前文
我々灘高等学校灘中学校生徒は、生徒の自治精神を養い、本校生徒たる資質を育成して健全なる社会人としての品性を確立し、生徒相互の親睦の度を深めて、その福祉を増進し、また、クラブ活動を円滑にして、生徒各自の個性を練磨し、共同精神の意義を体得させ、以て本校の地位を高めるため、本校に生徒会を設置し、この規約を制定する。
本校生徒会員は、本校の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。また、本生徒会は、評議会及び中央委員会が、相互の信頼のもとで抑制と均衡の原則を保たせ、生徒会活動の円滑化を図ると同時に、権力の過度な集中を回避する。
第1章 総則
第1条 本生徒会は、灘高等学校灘中学校生徒会と称する。
第2条 本生徒会は、灘高等学校及び灘中学校の生徒全員をもって会員とする。但し、規則により、会員の資格の停止・剥奪をすることができる。
第3条 本生徒会員は、会費を納める義務を持つ。
第4条 本生徒会は、その機関として、評議会、中央委員会及び新聞委員会を置く。また、その他の補助機関を置くときは、規則で定める。
第5条 本生徒会を構成する職にある者の任期は、1年とする。但し、規則により、これを短縮することができる。この規則は、規則成立後に就任した者に適用される。
第6条 クラブについては、別に規定を設ける。この規定は、評議会の総議員の3分の2以上を以て改正するものとする。
第2章 評議会
第7条 評議会は、生徒会の最高機関であって唯一の議決機関である。
第8条① 評議会は、各クラスの生徒会員によって選ばれた、そのクラスを代表する評議員により成り立つ。定数及び選挙の形式は、規則で定める。
②中学並びに高校1年及び2年の各クラスからは、評議員を少なくとも1人選出しなければならない。
第9条 評議会は、評議員を除名することができる。
第10条 評議員は、評議会において、秩序を乱さない限り、いかなる場合も発言権を制限されない。
第11条 評議会議長は評議会を招集する。招集の案件は規則で定める。
第12条 評議員の総選挙が行われた場合、その日の次の登校日に、評議会の特別会が招集される。
第13条 評議会は、総議員の3分の2以上の出席があるとき、又は総議員の5分の3以上かつ評議員を有する全てのクラスで1名以上の出席があるとき、成立する。
第14条 議事は、特に定めてある場合を除いては、出席議員の過半数を以てこれを決め、賛否同数のときは、議長の決めるところによる。
第15条 生徒会員は、評議会により要求されたとき、出頭及び証言並びに審議に必要と思われる記録の提出をする義務を負う。
第16条 規則案は評議会において可決され、全校に公布されたとき、規則としての効力を発し、その効力はその規則が改廃されるまで続く。但し、特に評議会が定める場合は、この限りでない。
第3章 中央委員会
第17条 中央委員会は、唯一の実行機関である。
第18条 中央委員会は、全生徒会員により選ばれた、生徒会長を始めとする中央委員から成る。中央委員の被選挙権及び選挙の形式については、規則で定める。
第19条 生徒会長は、中央委員会を主宰し、生徒会を代表する。
第20条 中央委員会の任務は、次の通りである。
1 実行すべき議案を立て、評議会に提出する。
2 評議会の決定事項を実行に移す。
3 校内行事を主催し、その運営に当たる。
4 学校側との協議を行い、学校関係の処理を行う。
5 生徒会各クラブの予算案を立案し、評議会に提出する。
第4章 新聞委員会
第21条 新聞委員会は評議会及び中央委員会に対し独立した地位を有し、これらの機関を監視し、これを評する権限を有する。
第22条 新聞委員会は、新聞を発行することにより、生徒会についての情報を生徒会員に提供しなければならない。
第5章 兼任
第23条 全ての生徒会員は、評議会、中央委員会及び新聞委員会のいずれにも同時に属することはできない。下部委員会及び補助機関の兼任については、規則で定める。
第6章 協議会
第24条 学校側との連絡のため、本生徒会及び学校の代表者で協議会を持つことができる。協議会の構成及び進行は、規則で定める。
第7章 予算
第25条 予算は全生徒会員の福祉のために使用されるべきものであるから、原則すべての予算使用者は予算を構成員の個人的支出に供してはならない。
第26条 評議会は、予算案を審議する。予算案が可決されたとき、これを次年度の予算として施行する。否決されたときの措置は、規則で定める。
第8章 辞任
第27条 中央委員及び新聞委員長は、評議会に辞表を提出して辞任することができる。
第28条 評議会は、別に定める規則に従い中央委員の不信任決議を行うことができる。但し、この規則の改正は評議会の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第29条 生徒会員は、その過半数の連署を評議会に提出して、新聞委員長を解職することができる。
第9章 最高法規
第30条 本規約は、本生徒会の最高法規であり、その規に反する規則、命令及び生徒会の職務に関するその他の行為の、全部又は一部は、その効力を有しない。
第10章 規約改正
第31条 本規約の改正は、評議会が総議員の3分の2以上の賛成でこれを発議し全生徒会員の承認を経なければならない。この承認には、全校投票において、その過半数の賛成を必要とする。
附則
第1条【施行期日】
本規約は、規則で定めた日に施行する。
第2条【現行規約の効力】
現行の灘高等学校灘中学校生徒会規約は本規約の施行日に廃止され効力を失う。
第1条 この規則及びその他の規則、規定及び生徒会規約において単に本生徒会と呼ぶ場合は、灘高等学校灘中学校生徒会を指す。また、単に生徒会規約と呼ぶ場合は、灘高等学校灘中学校生徒会規約を指す。また、単に本校と呼ぶ場合は、灘高等学校及び灘中学校を指す。
第2条 下記の各号に挙げる事項を、会員資格を有する本生徒会員の権利とする。
1 行事や運動等の生徒会活動への参加
2 クラブ同好会活動への参加
3 校内で行われる役員選挙、全校投票への投票権及び選挙時の被選挙権
4 評議会に対する請願の実行
第3条 下記の各号の一つに該当するものは、本生徒会員としての資格を失う。
1 高校3年で1月を迎えた場合
2 転学した場合
3 退学処分を受けた場合
4 停学処分若しくは自宅謹慎処分を受けた場合、但しこの場合は処分期間中のみ資格を失うものとする。
第4条 本生徒会の会費は、生徒会と学校との協議によって定める。
第5条 本生徒会を構成する職にある者はその資格を失った場合、直ちにその地位を失う。但し学年の移動によりその資格を失った場合は、これを適用しない。
第1章 評議員
第1条 評議員は、各クラスから2名ずつ選出する。
第2条 評議員の任期は、選出された時から3月末日までとする。
第3条 各クラスの評議員の選出権及び被選出権は、当該クラスの全生徒会員がこれを持つ。
第4条 選出の方法は、著しく公正さを欠くものでない限り、幅広く認められる。ただし、立候補者がいた場合は、これを優先して選出しなければならない。
第5条① 新年度の評議員の選出は、原則として年度の最初又は2回目のホームルームでこれを行う。
②評議会が解散されたとき及び各クラスの評議員に欠員が生じたときは、その後最初のホームルームで評議員を選出する。
第6条 各クラスは、当該クラスの生徒会員の過半数の賛成をもって評議員を罷免することができる。
第7条① 評議員は、本会議を3回連続で無断欠席したときは、失職する。
②前項の規定を適用するに当たっては、流会(招集した会議を開かないことをいう。)のときも会議を開いたときと同様に扱う。ただし、議長が流会を宣言した時に出席している評議員を出席者と、出席していない評議員を欠席者とみなす。
第8条 評議員は、中央委員その他の評議員との兼任が禁じられている職に就いたときは、失職する。
第9条 評議員は、議長に辞表を提出して辞任することができる。
第10条 評議員は、本会議、委員会及び理事会に代理人を出席させることができない。
第2章 首席評議員
第11条① クラスの評議員の互選によって、当該クラスの首席評議員を選出する。
②クラスの首席評議員は、当該クラスの評議員の合意によって、議長に申し出て、いつでも変更することができる。
第12条 首席評議員は、議長と兼任することができない。
第3章 運営
第1節 議長及び副議長
第13条① 議長は、評議会の秩序を保持し、議事を整理し、評議会を代表する。
②議長は、評議会の運営に関する業務のうち、理事会が決定する事項以外の事項について自ら決定する。
第14条 副議長は、議長を補佐する。
第15条 議長及び副議長は、互いに兼任することができない。
第16条① 議長及び副議長の選挙権及び被選挙権は、全評議員がこれを持つ。
②議長又は副議長が欠けたときは、直ちに選挙しなければならない。
第17条① 議長は、副議長に辞表を提出して辞任することができる。
②副議長は、議長に辞表を提出して辞任することができる。
第2節 理事会
第18条 理事会は、評議会の運営に関する事項その他規則で定められた事項を決定する。
第19条 理事会は、議長及び副議長並びに5名以下の理事で構成される。
第20条 理事会は、議長が主宰する。議長がないときの主宰者については、第45条第2項の規定を準用する。
第21条① 理事は、選出を希望する評議員のうちから、随時、評議会の同意を得て、議長が任命する。
②理事は、議長に辞表を提出して辞任することができる。
第22条 理事会は、その構成員の半数以上の出席がなければ、協議を開くことができない。
第23条① 議長は、規則において理事会が決定するものと定められている事項について、決定の原案を作成して理事会に諮らなければならない。
②議長は、評議会の運営に関する全ての事項(前項の事項を除く。)について、理事会に諮るよう努めなければならない。
③理事は、理事会において、評議会の運営に関する提案をして議題とすることができる。
第24条① 理事会は、議題について協議し、全会一致(議長及び副議長を含む。以下この節において同じ。)で決定するよう努めなければならない。
②協議しても意見が一致しないときは、議長は、理事の半数以上の賛成をもって決定するものとする。
第25条 理事会の協議は、公開しない。ただし、理事会が全会一致で特別に決定したときは、公開することができる。
第26条 議長は、議題にその趣旨を添えて回議に付し、構成員全員の同意の署名を得て理事会の決定とすることができる。ただし、構成員が議題について意見を述べることを希望するときは、通常の協議を開かなければならない。
第27条① 理事会の会議録は、事務局が作成し、これを公開する。
②前条本文に定める持ち回り協議によって決定した事項については、その議題及び趣旨をもって会議録に代える。
第4章 会議
第1節 議案
第28条 評議員は、議案を提出することができる。
第29条 首席評議員は、クラスのホームルームにおいて請願が採択されたときは、これを評議会に提出しなければならない。
第30条 中央委員は議案を提出することができる。
第2節 委員会
第31条① 議長は、議案が提出されたときは、当該議案を審議するための委員会を組織してこれを付託し、審議させる。ただし、議案が議長若しくは副議長の選挙又は理事の任命その他の委員会の審議に適さないものである場合その他必要と認めるときは、議長は、理事会の決定を経て、議案を直ちに本会議で審議することができる。
②議長は、適切と認めるときは、理事会の決定を経て、複数の議案を同一の委員会に付託し、又は議案をすでに設置されている委員会に付託することができる。
③議長は、適切と認めるときは、本会議の同意を得て、本会議で審議中の議案を委員会に付託することができる。
第32条① 議長は、委員会に付託する議案及びその趣旨を評議員に通知する。
②評議員は、委員への任命を希望するときは、議長が定める期間内に議長に申し出るものとする。
③議長は、前項の申出をした評議員を委員に任命するものとする。
第33条① 委員会は、委員の互選によって選んだ委員長がこれを主宰し、秩序を保持し、議事を整理する。
②委員長は、委員会の決議によって、いつでも変更することができる。
③委員長がないときは、仮委員長を互選し、仮委員長が委員長の職務を行う。
第34条① 評議員は、委員会の設置後に委員への任命を希望するときは、委員長に申し出て、委員会の許可を得なければならない。
②委員は、委員長に辞表を提出して辞任することができる。
第35条 委員長又は委員に変更があったときは、委員長は、遅滞なく議長に報告しなければならない。
第36条 委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
第37条 委員会の審議は、計画的に、充実して行わなければならない。
第38条① 委員会は、審議の経過及び委員会の統一的な意見を記載した報告書を決議して、議長に提出しなければならない。
②前項の委員会の意見は、議案が可決すべきもの又は否決すべきものである旨のものであることを原則とする。
③報告書は、評議員の判断の参考となるようにしなければならない。
