前文 高校の目的は、真理と正義とをのぞむ人間の育成を期すると共に、普遍にして、而も個性豊かな、文化の創造を目指すことにある。学生は、かかる目的のために学習し習得した知識と教養とをもって、社会の大多数の利益と、幸福とに貢献することを使命とする。 われらは、かかる理想のもとに、自治活動を積極的に展開して、われらの共同生活上の諸問題を解決し、校内の秩序を保つと共に、社会人としてこの知識と批判力をたかめ、以て名実ともに恥なき学園を築き上げたいと思う。 われらは、生徒会の権限を守り、これに対する外部的圧迫とはあくまでたたかい、いかなる専横と盲従をも排除すると共に、放縦と軽挙とを慎んで、戸山高校生総意の上に立つわが生徒会を民主的に運営し、全力をあげてこの理想と目的を達成することを誓う。
第1章 総則
第1条 本会は、東京都立戸山高等学校生徒会と称す
第2条 本会は、会員の自主的活動を通じて個性の伸⾧と社会性の陶冶を図ると共に、民主的学校生活を確立することを目的とする。
第2章 組織
第3条 本会は、本校生徒全員で組織する。
第4条 本会には下記の機関を置く。
⒈生徒大会 ⒉評議会 ⒊執行委員会 ⒋監査委員会 ⒌HR自治会
第5条 評議会,執行委員会·監査委員会は、相互に独立し、それぞれ本会における立法,行政,司法の役割を担う。
第6条 評議会には、議⾧1名,副議⾧1名を置き、執行委員会には、委員⾧1名,副委員⾧2名、監査委員会には、委員⾧1名,副委員⾧1名を置く。
第7条 評議会の議⾧,副議⾧、及び執行委員会·監査委員会の各委員⾧は、選挙管理委員会規約第1章総則に定めるところにより、全会員の中からこれを選出する。
第8条 執行委員会には、下記の委員会を執行特別委員会として置く。
⒈学生公論編集委員会 ⒉環境問題対策委員会 ⒊新宿戦実行委員会 ⒋戸山祭運営委員会
⒌厚生委員会 ⒍体育委員会 ⒎図書委員会
第1~4号に定める委員会は、有志の委員でこれを構成する。
第5~7号に定める委員会は、各委員会の規約に定めるところにより選出された委員でこれを構成する。
第9条 監査委員会の下に、選挙管理委員会を置く。ただし、このことは、選挙における公平性を妨げるものではない。
第10条 第8条第1~7号に定める委員会は、前年度の2学期末までに各委員会内で委員⾧を互選する。互選の結果は、評議会の承認を得なければならない。
第11条 第8条,第9条に定める委員会は、一斉委員会の日にそれぞれ会議を開き、役員の選任と当年度活動方針の決定を行わなければならない。第4条第3号・第4号に定める委員会については、第7条により各委員⾧が選出されてから、執行委員会規約第4章生徒大会第12条に定める日程でそれぞれ会議を開き、役員の選任と当年度活動方針の決定を行わなければならない。
第12条 第4条第4号,第8条,第9条に定める委員会は、前条に定める会議の後、ただちに会議における決定事項・構成員を執行委員会に報告しなければならない。
第13条 執行委員会には、下記の局を常設する。
⒈内務局 ⒉外務局 ⒊会計局 ⒋書記局 ⒌庶務局 ⒍クラブ管理局
第14条 前条第1号,第6号に定める内務局·クラブ管理局は、HR議⾧連絡会,クラブ連絡会をそれぞれ運営する。
第15条 執行委員会は、特務局を設けることができる。執行委員⾧は、特務局の設置,廃止について、評議会に報 告しなければならない。
第16条 執行委員会各局局⾧は、執行委員⾧が指名し、評議会が承認する。執行委員会各局局⾧は、執行委員で なければならない。
第17条 第4条第2~4号,第8条,第9条,第13~15条に定める機関を各団体と呼ぶ。
第18条 第4条第2~5号,第8条,第9条に定める機関における構成員の任期は、原則として4月1日から3月31日までとする。ただし、構成員が欠けた場合、ただちに後任を選出する。後任の構成員の任期は前任者の任期の残余とする。
第19条 評議会の議⾧・副議⾧、及び執行委員会・監査委員会の委員⾧の任期は、当選が公示された日より次年度の正副議⾧・各委員⾧の当選が公示される日までとする。ただし、正副議⾧・各委員⾧が欠けた場合は、選挙管理委員会規約第4章解任第48条に基づき、ただちに後任を選出する。後任者の任期は、前任者の任期の残余とする
第20条 第4条第8条、第9条に定める機関の構成員または第6条に定める役職にある者は、それぞれの職務への影響を避けるために下記の通り兼任を禁じる。
⒈ 第4条,第8条,第9条に定める各機関の⾧、及び第6条に定める役職にある者は、生徒大会評議会、HR自治会を除く他の機関の構成員になることはできない。
⒉ 各委員会·各クラブ,各HRの会計責任者、及び執行委員会の会計局員は、特別な場合を除き互いに兼任してはならない。特別な場合については生徒会会計運用規則にこれを定める。
⒊ その他、別表に定める兼任を禁じる。
第21条 4月は業務引継の期間とし、前年度の委員は次年度の委員を補助する。
第 3 章 生徒大会
第22条 生徒大会は、本会の最高議決機関である。
第23条 生徒大会は、全会員で構成する。
第24条 生徒大会には、下記の通り役員を置く。
⒈議⾧1名 ⒉副議⾧1名 ⒊書記3名
第25条 生徒大会の役員は、下記の者が就く。
⒈議⾧には、評議会の議⾧が就く
⒉副議⾧には、評議会の副議⾧が就く
⒊書記は、執行委員会書記局局員が行う
第26条 生徒大会は、下記の事項を行う。
⒈生徒規範の改正
⒉本会則の改正
⒊規約の制定及び廃止
⒋規約の改正のうち、評議会より付託されたもの
⒌規則の制定
⒍予算の決定及び決算の承認
⒎第4条第3号~第3号、第8条、及び第9条に定める委員会の活動報告、及び活動方針の承認
⒏学校側への質問、及び要望の提出
⒐その他、生徒会全体の活動に関わる事項として、評議会から審議,議決を付託されたもの
第27条 生徒大会の議案は、全会員がこれを提出し、議決を求めることができる。議案の提出方法は、生徒大会規約第2章議題提出にこれを定める。
第28条 生徒大会の定例会は、毎年1回、5月末までにこれを招集する。
第29条 生徒大会の臨時会は、下記の場合これを招集する。
⒈ 評議会正議⾧が必要と認めたとき
⒉ 執行委員⾧が必要と認めたとき
⒊ 監査委員⾧が必要と認めたとき
第30条 生徒大会は、会員総数の3分の2以上の多数の出席がなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
第31条 生徒大会の議事は、出席会員の過半数でこれを決する。
第32条 生徒大会の議事において、可否が同数となったときは、議決を留保したうえで、議案の提出者に議案の 再提出を求め、1 ヶ月以内に再度生徒大会を招集し議決する。
第33条 前条による生徒大会で、該当議案の議事において、再び可否が同数となったときは、該当議案を否決とする。ただし、予算に関する議事は、これが可決されるまで、生徒大会を招集し続けなければならない。
第34条 全会員は、生徒大会の議事において、出席会員の3分の2以上の多数によって議事を決することを動議として求めることができる
第4章 評議会
第35条 評議会は、生徒大会に次ぐ本会の議決機関である。
第36条 評議会は、第6条に定める議⾧·副議⾧が主宰し、以下の各号に定める構成員によって討論・議決を行う。構成員は、以下の通りとする。
⒈執行委員会委員⾧(1名) ⒉監査委員会委員⾧(1名) ⒊選挙管理委員会委員⾧(1名) ⒋各執行特別委員会委員⾧(7名) ⒌各HR議⾧(各HRより1名ずつ)
第37条 第36条第3~5号の構成員は各々1票の議決権を持つ。正副議⾧.執行委員⾧ 監査委員⾧の議決権は、これを認めない。
第38条 監査委員⾧は、評議会における議決が生徒規範、生徒会会則,生徒会各規約,生徒会各規則に違反していないかを監査する。
第39条 評議会には、執行委員会書記局局員より1名以上置く。評議会の記録は書記が行い議事録は執行委員会が保存する。
第40条 評議会の議⾧は、第7条により選出され,下記の職務を行う。
⒈ 評議会を代表する
⒉ 第3章生徒大会第29条第1号により、生徒大会を招集する
⒊ 生徒大会の議⾧に就く
⒋ 評議会の会議を招集する
⒌ 評議会の会議を主宰する
第41条 評議会の副議⾧は、第 7 条により選出され、下記の職務を行う。
⒈ 生徒大会の副議⾧に就く
⒉ 評議会の議⾧を補佐する
⒊ 評議会の議⾧が欠けた時に、議⾧の職務を代行する
第42条 評議会は、下記の事項を行う。
⒈ 規約の改正
⒉ 生徒会規則の改正及び廃止
⒊ 第36条第1~5号に定められた各構成員が代表する機関から提出された議案についての審議・議決
⒋ 評議会規約第2章会議第1節開催第6条,第6条に定める各委員会の年間活動報告書、行事実施報告書の審議
⒌ 学校側からの質問に対する協議
⒍ 学校側への質問、及び要望の提出
⒎ その他、本会則及び規約により、評議会の権限に属する事項
第43条 評議会の議案は、第36条に定める全ての構成員がこれを提出し、議決を求めることができる。案の提出方法については、評議会規約第2章会議第1節開催第8条にこれを定める。
第44条 評議会の会期は、4月から3月までの1年間とする。
第45条 評議会の定例会は、4月と2月に各1回、議⾧がこれを招集することを原則とする。
第46条 評議会の臨時会は、下記の場合これを招集する。
⒈ 評議会規約第2章会議第1節開催第7条に定める行事実施報告書が提出されたとき
⒉ 議⾧が必要と認めたとき
⒊ 執行委員⾧が必要と認めたとき
⒋ 監査委員⾧が必要と認めたとき
⒌ 第36条第3~5号に定める構成員の要求があり、議⾧がこれを認めたとき。
第5号の要求手続きは、評議会規約第2章会議第1節開催第3条にこれを定める。
第47条 評議会は構成員の4分の3以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない
第48条 評議会に提出された議案は全て各HRにおける審議を経なければ、これを議決することができない。
第49条 評議会の議事は出席構成員の過半数でこれを決する。
第50条 評議会の議事において、可否が同数となったときは、議決を留保したうえで、議案の提出者に議案の再提出を求め 2 週間以内に再度評議会を招集し議決する
第51条 前条による評議会で、該当議案の議事において、再び可否が同数となったときは該当議案を否決とする。
第52条 評議会は、構成員の質問に関して 議⾧を通して関係者に対し、出頭または文書回答を命ずることができる。
第5章 執行委員会
第53条 執行委員会は、本会の最高執行機関であり、第13条に定める各局で分担して一般執行事務を行う。執行委員会は、執行に際し評議会に報告の義務を負い、必要に応じて評議会の承認を得なければならない
第54条 執行委員会は、正副執行委員⾧と有志の執行委員でこれを構成する
第55条 執行委員⾧は、第7条により選出され下記の職務を行う。
⒈ 東京都立戸山高等学校生徒会を代表する
⒉ 生徒大会,評議会を招集する
⒊ 第8条、第13~15条に定める、執行委員会に属するすべての機関を統括する
⒋ 執行委員会の会議を招集する
⒌ 執行委員⾧の指名、及び罷免を行う
⒍ 各執行委員。各局局⾧の指名、及び罷免を行う
⒎ 副執行委員⾧及び各局局⾧を招集し局⾧会議を行う
第56条 執行委員⾧は、当選後ただちに副執行委員⾧を指名し評議会の承認を得なければならない。 副執行委員⾧は、執行委員⾧を補佐し、執行委員⾧が欠けたときは、臨時にその職務を行う。
第57条 選挙管理委員会規約第4章解任第47条により執行委員⾧の解任が成立した場合、副執行委員⾧・各局局⾧・各執行委員は辞任しなければならない。ただし、後任の執行委員⾧が選出されるまでは必要最低限の業務を続けられるものとする。
第58条 削除(2008年5月1日改正)
第59条 内務局の職務は以下のとおりとする.
