第1章 総則
第1条 本会は宮城県登米高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校の教育方針に則り、健全な自主的活動を促進し、会員相互の親睦を図り、学校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の会員は本校在学生徒とする。
第4条 本会のすべてに関する最終決定権は校長にあり、本会の運営にあたっては、本校職員を顧問とし、その指導を受ける。
第2章 組織
第5条 本会は次の機関をもって組織する。
1 総会
2 代議員会
3 監査委員会
4 選挙管理委員会
5 部活動
6 各クラス委員会
第6条 本会に次の部活動を置く。
1 文化部
⑴美術・写真 ⑵総合文化 ⑶軽音楽 ⑷吹奏楽
2 運動部
⑴ソフトテニス ⑵バスケットボール ⑶陸上競技 ⑷硬式野球 ⑸バドミントン ⑹カヌー ⑺サッカー
第3章 会議
第1節 総会
第7条 総会は本会の最高議決機関であり、全会員で構成し、年二回議長が召集する。臨時総会は代議員会が必要と認めた場合議長が召集する。
第8条 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
1 役員の選任ならびに解任
2 会則ならびに規約の変更
3 予算の決定および決算の承認
4 その他の重要な事項
第2節 代議員会
第9条 代議員会は総会に次ぐ議決機関で各ホームルームから選出された自治委員(以下「代議員」という。)で構成する。会長、副会長、生徒会執行部は会議に臨み議事の提案その他の発言をしなければならない。ただし議決権はないものとする。代議員会に付議すべき事項は次のとおりとする。
1 総会から委任された事項
2 予算案の審議
3 行事予定
4 緊急事項
5 その他必要な事項
第10条 代議員会は原則として公開とする。
第3節 生徒会役員会
第11条 生徒会役員会は、会長、副会長、生徒会執行部をもって構成し、会長がこれを召集し、次の事項を行う。
1 総会ならびに代議員会において議決された事項に執行
2 総会ならびに代議員会に提出する議案の作成
3 予算案ならびに決算書の作成
4 その他の運営上必要と認めた事項
第4節 監査委員会、選挙管理委員会
第12条 監査委員会ならびに選挙管理委員会についての規定は別に定める。
第5節 各クラス委員会
第13条 各クラス委員会は、各クラス委員会で構成し、それぞれの任にあたる。
第6節 会議の成立
第14条 すべての会議はその構成人員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決をすることはできない。議事はこの会則にとくに定める場合をのぞいては出席人員の過半数で議決し、可否同数のときは議長がこれを決める。
第4章 役員
第15条 本会に次の役員をおく。
1 会長 全会員の選挙により総会において決定する。会長は本会を代表して会務を統括する。
2 副会長 全会員の選挙により総会において決定する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3 議長 代議員会において代議員のなかから1名を選出する。議長は総会および代議員会を召集し、議事を主宰する。
4 副議長 代議員会において代議員のなかから2名を選出する。副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときはこれを代行する。
5 生徒会執行部 全生徒から募り、総会において決定する。学年において8名程度とする。幹事は本会の庶務を担当し、そのなかから会計幹事とする。会計幹事は本会の会計をつかさどる。
6 代議員 各クラスから2名選出し、代議員会の議事審議にあたる。
7 監査委員長 監査委員の互選によって決める。
8 監査委員 2・3年生の各クラスから1名ずつ選出する。ただし、監査委員は他の役員を兼任できない。
9 各クラス委員 各クラスから次のとおり選出する。
⑴自治委員(代議員) ⑵交通委員 ⑶防災委員 ⑷保健委員 ⑸図書委員 ⑹選挙管理委員 ⑺体育大会実行委員 ⑻文化祭実行委員 ⑼「緑園」編集委員
10 自治委員 代議員が兼務し、クラスの自治統一、行事の計画、運営にあたる。
11 部長 各部活動において所属部員が互選し、部を代表してその運営の任にあたる。
第16条 役員の任期は次のとおりとする。
1 第1期4月1日から9月30日まで
2 10月1日から3月31日まで
ただし、生徒会執行部役員の任期は1年とする。
第5章 会計
第17条 本会の経費は、会費事業収入その他をもってこれにあて、その収納は事務職員に委託する。
第18条 物品の購入、金銭の支出は関係顧問をとおして行う。
第19条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、後期生徒総会において中間会計報告を行う。
第6章 雑則
第20条 本会の会則は、代議員の審議を経て、総会において全会員の3分の2以上の賛成がなければこれを変更することができない。
第21条 生徒は原則として、文化部、運動部のいずれか一部に所属するものとする。
第22条 第6条に定める部活動においては、部員数及び活動実態を踏まえて募集を停止することがある。条件等その詳細は別に定める。
第23条 本会に同好会を置くことができる。設置の条件等詳細は別に定める。
附則
この会則は、昭和35年4月1日から実施する。
この会則は、令和5年5月25日から実施する。
第1条 監査委員会は生徒会各機関に対して独立の地位を有する。
第2条 監査委員会は監査委員長が召集する。
第3条 監査委員長は2名以上の監査委員の要求があった場合は、監査委員会を開かなければならない。
第4条 監査委員会は代議員会を要求できる。
第5条 監査委員会の任務は次のとおりとする。
1 生徒会会計の監査
2 その他の会務の監査
第6条 監査委員会は監査上の必要により、審査を受けるものに出席を求め、または書類の提出を求めることができる。
第7条 監査委員は生徒会各集会に同席を求めることができる。ただし、その職務上以外の発言権は持たない。