④委員会は、決議によって議案を修正した後で、報告書を決議することができる。
第39条① 議長は、委員会報告書の写しを評議員に配付しなければならない。
②委員長は、報告書の要旨を本会議に報告しなければならない。
第40条① 委員は、委員会における少数意見について、少数意見報告書を作成してあらかじめ議長に提出し、本会議に報告することができる。
②議長は、少数意見報告書の写しを評議員に配付しなければならない。
第41条① 委員会の審議は、これを公開する。
②傍聴人は、委員長が特に必要と認めて許可した場合を除いては、発言することができない。
第42条 委員会の会議録は、事務局が作成し、これを公開する。
第3節 本会議
第43条 評議会の終局的な意思決定は、本会議で行わなければならない。
第44条 本会議は、全ての評議員で構成する。
第45条① 議長及び副議長が選挙されるまでは、事務局長が議長の職務を行う。
②本会議において、議長がないときは、副議長が議長の職務を行う。ただし、議長及び副議長が共にないときは、評議員によって選挙された仮議長が議長の職務を行う。
③仮議長の選挙においては、事務局長が議長の職務を行う。
第46条① 議長は、理事会の決定を経て議事日程を決める。
②議長は、本会議を招集するときは、招集の前日までに評議員に通知する。
第47条 ①本会議は、第39条に定める委員長の報告を受けて、議案について討論し、採決する。
②本会議においては、評議員は、委員長の報告に係る議案について質疑及び討議を行うことができない。ただし、委員長の報告の不明瞭な点をただす場合であって、議長の許可を得たときは、この限りではない。
③本会議においては、議案を修正することができない。
第48条 委員会に付託しなかった議案の審議は、計画的に充実して行わなければならない。
第49条 特別会では、議長及び副議長を選挙し、理事を任命する。
第50条① 本会議は、これを公開する。
②傍聴人は、議長が特に必要と認めて許可した場合を除いては、発言することができない。
第51条 本会議の会議録は、事務局が作成し、これを公開する。
第4節 通則
第52条 議案を提出した評議員又は中央委員が要求したときは、議長又は当該議案を審議する委員会の委員長は、その日の翌日から起算して10登校日以内に、当該議案を審議する本会議又は委員会を招集しなければならない。
第53条① 委員長は、委員会の審議を計画的に進めるため、委員の発言の順番及び時間その他の審議の進行に関する事項を決定することができる。
②委員長は、審議の進行に当たっては、充実した議論を妨げないように配慮しなければならない。
第54条① 委員会は、審議の参考とするため、生徒会員を出頭させて質問し、又は資料を提出させることができる。生徒会員は、委員会の要求に応じなければならない。
②委員会は、審議の参考となる事項について、事務局に調査させることができる。生徒会員は、これに協力しなければならない。
③生徒会員は、正当な理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、委員会の要求又は調査への協力を拒むことができる。特に、新聞委員に質問し、若しくは資料の提出を求め、又は新聞委員会の業務について調査するときは、委員会は、新聞委員会の地位を尊重するものとする。
第55条① 委員会は、公聴会を開いて、議案について一般の生徒会員の意見を聴き、審議の参考とすることができる。
②公聴会は、委員長が主宰し、委員会が定める委員が出席するものとする。
第56条 ①委員長は、採決するときは、議題を可とする者を挙手させ、その多少を認定して結果を宣告する。
②委員長が多少を認定し難いとき又は前項の宣告に出席委員の5分の1以上が異議を申し立てたときは、記名投票によって採決する。
第57条 ①第53条及び前条の規定は、本会議において準用する。
②第54条及び第55条の規定は、委員会に付託しなかった議案を審議する本会議について準用する。
第5章 審議会
第58条 審議会は、校内の課題に関する評議会の諮問について審議し、答申する。
第59条① 審議会は、諮問すべき事項が生じる度に、議長が、理事会の決定を経て、これを設置し、諮問する。
②議長が適切と認めるときは、理事会の決定を経て、複数の事項を同一の審議会に諮問し、又はすでに設置されている審議会に新たに諮問することができる。
③生徒会員が議長に諮問を要求したときは、議長は、これを理事会に諮らなければならない。
第59条の2 議長は、理事会の決定を経て、諮問が係属していない審議会を解散することができる。
第60条① 議会は、理事会が組織する。
②審議会は、諮問の内容に応じて、特定の知識若しくは技能又は経験を有する者、中央委員会その他の生徒会の機関を代表する者、クラブその他の特定の団体又は利益を代表する者、評議員その他の一般生徒会員を代表する者その他の適切な地位にある委員で、均衡を保って構成しなければならない。
③理事会は、前項に定めるそれぞれの地位にある委員を選出するに当たっては、希望者の公募、候補者の抽選又は互選による選出、機関又は団体の長による推薦その他の公平かつ適切な方法によって審議会の委員を選出し、幅広い意見を持つ生徒会員を取り入れなければならない。
第61条① 審議会は、会長が主宰する。
②会長は、理事会が任命し、又は理事会が定める方法で決定する。
第62条 審議会の審議は、これを公開する。ただし、傍聴人は発言することができない。
第63条① 審議会は、審議の参考とするため、生徒会員に出頭を求めて質問し、又は資料の提出を求めることができる。生徒会員は、審議会の要求に応じるよう努めなければならない。
②審議会は、審議の参考となる事項について、事務局に調査させることができる。生徒会員は、これに協力するよう努めなければならない。
第64条 審議会は、公聴会を開くことができる。第55条の規定は、審議会が開く公聴会について準用する。
第65条① 審議会は、答申を全会一致で取りまとめ、議長に提出する。
②審議会は、終局的な答申に至る前にも、必要に応じて随時答申することができる。
第66条 議長は、審議会に諮問したとき及び審議会から答申を受けたときは、遅滞なく、公報で公告しなければならない。
第6章 事務
第1節 事務局
第67条 評議会に、事務局を設置する。事務局は、事務局長及び事務局員からなる。
第68条① 事務局長は、事務局の業務を総理し、事務局を代表する。
②事務局長は、生徒会員のうちから、議長が理事会の同意を得て任命し、又は変更する。
③事務局長は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
④事務局長は、議長に辞表を提出して辞任することができる。
第69条① 事務局員は、事務局長を補佐し、事務局の業務に当たる。
②事務局員は、事務局長が任命し、又は罷免する。
③事務局員は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
④事務局員は、事務局長に申し出て辞任することができる。
第70条① 事務局は、第2節から第5節までに掲げる事務の他、評議会(審議会を含む。以下同じ。)運営のための一切の事務を取り扱う。
②事務局の事務(会議録の作成その他の事務局固有の権限として定められているものを除く。)は、発案をしようとする者、発言する者、議長その他の評議会関係者を支援する目的であって、当該関係者が自らこれを行うことを妨げるものではない。
第71条 事務局長は、規則の書式、会議録の書式その他の事務に関する細則を定めるものとする。
第2節 議案等に関する事務
第72条① 事務局は、議案の提出、請願、諮問の要求その他の発案をしようとする者を支援するため、議案等の起草及び提出の援助その他の事務を行う。
②事務局は、委員会を支援するため、委員会報告書の起草その他の事務を行う。
③事務局は、審議会を支援するため、答申の起草その他の事務を行う。
第73条① 事務局は、議案が現行の規則等と適合しているか審査する。必要なときは、事務局長は、審査の結果について委員会又は本会議に報告することができる。
②前項の審査は、前条第1項の支援を行う場合においては、議案が提出される前にこれを行い、その結果に基づいて発案をしようとする者に意見を述べることができる。
第74条 事務局は、現行の規則に矛盾又は適用上の疑義を生じるような規定があり、あるいは現に適用上の疑義が生じているときは、規則案その他の議案を起草し、これを提出するよう議長に勧告することができる。
第3節 会議等に関する事務
第75条 事務局は、議長若しくは委員長又は審議会の会長を支援するため、議事日程等の起案、審議日程の管理、発言の起案、議場の整理その他の事務を行う。
第76条 事務局は、本会議、委員会若しくは理事会又は審議会で発言する者を支援するため、資料作成の援助その他の事務を行う。
第77条① 事務局は、発案をしようとする者、発言する者、本会議若しくは委員会又は審議会の依頼を受けて、アンケート調査、文献等の調査その他の調査を行う。
②生徒会員は、事務局による調査(生徒会員が協力しなければならないものと定められているものを除く。)に協力するよう努めなければならない。
第4節 評議員等に関する事務
第78条 事務局は、委員会に付託する議案、本会議及び委員会の招集その他の評議員及び審議会の委員への通知その他の連絡調整の事務を行う。
第79条 事務局は、以下の各号に掲げる名簿を管理する。
1 評議員名簿(首席評議員、議長及び副議長並びに理事に係る事項を含む。)
2 委員会の委員名簿(委員長に係る事項を含む。)
3 審議会の委員名簿(会長及び各委員の地位に係る事項を含む。)
4 事務局員名簿(事務局長に係る事項を含む。)
5 選挙管理委員名簿(委員長及び副委員長に係る事項を含む。)
第5節 記録及び公報に関する事務
第80条① 事務局は、本会議、委員会及び理事会の会議録を作成する。
②会議録、議案、諮問、答申その他の資料(以下この条において「会議録等」という。)は、生徒会員が希望すれば閲覧できるようにしなければならない。
③会議録等は、これを永久に保存しなければならない。
第81条① 事務局は、公報を発行し、配布を希望する全生徒会員に配布しなければならない。
②公報には、議案、採決その他の事項であって、本会議での審議又は報告に係るものを全て記載しなければならない。
③公報には、公聴会の開催、審議会の委員の公募、諮問及び答申その他の評議会が公告すべき事項を記載しなければならない。
第6節 選挙管理等に関する事務
第82条 選挙管理委員会は、その事務を事務局に行わせることができる。
第1条 中央委員は、生徒会長、会誌担当副会長、会計担当副会長、中学担当副会長、体育委員長及び文化委員長各1名とする。
第2条 中学担当副会長は、中学3年の生徒会員から、その他の役員は生徒会長を含め高校1年及び高校2年の生徒会員から選ばれる。
第3条 中央委員は、毎年6月にその選挙を行い、6月末日にその任期を終える。但し、生徒会規約第27条の辞任、若しくは第28条の総辞職又は失職が成立した場合は、その時点で任期を終える。この際、その後任については、評議会が適当な措置を講じる。
第4条 会誌担当副会長、会計担当副会長及び中学担当副会長は、生徒会長を補佐し、その任務を、必要な場合、代行する。
第5条 会誌担当副会長は、生徒会誌の作成・出版を担当する。
第6条 会計担当副会長は、生徒会の会計の管理を担当し、年1度以上、会計の状況について、全生徒会員に報告しなければならない。
第7条 中学担当副会長は、中学学芸祭、その他中央委員会が行うべき中学関係の一切の任務を行う。
第8条 体育委員長は、体育祭、校内スポーツ大会、その他中央委員会が行うべき体育関係の一切の任務を行う。
第9条 文化委員長は、文化祭、高校学芸祭、その他中央委員会が行うべき文化関係の一切の任務を行う。
第10条① 各中央委員は、その任務の遂行を円滑にするためにそれぞれ下部委員会を設けることができる。即ち、生徒会長は総務委員会を、会誌担当副会長は会誌委員会を、会計担当副会長は会計委員会を、中学担当副会長は中学委員会を、体育委員長は体育委員会を、文化委員長は文化委員会を下部委員会として組織する。
②各中央委員は、その管轄する下部委員会の委員を任意に任命し、又は罷免することができる。
第11条① 総務委員会は、生徒会長直属の管轄下に置かれる諸委員会を総称する下部委員会である。現行の総務委員会は、OB・企画委員会、福祉委員会、図書委員会、広報委員会、及び生徒会プロジェクトチーム(PT)により構成される。
②生徒会長は、評議会の承認を得ずに総務委員会各委員長及びPT責任者を任意に任命し、又は罷免することができる。但し、評議会において不信任決議および罷免を無効とする決議がなされた場合、その任命及び罷免は無効となる。
③総務委員会各委員長は、その管轄する委員会の委員を任意に任命し、または罷免することができる。
④総務委員会内の各委員会の委員については、生徒会の他の役職を兼任することが可能である。
第12条
1 各クラスのホームルームの円滑な運営を図るため、また、評議会及び中央委員会の運営を補助するため、生徒会長の管轄の下、ホームルーム委員を任命する。