⒈ 第2章組織第4条第2~5号及び第8条,第9条に定める各機関の活動の把握
⒉ 第1項の目的を達するため全委員⾧会議を学期に1回招集する
⒊ 執行委員会規約第4章生徒大会に定める生徒大会の実施準備
⒋ 第7章HR自治会に定めるHR自治会との相互連絡
⒌ HR 議⾧規約第3章HR議⾧連絡会に定めるHR議⾧連絡会の運営
⒍ 生徒会室開放時における執行委員の当番の割り
⒎ 執行委員相互の連絡事務
⒏ 前項の目的を達するため各局局⾧及び委員⾧、副委員⾧を招集し局⾧会議を行う
⒐ 各クラス委員会,係名簿の作成、配布(配布は4月始業式に各クラスボックスへ)
⒑ 学校に対する要望についてのアンケート (議案書と同時配布、2-3年生対象)の実施
⒒ 学校説明会等の際に行う校舎案内の仕事を執行委員会内で割り振る
第60条 外務局の職務は下記の通りとする。
⒈ 生徒会ホームページの管理
⒉ 生徒会掲示板の管理
⒊ 他校生徒会との交流活動
⒋ その他、校外の機関との交流における事務
⒌ 外務局の活動は毎学期末(7月,12月,3月)に評議会へ報告しなければならない。
⒍ 1~4すべての活動は、東京都立戸山高等学校生徒会を代表して行う
第61条 会計局の職務は下記の通りとする。
⒈ 生徒会費の支出
⒉ 精算報告書の処理,管理
⒊ 生徒会予算案の作成、及び決算報告を行うこと
第62条 書記局の職務は下記の通りとする。
⒈ 執行委員会の会議の記録の管理
⒉ 削除(2016年5月2日改正)
⒊ 生徒大会・評議会の議事録の管理
⒋ 校内の広報活動を行う
⒌ 過去の印刷物の管理その他の資料の印刷
第63条 庶務局の職務は下記の通りとする。
⒈ 執行委員会物品の管理、購入(予備請求の手きを含む)
⒉ 印刷機の管理·運営
⒊ 他機関より依頼された物品の管理 削除(2008年5月1日改正) 復活・一部訂正(2009年5月1日改正)
第64条 クラブ管理局の職務は下記の通りとする。
⒈ クラブ規約第2章種別第4条に定めるクラブの管理
⒉ クラブ規約第15章クラブ連絡会第52条に定めるクラブ連絡会の運営
第65条 執行委員会は、第58~64条の職務の他、下記の事項を行う。
⒈ 執行上必要な規約原案または会則,規約の改正案を作成し、評議会に提出し、その議決を得ること
⒉ 本会則及び規約の規定を実施するために、規則案を作成し、生徒大会に提出し、その議決を得ること
⒊ 評議会より委託された事項の執行
⒋ その他本会則、規約により、執行委員会の権限に属する事項
第6章 監査委員会
第66条 監査委員会は、本会の最高監査機関である。
第67条 監査委員会は、第7条に定める委員⾧と各HRより1名ずつ選出された委員でこれを組織する。
第68条 監査委員会には、下記の役員を置く。
⒈委員⾧1名 ⒉副委員⾧1名 ⒊書記2名 ⒋会計監査員2名以上 ⒌選挙会監査員2名以上
第69条 監査委員⾧は、第7条により選出され、下記の職務を行う。
⒈監査委員会を代表する ⒉生徒大会・評議会を招集する ⒊監査委員会の会議を主宰する
第70条 副監査委員⾧は、委員の互選によりこれを選出する。互選の結果は、評議会の承認を得なければならない。副監査委員⾧は、監査委員⾧を補佐し、監査委員⾧が欠けたときは、臨時にその職務を行う。
第71条 監査委員会の書記,会計監査員,選挙会監査員は委員の互選によりこれを選出する
第72条 監査委員会は、下記の事項に基づいて、第2章組織第17条に定める各団体·各クラブが、正しく運営されているかを監査する。また、下記の事項に違反していると判断した、各団体・各クラブの活動及び個人の行為に対して、その是正または中止の命令を行うことができる。生徒会内のすべての団体・クラブ・個人はこの命令に従わなければならない。
⒈生徒規範 ⒉生徒会会則 ⒊生徒会各規約 ⒋生徒会各規則
第73条 監査委員会は、前条に定める職務を実施するため、下記の事項を行う。
⒈ 各団体及び各クラブの職務・活動監査
⒉ 各団体及び各クラブの会計監査
⒊ 各団体及び各クラブの職務・活動に対する不服申し立てについての審査
第74条 第9章請求第85条第3号に定める不服申し立ては、本会の全ての会員が、監査委員会に対してれを行うことができる。申し立ての方法は、請求規約第2章請求第5条にこれを定める。
第75条 監査委員会は、生徒大会・評議会における識決が生徒規範,生徒会会則·生徒会各規約·生徒会各規則のいずれかに違反する場合、または生徒会全体の利益を損なうと判断した場合は、その議決を取り消し、議決を行った機関に差し戻さなければならない。
第7章 HR自治会
第76条 HR自治会は、そのHRの自治活動に関する事項の議決と実施をなし、また評議会へ提出する事項を協議する。
第77条 HR自治会は、各HRの全生徒で構成する。
第78条 HR自治会には、HR議⾧規約第1章総則第1条,第2条に定めるところにより、HR議⾧を置く。
第79条 HR自治会は、下記の事項を行う。
⒈ HRの自治活動に関する事項の議決と実施
⒉ 評議会から付託された事項の協議
⒊ 評議会へ提出する事項の協議
第80条 HR自治会は、その内部活動に関して、生徒会全体として支障のない限り、他より制約を受けない。
第8章 情報公開
第81条 第2章組織第17条に定める各団体は会議を行う場合、事前にその会議の行われる日時,場所、議題の内容について全校に公表しなければならない。
第82条 各団体の行う会議は、公開とする。傍聴を希望する者は、事前に開催者の同意を得なければならない。 傍聴者は、会議の進行を妨げてはならない。
第83条 各団体は、会議を行う場合、議事録を作成する。第9章請求第85条第1号に基づき、請求規約第2章請求第3条の請求を受けた場合、これを公開しなければならない。
第84条 執行委員会は、生徒会活動の内容をまとめた広報を各学期につき一回以上発行しなければならない。
第9章 請求
第85条 全会員は下記の請求を行うことができる。
⒈公開 ⒉開催 ⒊不服申し立て ⒋解任
請求方法は、請求規約に定める。
第10章 会計
第86条 本会の経費は、会費をもってあてる。
第87条 (削除)
第88条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わるものとする。
第89条 本会の会費は、下記のように定める。
会費 4,500 円(年額)(2008 年5月1日改正、2009 年度より)
第90条 執行委員会会計局は、評議会の要求があった場合は速やかに会計報告をしなければならない。
第11章 改正
第91条 本会則の改正は、評議会が構成員総数の3分の2以上の多数の賛成を得て発議し、生徒大会において会員総数の過半数の賛成を得た場合成立する。
第12章 補則
第92条 本会則、及び規約において「会員総数」「構成員総数」または「委員総数」とあるのは、毎年9月1日以降3月31日迄は、それぞれ「1、2年の会員総数」「1、2年の構成員総数」「1、2年の委員総数」と読み替えるものとする。ただし、これがため、3年の本会会員としての権利は侵されない
附則
以上の改正は、2007年4月1日より実施 2008年5月1日一部改正、実施。 2009年5月1日一部改正、実施。
第1章 総則
第1条 本規約は、生徒大会を円滑に運営するために制定されたものである。
第2章 議題提出
第2条 執行委員会内務局は、執行委員会規約第4章生徒大会第11条第4号に定める生徒大会議案書を速やかに正副議⾧に提出する。
第3条 正副議⾧は、生徒会会則第3章生徒大会第26条第8号第9号の事項を生徒大会議案としてまとめる。 第8号については報告、第9号については審議に付す
第3章 会議
第1節 成立
第4条 生徒大会は、出席者数が生徒会会則第3章生徒大会第30条に定める定足数に達したことが確認されたとき、成立する。
第5条 生徒会会則第3章生徒大会第30条に定める定足数に達せず、生徒大会が成立しない場合、議⾧は執行委員⾧·監査委員⾧と協議の上、後日再び生徒大会を招集する
第2節 議事進行
第6条 議⾧は、本規約第3章会議第1節成立第4条に定める生徒大会の成立を確認し、生徒大会の開会を宣する。
第7条 生徒大会における会議の進行は生徒会会則第3章生徒大会第25条第1号第2号に基づき、評議会の正副議⾧がこれを行う。
第8条 生徒会会則第3章生徒大会第24条第3号に定める書記は、生徒大会での議事の記録及び票の集計を行う。
第9条 議⾧は先ず各議題を宣告し次にその提案者に発言させ、質疑応答を行う。さらに必要があれば討論に付す。ただし、評議会の発議である場合は、議⾧自身が提案者として発言するものとし、その間、副議⾧が議事進 行を行う。
第10条 議題に対する発言の内容が、議題に無関係な場合、または非常識であった場合、議⾧はその旨を説明して却下することができる。
第11条 教職員は、議⾧の許可を得て発言することができる。
第12条 議⾧は議事進行の妨げとなる者に対しては退場を命ずることができる
第3節 議決
第13条 議⾧は、質問あるいは意見のある者がいる場合、議決を行うことはできない。
