員会は各クラス2名以上の委員によって構成される。
放送委員会は、一学年は各クラス1名以上、二・三学年は有志の委員によっ て構成される。
第24条1 HR 委員会はホームルームの仕事にあたる。
2 図書委員会は図書館活動にあたる。
3 環境委員会は環境美化活動にあたる。
4 保健委員会は保健活動にあたる。
5 体育委員会は体育活動にあたる。
6 放送委員会は放送室使用規定、放送委員会活動規定に基づいて放送活動にあたる、
7 特別委員会(実行委員会)は必要に応じて設ける委員会であり、役員会が指示をし、それに関する一切の仕事を行い、 任務終了後解散する。ただし、桔梗祭実行委員会の設置については、この限りではない。
第25条 各委員会は、正・副委員長各1名、書記2名を互選により選出する。また正・副議長は、正・副委員長が兼ねる。
第26条 各委員会は必要に応じ、各委員長が招集する。
第6章 会計監査委員会
第27条 会計監査委員会は、各学年1名の会計監査委員によって構成する。その選出は、クラス番号順による輪番制とする。
第28条 会計監査委員会は下記の場合、監査を行う。
1決算報告の際 2会計監査委員会が必要と認めた場合
第7章 選挙管理委員会
第29条 選挙管理委員会(以下選管とする)は、各クラス1名の選挙管理委員によって構成する。
第30条 選管は選挙管理規定に基づき次の事項を行う。その際は、中立を保ち、一切の選挙運動に関係してはならない。
1選挙の公示 2立候補の受付 3選挙運動の管理 4選挙および開票の管理 5当選の確認および当選者の公示 6解任に必要な事項 7その他選挙に必要な事項
第31条 選管は必要に応じて、委員長が招集する。
第32条 選管は、正・副委員長各1名、書記2名を互選により選出する。
第8章 HR および部・同好会
〔HR〕
第33条 HR はクラスや生徒会に関する諸問題の話し合いを行い、HR 活動を推進するとともに、生徒会に対する要望や意見を、執行役員会に提出することができる。
〔部・同好会〕
第34条1 部・同好会は会員相互の趣味・個性を生かし、高校生活を有意義に過ごすために組織するものである。
2 各部、同好会は本会会員の希望者によって構成される。
3 各部は、部長1名、会計1名を選出する。
4 同好会は、責任者1名を選出する。
5 同好会とは、予算の配分を受けない団体をいう。 (ただし、登録参加費は配布する)
第35条1 同好会の設置については以下のものとする。
⑴10名以上の人員を必要とする。
⑵仮顧問(本校教員)2名が存在する。
⑶校内における施設、設備の実態に適合し得るものであ る。
⑷原則として校内で活動できるものである。
⑸活動目的・内容が健全で、かつ明確であり、活動の持続性が認められるものである。
⑹職員会議、協議会、生徒総会で認定されたものは、学校長の承認を得て同好会として設置される。
2 同好会から部への移行については以下のものとする。
⑴1年以上同好会として活動し、設置条件が満たされているものについては部へ移行できる。
⑵職員会議、協議会、生徒総会で認定された同好会は、学校長の承認を得て部へ移行される。
⑶部へ移行されると生徒会予算は次年度に計上される。
3 部および同好会の存続については以下のものとする。
⑴部員が1名以上いること。
⑵実質的な活動をしていること。
4 部及び同好会の休部については以下のものとする。
⑴存続条件が満たされない部・同好会については、職員会議、協議会で審議し、1年間休部とみなす。
⑵休部とみなされた場合、生徒会予算は計上されない。
5 部及び同好会の廃部条件は以下のものとする。
⑴3年間、休部とみなされた部・同好会は、職員会議、協議会、生徒総会で審議の上、学校長の承認を得て、廃部とする。
6 部及び同好会の設置、移行、休部・廃部に関する申し出、及び手続は生徒会、活動連携グループが取り扱う。
第9章 顧問
第36条 役員会、各委員会および各部・同好会に本校職員の中より若干名の顧問を置く。顧問は、目的達成のために指導と助言を与 える。
第37条 顧問は会員の希望と本校職員の希望で決定し、学校長が委嘱 をし、任期は1ヵ年とする。
第10章 会計
第38条 本会の経費は、全会員の会費、その他をもってこれに当てる。
第39条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第40条 本会会計に関する細則は別に定める。
第11章 規約改正
第41条 本会規約改正の要求は、下記の場合に認められる。
1 全会員の10分の1の要求
2 協議会において、構成人員の3分の1以上の同意が得られた場合
3 役員会が発議し、協議会が認めた場合
第42条 規約改正の要求が認められた場合、下記の手続きをする。
1 役員会は、特別委員会を設置する。
2 特別委員会は要求事項を検討し、その結果を会員に公示して、全会員の過半数の同意のあった 場合、規約の改正 にあたる。なお、同意が得られなかった場合は解散する。
第43条 規約改正案の成立には、総会で出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
第12章 補則
第44条 本会規約に必要な諸規定、細則の制定ならびに改正は協議会の承認を必要とする。
第45条 本会の役員、協議員ならびに各委員の任期は次の通りとする。
1 役員:原則として12月1日~翌年11月30日
2 協議員・体育委員:前期4月1日〜9月 30 日
3 2以外の委員:4月1日~翌年3月 31 の日
4 会計監査委員・選挙管理委員:4月1日~翌年3月 31 日
{↑編者注:2の後期が欠損,3に「の」が挿入}
第46条 役員、協議員ならびに委員は、原則としてこれを兼任することはできない。
第47条 本規約は昭和 52 年7月1日から施行する。
第48条 本会規約および諸規定、細則は、改正と同時に効力を発する。