2 評議会及び中央委員会は、その運営においてホームルームを利用する事ができる。また、各クラスは、その討議機関として、ホームルームを利用する。ホームルームは、そのクラスの全生徒会員で構成される。
3
①委員は、各クラスから2名以上5名以下で選出される。
②委員の選挙は、1学期の始業式の日に行う。
③各クラスにおいて、委員が1名以下になった場合は、その後初めて開かれるホーム・ルームにおいて委員の選挙を行う。
4 委員は、クラス替えが行われたとき、その地位を失う。但し、第5項の罷免が成立した場合は、その時点でその地位を失う。
5 各クラスの生徒会員は、その構成員の3分の2以上の賛成を以て、委員を罷免する事ができる。
6 ホームルームは、構成員の4分の3以上の出席があるとき成立し、その議事は、委員を除く出席人数の過半数を以てこれを決め、賛否同数のときは、委員の決めるところによる。
7 ホームルームは、評議会が、その審議の参考にするために依頼した事項について、討議しなければならない。
8 委員は、生徒会の他のどの役職とも兼任する事ができる。
第13条 各中央委員は、各クラブ同好会の代表者による会議を招集することができる。
第14条 中央委員が委員会を設けた場合、委員名簿を評議会に提出しなければならない。また、委員の変更があった場合、直ちに届け出なければならない。
第15条① 中央委員の構成の変更を伴う規則案又は細則案が成立した場合、生徒会長は、その規則の成立を評議会議長から知らされて後、10日以内に拒否権を行使し、その規則又は細則を廃止することが出来る。
②前項の場合にも関わらず、評議会が同規則案又は細則案を、出席議員の3分の2以上の賛成で再び可決した場合は、その規則案又は細則案は、規則又は細則としての効力を持つ。
第1条 新聞委員会は生徒会規約第4章第24条に定められた目的を達成するため、速やかに情報を収集し、その情報を生徒会員に提供する事に全力を尽くす義務を負う。
第2条 新聞委員会は評議会及び中央委員会に対し独立した地位を有し、これらの機関を監視し、これを評する権限を有する。
第3条 新聞委員会は、生徒全員に対し中立的立場を保たなければならない。又、新聞委員会は、現行生徒会規約及び当規則に基づき、全生徒会員に対して責任を負う。
第4条① 新聞委員会は、生徒一人一人の意見を尊重し、各々の利益につながるという判断が可能な場合にのみ、その意見を記事として発表する。但し、その意見は良識に基づいたものであり、特定の個人及び団体の名誉を著しく傷つけるものであってはならない。
②批判を行う場合には、明確な証拠、裏づけを必要とし、これを満たした上で発行しなければならない。
③新聞記事は政治色、宗教色が強くあってはならない。
④紙面作成の際、思想が左右に傾くことを避けなければならない。
⑤取材源は評議会で特別な決議があった場合を除き公開する必要はない。
⑥紙面判断の最終権限は新聞委員長に在す。
第5条 新聞委員会は、学校内外を問わず、いかなる個人、団体からも圧力、干渉を受けない。この個人、団体には、中央委員会、評議会及び教職員も含まれる。
第6条 新聞の内容及び発行に関する責任は本校新聞委員会及び新聞委員長が負う。但し、これに関して本校新聞委員会及び新聞委員長と、新聞記事作成者の間に何等かの明確な責任に関する合意がある場合はこの限りではない。
第7条 本校新聞委員会は、評議会において、当規則に則り可決された決議を遵守し、速やかに実行に移さなければならない。但し、その決議が第5条で定められた「他人、他団体からの圧力、干渉」に当たると判断される場合はこの限りではない。
第8条 新聞委員はいかなる場合も生徒会長はじめ他の中央委員及び会計委員、加えて評議会との兼任を禁ずる。但し、兼任を行った場合、新聞委員長ではなく、その個人が責任を負う。
第9条 新聞委員会の予算は、第1条に基づく目的を達成するために使用し、その全ての責任を新聞委員長が負う。
第10条 新聞委員が政治、宗教活動に参加することは原則的に認めない。
第11条 新聞委員長は、前委員長の信任を以て新たに選出され、また承認される。
第12条① 本規則の廃止案又は改正案が成立した場合、新聞委員長は、その成立を評議会議長から知らされて後、10日以内に拒否権を行使し、その変更を廃止することが出来る。
②前項の場合にも関わらず、評議会が同案を、出席議員の3分の2以上の賛成で再び可決した場合は、その案は効力を持つ。
第1章 総則
第1条 本規則において、クラブと呼ぶ場合は部及び同好会の双方を指す。
第2条 本生徒会員はクラブに所属する権利を持ち、各クラブ顧問の特別の定めがある場合を除いて、これを妨げられない。
第2章 構成
第3条① 各クラブは、中学3年以上の生徒の中から部長及び会計責任者を定めなければならない。
②各クラブの部長及び会計責任者が新たに選任及び解任された場合、直ちにそれをクラブ顧問及びクラブ委員長に報告しなければならない。
③部長及び会計責任者が定められていないクラブは、その期間クラブの活動が停止される。
第4条① 各クラブは、本校教職員の中から1人以上のクラブ顧問を定めなければならない。
②各クラブの部長は、クラブ顧問が離任及び着任した場合、それをクラブ委員長に報告しなければならない。
第3章 成立
第5条① 次の6事項を以って、同好会成立の条件とする。この事項を満たさない団体は活動において同好会と名乗ることができない。
1 同好会の活動内容が中学生及び高校生の活動として適当であり、本校に必要な活動であると生徒会長及び生徒会顧問が判断すること
2 月に4回以上活動を行うこと
3 同好会設立について、生徒会長及び評議会の出席評議員の過半数の賛成を得ていること
4 第3条及び第4条を満たすことができる
5 学校長及び職員会議の承認を得ていること
6 活動者が複数学年、かつ5名以上存在すること
②同好会設立は、第1項第1号における判断に基づき生徒会長がこれを評議会に発議しなければならない。
③同好会でないものは、その名称のうちに同好会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第6条① 次の5事項を以って、部成立の条件とする。この条件を満たさない場合、校内及び校外活動において部と名乗ることができない。
1 本規則第5条第1項で定められた条件
2 活動者が4学年以上、かつ5名以上であること
3 同好会として6年以上の活動実績があること
4 部昇格について、生徒会長及び評議会の出席評議員の過半数以上の賛成を得ていること
5 部昇格について、学校長及び職員会議の承認を得ていること
②部の成立は、同好会からの昇格に限定される。
③部でないものは、その名称のうちに部であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第7条 同好会の設立及び部昇格の発議があったときは、評議会の議長又は当該議案を審議する委員会の委員長は、7登校日以内に、当該議案を審議する本会議又は委員会を招集しなければならない。
第3章の2 解散及び降格
第7条の2 クラブ委員会がクラブ委員会規則第11条第1項に定められた定期調査をした場合において、第5条第1項に定める同好会成立の条件を満たしていない同好会があるときは、クラブ委員長は、評議会に同好会の解散を発議することができる。
第7条の3 同好会の部長は評議会における当該同好会の解散の審議において意見を述べることができる。
第7条の4 同好会の解散は、評議会がこれを出席評議員の3分の2以上の賛成をもって承認したときは、生徒会長の承認をもって決定され、直ちに執行される。
第7条の5① 解散する同好会の部長は、解散が執行されたときは、清算人となる。清算人は、下の各号の事項について調査し、解散の日から1週間以内に会計担当副会長に報告しなければならない。
1 予算に関する事項
2 部費、備品その他の部の財産に関する事項
3 未だ徴収しない部費、未だ支出しない予算及び部費その他の債権債務に関する事項
4 以上の各号に掲げる他、清算に関する一切の事項
②清算は、前項の調査の報告に基づいて、会計担当副会長、清算人、生徒会顧問及び当該クラブ顧問が協議して定めた方法によりこれを行う。
第7条の6① クラブ委員会がクラブ委員会規則第11条第1項に定められた定期調査をした場合において、第6条第1項に定める部成立の条件を満たしていない部があるときは、クラブ委員長は、評議会に部の同好会への降格を発議することができる。
②第7条の3及び第7条の4の規定は、部の降格について準用する。
第7条の7 第7条の2の発議は、当該同好会が部から降格された日から起算して6年を経過しないものであるときは、することができない。
第4章 処分
第8条① クラブの活動において重大な事案が発生した場合、生徒会長はクラブの活動停止及び廃止、部の降格を発議する権利を持つ。
②前項による処分が発議された場合、評議会議長は1週間以内に評議会の本会議を招集し議決を行わなければならない。
③第1項による処分は、評議会における出席評議員の過半数の賛成をもって承認される。
④第1項による処分は、評議会において承認された時点で実行される。
第9条 ①クラブの活動が停止されている間、当該クラブは予算の使用及びすべての校内活動を行
うことができない。
②クラブの活動停止の期間は、最大半年までとする。
③停止事由の解消は、生徒会長の承認及び職員会議における議決をもって認定される。
④半年以内に停止事由が解消されない場合、当該クラブは廃止される。
第5章 特別な扱い
第10条 以下の条件をみたす団体に限り、特別クラブとして生徒が校外活動に限定して部を名乗ることができる。
1 教職員の中から顧問を1名以上選任すること
2 活動内容について、校長及び教頭の許可があること
3 中学3年以上の生徒の中から1名責任者を選任すること
第11条 以下の条件をみたす場合に限り、文化祭サークルは成立する。
1 教職員の中から顧問を1名以上選任すること
2 活動内容について、文化委員長の許可があること
3 中学3年以上の生徒の中から1名会計責任者を選任すること
第6章 会計
第12条① 各クラブ・文化祭サークルの会計責任者は、部長及び他クラブ・文化祭サークルの会計責任者と兼任してはならない。
②会計委員会規則第5条第2項の1、2、4号を除く各号のいずれかに該当する者(総務委員会、会誌委員会、体育委員会、文化委員会及び中学委員会の委員長を含む。)は、各クラブ・文化祭サークルの会計責任者に就くことができない。
③会計責任者は、各クラブ・文化祭サークルの予算使用に関して全責任を負う。
④各クラブの会計責任者は、出納帳を管理する。
⑤各クラブの会計責任者は、部費を管理する。
第13条 次の各号のいずれかに該当するクラブについて、会計担当副会長は次年度の予算を任意に減額することができる。
1 クラブが予算折衝に参加しなかった場合
2 クラブが事前調査資料の重大な不備、及び詐欺があった場合
3 クラブが調査資料を提出しなかった場合
第14条 クラブの会計責任者は会計委員会より通達があった場合、原則としてそれに従わなければならない。
第15条 領収書冊子の管理は顧問によって行われ、クラブの会計責任者は、領収書冊子を管理してはならない。
第16条① 各クラブは1会計年度に構成員に対して部費を徴収しなければならない。この最低金額は、部は月300円、同好会は月100円とする。
②部費は、各クラブの構成員と顧問の同意のある限り、使用目的を問わない。
③各クラブは、会計担当副会長の承認のもと、特別な配慮をされるべき事情をもつ構成員に対して、部費納入を免除することができる。
④各クラブは、会計担当副会長の通達に応じて部費の管理状況の説明を行う義務を持つ。
第17条 各クラブの会計責任者はレシートを事務所における換金日より3年間保管しなければならない。
第18条 バザー収入は、各クラブ予算に充当する。
第19条① 各クラブが年度中に前年度繰り越し分も含めて年間予算額の5割に相当する額以上赤字を出した場合、当該クラブの当該年度の予算執行は停止される。
②各クラブが赤字となる場合、当該クラブの会計責任者は直ちに会計担当副会長に報告しなければならない。
第20条 全てのクラブはクラブ顧問の特別の承認がある場合を除いて、予算を構成員以外の者の支出に供してはならない。
第21条① 当規則第10条において定められた特別クラブは、年間総額5万円を限度に予算支出を受けることができる。
②前項における予算使用の責任は、全てクラブ規則において定められた責任者が負う。
③第1項における予算は、会計担当副会長、当該特別クラブの顧問及び教頭が領収書の確認を行った後に支出される。
第1章 総則
第1条 会計委員会規則は、会計担当副会長を総指揮・責任者とする会計委員会、及び予算が配分される予算使用者が守らなければならない諸規則を定め、公平かつ円滑な予算配分、及び会計委員会の職務を遂行することを目的とする。
第2条① 本規則において予算使用者とは、予算の配分を受ける全ての団体・個人を指す。
②本規則においてクラブとは、クラブ規則に基づく部・同好会を指す。