第14条 議⾧は、質問あるいは意見がないことを確認し、さらに、議決方法の説明を行った上で、議決を行うことを宣する。
第15条 議決の場にいない会員は、議決に加わることができない。
第16条 議決は、拍手により行う。ただし、賛否の判断がつかない場合、及び出席会員の5分の1以上の要求があった場合は、監査委員会規約第3章活動第4節生徒大会第20条に定める投票用紙にて記入投票を行う。
第17条 前条における記入投票を行う場合、各HRの正副HR議⾧が投票用紙の配布及び集計を行い、その結果を議⾧に報告する
第18条 書記は、議⾧、副議⾧と共に、前条における各HRの記入投票の結果を集計する。
第19条 議⾧は、議決結果を速やかに全会員に公表す
第20条 会員は、議決の更正を求めることはできない
第4章 臨時会
第21条 生徒会会則第3章生徒大会第29条により評議会、執行委員⾧,監査委員⾧のいずれかの要求により臨時会の開催が決定したとき、評議会議⾧は直ちに臨時会の日時を定めて、その開催を全会員へ通知する。
第22条 前条に定める臨時会の開催が決定した場合、開催を要求した者は直ちに議案書を作成し、評議会議⾧に提出する。
第1章 総則
第1条 本規約は、評議会を円滑に運営するために制定されたものである
第2章 会議
第1節 開催
第2条 評議会の議⾧は、会議を招集するにあたって監査委員会規約第2章会議第5条に定めるように監査委員⾧と相談し、生徒会会則第4章評議会第45条,第46条に定める定例会及び臨時会の議題と日時を決定し、これを告示する
第 3 条 生徒会会則第4章評議会第36条第3~5号に定める構成員が臨時会の開催を要求するときは開催願を評議会の議⾧に提出する。開催願には、下記の事項を記入する。
⒈要求する者の役職·氏名 ⒉開催を要求する理由 ⒊議案
第4条 削除(2008年5月1日改正)
第5条 評議会は、他の学校活動よりも優先されなければならない。クラブの大会1週間前等の特別な理由を除き、欠席は認められない。ただし、欠席する場合は、必ず代理を立て、その旨を評議会の議⾧に報告する
第6条 生徒会会則第2章組織に定める全ての委員会の委員⾧は、1月末までに年間活動報告を評議会の議⾧が定める所定の用紙に記入し、評議会の議⾧に提出する。 評議会の議⾧は、これを生徒会会則第4章第45条に定める2月に行われる評議会の定例会の議題とする。ただし、議題とする前に監査委員会の監査を受ける。
第7条 生徒会会則第2章組織第8条第1、3、4、6号に定める各委員会の委員⾧及び第13条第2号に定める 局⾧は、下記の第1-5号に定める行事実施報告書を評議会の議⾧に提出する。 この報告書について監査委員会の監査を受けた上で、評議会の議⾧は、評議会の臨時会を招集する
⒈ 学生公論編集委員会は、翌年度5月末までに学生公論編集の報告書を提出する
⒉ 新宿戦実行委員会は、1学期末までに新宿戦の報告書を提出する
⒊ 戸山祭運営委員会は、11月末までに戸山祭の報告書を提出する
⒋ 体育委員会は、6月末までに運動会の報告書を11月末までにクラスマッチ(2、3年)の報告書を、また、翌年度5月末までにクラスマッチ(1年)の報告書をそれぞれ提出する
⒌ 執行委員会外務局は各学期末に活動報告書を提出する。 ただし、報告書には活動内容、反省、今後の課題を必ず記載すること。また、運動会については各級団費、戸山祭については戸山祭HR助成費、戸山祭参加費、戸山祭運営委員会費の会計報告も添付すること。
第8条 第6条、第7条に定める年間活動報告書、行事実施報告書以外の議題を提出する場合、議題提案者は議題提案書を評議会の議⾧に提出しなければならない。議題提案書には下記の事項を記入する。
⒈議題提案者の役職·氏名 ⒉議案 ⒊議案に関する資料 ⒋その他評議会の会議において留意する点
評議会の議⾧は、議題提案書を受け取り次第、速やかに監査委員会の監査を受ける。
第2節 開会及び閉会
第9条 開会は、出席者数が生徒会会則第4章評議会第47条に定める定足数に達したことが確認されたとき、評議会の議⾧により宣せられる。
第10条 議事が終了した場合、または評議会の議⾧が必要と認めた場合、評議会の議⾧はその旨を説明し、閉会を宣する。
第3節 活動報告
第11条 生徒会会則第2章組織第4条3~4号・第8条・第9条に定める委員会委員⾧は、評議会において、生徒会会則第4章評議会第42条第4号に基づき委員会の活動を報告しなければならない。
第4節 議事
第12条 会議において、評議会の議⾧は、まず議題を宣告し、次に提案者に発言させ、質疑応答のうえ討論を行う。
第13条 当年度中に議決に至らなかった案件は、次年度に継続しない。ただし、評議会の議⾧または評議会において特に認めたものは、この限りではない。
第5節 発言
第14条 会議において発言しようとするものは、評議会の議⾧の許可を得ることを要す。
第15条 正副議⾧は、討論に参加することができない。
第16条 討論において多数の発言があり容易に終局しないときは、評議会の議⾧の判断により討論を中断し、次回の会議に結論を持ち越すことができる。
第17条 全生徒会員は、議案についての答弁または説明のため、出席を評議会の議⾧から求められた場合、出席しなければならない。
第18条 討論における発言が、議題に無関係・非常識であると評議会の議⾧が判断したとき、評議会の議⾧はその旨を説明して、却下することができる。
第6節 HR議決
第19条 評議会の議⾧は、生徒会会則第4章評議会第48条により、HR議決を求める場合、HR議決請求用紙を各HR議⾧に配布する。HR議決請求用紙には下記の事項を記入する。
⒈議題提案者の役職·氏名 ⒉議案 ⒊議案に関する資料 ⒋当該議案に対して評議会が行った討論の内容
第20条 全HR議⾧は、評議会の議⾧からHR議決を求められた場合、評議会の議⾧が定めた期日までにHR議 を行い、その結果を評議会の議⾧に提出しなければならない。
第21条 全HR議⾧は、HRにおいて、議案の内容についての十分な説明を行わなければならない。
第7節 議決
第22条 評議会の議⾧は、質問あるいは意見のある者がいる場合, 議決を行うことはできない。
第23条 評議会の議⾧は、質問あるいは意見がないことを確認した上で、議決を行うことを宣し、議決を行う。
第24条 各HR議⾧は、HR議決の結果に沿って、生徒会会則第2章組織第4条3~4号.第8条,第9条に定める委員会委員⾧は、自分の所属する委員会と学校全体の利益を考えて、挙手をしなければならない。
第25条 議決は、評議会の議⾧が議題に賛成する者に挙手をさせ、この数の多少を認定して、可否の結果を宣告する。ただし、評議会の議⾧が必要と認めたとき、または出席構成員の5分の1以上の要求があったときは、記名投票を行う。
第26条 議決の場にいない構成員は、議決に加わることができない。
第27条 構成員は、本規約本章会議本節議決第22条における手続きを経た議決の更正を求めることはできない
第28条 議決は、議案が提出された年度内に行われなければならない。
第29条 評議会の議⾧は、議決結果を評議会開催後3日以内に全校生徒に公示しなければならない。
第3章 補則
第30条 評議会の議⾧が欠けたときは、後任が選出されるまでの間、評議会の副議⾧が代理を務めるものとする。
第31条 正副議⾧がともに欠けた時は、後任が選出されるまでの間、評議会の活動を停止しなければならない。
第32条 評議会の会計は、議⾧または副議⾧がこれを執り行う。
第33条 評議会は、その運営及び秩序の維持のため、規約の細則としての内部規則を定めることができる。
附則 本規約は、2007年4月1日より実施 本規約は、2008年5月1日より改正、実施。 本規約は、2015年10月30日より改正、実施。
第1章 総則
第1条 本規約は、執行委員会の職権の行使を明確にするために制定されたものである。
第2章 執行委員
第2条 執行委員は、執行委員⾧の指名により、生徒会会則第2章組織第13条,第14条に定める執行各局の局員として、執行事務を分担管理する。 この規定は、執行事務を分担管理しない執行委員の存することを妨げるものではない。
第3条 執行委員⾧が執行委員を罷免するときは、当該執行委員に理由を記載した書面により罷免の予定を通知し、評議会においてその理由を説明してから罷免を行わなければならない。
第4条 執行各局の局⾧である執行委員が欠けたときは、執行委員⾧の指名する執行委員が臨時にその職務を行 う。
第5条 執行委員は、執行委員⾧が必要と認めた場合、所属局の見直し及び移動をすることができる。
第3章 会議
第6条 執行委員会の会議は、執行委員⾧が出席しなければならない。執行委員は全員が会議に出席することを 原則とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、事前に委員⾧に報告した上で欠席することができる。
第7条 執行委員会の会議の議決は、在籍する執行委員の過半数が出席している会議での過半数の賛成による。