③本規則において委員会とは、総務委員会、会誌委員会、中学委員会、体育委員会、文化委員会、クラブ委員会、新聞委員会、デジタル委員会及び放送委員会を指す。
④本規則において文化祭サークルとは、学校及び文化委員長に公認され、活動が文化祭期間中のみに限定されている活動団体を指す。
⑤本規則において赤字とは、予算使用者の予算の残額が0円以下になっている状態を指す。
第3条 本生徒会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
第4条 会計担当副会長は、生徒会中央委員選挙規則に基づき選出され、生徒会会計を本規則に基づき適切に執行する責任を負う。
第5条① 会計委員は、会計担当副会長の職務を補佐する。
②次の各号のいずれかに該当する者は、会計委員に就くことができない。また会計委員が次の各号に該当するに至ったときは、当然失職する。ただし、中央委員(会計担当副会長を除く。)を会計委員に任命しようとするときは、会計担当副会長は、評議会の同意を得なければならない。
1 評議員
2 新聞委員
3 クラブの責任者
4 クラブの会計責任者
5 削除
第2章 予算
第6条① 会計委員会は、各クラブ、委員会及びクラスへ次年度の予算の配分を行う。
②会計委員会は、予算配分に当たり、事前調査を行い、予算折衝の機会を設けなければならない。
第7条① 会計委員会は、毎年最低1回、予算使用者の予算管理状況を検査しなければならない。
②第1項において、会計委員会は、予算使用者、及びその顧問の持つ領収書冊子・出納帳・会計ノートを回収して検査することができる。その際は、回収した冊子類は翌登校日までに返却しなければならない。
③第1項において、会計委員会は事務所から過去・現在の出納記録を受け取ることができる。
第8条 以上の基準を満たす物のみ、領収書を有効とし、予算執行を行うことができる。基準を満たさない物については、会計監査の際に「会計委員規則第23条」に基づき、予算返還要求を行う場合がある。
1 個人に帰さず、クラブ活動及び所属部員全体に還元される物品。
2 購入日時・購入店・購入物品が明確に記されているレシート及び領収書が存在する物品。
第9条① クラブの予算折衝は、会計委員会と各クラブの責任者の合議によって行う。
②予算折衝において、次年度予算額は、会計委員会と各クラブ双方の合意の上決定する。
第10条① 委員会の予算案は、各委員会の委員長がこれを承認する。
②委員会の次年度予算は各委員長が合意した額とする。
第11条【評議会】
①会計担当副会長は、全予算折衝の終了後、次年度予算案を評議会に提出し、承認を得なければならない。
②会計担当副会長は、評議会で予算案が否決された場合、再度予算案を提出しなければならない。
③ある年度において予算案が2度否決された場合又は3月15日迄に予算の成案が得られなかった場合、評議会は自立的に予算を作成する。
(注)ただし会計担当副会長は、毎会計年度の予算を前年度中に評議会に提出するのを常例とする。
第12条【会計担当副会長の報告及び通達義務】
①会計担当副会長は、年1度以上会計の状況について全生徒会員に報告しなければならない。特に予算案は評議会によって可決された後、速やかにこれを全生徒会員、職員及び事務所に報告しなければならない。
②会計担当副会長は年度末に、各クラブの予算使用額その他全出納額の通達を全校生徒に対し行わなければならない。
第13条【体育祭】
会計担当副会長は、体育祭の会計の管理を行う。但し、予算使用者は、中学、高校各々の1組から4組とする。
第14条【文化祭】
①会計担当副会長は、文化祭時の会計の管理を行う。
②会計担当副会長は、文化祭時に、各クラブ、文化祭サークルに対して、文化祭時の使用資材の配布を行う。これらの業務に関しては会計委員会としての業務とする。
③文化祭において部が負担する金額について、以下の通り定める。
灘校グッズの部への配分時の部の負担額については、生徒会文化祭協力金7割、部側負担3割とし、部側負担に関してはクラブ予算からおろしてはならず、部費、もしくは新たに部員から徴収して捻出することとする。
文化祭印刷課の校内印刷で発生する部の負担額については、各年度の印刷課責任者および会計担当副会長が決定した金額とし、締め切りオーバーによるペナルティも含め部側負担に関してはクラブ予算からおろしてはならず、部費、もしくは新たに部員から徴収して捻出することとする。
その他来場者に配布するものについては、全てクラブ予算からおろしてはならず、部費、もしくは新たに部員から徴収して捻出することとする。
第15条 会計担当副会長は、クラス予算の会計を管理する。
第16条 会計担当副会長は、1会計年度に1度以上、各クラブの出納帳を監査しなければならない。
第17条① 会計担当副会長は予算使用者に対し会計、その他資料の提出を要求することができる。
②会計担当副会長は、任意の予算使用者に対し監査を行うことができる。
第18条① 会計委員会は原則として、通達により予算使用者の会計責任者を従わせることができる。
②会計担当副会長は、会計委員会からの通達に正統な理由なく従わない予算使用者に第3章で定める罰則を与える事ができる。
第19条① 会計担当副会長は第2項及び3項で定めた例外を除き、予算使用者に対し赤字の補填を行ってはならない。
②当該クラブの顧問及び生徒会顧問が承認した場合のみ、会計担当副会長は各クラブに赤字の補填を行うことが出来る。
③文化祭協力金の範囲で、会計担当副会長は赤字を出した文化祭サークルに赤字の補填を行うことが出来る。
第20条 削除
第3章 罰則
第21条 会計担当副会長は、生徒会長、当該クラブ・委員会・文化祭サークル顧問及び生徒会顧問の承認に基づき、予算の執行停止を行う権利を有する。
第22条 予算執行停止期間は、最長で1年間とする。
第23条① 会計担当副会長は、当該クラブ・委員会・文化祭サークル顧問及び生徒会顧問の承認に基づき、無効な予算支出に関して予算の返還要求を行う権利を有する。
②返還請求が行われた場合、当該クラブ・委員会・文化祭サークルは1週間以内に返金を行わなければならない。
第24条 会計担当副会長は、翌予算決定において、折衝によって決定したクラブ予算配分決定額の50%までを減額することができる。
第25条 会計担当副会長は評議会に警告の執行を議題として提出し、罰則を適用すべき対象の部に対して警告を行うことができる。
第26条 以上の罰則の執行の際、必ず会計委員の4分の3以上の賛成を得ることが必要となる。
第1条 本規則は予算の作成及び運営について、生徒会規約、会計委員会規則及びクラブ規則を補助するために制定する。
第2条① 評議会で予算案が否決された場合、会計担当副会長は、再度予算案を提出しなければならない。
②ある年度において予算案が2度否決された場合、又は3月15日迄に予算の成案が得られなかった場合、評議会は自立的に予算を作成する。
第3条 予算案が次の各号のいずれかに該当する場合、それは無効となる。
1 当該会計年度内に評議会の承認を得られなかったもの。
2 会計担当副会長以外の人物によって作成されたもの。
3 予算折衝の機会を設けずに作成されたもの。但し各生徒会機関及びクラブにその責がある場合はこの限りではない。
第4条① 予算使用者は中学、高校各学年の1組から4組とする。
②各クラスの級長は、予算を使用する上で各クラスのホームルームに賛成を得なければならない。
③予算使用に関して、各クラスの級長は全ての責任を負う。
第5条① クラブ規則で定められた有効基準を満たさない領収書は無効とする。
②第1項により無効となった予算使用に関して、会計担当副会長は会計委員会規則第21条で定める予算返還請求を行う。
第1章 総則
第1条 クラブ活動やその他の生徒会員による活動に関する問題の解決及び活動場所等の管理を行うことで、生徒会員が活発に活動できる環境を整備するため、生徒会長直属の委員会として、クラブ委員会を置く。
第2条① 本規則(第1条を除く。)において、単に委員会と呼ぶ場合は、評議会、中央委員会、各下部委員会、新聞委員会及び各補助機関を指す。
②委員会、文化祭サークル及び生徒会員により構成されるその他の団体を総称して「委員会等」と呼ぶ。
第2章 組織
第3条① クラブ委員長(以下単に「委員長」という。)は、生徒会長がこれを任命し、又は罷免する。
②生徒会長は、委員長を任命又は罷免したとき、遅滞なく、全クラブの部長にその旨を通知しなければならない。
③クラブの部長は、前項の通知から10登校日以内に、その3分の1以上の連署を評議会に提出して、その任命又は罷免を無効とすることができる。
④委員長は、生徒会長に辞表を提出して辞任することができる。
第4条① 委員長は、各クラブの部長及び会計責任者と兼任することができない。
②委員長は、クラブ、委員会、文化祭サークルの代表者を招集する権限を持つ。
第5条① クラブ委員は、委員長がこれを任命し、又は罷免する。
②クラブ委員は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
第3章 活動場所
第1節 クラブの活動場所
第6条① クラブ委員会は、全てのクラブに対して、活動状況などに応じて適切な平時活動場所とその占有を認める期間を判断し、それを決定する。
②クラブ委員会は、この決定を変更することができる。特に、クラブから申立てがあったときは、クラブ委員会は前項の決定の変更を検討しなければならない。
③クラブ委員会は、前項の申立てを受けた場合、第1項の決定について評議会の承認を得るか、変更しなければならない。
④全てのクラブは、前項の承認を得たクラブ委員会の決定に関して、再度不服を申立てることができない。
第7条① クラブ委員会は、全ての部及び希望する同好会に対して、活動状況などに応じて適切な部室を判断し、それを決定する。
②クラブ委員会は、この決定を変更することができる。特に、クラブから申立てがあったときは、クラブ委員会は前項の決定の変更を検討しなければならない。
③クラブ委員会は、前項の申立てを受けた場合、第1項の決定について評議会の承認を得るか、変更しなければならない。
④クラブは、前項の承認を得たクラブ委員会の決定に関して、再度不服を申立てることができない。
第2節 委員会等の活動場所
第8条① クラブ委員会は、活動場所として校内のいずれかの場所の占有を希望する委員会等に対して、活動状況などに応じて適切であると判断した場合、占有できる活動場所とそれを認める期間を判断し、それを決定する。
②クラブ委員会は、この決定を変更することができる。特に、占有を希望した委員会等から申立てがあったときは、クラブ委員会は前項の決定の変更を検討しなければならない。
③クラブ委員会は、前項の申立てを受けた場合、第1項の決定について評議会の承認を得る、または変更しなければならない。
④全ての委員会等は、前項の承認を得たクラブ委員会の決定に関して、再度不服を申立てることができない。
第3節 活動場所の占有
第9条① 全てのクラブは、第6条に基づき決定された「平時活動場所」を、同条に基づき決定された「期間」の限り、占有して活動することができる。
②第7条に基づき部室が決定されたクラブは、同条に基づき決定された「部室」を、その変更が行われるまで、占有して活動することができる。
③第8条に基づき活動場所が決定された委員会等は、同条に基づき決定された「活動場所」を、同条に基づき決定された「期間」の限り、占有して活動することができる。
第10条① クラブ委員会は、前条に基づき占有が認められた活動場所を、当該クラブ及び委員会等の同意なく使用している生徒会員がいた場合、使用しないことを要請することができる。
②前項の要請を受けた生徒会員は、クラブ委員会に不服を申立てることができる。
③クラブ委員会は、前項の申立てを受けた場合、第1項の要請の内容について評議会に承認を得るか、要請を取り下げなければならない。
④第1項の要請の後、クラブ委員会は、必要と判断した場合、評議会の承認を得て、当該活動場所を使用しないことを強制することができる。
第4章 調査
第1節 定期調査
第11条① クラブ委員会は、毎年最低1回、全てのクラブに対して部長、会計責任者、所属する部員、活動状況、部の財産、その他必要と判断した項目に関して調査を行い、それを把握しなければならない。ただし、評議会において不当であると認められた場合、行うことができない。
②クラブは、前項の調査に応じなければならない。
③クラブ委員会は、前々項の調査結果を、最低1年間保存しなければならない。
第2節 その他の調査
第12条① クラブ、生徒会員及び委員会等は、次の各号のいずれかに当てはまる場合、クラブ委員会に調査を求めることができる。
1クラブ、委員会等及びその構成員が、当該団体内で発生している問題の調査を求める場合
2クラブ及び委員会等が、当該団体と他の団体の間で発生している問題の調査を求める場合
3クラブ及び委員会等が、当該団体と個人の間で発生している問題の調査を求める場合
4生徒会員が、各団体との間で発生している問題の調査を求める場合
5その他、クラブ委員会によって調査が必要と認められた場合
②クラブ委員会は、特に不必要であると判断する場合を除き、原則として前項の調査に応じ、それぞれの事項について調査しなければならない。