第8条 執行委員は、執行委員⾧に対し、会議の招集を求めることができる。
第9条 執行委員の間の権限の疑義は、執行委員⾧が裁定する。
第4章 生徒大会
第10条 内務局は、生徒会会則第2章組織第6条に定める正副議⾧が選出されるまでの間、生徒会会則第5章執行委員会第59条第3号により、生徒大会の実施準備を中心となって行う。
第11条 実施準備とは、下記の事項を指す。
⒈ 生徒大会準備計画の決定
⒉ 一斉委員会の運営
⒊ 生徒大会用HR議事録の作成·配布
⒋ 生徒大会議案書の作成·配布
第12条 前条第1号に定める生徒大会準備計画においては、下記の事項を行う。
⒈ 一斉委員会における各委員会の開催場所の設定
⒉ 生徒大会前の評議会・HR議⾧連絡会開催日程の決定
⒊ その他必要な活動日程の決定
ただし、第1号に関して、執行委員会・監査委員会においては、委員⾧選出後に委員会開催日程を定めた上で、 開催場所を設定する。
第13条 前条に定める生徒大会準備計画の内容は、決定次第速やかに全校に公示する。
第14条 前年度執行委員⾧は、年度初めの定例会に下記の事項を行う執行委員を指名する。
⒈委員⾧選出までの議事進行 ⒉年度初めの定例会における議題の説明
第5章 執行特別委員会との関係
第15条 執行委員会は、生徒会会則第2章組織第8条に定める執行特別委員会に対して執行すべき事項を指示す ることができる。
第6章 HRとの関係
第16条 執行委員会は、生徒会全体の利益のために、HR議⾧に、各HRにおいて執行すべき事項を指示することができる。
附則
本規約は、2007年4月1日より実施する。
2009年2月20日一部改正、実施。
2015年10月30日一部改正、実施。
第1章 総則
第1条 本規約は、監査委員会の組織及び職務を明らかにするために制定されたものである。
第2条 監査委員会は、校内自治の適切な運営と生徒会員の平等な権利の保護のため、生徒会全体の活動を公平 に監査する。
第3条 本規約においては、生徒規範・生徒会会則・ 生徒会各規約・生徒会各規則を、便宜上「生徒会規約」と 総称する。
第2章 会議
第4条 監査委員会の会議は、委員⾧が招集し、議事進行を司る。
第5条 監査委員会は、評議会規約第2章会議第1節開催第6条,第7条,第8条(旧7条)に定める各委員会の年間活動報告書、行事実施報告書、その他議題の提出後、会議を開催する。会議後、監査委員⾧は、評議会規約第2章会議第1節開催第2条に定めるように、評議会の議⾧と相談し、生徒会会則第4章第45条、第46条に定める定例会及び臨時会の議題と日時を決定する。
第6条 監査委員会の臨時の会議は、下記の場合にこれを招集する。
⒈監査委員総数の3分の1以上の要求があったとき
⒉監査委員⾧が必要と認めたとき
第7条 監査委員会の会議の議決は、出席委員の過半でこれを決し、可否同数の場合は、後日会議を開催し、議決する。
第3章 活動
第1節 評議会
第8条 削除(2008年5月1日改正)
第9条 監査委員会は、評議会規約第2章会議第1節開催第6条・第7条・第8条に定める各委員会の年間活動報告書、行事実施報告書、その他議題の提出を受け、本規約第2章会議第5条に定める会議を開催し、評議会において審議すべき内容を判断する。各報告書及び議題の内容に不備があれば、期限を定めてその再提出を求める。
第10条 削除(2008年5月1日改正)
第11条 削除(2008年5月1日改正)
第12条 監査委員⾧は、評議会を無断欠席した者に対し、呼び出しの上注意を行い、評議会の議⾧より評議会の資料を受け取るよう指示する。
第13条 監査委員⾧は、評議会の構成員が評議会を欠席した場合、これを全て記録する。
第14条 監査委員⾧は、生徒大会・評議会において審議が不適切だと判断した場合、その場で正副議⾧に是正を命令する。
第2節 会計監査
第15条 会計監査員は、生徒会会計規約第3章決算第36条~37条、第6章請求第52条~54条に基づき、会計監査を行う。その他、監査委員⾧が必要と認めた事項の会計監査を行う。
第3節 選挙
第16条 選挙監査員は、選挙管理委員会規約第3章選挙第6節選挙会第28条に基づいて選挙会に出席し、選挙管理委員会規約に基づいた運営が行われているかを監査する。
第17条 選挙会監査員は、選挙会運営において不正があった場合、その行為を直ちに中止させ、是正を命令する。
第18条 監査委員⾧は、選挙管理委員会規約第3章選挙第6節選挙会第33条に基づき、選挙管理委員⾧から報告を受けた場合、報告の内容に応じて監査委員会を招集し、選挙管理委員会の対応が適当であるかを判断する
第4節 生徒大会
第19条 監査委員は、生徒大会での議案を拍手の多少によって決する場合、議⾧の可否の判断が適当かを判断す る。この判断は、監査委員⾧とあらかじめ選出された各学年1名の監査委員が行う。議⾧の判断が不適当だと判断した場合、速やかに議⾧に申し立てる。
第20条 監査委員会は、生徒大会において生徒大会規約第3章会議第3節議決第16条に定める記入投票をする場合に備えて、投票用紙を作成する。
第5節 請求
第21条 監査委員⾧は、生徒会会則第9章請求第85条第3号に基づく不服申し立てを受けた場合、会議を招集し、生徒会会則第6章監査委員会第73条第3号により、その申し立てをされた各団体または各クラブの職務・活動の内容が「生徒会規約」に違反していないか審査する。審査の結果、その申し立てが適当であると認める時は、生徒会会則第6章監査委員会第72条に基づき是正または中止の命令を行う。
第22条 監査委員会は、前条に基づく審査に必要な資提出及び説明を関係者及び関係団体に求めることができる。
第23条 是正または中止の命令は、文書により行い、下記の事項を記入する。
⒈是正または中止の内容
⒉是正または中止の理由
⒊是正または中止の期限
第24条 前条における是正または中止の命令を受け、是正または中止を行った各団体及び各クラブは、これを監査委員会に報告する。
第25条 前条における報告を受けた監査委員会は、これを評議会に報告する。
附則
本規約は2007年4月1日より実施。
本規約は2008年5月1日より改正、実施。
本規約は2015年10月31日より改正、実施。
第1章 総則
第1条 HR 議⾧は、各 HR の代表として 2 名選出される。
第2条 HR 議⾧は、正副制をとることとする。
第3条 生徒会会則または生徒会規約に規定のない事項は、当該 HR の決定による。
第2章 HR議⾧
第4条 HR議⾧の職務は下記の通りとする。
⒈所属HR内で会議の議事進行を司る
⒉所属HRの代表として評議会に出席する
⒊HR議⾧連絡会に所属する
第3章 HR議⾧連絡会
第5条 HR議⾧連絡会は、各HRの正副議⾧・執行委員会内務局でこれを構成する。
第6条 HR議⾧連絡会は、内務局⾧が必要と判断した場合に開催する。
第7条 HR議⾧連絡会の議事進行は内務局⾧が行う。内務局⾧以外の者がHR議⾧連絡会を開催することはできない。
第8条 HR議⾧連絡会において、各学年から1名ずつ、HR議⾧学年代表を互選しなければならない。
第9条 HR議⾧学年代表は、内務局⾧の指示により、HR議⾧連絡会の議事進行を行うことができる。
第10条 HR議⾧連絡会は下記の事項を行う。
⒈HRにおける諸連絡
⒉HR間の共通問題の討議
⒊評議会であげられた議題についての討議
⒋その他、執行委員会に委託された事項
第1章 総則
第1条 戸山高校内により高い文化を創造するために、意見発表、相互批判、活動報告、作品発表の場としての生徒会の機関紙を発行する。その名称を学生公論という。
第2条 学生公論を編集発行するため、生徒会会則第2章組織第8条に定める執行特別委員会として学生公論編集委員会を設置する。
第2章 組織
第3条 学生公論編集委員会には、下記の役員を置く。
⒈委員⾧1名 ⒉副委員⾧2名(1、2年各1名) ⒊書記1名 ⒋会計責任者1名
第4条 前条の役員の選出時期・方法は、ともに生徒会会則第2章組織第11条に定める。
第3章 活動
第5条 学生公論編集委員会は、学生公論の編集発行に関する一切の業務を処理する。
第6条 編集方針は、評議会の承認を得て、学生公論編集委員会が定める。
第7条 学生公論編集委員会は、広く全校から原稿を募集するものとする。
第4章 会計
第8条 経費は、生徒会費より支出する。
第5章 補則
第9条 学生公論の保存は、図書委員会に委任するものとする。
第1章 総則
第1条 身近な環境問題に対する本校生徒の、意識向上をはかり、生徒全体が地球環境に配慮できるようにするため生徒会会則第2章組織第8条に定める執行特別委員会として、環境問題対策委員会を設置する。
第2章 組織
第2条 環境問題対策委員会には、下記の役員を置く。
⒈委員⾧1名 ⒉副委員⾧2名(1、2年各1名) ⒊書記1名
第3条 前条の役員の選出時期・方法は、ともに生徒会会則第2章組織第11条に定める。
第3章 活動
第4条 環境問題対策委員会は、校内において、環境問題に関する下記の事項を行う。