③クラブ委員会が、前々項の調査の申立てに対し、不必要であると判断し、調査に応じない場合は、前項で定める申立てを行ったクラブ、生徒会員及び委員会等に対して、その理由の説明を行わなければならない。
第13条① クラブ委員会は、前条で定める調査の結果、必要と判断した場合に、クラブ、生徒会員及び委員会等に対して提案を行うことができる。
②クラブ委員会は、前条で定める調査の結果及び前項で定める提案を、全校生徒に公示する義務を負う。
第14条 クラブ委員会は、評議会の承認を得て、当該調査による提案の一部又は全部の履行をクラブ、生徒会員及び委員会等に強制することができる。
第5章 交渉斡旋
第1節 クラブ教職員間の問題
第15条 クラブ又はクラブの部員が、顧問その他の教職員に対してクラブ活動に関する要求をするに当たって、クラブ委員会に申立てたときは、クラブ委員会は、交渉を斡旋しなければならない。
第2節 同好会設立・部昇格支援
第16条① 生徒会員及び生徒会員によって構成される団体(以下、単に「申請者」という。この章において同じ。)が、同好会の設立を希望する場合、クラブ委員会に支援の申請を行うことができる。
②クラブ委員会は、前項の申請があった場合に、例外なく全ての場合において、以下の各号にあげる事項のうち申請者が求める全ての支援を行わなくてはならない。
1生徒会長との交渉の斡旋
2生徒会顧問との交渉の斡旋
3教職員との交渉の斡旋
4部員募集
5その他クラブ委員会が必要と判断した支援
第17条① 同好会が、部昇格を希望する場合、クラブ委員会に支援の申請を行うことができる。
②クラブ委員会は、前項の申請があった場合に、例外なく全ての場合において、前条第2項の第1号にあげた事項について、前項の申請を行った同好会が求める場合、支援を行わなくてはならない。
第1条 校内放送及び行事における放送の円滑運営を図るため、また、評議会及び中央委員会の運営を補助するため、生徒会規約第4条に基づき、本生徒会に、補助機関として、放送委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
第2条 評議会及び中央委員会は、その運営において委員会を利用することができる。
第3条 委員会は、委員長及び委員により構成される。
第4条① 委員長は、生徒会長が任意にこれを任命し、又は罷免する。
②委員長は、委員会を主宰し、評議会又は中央委員会からの指示を受け、委員会の運営を行う。
第5条 委員は、委員長が任意にこれを任命し、又は罷免する。
第6条 委員は、生徒会の他のどの役職とも兼任することができる。
第7条 何らかの事情により委員会を正常に運営出来なくなる場合に限り、委員長は高校2年から各クラス1名ずつホームルームにおいて委員を任命することができる。
第1条 生徒会の情報技術を利用する業務を一元的に処理するとともに、これを担う技術者を育成し、資金及び設備を集中することによって、生徒会の業務を能率的にし、生徒会員の福祉の増進に寄与するため、生徒会規約第4条後段の規定に基づき、デジタル委員会を置く。
第2条 デジタル委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
1 情報技術を利用する業務
2 前号に掲げる業務に関する教職員との連絡及び交渉
3 前々号に掲げる業務に必要な機器等の管理
4 前各号に掲げる業務に付随する業務
第3条 デジタル委員会は、委員長及び委員から成る。
第4条① 委員長は、デジタル委員会を主宰する。
②委員長は、生徒会長が評議会の同意を得てこれを任命し、又は罷免する。
③委員長は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
第5条① 委員は、委員長が任意にこれを任命し、又は罷免する。
②委員は、他の生徒会を構成するいずれの職とも兼任することができる。
第6条 委員は、正当な理由なく業務上取り扱った情報を漏洩してはならない。
第1条 生徒会は、生徒会規約第28条により生徒会代表者と学校側の代表者で学校側との協議会を開催する事ができる。
第2条 協議会に於ける本生徒会の代表者は、生徒会長及び生徒会長の指名した者とする。
第3条 評議会、中央委員会、新聞委員会からの各提案は、協議会を通じて、職員会議の審議を受けることができる。この場合、生徒会代表者は職員会議における審議の結果を知る権利を持つ。
第4条 新聞委員長又は新聞委員長が指定した新聞委員1名は、協議会を傍聴し、協議会の内容を全校生徒に対し報道する義務を持つ。
第1章 総則
第1条 この規則は、生徒会規約第18条に定める中央委員選挙(以下単に「選挙」という。)を円滑かつ公正に行うことを目的とする。
第2条 削除
第3条 本規則が適用される選挙は、生徒会長、会誌担当副会長、会計担当副会長、中学担当副会長、体育委員長及び文化委員長の計6名の選挙である。
第4条 選挙は、全生徒会員による投票によって行う。立候補の資格については中央委員会規則第2条による。
第5条 一般生徒会員には、本規則の内容を常に知らされなければならない。また、希望者が本規則の全文をいつでも閲覧できるようにしなければならない。その上で、生徒会員は、本規則を遵守しなければならない。
第2章 選挙管理委員会
第6条 評議会は、本規則を適切に施行し、選挙を円滑かつ公正に運営するため、その下部機関として選挙管理委員会を置く。
第7条 選挙管理委員会は、選挙管理委員から成る。
第8条 評議会議長が選挙管理委員長を兼任する。選挙管理委員長は選挙管理委員会を統率し、代表する。
第9条 評議会副議長が選挙管理副委員長を兼任する。副委員長は委員長を補佐し、必要な場合代行する。
第10条 削除
第11条 削除
第12条① 各クラスの選挙管理委員は、各クラスの首席評議員とする。
②全ての選挙管理委員は、本規則をよく理解し、遵守しなければならない。
第13条① 選挙管理委員長を除く選挙管理委員は、議長に辞表を提出して、辞任することができる。また、選挙管理委員長は、副議長に辞表を提出して、辞任することができる。
②選挙管理委員は選挙に立候補又は選挙運動に参加する場合、辞任しなければならない。
③首席評議員が選挙管理委員を辞任した場合はそのクラスの別の評議員を選挙管理委員とする。クラスの評議員が共に選挙に立候補し、又は選挙活動に参加した場合はそのクラスより選挙に立候補せず選挙運動に参加していない生徒会員を選挙管理委員長が任命する。
④選挙管理委員長、選挙管理副委員長が辞任した場合、それぞれ議長が新たに任命する。
第14条 選挙管理委員会は、総員の過半数の出席があるとき、成立する。
第15条 選挙管理委員会の議事は、特に定めてある場合を除いては、出席した選挙管理委員の過半数をもってこれを決め、賛否同数のときは、選挙管理委員長の決めるところによる。
第16条① 選挙管理委員会は、次の各号の業務のみを行う。
1選挙の執行のための細則等の制定
2以下の各号の行為のうち規則又は細則等違反の疑いのあるものについての違反の有無の認定
ア 選挙運動(特定の候補者の当選を目的として行われる行為をいう。以下同じ。)その他の特定の投票行動又は投票結果の実現を目的とする行為
イ 立候補等の届出、投票その他の選挙の事務に関わる行為
ウ 選挙の執行若しくは選挙管理委員会の業務の妨害若しくは補助を目的とする行為
3規則又は細則等違反が認定された行為に対する罰則の適用の決定及び執行並びに当該行為による影響を解消又は軽減するための措置の決定及び執行
4選挙に関する紛争(規則の適用によって解決できるものに限る。)を解決するための決定及びその執行
5選挙に関する事務の執行並びに委託及び委託先の監督
6前各号に掲げるほか、規則又は細則等で選挙管理委員会が行うこととされている業務
②選挙管理委員会以外の生徒会機関その他のものは、前項各号の業務を行い、又は選挙管理委員会の業務(同項第5号の事務のうち委託されたものを除く。)に助言その他の関与をしてはならない。ただし、選挙管理委員会は、規則に違反して業務を行ってはならない。
③評議会は、第1項1号の細則の審議が選挙管理委員会において始まった時又は評議会の特別会が招集されてから10登校日が経過した時のどちらか遅い時から、全ての投開票が終了した時から10登校日が経過するの間は、選挙に関する規則の制定、廃止及び改正並びに選挙に関する決議(以下「選挙関連決議等」という。)を行わないよう努めるものとする。
④評議会が前項の期間中に行った選挙関連決議等は、当該期間が終了するまでは、効力を持たない。ただし、選挙管理委員会が、当該選挙関連決議等を有効としても、全ての選挙関係者及び選挙の執行に混乱が生じるおそれがないと認めたときは、この限りでない。
第3章 日程
第17条 1度目の選挙及び再選挙が行われた場合の再選挙について、次の日程は、その都度細則で定める。
1 選挙の公示の日
2 第21条に定める生徒会員による推薦立候補の受付を開始する日
3 第22条に定める役員による推薦立候補の受付を開始する日
4 第20条から第22条までの全ての立候補を締め切る日
5 選挙を行う日(以下「投票日」という。)
第4章 選挙の公示・立候補
第18条 選挙管理委員会は、細則に定める日に、選挙の公示を行う。また細則に定める日程を公示と同時に知らせなければならない。
第19条① 選挙管理委員会が情報を公示するときは、生徒会掲示板を用いることを原則とする。
②選挙に関するお知らせなどは、選挙管理委員会が独自にこれを発行する。新聞委員会は、これらを行うことはできない。
第20条 被選挙権を有する生徒会員は、個人の意思により自由に立候補できる。
第21条① 前条による立候補者が細則に定められた日時までに出なかった場合、100名以上の生徒会員の署名による推薦を受けた者は、立候補しなければならない。
②この署名は公示の日より募ることができる。
第22条① 前2条による立候補者が、細則に定められた日時までに出なかった場合、評議会議長又は生徒会長による推薦を受けた者は立候補しなければならない。推薦される生徒会員は選挙管理委員であってもよく、その場合は、推薦を受けた者は選挙管理委員を辞職する。
②この推薦以降、評議会並びに中央委員会及びその下部機関は特定の候補者の応援をしてはならない。
第23条 前3条の届出受付の開始は、締切りまでに2登校日以上の間隔を設けなければならない。ただし、再選挙が行われた場合の再選挙に関してはこの限りでない。
第24条 立候補者、選挙責任者及び運動員は、いずれも重複してはならない。ほかの立候補者のそれらとも重複してはならない。
第25条 立候補の届出は、必ず立候補者本人と立候補者が定めた選挙責任者(生徒会員に限る。)の2人で行う。また同時に10名以下の運動員(生徒会員に限る。)を届け出る。ただし、立候補者及び選挙責任者は、運動員に含めない。
第26条 選挙管理委員会は、立候補の届出を受け取ったときすぐに、これを掲示板で一般に知らせる。
第27条 1度目の選挙で落選した者は、再選挙(第62条に定める決選再投票を除く。)でもう1度立候補することができるものとする。
第28条 立候補の辞退は、次の場合にのみ認める。
1 第21条に定める生徒会員の推薦による立候補者が、その後別に第20条に定める個人立候補者が現れたため、辞退を希望する場合
2 第22条に定める役員の推薦による立候補者が、その後別に第21条に定める生徒会員の推薦による立候補者又は第20条に定める個人立候補者が現れたため、辞退を希望する場合
3 立候補者が被選挙権を失った場合
4 役員の職務の遂行が不可能となるような、やむを得ない理由がある場合
第29条① 立候補締切り後の各立候補者の選挙責任者及び運動員の変更は認めない。ただし、選挙責任者又は運動員が第21条及び第22条に定める推薦立候補者となった場合は、この限りではない。
②選挙責任者又は運動員を変更する場合は、立候補者及び変更される者がその旨を選挙管理委員長に届け出なければならない。
第30条① 選挙管理委員会は立候補を予定しているものに対して選挙の公示よりも前に説明会を開くことができる。
②前項の説明会には中央委員を招集することができる。
第31条 立候補予定者が個人立候補期間中に、やむを得ないと認められる個人的事情によって立候補用紙を選挙管理委員長に提出することができない場合、立候補者本人の選挙管理委員長への直接の意思表示があった場合に限り、期間中の選挙責任者による代理提出を認める。ただし、代理提出を行える状況下にあったにも関わらず自主立候補期間中に立候補用紙を提出することができなかった場合には、立候補は一切認められない。
第31条の2 選挙運動は、立候補を選挙管理委員長に届け出たときから開始することができる。ただし、選挙管理委員長が特に定めた場合は、この限りでない。
第5章 選挙運動
第32条 第33条に定める特定選挙運動ができるのは、立候補時に登録した立候補者並びに選挙責任者及び運動員のみである。
第32条の2 選挙管理委員は中央委員選挙に立候補し、又は特定の候補の選挙責任者若しくは運動員となることができない。
第33条 特定選挙運動には次のものを定める。
1 第35条における演説
2 第37条におけるポスターの掲示、プラカード類の使用
3 第6章における政見放送、政権公報の提出
4 前各号に掲げるもののほか、選挙管理委員長が選挙の管理運営上定める行為
第34条 立候補者並びに運動員及び選挙責任者は、他人に分かるように名札又は腕章をつけて運動しなければならない。名札及び腕章には、立候補役職、立候補者名及び本人氏名を明記する。
第35条 演説の時間及び場所についてはその都度細則で定める。
第36条 次の行為をすることは、これを禁止する。ただし、情報通信を利用する選挙運動の規制については、細則で定める。
1 金品、物品、労働の肩代わり等による投票の依頼
2 脅迫による投票の強制。特に、高学年の者による低学年の者への投票の命令
3 選挙運動における電気を利用した拡声器又はこれらに類するものの使用(政見放送は除く。)
4 選挙運動としての選挙管理委員会の許可のないポスター、印刷物又はプラカード類の頒布
5 ほかの候補者の運動の不当な妨害
6 無理に演説を聞かせ、又はポスターを見せる行為
7 選挙運動における一般生徒会員に迷惑となる行為
8 他人の投票の改ざん
9 前各号に掲げるもののほか、選挙管理委員長が選挙の管理運営上禁止する行為
第37条① ポスターのサイズ、枚数及び設置箇所はその都度細則で定める。
②ポスター又はプラカード類に発光体を取り付けることは禁止する。
③使用するポスター及びプラカード類は、選挙管理委員長の許可を受け、所定のサイン又は判を受けなければ貼ることができない。
④以上に違反したポスターについては、選挙管理委員長が立候補者への予告なしに撤去することができる。
第38条 全ての生徒会員は、選挙運動での違反について、選挙管理委員会に苦情を申し立てることができる。
第6章 政見放送・政見公報・政見討論会
第39条① 政見放送は、学校内の放送設備を利用して行うことができる唯一の選挙運動である。政見放送は、投票日のホームルームに行う。ただし、選挙管理委員会が定めた場合はこの限りでない。
②放送委員会は、政見放送の運営に協力する。
第40条① 政見放送において、立候補者本人以外が代理し、又は効果音、拍手などで協力することは、候補者が欠席の場合を含め、いかなる場合にも認めない。
②立候補者はテープレコーダー、効果音装置等の演出装置を利用してはならない。
③立候補者は公序良俗に反しない限り、制限時間内にその発言等を妨げられることはない。
第41条 政見放送の制限時間は、立候補者の人数などの状況に応じて、候補者受付け終了後できるだけ早く、選挙管理委員長が決める。また制限時間を過ぎた場合は、政見放送を強制的に終了しなければならない。
第42条 選挙管理委員会は、立候補者の政見を記載した公報を発行しなければならない。公報は立候補締切日から投票日の前日までに1回と投票日のホームルームに1回の計2回、選挙権を持つ生徒会員全員に配布する。ただし、再選挙に関してはこの限りでない。
第43条① 政見は、立候補者が原稿を作成し、選挙管理委員会の指定した日時までに提出する。原稿の内容は公序良俗に反しない限り自由である。
②選挙管理委員会は、前項の原稿を原文のまま印刷する。ただし、選挙管理委員会は、特定の候補者に有利にならないように原稿を編集することができる。
第44条① 選挙管理委員会は、投票日の前日までに政見討論会を開催することができる。
②政見討論会では、立候補者が政見について公の場で討論し、生徒会員が意見を述べる。
③討論内容は、特定の候補者に有利にならないように編集して配布しなければならない。
第45条① 政見放送、政見公報、政見討論会では、立候補者を必ず平等に扱う。特定の立候補者に有利になることは、故意過失に関わらず、絶対にあってはならない。
②定められた政見放送の時間以外に立候補者が政見を放送すること、また政見公報以外で立候補者が政見を灘校新聞などの紙面に載せることは認めない。
③政見放送は有権者全員が聞こえるように、また、政見公報は有権者全員に配布するように、また政見討論会は有権者全員が見られるようにしなければならない。
第46条 投票日を変更しないためにやむを得ないと認めるときは、選挙管理委員会の決定により、政見放送及び政見公報の全部又は一部を行わないものとすることができる。
第7章 投票
第1節 投票方式
第46条の2 投票は、投票用紙を用いる方法(以下「紙投票」という。)又はインターネット上で投票フォームを用いる方法(以下「オンライン投票」という。)で行うことができる。
第2節 紙投票
第47条① 投票は、各ホームルーム教室、放送室その他選挙管理委員会が定める投票場にて行う。選挙管理委員会は、各投票場で投票する予定の有権者の人数をあらかじめ把握しておく。
②放送関係者と立候補者は、放送室で投票することが認められる。選挙管理委員会は、放送室投票を行う者の人数及び氏名をあらかじめ把握し、ホームルーム教室での投票と平等に扱う。
第48条① 各投票場の管理は選挙管理委員が行う。選挙管理委員は選挙当日の欠席者の人数を確認する。
②放送室投票では選挙管理委員長が投票に立ち会う。
第49条 ①選挙管理委員は、選挙管理委員長から自分の受け持つ投票場の投票用紙を受け取り、有権者に配る。
②選挙管理委員は、投票用紙を有権者から直接回収し、その枚数を確認し、これに厳重に封をして開票場まで運ぶ。
③選挙管理委員は、投票場において不正がないか常に監視する。
第50条 投票は、無記名方式とする。
第50条の2 何人も、投票し、又は投票の内容を言うことを強要されない。
第51条① 投票には選挙管理委員会が指定する用紙を使用する。
②選挙管理委員会は、投票の際、各立候補者に投票するにはどこに記入すればよいのかを案内するプリントを別に作り、有権者全員に配布しなければならない。
第52条① 投票用紙は、立候補者が複数名の役職においては、各立候補者と全員不信任に該当する記入欄を設け、1つに記入する形式とする。立候補者に該当する記入欄は届出順に並べる。
②投票用紙は、立候補者が1名の役職においては、その立候補者と不信任に該当する記入欄を設け、1つに記入する形式とする。
第53条① 損傷その他のやむを得ない理由で投票用紙の交換を求める者は、自ら選挙管理委員長の下に行き、交換を受けなければならない。
②交換された古い投票用紙は、その場で破棄するものとする。
第54条 選挙管理委員会は、投票の有効無効の基準を印刷して、投票当日有権者に知らせなければならない。
第55条① 各投票場を管理する選挙管理委員は、その投票場の投票に重大な不正を認めたときは、選挙管理委員会に報告しなければならない。
②前項の報告を受けたときは、選挙管理委員会は、その投票場の投票を全て無効とすることができる。
第3節 オンライン投票
第55条の2 第47条、第48条、第49条第3項、第50条、第50条の2、第52条及び第55条の規定は、オンライン投票について準用する。この場合において、第52条中「投票用紙」とあるのは「投票フォーム」と、「記入」とあるのは「回答」と読み替えるものとする。
第55条の3① オンライン投票をすることができない有権者は、紙投票をするものとする。
②オンライン投票の受付は、政見放送が終了した時に選挙管理委員長が告知した時刻をもって終了する。
第55条の4 削除
第55条の5① 投票フォームは選挙管理委員会が作成する。ただし、既成のサービスを利用することもできる。
②選挙管理委員会は、十分に注意して、次の各号に定める事項を確保しなければならない。
1 有権者以外が投票しないこと。
2 同一の者が複数回投票すること(同一の者が紙投票とオンライン投票を共に行うことを含む。)がないこと。
3 投票の匿名性(ある投票者の投票内容が何人にも知られないことをいう。)があること。
第55条の6① 投票中、オンライン投票に不備が確認されたときは、選挙管理委員長は、紙投票に変更することができる。
②投票後、オンライン投票に重大な不備が確認されたときは、選挙管理委員会は、投票後10登校日以内に再投票を行うことができる。この再投票は紙投票で行わなければならない。
第8章 不在投票
第56条 次の各号に定める事由により投票日のホームルームを欠課する者は、不在投票をすることができる。
1 公欠
2 病気、怪我等の治療
3 その他選挙管理委員長が正当と認める事由
第57条① 不在投票は、立候補者決定の後、選挙の2登校日前から投票日の前日までに選挙管理委員長の下で行う。
②不在投票者は、氏名及びクラス並びに投票日のホームルームを欠課する事由を選挙管理委員長に告げ、投票用紙を受け取り、すぐに記入して手渡さなければならない。
③選挙管理委員長は、不在投票者の投票用紙を開票せずに封筒に入れて封をし、投票日まで厳重に保管するものとする。
④オンライン投票を行う場合は、不在投票者は、第2項の手続と同時に、投票フォームにも回答しなければならない。
⑤投票日には、投票用紙を各不在投票者の所属クラスの票と、投票フォームへの回答をほかの投票者の票とあわせて開票する。
第57条の2 選挙管理委員会は、不在投票制度について生徒会員に詳しく広報しなければならない。
第9章 開票
第58条① 開票は、選挙日の放課後に行う。
②再開票は、投票日の翌登校日の放課後までに行う。
第59条① 開票は、選挙管理委員が行う。
②選挙管理委員会は開票の手順について予め定めておかなければならない。
第60条① 開票(紙投票における開票に限る。以下この章において同じ。)の作業は、公開することを原則とする。
②選挙管理委員長は、開票作業の混乱を防ぐために、開票場への立入りを報道関係者等に限ることができる。ただし、開票場を完全に閉め切り、外部から見えないようにしてはならない。
第61条① 開票は2回行う。
②1回目の開票結果と2回目の開票結果が異なった場合において、次条に定める再開票を行わないときは、1回目の投票数を最終結果とする。
③マークシートリーダーによる開票の場合及び手開票の場合の投票の有効無効の判断基準は、細則で定める。
第62条① 前条の開票でマークシートリーダーを用いた場合において、次の各号に定める場合には、それぞれ当該各号に定める投票について再開票を行う。
1 開票中にマークシートリーダーが故障した場合 全ての投票
2 前条第1項による1回目の開票と2回目の開票とで結果が大幅に異なると選挙管理委員会が認めた場合全ての投票
3 ある役職について、前条第1項による1回目の開票と2回目の開票とで当選者が異なる場合当該役職に係る投票
4 ある役職について、無効票数が当選者と2番目に得票数の多かった者との得票数の差より多く、2番目に得票数の多かった者から投票日の翌日の始業前に異議申立てがあった場合当該役職に係る投票
②前項第4号の場合においては、選挙管理委員長は、2番目に得票数の多かった者に対し、異議申立てが可能であることを投票日の翌日の始業より前に伝えなければならない。
③再開票においては、前条第3項の手開票の場合の投票の有効無効の判断基準を適用する。
第10章 当選・再投票
第63条① 1度目の選挙において、立候補者が複数いる役職においては、有効票のうち、得票数の最も多い者を当選とする。
②同数1位の者がいる場合は、同数1位の者だけでの決選再投票を行う。
第64条 前条の規定にかかわらず、得票数の最も多い立候補者の得票数が、全員不信任とした票の数を超えないときは、立候補者全員を落選とし、再選挙を行う。
第65条 1度目の選挙において、立候補者が1名の役職においては、有効票のうち、不信任票より信任票が多い場合に当選とする。不信任票が多い場合又は同数の場合は、落選とし、再選挙を行う。
第66条① 再選挙は1回のみ行う。
②選挙において、立候補者が2名以上いる役職においては得票数の最も多い者を当選とし、不信任票を無視する。さらに、得票数が同数1位となった場合はくじ引きで当選者を決める。
③再選挙を公示した場合、立候補者が1名の役職においては、投票を行わず、そのまま当選とする。
第67条 選挙管理委員会は選挙結果が確定した日の翌登校日の始業までに、開票結果を公示する。
第11章 雑則
第68条 違反が非常に多く、選挙管理委員会では選挙の公正な執行ができないと判断されるときは、評議会の決定により、評議会が選挙管理委員会の職務を行う。
第69条① 違反が非常に多い等の理由により正当な選挙を行うことができなかったときは、選挙管理委員会は、選挙結果が確定した日から10登校日以内の決定により、選挙結果を取り消し、再選挙を行うことができる。
②前項に定める期間が経過した後の選挙結果の取消しは認められない。
第70条 本規則に定めのない事項については、選挙管理委員会がその都度決定して、これを執行する。ただし、重要でないと判断される事項については、選挙管理委員長がこれを決定する。
第71条 学校の臨時休校その他やむを得ない事情により、本規則の執行の一部又は全部が不可能となったときは、選挙管理委員会は、本規則の規定にかかわらず、柔軟に対処することができる。ただし、本規則の精神は最大限尊重されなければならない。
第72条① 明らかに本規則の執行が不可能になるような事態において、緊急に決定を要する事項が発生した場合は、選挙管理委員長は、選挙管理委員会の決定を待たずに、独自の判断で、本規則の規定にかかわらず、柔軟に対応することができる。