⒈古紙回収 ⒉広報の発行 ⒊その他環境問題に関すること
第5条 環境問題対策委員会は、評議会の承認を得て、環境問題に関する対外事務を、本校生徒会を代表して行 うことができる。
第6条 環境問題対策委員会は、広く全校に働きかけその活動を推進する。
第4章 会計
第7条 経費は、生徒会費より支出する。
第1章 総則
第1条 都立新宿高等学校との親睦を深め、互いがより向上していくために、新宿戸山対抗戦を行う。
第2条 新宿戸山対抗戦を都立新宿高等学校の実行委員会と共に企画し、その運営に関する一切の業務を処理す るために、生徒会会則第2章組織第8条に定める執行特別委員会として、新宿戦実行委員会を設置する。
第2章 組織
第3条 新宿戦実行委員会には、下記の役員を置く。
⒈委員⾧1名 ⒉副委員⾧2名(1、2年各1名) ⒊書記1名 ⒋会計1名
第4条 前条第1号の役員の選出時期・方法は、生徒会会則第2章組織第10条に定める。前条第2号の役員の選出時期・方法は、生徒会会則第2章組織第11条に定める。
第3章 活動
第5条 委員⾧は、新宿戸山対抗戦の実行方針及び運営要項を作成し、事前に評議会の承認を得なければならない。変更する場合も同様とする。
第6条 新宿戦実行委員会は新宿戸山対抗戦に関する対外業務を評議会の承認なしに独自に行うことができる。
第7条 実行委員は新宿戸山対抗戦において委員の職務を優先する。但し出場選手は、その限りでない。
第8条 経費は、生徒会費より支出する。
第1章 総則
第1条 高校生活の向上・発展のために、本校の文化祭として、戸山祭を行う。
第2条 戸山祭を円滑かつ適正に運営するために、生徒会会則第2章組織第8条に定める執行特別委員会として、戸山祭運営委員会を設置する。
第3条 戸山祭運営委員会は、その業務を行うにあたって、常に戸山祭の目的を意識し、広く活動内容を公表し、参加団体の意見を求め、尊重しなければならない。
第4条 戸山祭運営委員会は戸山祭を企画し、その運営に関する一切の業務を処理する。
第2章 組織
第5条 戸山祭運営委員会は、戸山祭運営委員⾧と有志その他の戸山祭運営委員でこれを構成する。但し、本規約第4章に定める表彰部の構成員は各HRより選出する。第5章,第6章,第7章に定める展示運営会・演劇運営会・映画運営会の構成員は各HRより選出した、HR代表者によって構成される。
第6条 戸山祭運営委員会内の組織として、戸山祭運営局を置く。
第7条 前条に定める戸山祭運営局には、下記の部を置く。
⒈総括部
⒉イベント部
⒊会計部
⒋会場部
⒌装飾部
⒍プログラム·ポスター部
⒎喫茶部
⒏表彰部
⒐学年組織(展示運営会、演劇運営会、映画運営会)
⒑その他戸山祭運営委員⾧が必要と認めた部
第8条 戸山祭運営局の活動内容は、戸山祭運営委員⾧の下に、毎年度再考されるものとする。
第9条 本規約第7条に定める部には、各1名ずつチーフを定める。
第10条 戸山祭運営局は、戸山祭運営委員⾧の指揮監督の下に活動する。
第11条 本規約第6条に定める組織の構成員の任期は、戸山祭運営委員⾧が召集した日より、戸山祭運営委員⾧が解散を宣言する日までとする。
第3章 戸山祭HR代表
第12条 戸山祭HR代表は、各HRにおいて戸山祭に関する諸議事を進行させ、また戸山祭運営委員会とHRとをつなぐ連絡役を務める。
第13条 戸山祭運営委員会は、各HRに連絡事項・確認事項のあるときは戸山祭HR代表連絡会を開催する。戸山祭HR代表は、必ずこれに出席しなければならない。やむを得ず欠席する場合は代理を立てるものとする。
第14条 戸山祭HR代表は、各HRから選出する。各学年とも、2名を選出する。 但し、3年戸山祭HR代表については前年度の11月中に選出する。
第4章 表彰部
第15条 戸山祭参加団体の意欲と質の向上を促し、戸山祭の発展を期すため、内容的に優れた参加団体に対して表彰を行う。 表彰は、表彰部があらかじめ定める基準に従い、表彰部がこれを行う。
第16条 削除(2015年10月30日改正)
第17条 表彰部は、各HRから、戸山祭運営委員⾧が事前に指定した人数を選出し構成する。
第18条 表彰の種類・表彰基準・表彰の具体的な選考方法その他必要な事項は、毎年度、表彰部が戸山祭運営委員⾧と協議の上これを定める。但し、あらかじめ参加団体の意見を聴取する機会を設けなければいけない。
第19条 表彰部は、表彰基準を戸山祭運営委員⾧に報告し、各 H R に公表しなければならない。
第20条 表彰部は、その活動にあたって、必要に応じて活動内容の公表と意見聴取をしなければならない。
第5章 展示運営会
第21条 展示運営会は、展示に関する準備その他を中心となって行う。
第22条 展示運営会は、各HRから2名ずつ選出されたHR代表者によって構成される。
第23条 展示運営会⾧は戸山祭運営委員⾧または戸山祭運営委員⾧が指名した人物が務める。
第6章 演劇運営会
第24条 演劇運営会は、上演に関する準備その他を中心となって行う。
第25条 演劇運営会は、2年の各HRから2名ずつ選出されたHR代表者によって構成される。
第26条 演劇運営会会⾧は戸山祭運営委員⾧または戸山祭運営委員⾧が指名した人物が務める。
第27条 演劇運営会には、会計責任者を1名定める。
第28条 演劇運営会は、学年に共通として必要な機器の購入及びレンタルに関わる, これに必要な金額の請求及び精算報告は、前条に定める会計責任者が行う。
第29条 演劇運営会は、戸山祭当日の公演を記録する者を依頼する。
第30条 演劇運営会は、各HRの発表を記録したものを集め、一括して図書委員会に提出しなければならない。
第7章 映画運営会
第31条 映画運営会は、戸山祭当日の上映会場・上映時間の設定等の運営を中心となって行う。
第32条 映画運営会は、各HRから2名ずつ選出された HR 代表者によって構成される。
第33条 戸山祭運営委員⾧は、第1回の映画運営会議を前年度11月中に召集する。このときの構成員は、本規約第3章戸山祭HR代表第14条に定める3年時の戸山祭HR代表とする。
第34条 映画運営会会⾧は、戸山祭運営委員⾧または戸山祭運営委員⾧が指名した人物が務める。
第35条 映画運営会には、会計責任者を1名定める。
第36条 映画運営会は、学年に共通として必要な機器の購入及びレンタルに関わる, これに必要な金額の請求及び精算報告は、前条に定める会計責任者が行う。
第37条 映画運営会は、各HRの発表を記録したものを集め、一括して図書委員会に提出しなければならない。
第8章 会計
第38条 経費は、生徒会費より支出する。
第1章 総則
第1条 清掃活動や保健衛生活動を通じて本校生徒の健康を維持するため、生徒会会則第2章組織第8条に定める執行特別委員会として、厚生委員会を設置する。
第2章 組織
第2条 厚生委員会には、下記の役員を置く
⒈委員⾧1名 ⒉副委員⾧2名(1、2年各1名) ⒊書記1名
第3条 前条の役員の選出時期・方法は、ともに生徒会会則第2章組織第11条に定める。
第4条 委員会の活動を分担するために、厚生委員会内に小委員会をおくことを認める。小委員会及びその委員数は、厚生委員⾧がこれを定める。
第5条 小委員会には、互選により、小委員会の活動の責任者として、小委員⾧をおく。
第3章 活動
第6条 日常の活動において、下記の事項を行う。
⒈校内環境の整備に関すること(掃除及びその指揮、教室の備品の管理等)
⒉保健衛生に関する啓蒙普及活動
⒊厚生委員会活動の広報、保健衛生情報の普及に関する広報の発行
⒋その他本校生徒の健康を維持していくために必要と思われることの実施
⒌定例会の実施
⒍定期健康診断の補助
⒎学校行事での保健衛生活動
第4章 会計
第7条 経費は、生徒会費より支出する。
第1章 総則
第1条 本規約は、体育委員会の組織及び職務を明らかにするために制定されたものである
第2条 生徒会会員の体育活動及び体育行事を円滑に運営するために、生徒会会則第2章組織第8条に定める執行特別委員会として体育委員会を設置する。
第3条 体育委員会は、全会員がスポーツまたは体育活動を通して高校生活を充実したものとするために、積極的に活動しなければならない。
第2章 組織
第4条 体育委員⾧は、生徒会会則第2章組織第10条に基づいて、2学期中に定める。
第5条 体育委員会は、各 HR より男女各1名ずつ選出された委員によって構成とれる。 第 6 条 体育委員会には、下記の役員を置く。
⒈委員⾧1名 ⒉副委員⾧2名(1、2 年各1名) ⒊書記1名 ⒋会計1名 ⒌運動会チーフ1名 ⒍クラスマッチチーフ1名
第3章 活動
第1節 運動会
第7条 運動会は、体育委員会の主催により親睦を第義とし、全会員の参加のもとに年1回行う。
第8条 体育委員⾧は、運動会の実行方針及び運営要項を作成し、事前に評議会の承認を得なければならない。変更する場合も同様とする。
第9条 体育委員⾧は、運動会の運営に関して、運動系クラブの協力が必要であるときは、執行委員会クラブ管理局局⾧に報告の上これを求めることができる
第2節 クラスマッチ