②前項の対応については、選挙管理委員長は、事後に選挙管理委員会の承認を求めなければならない。選挙管理委員会が承認しなかったときは、その対応は、効力を失う。
第12章 罰則
第73条① 本規則に違反し、又はその執行を妨害した者(以下「違反者等」という。)があったときは、選挙管理委員会は、これを厳然たる態度をもって追及する。
②選挙管理委員会は、違反者等に対して警告をし、違反又は妨害の具体的内容とともにその氏名を公示することができる。
③選挙管理委員会は、度重なる警告を受け、又は特にその罪状が重い違反者等に対しては、その投票を無効とし、選挙権及び被選挙権の有期又は無期の剥奪をすることができる。
④選挙管理委員会は、違反者等である立候補者を失格とすることができる。
⑤選挙管理委員会は、違反者等である選挙責任者又は運動員に対しては、選挙責任者又は運動員の登録を抹消することができる。
⑥選挙管理委員会は、違反者等である選挙管理委員に対しては、選挙管理委員の除名をすることができる。
第1章 総則
第1条 この規則は、中央委員不信任決議について定めた生徒会規約第28条に基づいて、不信任決議に関する手続き及び不信任案可決時の、評議会の解散・中央委員の総辞職等の事務手続き、並びに新聞委員長、総務委員会各委員長、各PT責任者(以下この規則において、総務委員会各委員長と各PT責任者をまとめて「総務委員会各委員長等」という。)、各補助機関の長、クラブ委員長及び下部委員会の委員に対する不信任決議について定めたものである。
第2章 形式・名称
第2条 評議会は、中央委員会不信任決議案を審議することができる。
第3条① 評議会は、生徒会長、会誌担当副会長、会計担当副会長、中学担当副会長、体育委員長及び文化委員長の各中央委員に対する不信任決議案を審議することができる。
②前項の不信任決議を総称して各中央委員不信任決議と呼ぶ。
③前々項の各不信任決議案を、各々、生徒会長不信任決議案、会誌担当副会長不信任決議案、会計担当副会長不信任決議案、中学担当副会長不信任決議案、体育委員長不信任決議案及び文化委員長不信任決議案と呼ぶ。
第3条の2① 評議会は、新聞委員長に対する不信任決議案を審議することができる。
②前項の不信任決議案を、新聞委員長不信任決議案と呼ぶ。
第3条の3① 評議会は、総務委員会を構成する各委員会の長及び各PT責任者に対する不信任決議案を審議することができる。
②前項の不信任決議を総称して総務委員会各委員長等不信任決議と呼ぶ。
第4条 評議会は、各補助機関の長に対する不信任決議案を審議することができる。
第4条の2① 評議会は、クラブ委員長に対する不信任決議案を審議することができる。
②前項の不信任決議案を、クラブ委員長不信任決議案と呼ぶ。
第4条の3① 評議会は、総務委員会を除く各下部委員会、すなわち、会誌委員会、会計委員会、中学委員会、体育委員会及び文化委員会に所属している各委員に対する不信任決議案を審議することができる。
②前項の不信任決議を総称して下部委員不信任決議と呼ぶ。
③前々項の各不信任決議案を、各々、会誌委員不信任決議案、会計委員不信任決議案、中学委員不信任決議案、体育委員不信任決議案及び文化委員不信任決議案と呼ぶ。
第5条 中央委員会不信任決議、各中央委員不信任決議、新聞委員長不信任決議、総務委員会各委員長等不信任決議、各補助機関の長に対する不信任決議、クラブ委員長不信任決議及び下部委員不信任決議を総称して不信任決議と呼ぶ。
第6条 評議会は、中央委員全員、各中央委員、新聞委員長、総務委員会各委員長等、各補助機関の長、クラブ委員長及び総務委員会を除く各下部委員会に所属している各委員に対する問責決議案を審議することができる。
第3章 審議
第7条 理由を付さない不信任決議案及び問責決議案は、議長はこれを議題として受理しない。
第8条 新聞委員会規則に違反したという以外の理由の新聞委員長不信任決議案及び新聞委員長問責決議案は、議長は議題として受理しない。
第9条① 評議会は、不信任決議案又は問責決議案が提出された場合、全ての議案に先立ってそれを審議しなければならない。
②前項の場合にもかかわらず、選挙等、日時に制約のあるものに関する規則又は細則案が提出されていた場合で、不信任決議案及び問責決議案を先立って審議をしたならば、それらに支障をきたす恐れのある場合、議長は、出席議員の3分の2以上の賛成をもって、同決議案の採決を後に回すことができる。
第10条及び第11条 削除
第4章 評議会の解散
第12条 評議会において、中央委員会不信任決議案又は各中央委員不信任決議案が可決されたときのみ、中央委員会は評議会を解散する事ができる。
第13条 中央委員会が評議会を解散するとき、中央委員会は、同決議可決後10登校日以内に、中央委員全員の自筆の署名の入った、評議会解散書を、議長に手渡さなければならない。また、評議会解散書を複製した物を生徒会員全員に配布しなければならない。
第14条① 評議会が解散された場合、招集される評議会の特別会は、解散する前に決議した不信任決議案を審議する。この特別会で、不信任決議案が可決された場合、不信任の対象は、無条件でその職を辞さなければならない。
②前項の不信任決議案の審議は、議長及び副議長の選挙より前に行う。この場合においては、評議員によって選挙された仮議長が議長の職務を行う。
第5章 中央委員の辞職・総辞職
第15条 評議会において、中央委員会不信任決議案又は各中央委員不信任決議案が可決され、不信任の対象が辞職することを生徒会長が文書で議長に知らせたとき、又は評議会を解散せずに11登校日経ったとき、不信任の対象は総辞職又は辞職しなければならない。
第16条① 中央委員が総辞職又は各中央委員が辞職するとき、選挙管理委員会は、同決議の可決後できる限りすみやかに、中央委員選挙の公示をしなければいけない。
②前項の場合における中央委員選挙に、前任の中央委員が出馬することは、差し支えない。
第17条 前条の選挙で選ばれた中央委員の任期は、前任の中央委員の任期の残りである。
第18条 生徒会長の辞職又は中央委員の総辞職で生徒会長不在の間は、生徒会は、生徒会長が生徒会の代表として行うべき仕事を行わない。ただし、緊急に必要のあるときは、中央委員会を主宰しているものが、事前に評議会の同意の上、最低限の仕事のみを行う。
第19条 生徒会長の辞職で生徒会長不在のとき、会計担当副会長が中央委員会を主宰する。会計担当副会長も不在の時は、会誌担当副会長、中学担当副会長の順で中央委員会を主宰する。会長・副会長が全て辞職で不在のときは、中央委員総辞職のときに準ずる。
第20条 生徒会長を除く中央委員が不在の場合、辞任していない中央委員が協力してその職務を代行する。特に、生徒会長は、自分自身又は副会長をその代行に任命することができる。
第21条 中央委員が総辞職した場合、評議会議長は、評議会及び各補助機関の同意を得て、できる限りすみやかに、中央委員会委員長代行(以下、委員長代行という)を任命する。
第22条 前条の場合の採決において、評議会以外では、中央委員不信任決議の可決時に、評議員及び中央委員関係者は採決から省く。ただし、この規則において中央委員会関係者とは、中央委員不信任決議の可決時に、中央委員であった者又は下部委員会及びクラブ委員会に所属していた委員の事を指す。委員の全てが評議員又は中央委員会関係者である補助機関は、無条件で、議長に同意したものとする。
第23条 委員長代行は、中央委員不信任決議の可決時に、評議員及び中央委員でなかった者でなければならない。
第24条 委員長代行の任期は、中央委員総辞職に伴って行われる中央委員選挙の選挙結果確定までである。
第25条① 委員長代行は、中央委員会を主宰し、中央委員会のするべき最小限の仕事を行う。
②前項の場合においては、委員長代行は、中央委員会及び前任の中央委員を除く中央委員会関係者の協力を得ることができ、また、中央委員会及び前任の中央委員を除く中央委員会関係者は、これに協力しなければならない。
第26条 委員長代行の任命されていないときは、各補助機関の長のうち、評議員及び中央委員関係者でない者が協力してその職務を代行する。
第6章 新聞委員長の辞職
第27条① 新聞委員長不信任決議案が可決されたとき、または生徒会員の過半数の連署が評議会に提出されたとき、新聞委員長は直ちに辞任しなければならない。
②辞任により新聞委員長が不在のときは、新聞委員会は直ちにその職務を取り止め、新聞委員長の職務の代行は行わない。
③新聞委員長が辞任した場合、新聞委員会規則第11条は適用せず、新聞委員会は新聞委員の互選によって新聞委員長を選出する。
第7章 その他の長の辞職
第28条 不信任決議案が、評議会で可決されたとき、不信任の対象である総務委員会各委員長等は、直ちにその職を辞任しなければならない。また、直ちに中央委員会規則に従って、新たな長を選出しなければならない。
第29条 不信任決議案が、評議会で可決されたとき、不信任の対象である補助機関の長は、直ちにその職を辞任しなければならない。また、直ちに諸規則に従って、新たな長を選出しなければならない。
第30条 クラブ委員長不信任決議案が、評議会で可決されたとき、クラブ委員長は直ちに辞任しなければならない。また、直ちにクラブ委員会規則に従って、新たな長を選出しなければならない。
第8章 下部委員の辞職
第31条 不信任決議案が、評議会で可決されたとき、不信任の対象である下部委員は、直ちにその職を辞任しなければならない。
第1条 この規則は、生徒会員の意見がより生徒会及び学校に反映されることを目的とする。
第2条 全ての生徒会員は、各クラス・クラブにおける学校や生徒会に対する要望・苦情等を個人又はクラス・クラブ名義で評議会に請願する事が出来る。
第3条 請願は、個人の場合は請願者の氏名及びクラス、クラス・クラブなど団体の場合はその団体名及び代表者1名の氏名を記載し、それぞれ請願の内容及び理由が記載されていなければならない。
第4条 請願は、評議会議長に提出するか、あるいは評議会議題箱への投函で行う事が出来る。但し評議会が上記2つの方法以外に請願の方法を提示した場合は、その方法も有効な請願方法に含める。
第5条 削除
第6条 請願は、評議会において審議し、議決する。
第7条 中央委員及び新聞委員長の不信任案の審議を評議会に対し請願する場合は、明確な理由と共に50人以上の生徒会員の署名を必要とする。
第8条 評議会議長は、評議会において採択された請願を、所管する機関に送付する。但し、その機関が学校等生徒会以外の機関である場合は、生徒会長に送付する。
第9条 生徒会機関に送付された請願は、その生徒会機関は、これを実行しなければならない。
第10条① 評議会から請願が送付された場合、生徒会長は、請願実施についてその機関と交渉する。
②この交渉は協議会を通じて行うこともできる。
第11条 評議会から請願が送付された機関の代表者は、評議会又は評議会議長の要求があった場合は、請願の実施状況を評議会に報告しなければならない。
第12条 評議会で請願が採択された場合、新聞委員会は、その請願の実施状況を逐次報道しなければならない。
第1条 総則
第1条 この規則は、生徒会規約第31条に定める全校投票を円滑かつ公正に行うことを目的とする。
第2条 全校投票は、全生徒会員による投票によって行う。
第2章 選挙管理委員会
第3条 全校投票に関する事務は、中央委員選挙規則第6条に定める選挙管理委員会が管理する。
第4条① 選挙管理委員会は、全校投票の実施に当たって、次の各号の業務のみを行う。
1 全校投票の執行のための細則等の制定
2 次の各号の行為のうち規則又は細則等違反の疑いのあるものについての違反の有無の認定
ア 全校投票運動(生徒会規約改正案に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為をいう。以下同じ。)その他の特定の投票行動又は投票結果の実現を目的とする行為
イ 投票、開票その他の全校投票の事務に関わる行為
ウ 全校投票の執行又は選挙管理委員会の業務の妨害若しくは補助を目的とする行為
3 規則又は細則等違反が認定された行為に対する罰則の適用の決定及び執行並びに当該行為による影響を解消又は軽減するための措置の決定及び執行
4 全校投票に関する紛争(規則又は細則等の適用によって解決できるものに限る。)を解決するための決定及びその執行
5 全校投票に関する事務の執行並びに委託及び委託先の監督
6 前各号に掲げるほか、規則で選挙管理委員会が行うこととされている業務
②選挙管理委員会以外の生徒会機関その他のものは、前項各号の業務を行い、又は選挙管理委員会の業務(同項第5号の事務のうち委託されたものを除く。)に助言その他の関与をしてはならない。ただし、選挙管理委員会は、規則に違反して業務を行ってはならない。
③評議会は、生徒会規約改正案を発議してから、全ての投開票が終了した時から10登校日が経過するまでの間は、全校投票に関する規則の制定、廃止及び改正並びに全校投票に関する決議(以下「全校投票関連決議等」という。)を行わないよう努めるものとする。