第10条 クラスマッチは、体育委員会主催により親睦を第一義とし、クラス対抗のスポーツ試合として全会員の 参加のもとに行う。
第11条 クラスマッチは、原則として2学期に2、3年生、3学期に1年生が各1回実施し、すべてのクラスが これに参加する。
第12条 体育委員⾧は、クラスマッチの実行方針及び運営要項を作成し、事前に評議会の承認を得なければならない。変更する場合も同様である
第13条 体育委員⾧は、競技において不正や暴力行為のあったクラスに対し、出場停止、無効試合または勝利取消の処分を取ることができる
第14条 体育委員⾧は、クラスマッチの運営に関して、運動系クラブの協力が必要であるときは、執行委員会クラブ管理局局⾧に報告の上これを求めることができる
第4章 会計
第15条 経費は、生徒会費より支出する。
第1章 総則
第1条 本規約は、図書委員会の組織及び職務を明らかにするために制定されたものである。
第2条 本校生徒の資質·教養の向上、調査研究、及び学習活動の円滑な推進、並びに芸術的感性の涵養を目指すために、生徒の読書活動を推進することを目的とし、生徒会会則第2章組織第8条に定める執行特別委員会とし て、図書委員会を設置する。
第3条 前条の目的を達成するために、図書委員会は図書館運営に協働し、利用者の意見を迅速に反映し、図書館利用の推進、並びに利用者の満足度の向上を目指して、積極的に活動しなければならない。
第4条 図書委員会は、各HRより2~4名の選出された委員によって構成される。
第5条 図書委員会には、下に掲げる役員を置き、2学期中に互選する。
⒈委員⾧1名 ⒉副委員⾧2名(1、2年各1名) ⒊書記⾧1名 ⒋会計責任者1名
第6条 図書委員会の活動を円滑に行うため、下に掲げる小委員会を置く。なお、図書委員⾧(以下、「委員⾧」という)を除く図書委員は、委員⾧の指名によって必ずいずれかの小委員会に属する。(以下第6条に定める小委員 会を「小委員会」といい、その⾧を「小委員⾧」という)
⒈事業小委員会 ⒉広報小委員会 ⒊選定小委員会 ⒋庶務小委員会
第7条 第2条及び第3条に基づき、図書委員会は職員図書委員会及び学校司書監督のもと、下に掲げる活動を行う。
・図書館資料の貸出、及び返却の受付、その他関連する業務
・蔵書点検及び書架整理等の館内整備
・各種の調査・統計
・広報誌の発行
・企画の立案及び実施、並びに装飾
・その他必要に応じて図書館に関する業務
第8条 委員は図書委員規則に定められる義務を果たさなければならない。
第9条 委員は図書委員規則に定められる権利を有す
第10条 図書委員規則は別途定める
第2章 直接請求
第11条 委員は、直接請求規則に基づき、役員若しくは小委員会に対して直接請求を行うことができる。直接請求を受けたとき、委員⾧は必ず請求に応じなければならない
第12条 直接請求規則は別途定める。
第3章 役員
第13条 委員⾧は、正委員⾧規則に定められた権限と職責において、図書委員会の活動を掌理し、全ての所属委員を監督して、図書委員会の機能の達成につとめなければならない。
第14条 正委員⾧規則は別途定める。
第15条 第5条に定められる役員は兼任する事が出来ない。
第16条 解職規則に定める条件が満たされたとき、役員は役職を解職させられる。解職請求が可決され、欠員が生じたとき、解職規則に基づいて速やかに後任を選出する
第17条 解職規則は別途定める。
第4章 本会議
第18条 本会議は、図書委員会の最高議決機関である
第19条 本会議は、議⾧によって議事進行規程に基づいて運営される。
第20条 議事進行規程は別途定める。
第5章 小委員会
第21条 小委員会は図書委員の中から委員⾧が任命した者によって構成される。
第22条 小委員会は小委員会の発足時に.各小委員の小委員⾧と書記を小委員会内から互選し、小委員⾧の監督と責任のもと、小委員会規則に従って職務を
第23条 小委員会規則は別途定める
第6章 事業小委員会
第24条 事業小委員会は第2条に基づき本校生徒に読書活動を推進することを目的に、企画の立案·実施を行うための機関である
第25条 事業小委員会は下に掲げる業務を行う。
・校内報「Books」の発行
・図書館、及び図書委員会に関する校内向け広報
・展示コーナーのディスプレイ
・その他、生徒の読書活動を推進するための企画の立案・実施
第 7 章 広報小委員会
第26条 広報小委員会は、校内及び校外に対して広く情報を周知、他校との交流を深めることを目的に、広報活動、及び他校との渉外を行うための機関である。
第27条 広報小委員会は下に掲げる業務を行う。
・校内,校外向け広報紙『図書だより』の取材·発行
・他校への「図書だより』の発送 ·他校及び外部機関との交流活動
第8章 選定小委員会
第28条 選定小委員会は、生徒の資料要求に応えることを目標に,図書、記録、その他必要な資料の選定、及び関連する業務を行い、また、そのための選定方針、及び選定基準の策定を行うための機関である。
第29条 選定小委員会は下に掲げる業務を行う。
・年に数回の購入希望図書のアンケート調査・集計・図書の選定
・購入図書の保護,装備·修繕
・必要に応じて、選定小委員会蔵書構成方針(以下「図書選定方針」という)、及び選定小委員会蔵書構成基準(以下「図書選定基準」という)の改正案を本会議に提出すること
・その他、選定に関連する業務
第30条 第31条に定める図書選定方針、及び図書選定基準を遵守して選定を行わなければならない。
第31条 図書選定方針、及び図書選定基準は別途定める。
②東京都立戸山高等学校図書館管理運営規程、その他学校⾧若しくは職員図書委員会の定める蔵書構成基準は、 図書委員会の定めた図書選定方針及び図書選定基準を含めた選定に関わる全ての既定事項を超越する。
③図書選定基準は、第1項に定める図書選定方針 に基づいて定める。
第32条 図書選定方針は、選定小委員会において構成員の3分の2、及び本会議において表決権を持つ全委員の3分の2の賛成をもって発議し、職員図書委員会の承認をもって改正する。なお、可否同数の場合は、議⾧が決する。
第33条 図書選定基準は、選定小委員会において構成員の3分の2、及び本会議において表決権を持つ全委員の過半数の賛成をもって発議し、職員図書委員会の承認をもって改正する。なお、可否同数の場合は、議⾧が決する。
第9章 庶務小委員会
第34条 庶務小委員会は、図書委員会の組織全体の事務を扱い、図書館の利用環境の整備及び改善を目的とする機関である。
第35条 庶務小委員会は図書委員会の監督のもと、下に掲げる業務を行う。
・学校司書監督のもと、司書室及び図書館の利用環境の整備·改善
・図書室内の装飾
・生徒利用のビデオ.DVDプレイヤー・テレビ・コンピュータ等の保守,管理及び運用
・督促状の発行及び配布
・戸山祭運営委員会規約第6章演劇運営会第30条・第7章映画運営会第37条に定めるHRを記録したものを保存・管理し、貸出に供すること。
・必要に応じて、統計·調査の実施及び分析を行うこと。委員⾧より委託された人事企画
・図書委員会が保有する備品·用紙の発注及び保守・管理・メンテナンス依頼
・委員⾧より委託された資料、書類作成の補助·管理、及び業務企画(規程·マニュアルの統括など)
・その他委員⾧より委託された管財·雑務
第10章 規範審査会
第36条 規範審査会は、正委員⾧規則若しくは直接請求規則に基づき規約及び規則の制定及び改廃が発議されたとき、必要に応じて、委員⾧が設置する。
第37条 規範審査会は、当該規約及び規則の決定案が本会議で決議されたとき、解散する。
第38条 規範審査会は、委員⾧、及び委員⾧の指名する者で構成する。
第39条 規範審査会は、規約、規則、規程について広範かつ総合的に調査を行い、制定草案又は改正草案を審査するものとする。また、本会議の要請に応じて規約及び規則の起草を行い、本会議に提出する,
第11章 企画小委員会
第40条 企画小委員会は、各小委員会間の連絡の円滑化、若しくは中期的計画にかかる企画立案その他の委員会内の機構の運営又は業務の実施に関する重要事項について審議を行うための仮設の機関である。
第41条 企画小委員会は役員及び各小委員⾧で構成し、必要に応じて委員⾧が設置する
第12章 規約,規則,規程
第42条 本規約に反する規則、及び本会議の決定はその効力を有しない。
第43条 本規約の改正には、本会議における表決権を持つ全委員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第44条 図書委員会は、本規約に違反しない限りにおいて、特別に本規約や各規則に定めがある場合を除き、その権限に属する業務に関し、本会議の議決をもって規則を制定,改廃することができる。
第45条 規則の制定若しくは改廃が行われた場合は、職員図書委員会に報告し、承認を得なければならない。
第46条 役員及び小委員⾧は、本規約及び各規則に違反しない限りにおいて、業務に関し規程を制定することが できる。