④評議会が前項の期間中に行った全校投票関連決議等は、当該期間が終了するまでは、効力を持たない。ただし、選挙管理委員会が、当該全校投票関連決議等を有効としても、全ての全校投票関係者及び全校投票の執行に混乱が生じるおそれがないと認めたときは、この限りでない。
第3章 日程
第5条① 全校投票を行う日(以下「投票日」という。)は、評議会が生徒会規約改正案を発議した日から起算して10登校日以後100登校日以内において、その都度細則で定める。
②全校投票公報初回発行日は、投票日の前日までの間において、その都度細則で定める。
第4章 公示
第6条 選挙管理委員会は、細則を決議した日の翌登校日までに、全校投票を公示し、同時に細則に定める日程を知らせなければならない。
第7条① 選挙管理委員会が情報を公示するときは、生徒会掲示板を用いることを原則とする。
②全校投票に関するお知らせなどは、選挙管理委員会が独自にこれを発行する。新聞委員会は、これを行うことはできない。
第5章 全校投票運動
第8条 選挙管理委員及び全校投票広報協議会委員は、全校投票運動を行ってはならない。
第9条 次の行為をすることは、これを禁止する。
1 金品、物品、労働の肩代わり等による投票の依頼
2 脅迫による投票の強制。特に、高学年の者による低学年の者への投票の命令
3 全校投票運動における電気を利用した拡声器又はこれに類するものの使用
4 全校投票運動としてのポスター、印刷物又はプラカード類の頒布
5 無理に演説を聞かせる行為
6 全校投票運動における一般生徒会員に迷惑となる行為
7 前各号に掲げるもののほか、選挙管理委員長が全校投票の管理運営上禁止する行為
第10条 全ての生徒会員は、全校投票運動での違反について、選挙管理委員会に苦情を申し立てることができる。
第6章 全校投票広報協議会及び全校投票に関する周知
第11条① 生徒会規約改正案が発議されたときは、当該生徒会規約改正案の全校に対する広報に関する事務を行うため、評議会に全校投票広報協議会(以下「協議会」という。)を設ける。
②協議会は、発議された生徒会規約改正案に係る全校投票の手続が終了するまでの間存続する。
③協議会は、常に客観的かつ中立的に業務を行う。
第12条① 協議会は、委員6名をもって組織する。
②委員は、生徒会規約改正案が発議された際評議員であった者のうちから、評議会の同意を得て、議長が任命する。
③議長は、規約改正案の発議に係る採決において反対の表決を行った評議員を1人以上委員に任命するよう、できる限り配慮するものとする。
④議長は、任命を希望する評議員がいる学年からそれぞれ1人以上の委員を任命するよう、できる限り配慮するものとする。
⑤委員は、協議会が存続する間、その任にあるものとする。
⑥委員が欠けたときは、補欠の委員を任命する。
第13条① 協議会の会長は、委員がこれを互選する。
②会長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持し、協議会を代表する。
③協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故のある場合に会長を代理する者を定めておかなければならない。
第14条① 協議会は、委員の半数以上の出席があるとき、成立する。
②協議会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決する。
第15条① 選挙管理委員会は、全校投票公報初回発行日と投票日の計2回、全校投票公報を投票権を持つ生徒会員全員に配布する。
②協議会は、生徒会規約改正案及びその要旨並びに生徒会規約改正案に係る新旧対照条文その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明並びに生徒会規約改正案を発議するに当たって出された賛成意見及び反対意見を掲載した全校投票公報の原稿を、2回それぞれの発行分について作成し、選挙管理委員会に送付する。選挙管理委員会は、この原稿を原文のまま印刷する。
第16条① 協議会会長は、学校内の放送設備を利用して、生徒会規約改正案の要旨その他参考となるべき事項の広報を投票日のホームルームに行う。
②前項の広報の原稿は、あらかじめ協議会が定める。
③放送委員会は、放送による広報の運営に協力する。
第17条 投票日を変更しないためにやむを得ないと認めるときは、選挙管理委員会及び協議会の決定により、前2条に定める全校投票公報の発行及び放送による広報の全部又は一部を行わないものとすることができる。
第18条 選挙管理委員会は、全校投票の方法、投票の有効無効の基準その他全校投票の実施に関し必要と認める事項を有権者に周知させなければならない。
第7章 全校投票
第1節 投票方式
第19条 投票は、投票用紙を用いる方法(以下「紙投票」という。)又はインターネット上で投票フォームを用いる方法(以下「オンライン投票」という。)で行うことができる。
第2節 紙投票
第20条① 投票は、各ホームルーム教室、放送室その他選挙管理委員会が定める投票場にて行う。選挙管理委員会は、各投票場で投票する予定の有権者の人数をあらかじめ把握しておく。
②放送関係者は、放送室で投票することが認められる。選挙管理委員会は、放送室投票を行う者の人数及び氏名をあらかじめ把握し、ホームルーム教室での投票と平等に扱う。
第21条① 各投票場の管理は選挙管理委員が行う。選挙管理委員は投票日当日の欠席者の人数を確認する。
②放送室投票では選挙管理委員長が投票に立ち会う。
第22条① 選挙管理委員は、選挙管理委員長から自分の受け持つ投票場の投票用紙を受け取り、有権者に配る。
②選挙管理委員は、投票用紙を有権者から直接回収し、その枚数を確認し、これに厳重に封をして開票場まで運ぶ。
③選挙管理委員は、投票場において不正がないか常に監視する。
第23条 投票は、無記名方式とする。
第24条 何人も、投票し、又は投票の内容を言うことを強要されない。
第25条 投票には選挙管理委員会が指定する用紙を使用する。
第26条 投票用紙は、生徒会規約改正案ごとに「賛成」と「反対」に該当する記入欄を設け、いずれかに記入する形式とする。
第27条① 損傷その他のやむを得ない理由で投票用紙の交換を求める者は、自ら選挙管理委員長の下に行き、交換を受けなければならない。
②交換された古い投票用紙は、その場で破棄するものとする。
第28条① 各投票場を管理する選挙管理委員は、その投票場の投票に重大な不正を認めたときは、選挙管理委員会に報告しなければならない。
②前項の報告を受けたときは、選挙管理委員会は、その投票場の投票を全て無効とすることができる。
第3節 オンライン投票
第29条 第20条、第21条、第22条第3項、第23条、第24条、第26条及び第228条の規定は、オンライン投票について準用する。この場合において、第26条中「投票用紙」とあるのは「投票フォーム」と、「記入」とあるのは「回答」と読み替えるものとする。
第30条① オンライン投票をすることができない有権者は、紙投票をするものとする。
②オンライン投票の受付は、放送設備を利用した広報が終了した時に選挙管理委員長が告知した時刻をもって終了する。
第31条① 投票フォームは選挙管理委員会が作成する。ただし、既成のサービスを利用することもできる。
②選挙管理委員会は、十分に注意して、次の各号に定める事項を確保しなければならない。
1 有権者以外が投票しないこと。
2 同一の者が複数回投票すること(同一の者が紙投票とオンライン投票を共に行うことを含む。)がないこと。
3 投票の匿名性(ある投票者の投票内容が何人にも知られないことをいう。)があること。
第32条① 投票中、オンライン投票に不備が確認されたときは、選挙管理委員長は、紙投票に変更することができる。
②投票後、オンライン投票に重大な不備が確認されたときは、選挙管理委員会は、投票後10登校日以内に再投票を行うことができる。この再投票は紙投票で行わなければならない。
第8章 不在投票
第33条 次の各号に定める事由により投票日のホームルームを欠課する者は、不在投票をすることができる。
1 公欠
2 病気、怪我等の治療
3 その他選挙管理委員長が正当と認める事由
第34条① 不在投票は、投票日の2登校日前から投票日の前日までに選挙管理委員長の下で行う。
②不在投票者は、氏名及びクラス並びに投票日のホームルームを欠課する事由を選挙管理委員長に告げ、投票用紙を受け取り、すぐに記入して手渡さなければならない。
③選挙管理委員長は、不在投票者の投票用紙を開票せずに封筒に入れて封をし、投票日まで厳重に保管するものとする。
④オンライン投票を行う場合は、不在投票者は、第2項の手続と同時に、投票フォームにも回答しなければならない。
⑤投票日には、投票用紙を各不在投票者の所属クラスの票と、投票フォームへの回答をほかの投票者の票とあわせて開票する。
第35条 選挙管理委員会は、不在投票制度について生徒会員に詳しく広報しなければならない。
第9章 開票及び開票結果の取扱い
第1節 紙投票における開票
第36条① 開票(紙投票における開票に限る。以下この節において同じ。)は、投票日の放課後に行う。
②再開票は、投票日の翌登校日の放課後までに行う。
第37条① 開票は、選挙管理委員が行う。
②選挙管理委員会は開票の手順についてあらかじめ定めておかなければならない。
第38条① 開票作業は、公開することを原則とする。
②選挙管理委員長は、開票作業の混乱を防ぐために、開票場への立入りを報道関係者等に限ることができる。ただし、開票場を完全に閉め切り、外部から見えないようにしてはならない。
第39条① 開票は2回行う。
②1回目の開票結果と2回目の開票結果が異なった場合において、次条に定める再開票を行わないときは、1回目の開票結果を最終結果とする。
③マークシートリーダーによる開票の場合及び手開票の場合の投票の有効無効の判断基準は、細則で定める。
第40条① 前条の開票でマークシートリーダーを用いた場合において、次の各号に定める場合には、それぞれ当該各号に定める投票について再開票を行う。
1 開票中にマークシートリーダーが故障した場合全ての投票
2 前条第1項による1回目の開票と2回目の開票とで結果が大幅に異なると選挙管理委員会が認めた場合全ての投票
3 ある生徒会規約改正案について、前条第1項による1回目の開票と2回目の開票とで承認の可否が異なる場合 当該生徒会規約改正案に係る投票
②再開票においては、前条第3項の手開票の場合の投票の有効無効の判断基準を適用する。
第2節 オンライン投票における開票
第41条① オンライン投票における開票は、投票日の放課後に行う。
②オンライン投票における開票は、選挙管理委員が行う。選挙管理委員会はオンライン投票における開票の手順についてあらかじめ定めておかなければならない。
第3節 開票結果の取扱い
第42条 選挙管理委員会は開票結果が確定した日の翌登校日の始業までに、開票結果を公示する。
第43条 生徒会規約改正案は、賛成票の数が、反対票の数を超えた場合に限り、承認される。
第10章 雑則
第44条 違反が非常に多く、選挙管理委員会では全校投票の公正な執行ができないと判断されるときは、評議会の決定により、評議会が選挙管理委員会の職務を行う。
第45条① 違反が非常に多い等の理由により正当な全校投票を行うことができなかったときは、選挙管理委員会は、開票結果が確定した日から10登校日以内の決定により、開票結果を取り消し、再投票を行うことができる。
②前項に定める期間が経過した後の開票結果の取消しは認められない。
第46条 本規則に定めのない事項については、選挙管理委員会がその都度決定して、これを執行する。ただし、重要でないと判断される事項については、選挙管理委員長がこれを決定する。
第47条 学校の臨時休校その他やむを得ない事情により、本規則の執行の一部又は全部が不可能となったときは、選挙管理委員会は、本規則の規定にかかわらず、柔軟に対処することができる。ただし、本規則の精神は最大限尊重されなければならない。
第48条① 明らかに本規則の執行が不可能になるような事態において、緊急に決定を要する事項が発生した場合は、選挙管理委員長は、選挙管理委員会の決定を待たずに、独自の判断で、本規則の規定にかかわらず、柔軟に対応することができる。
②前項の対応については、選挙管理委員長は、事後に選挙管理委員会の承認を求めなければならない。選挙管理委員会が承認しなかったときは、その対応は、効力を失う。
第11章 罰則
第49条① 本規則に違反し、又はその執行を妨害した者(以下「違反者等」という。)があったときは、選挙管理委員会は、これを厳然たる態度をもって追及する。
②選挙管理委員会は、違反者等に対して警告をし、違反又は妨害の具体的内容とともにその氏名を公示することができる。
③選挙管理委員会は、度重なる警告を受け、又は特にその罪状が重い違反者等に対しては、その投票を無効とし、選挙権及び被選挙権の有期又は無期の剥奪をすることができる。
④選挙管理委員会は、違反者等である選挙管理委員に対しては、選挙管理委員の除名をすることができる。