第47条 図書委員会の活動は、本規約、各規則、及び各規程に反しない範囲で行う。
第13章 雑則
第48条 特別の定めがある場合を除き、文書は作成より満 3 年間保管しなければならない。
第49条 本規約で対応しきれない緊急事態が発生した場合、各委員は良識に基づいて適切に対応しなければなら ない
附則
第50条 本規約は、2017年1月1日から施行する。
第51条 従前の図書委員会規約は本規約の施行日に廃止され効力を失う。
第1章 総則
第1条 本規約は下記の事項に適用する
⒈正副議⾧の選出および解任
⒉執行委員⾧の選出および解任
⒊監査委員⾧の選出および解任
⒋第1~3号の後任選出
第2条 本会会員は、すべて選挙権及び被選挙権を有する。ただし、選挙管理委員は、被選挙権を有さない。
第2章 組織
第3条 選挙管理委員会は、各HRより1名ずつ選出された委員によって構成される。
第4条 選挙管理委員会には、下記の役員を置く。
⒈委員⾧1名
⒉副委員⾧2名(1,2年各1名)
⒊書記1名
⒋会計1名
第3章 選挙
第1節 公示
第5条 前条の役員の選出時期,方法は、ともに生徒会会則第2章組織第11条に定める。選出された役員の任期は、その年の生徒大会の日から翌年の選挙終了までとする。
第6条 公示は、選挙管理委員⾧が1学期始業式に行うものとする。ただし、実施不可能な場合は、選挙管理委員⾧の判断をもって臨時に変更することができる。
第7条 公示期間は、前条に定める1学期始業日より立会演説会の前日までとする。この公示期間中に立候補者を受け付ける。
第8条 公示期間内に立候補者のない場合、選挙管理委員⾧は、公示期間を延期し、速やかに立会演説会の日程を定めて、これを公示する。
第2節 立候補者
第9条 立候補者は、本規約本章選挙第6節選挙会第28条に定める選挙会の立会人として、本会会員中より1~3名の者を選ぶ。ただし、本人の了承を得なければ、これを選挙会立会人とすることはできない。
第10条 選挙管理委員は、選挙会立会人となることはできない
第11条 立候補者は、公示期間中に選挙管理委員⾧に以下の事項を届け出る。
⒈立候補者の所属HR,氏名
⒉立候補する役職
⒊選挙会立会人の所属HR.氏名
選挙管理委員⾧は、上記の事項を、直ちに公示する。
第3節 選挙運動
第12条 選挙運動とは、以下のものを指す。
⒈最大10枚までのポスター掲示
⒉校門,生徒昇降口付近または各HR教室などでの演説
⒊放送を利用した演説
⒋その他、選挙管理委員会の認めた選挙運動
第13条 選挙運動を行う際は、選挙管理委員⾧に届出用紙を提出し、許可を得なければならない。
第14条 における許可を得る場合、下記の事項を届出用紙に記入し、選挙管理委員⾧に提出する。
⒈候補者の所属HR・氏名
⒉立候補する役職
⒊選挙運動の内容
⒋選挙運動の日程
第15条 選挙管理委員⾧は、前条の届出内容の適正を判断し、選挙運動許可証を発行する。ただし、ポスター掲示の許可を行う場合は、掲示する全てのポスターに署名をしなければならない。
第16条 運動期間は、立候補受付当日より投票前日までとする。投票日当日においては、選挙に関する活動は、一切行ってはならない。
第17条 選挙管理委員会は、選挙広報を作成する。選挙広報には下記の事項を掲載する。
⒈立候補者の選挙公約
⒉選挙会立会人の推薦
⒊その他、選挙管理委員が必要と認めた事項
第18条 選挙運動は、本規約及び生徒規範,生徒会会則に違反するものであってはならない。
第4節 立会演説会
第19条 選挙管理委員会は、立会演説会を実施し、立候補者が全会員に演説する機会を設けなければなら
第20条 立候補者が1人以上いる場合は、立会演説会を行うことができる
第21条 各立候補者の演説後、質疑応答の機会を設けなければならない
第22条 司会は、正副選挙管理委員⾧が行うものとする。
第5節 投票
第23条 立会演説会後、直ちに投票に移る投票は各HRにて行うものとする。
第24条 各選挙管理委員はHRにおいて、投票上の注意を行った上、投票を実施する。
第25条 各選挙管理委員は、投票後、在籍数、出席数、投票数の確認の上、選挙管理委員会の指定する場所へ投 票用紙を届ける
第26条 投票は1人1票無記名秘密投票とする
第27条 代理投票·不在投票は認めない。
第6節 選挙会
第28条 選挙会は、選挙管理委員⾧が開催し、開票票の集計,当選者の決定を行う場である。
第29条 選挙会には、下記の者が出席する。
⒈各選挙管理委員
⒉生徒会会則第6章監査委員会第68条第5号に定める選挙会監査員
⒊本規約本章選挙第2節立候補者第9条に定める選挙会立会人の内、選挙会への立会いを希望する者
第30条 候補者を除く全会員は、選挙会を参観することができる。
第31条 選挙管理委員⾧の判断をもって、下記に該当するとされた投票は、これを無効票とする。
⒈選挙管理委員会の指定した用紙を用いないもの
⒉選挙管理委員会の指定した記載方法をとらないもの
⒊候補者のいずれを記載したか不明のもの、または候補者のいずれをも記載していないもの
⒋指定の記載事項以外を記入したもの
ただし、第4号の場合所属,敬称の類を記入したものはこの限りではない。
第32条 棄権票については、無効票と同様に扱うものとする。
第33条 選挙会に出席した者は、選挙及びその運営に不正があるときは、選挙会後3日以内に選挙管理委員⾧に対して,申し立てをすることができる選挙管理委員⾧は、申し立てを受けた場合、その旨を監査委員会に報告し、申し立てから7日以内に委員会を開催し、対応を協議しなければならない。協議の結果は、必ず監査委員会に報告しなければならない。
第7節 投票管理
第34条 選挙管理委員会は、票の有効無効の別。各候補者の総得票数及び当選者名簿を記入した選挙録を作成する。選挙録には、選挙管理委員⾧及び選挙会監査員の署名を要する。
第35条 選挙録は、投票用紙とともに、各役員の任期満了まで保存しなければならない。
第8節 当選
第36条 選挙管理委員会は、不正な選挙活動を行った候補者に対して、関係者の事実関係を聴取した上で失格を通知しなければならない。
第37条 有効投票数が全会員の3分の2未満の場合、その投票は無効とし、再投票を3日以内に行う。
第38条 有効投票の過半数を得たものを当選者とする。ただし、立候補者が3人以上のときに、いずれの立候補者も有効投票数の過半数を獲得できなかった場合は、上位2者による決選投票を3日以内に行う。
第39条 当選者を定めるにあたり、得票数が同じであるときは、再選挙を行う
第40条 立候補者が1名の場合、信任投票を行い有効投票数の3分の2以上をもって信任とする。
第41条 当選者がない場合及び不信任の場合は、再選挙を行う。
第42条 再選挙は、選挙会のあった日より3日以内に公示する。選挙方法は、通常の選挙に準ずる。
第4章 解任
第43条 生徒会会則第2章組織第7条により選出された者の解任選挙は、請求規約第2章請求第6条による解任請求が成立した場合、速やかに行われる。
第44条 選挙管理委員⾧は、評議会において解任選挙の日程を報告する。
第45条 有効投票数が全会員の3分の2未満の場合、その投票は無効とし、再投票を3日以内に行う。
第46条 開票,票の集計は、解任選挙当日に行われなければならない。
第47条 有効投票数の過半数の同意のあった場合、投票結果の判明した日をもって当該役員の解任が成立する。
第48条 前条に定める解任が成立した場合、直ちに再選挙を行い、後任を選出しなければならない。選挙方法は、通常の選挙に準ずる。
第1章 総則
第1条 本規約は、全会員が生徒会会則第2章組織第17条に定める各団体・各HR・各クラブに対して生徒会会則第9章請求第85条に定める公開・開催・不服申し立て·解任の各請求を行えるよう制定されたものである。
第2章 請求
第2条 請求用紙には、下記の事項を記入する。 ⒈請求者の役職・氏名 ⒉請求内容 ⒊請求理由
第3条 公開の請求とは、各委員会に対して生徒会会則第8章情報公開第83条に定める範囲内で活動内容の公開を要求するものである請求者は、請求先の委員会に前条に定める請求用紙を提出する。請求された委員会は、請求者に対して、請求された内容を1週間以内に提出する。
第4条 開催の請求とは、各団体に対してある議案を提出したうえで、それについての検討を行う会議の開催を要求するものである請求者は、請求先の団体に本規約第2章請求第2条に定める請求用紙を提出する。請求された団体は、2週間以内に会議を開き、請求内容を検討し、検討結果を請求者に文書にて報告する。
第5条 不服申し立ての請求とは、生徒会会則第9章請求第85条第3号に基づいて、各団体及び各クラブの職務・活動に対する不服申し立てをするものである。請求者は監査委員会に本規約第2章請求第2条に定める請求用紙を提出する。監査委員会は監査委員会規約第3章活動第5節請求に定めるとおりに対応する。
第6条 解任の請求とは、正副議⾧・執行委員⾧・監査委員⾧の活動が、生徒会会則・評議会規約・執行委員会規 約・監査委員会規約に違反すると考えられる場合、解任選挙を要求するものである。請求者は請求を行う場合、 全会員の6分の1以上の連署を集めなければならない。また、選挙管理委員会に連署と本規約第2章請求第2条に定める請求用紙を提出する
第7条 本規約第2章請求第2条に定める請求用紙を提出された各団体は、その旨を評議会で報告しなければならない。
第3章 意見
第8条 全会員は、生徒会会則第2章組織第17条に定める各団体·各HR,各クラブに対して意見書を提出することができる。
第 9 条 意見書には、下記の事項を記入する。 ⒈意見者の役職·氏名 ⒉意見 ⒊意見書提出の理由
第10条 各団体·各 HR·各クラブは、意見書の内容に対して3週間以内に必ず回答しなければならない。
第11条 意見書を提出された各団体、各HR は、その旨を評議会で報告しなければならない。
第12条 意見書を提出された各クラブは、その旨を執行委員会クラブ管理局に報告しなければならない。執行委 員⾧はこれを評議会で報告するものとする。
第1章 総則
第1条 本規約は、生徒会会計の予算・決算、その他会計の運営に関してその基本原則を定め、生徒会が自主的に会計の運営を行うことを目的とする。
第2条 生徒会の予算は生徒会全体の利益のためにこれを用いなければならない。生徒個人の利益になるものは、 原則、これを用いてはならない。
第3条 生徒会はその財政の健全な運営に努め、⾧期的な財政の状況も考慮して、予算編成、執行及び収入支出の増加減少となる行為を行わなければならない。
第4条 生徒会の予算は、その目的を達成するため必要かつ最少の限度を超えて、これを支出してはならない。
第5条 生徒会の会計の支出は、下記の目的のために支出する
⒈ 生徒会会則第2章組織第4条に定める各機関及び生徒会会則第2章組織第8条,第9条に定める各委員会の需要を満たすため。(このための費用を自治運用費という)
⒉ クラブの活動を助成するため。(このための費用をクラブ助成費という)
⒊ 戸山祭におけるHR自治会の活動を助成するため。(このための費用を戸山祭HR助成費という)
第6条 会計の収入とは、当該会計への現金の収納をいい、支出とは当該会計からの現金の支払いをいう。
第7条 会計の収入及び支出を生徒会費という。
第8条 歳入とは 当該会計における1会計年度の一切の収入のことをいい、歳出とは、当該会計における1会計年度の一切の支出のことをいう。
第2章 予算
第1節 予算総則
第9条 予算は、歳入の部、歳出の部、その他必要な事項から構成される。
第10条 会計の予算の歳入の部は、科目に分類される。会計の歳出の部は、生徒会会計規約第1章総則第5条に定める目的、さらに科目、項に分類される。
第2節 予算編成総則
第11条 会計局⾧は、毎会計年度、生徒会会計予算案の作成作業を、前年度から当該会計年度の4月中旬までに行う。
第12条 生徒大会において予算案が否決された場合会計局⾧は1会計年度の定期間の暫定予算案を作成し、通常の予算案の手順に準じて評議会に提出することができる 。暫定予算は、各会計の自治運用費のうち最低限の義務的経費のみしか計上してはならない。 暫定予算は、生徒会会則第3章生徒大会第33条に基づき、当該会計年度の予算の決定がされたとき失効するものとし、暫定予算に基づく収入支出は、これを当該会計年度の本予算に基づいて行ったものとみなす。
第3節 自治運用費の予算編成
第13条 会計局⾧は、各委員会の⾧に対し、予算希望調査書その他予算編成に必要な資料の提出を求めなければならない。
第14条 予備費は、毎会計年度、生徒会会計全体の予見しがたい予算の不足に充てるためにこれを設けなければならない
第4節 クラブ助成費の予算編成
第15条 クラブ助成費の予算は、クラブごとに区分しなければならない
第16条 会計局⾧は、毎会計年度、予算の配分を希望するクラブの会計責任者に指示して、予算配分希望調査書、 各クラブの会計状況に関する報告などその他予算編成に必要な資料を提出させ、項目及び金額などの調査を行わなくてはならない
第17条 クラブ助成費の予算編成方法の詳細は、生徒会会計運用規則で定める。
第18条 特別クラブは、その性質上、予算の配分に関しては生徒会各委員会に準じて考慮するものとし、他のクラブと比較して、予算の配分による活動の助成を特に強固にすることを必要とする。
第19条 クラブ助成費の予算編成に当たっては、当該クラブと十分に意見を交換する機会を設け、同意をとらなければならない。
第20条 会計局⾧は、必要があれば、各クラブが共同で使用する公共性の高い物品を購入するために、クラブ共同費を設けることができる。
第5節 戸山祭HR助成費の予算編成
第21条 戸山祭運営委員⾧は、毎会計年度、会計局⾧と相談の上、各学年の予算の配分を決定しなければならな い。
第22条 戸山祭 HR 助成費は、各 HR 毎に区分しなければならない。ただし、戸山祭運営委員会規約第6章演劇運営会第29条及び第7章映画運営会第37条に基づき一部を共同とする。
第6節 予算会議
第23条 生徒会会計予算案を決定するとき、予算の配分を希望した全委員会及び全クラブが出席する予算会議を行わなければならない。
第24条 会計局⾧は、前条の予算会議において生徒会会計予算案が決定した場合、その内容を速やかに評議会に報告しなければならない。
第7節 予算執行総則
第25条 生徒大会において生徒会会計予算が決定した場合、及び本規約第8節会計の予算執行第31条に基づき、 評議会において予備費の使用が承認された場合、予算の執行は、生徒大会及び評議会の翌日から行うことができ る。ただし、生徒会会計予算については、暫定予算あるいは本予算の決定がある以前に、生徒会各委員会及び各クラブの活動に関する必要不可欠な最低限の費用で生徒会会計運用規則に定められたものは、会計局⾧及び会計 顧問教諭の判断により、暫定予算あるいは本予算の決定がある以前に執行を行うことができる。
第26条 各科目においては、予算額を超えて、予算を執行することはできない。
第8節 会計の予算執行
第27条 会計の支出方法、支払請求方法、支払求できる物品等、その他予算の執行に必要な事項は生徒会会計運用規則でこれを定める。
第28条 会計の支出は、会計局⾧が、本規約及び生徒会会計運用規則により各支払請求を審査し、それぞれ公正かつ正当な請求であることを確認しなければ確認しなければ一切行うことができない。
第29条 会計の出納事務は、会計局⾧及び会計局員が行う。
第30条 予備費は、会計局⾧がこれを管理する。
第31条 予備費の使用が必要なときは、各団体の会計責任者が予備費使用書を作成し、会計局に提出する。会計局は会計顧問教諭と相談の上、予備費の使用を決定することができる。この場合、その使用を評議会の議⾧に報告し、承認を得なければならない
第32条 クラブ共同費の管理、使用は予備費に準ずる。
第33条 会計局⾧は、12月以降に当該年度の予算請求の締め切り日を定め、その後の予算の執行の一部を停止することができる。
第34条 会計の出納は、3月31日をもって閉鎖される。
第 3 章 決算
第35条 会計局⾧は、毎会計年度、翌年度4月初旬までに会計の決算を作成し、決算報告書として、速やかに生徒会会則第6章監査委員会第68条第4号に定める会計監査員に提出しなければならない。
第36条 会計監査員は、すべての関係書類をもとにして決算を精査の上、4月中旬までに、会計監査報告書を作成しなければならない。 会計監査報告書は、会計監査員の署名を必要とする会計監査員は、会計監査報告書に添えて、生徒会会則第6章監査委員会第72条により、是正命令を行うことができる。
第37条 会計監査 は、会計監査に必要な資料の提出または関係者の説明を求めることができる
第38条 会計局⾧は、会計の決算誑告書に会計監査報告書を添付して、一括して評議会に提出した上で生徒会会則第3章生徒大会第26条第6号により生徒大会における承認を得なければならない。
第39条 毎会計年度、剰余金は翌会計年度の会計の歳入に繰り入れる
第4章 生徒会物品
第40条 生徒会物品とは、生徒会会則第5章執行委員会第63条に基づき、執行委員会が生徒会会計から支出を受 けて所有・管理・使用する物品、並びに各委員会・各クラブ・各 HR が生徒会会計から支出を受けた物品をいう。
第41条 各委員・各クラブ・各 HR は、その所管に属する生徒会物品を良好な状態で管理する義務を負う。 ただし、共同使用する生徒会物品(所属が不明確なものを含む)は、庶務局または庶務局⾧の指定するものが、これを管理するものとする。
第42条 生徒会物品は、庶務局⾧が総轄する。
第43条 生徒会物品のうち単価が50,000円以上の物品は、生徒会費では購入できない。また、消耗品のみ生徒会費で購入することができる。
第5章 改善措置
第44条 予算請求団体及び予算請求者が、生徒会会計運用規則に違反した請求、または会計局⾧の許可を得ない 品目変更を行って請求を行い、それが生徒会会計運営上著しい障害をもたらしていると会計局⾧が判断した場合、 その障害が除去されたと判断する