出典:飾磨工業高校生徒必携(HP) http://www.hyogo-c.ed.jp/~shikama-ths/zenniti/pdf/r4_seitohikkei.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は兵庫県立飾磨工業高等学校全日制生徒会と称する。
第2条 本会は飾磨工業高等学校全日制課程の生徒(以下「会員」という)をもって構成する。
第3条 本会は次の諸項を目的とする。
⑴自治協同生活によって、会員の健全なる資質を陶冶する。
⑵会員相互の親睦を厚くし、その福祉を増進する。
⑶部活動を通じて、会員各自の個性の伸長をはかる。
第4条 本会には次の機関を設置する。
⑴議決機関 ⑵執行機関
第2章 議決機関
第5条 議決機関として、総会と中央委員会を置く。
第6条 総会は毎年1回開く。但し必要に応じて臨時に開くことができる。
2 総会では次の事項を行う。
⑴会務の報告
⑵予算及び決算の報告と承認
⑶その他重要事項の報告と承認
3 総会は会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第7条 中央委員会は各ホームルームの代表者2名により構成され、任期は4月から翌年3月までとする。ただし、1年次については前期4月から9月まで、及び後期10月から3月までとする。
2 中央委員会の任務は次の通りとする。
⑴執行部で立案された諸計画を審議する。
⑵各ホームルームから出された意見、要望事項を審議する。
⑶本会の予算を審議する。
⑷その他、運営上の諸問題を討議する。
⑸議決事項は各ホームルームに報告する。
⑹中央委員会は月に1回開く。
⑺中央委員会は半数以上の出席をもって成立する。
第3章 執行機関
第8条 執行機関として執行部及び実行委員会を置く。
第9条 執行部
第1項 本会は執行部として次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 書記2名 会計2名 監事 2名
2 役員の任期は1か年とし、毎年12月に改選する。ただし、旧役員は新役員指導のため、また、会務引継ぎのために翌年1月まで協力するものとする。
3 会長、副会長、書記、会計、監事は全会員の投票によって選挙される。
4 役員の任務は次の通りとする。
⑴会長は本会を代表する。
⑵副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
⑶書記は諸会議の議事を記録し、かつ庶務に従事する。
⑷会計は学校会計係と協同して本会の会計事務にあたる。
⑸監事は役員相互の任務の円滑化のため、庶務に従事すると共に会計事務にも協力する。
第10条 実行委員会には次の委員会を置く。
⑴文化委員会 ⑵体育委員会 ⑶保健委員会 ⑷管理厚生委員会 ⑸風紀委員会 ⑹図書委員会 ⑺HR委員会
なお、必要のある場合は委員会の数を増すことができる。
2 実行委員会は各ホームルームより選出された委員1名により構成し、それぞれ互選により委員長1名、副委員長2名を置く。
3 実行委員会の役割は次の通りとする。
⑴文化委員会は会員の文化活動及びその行事の企画運営にあたる。
⑵体育委員会は会員の体育活動の行事の企画運営にあたる。
⑶保健委員会は会員の保健衛生活動及びその行事の企画運営にあたる。
⑷管理厚生委員会は校内の清掃管理保全と会員の福祉厚生の充実を図る。
⑸風紀委員会はよりよい校風作りにあたる。
⑹図書委員会は図書館の利用と読書指導の他、図書選択の任にあたる。
⑺HR委員会はHR活動及びクラスのHRの企画運當にあたる。
4 各実行委員会は少なくとも毎月1回開く。
5 各実行委員会の委員長は毎学期1回連絡会議を開く。
第4章 会計
第11条 本会の経費は会費及び寄附金をもってこれにあてる。
2 会費は毎年総会において定める。
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 本会から各部活動に割り当て援助する予算の使用範囲は、備品、消耗品とする。
2 本会からの部活動旅費の援助は次のとおりとする。
⑴原則として、近畿大会又はそれに準ずるものに全額の半額を支給する。
⑵宿泊費を支給される人数は登録人数と、それ以外に2名までを原則とする。
⑶文化部は運動部に準ずるものとするが、必要に応じて審議し、これを決める。
⑷リーグ戦・練習試合(試走は除く)・合宿・姫路市内の試合・昇段・検定試合に関しては支給しない。
⑸原則として、県大会に関しては支給しないが、必要に応じて審議し、これを決める。
第14条 選挙規定、慶弔規定、部活動及び同好会活動に関する規定は別に定める。
付則
本規約は平成25年4月1日よりその効力を生ずる。
慶弔規定
生徒会として次の諸項の慶弔規定を定める。
1 香料
⑴会員の父母の死亡 10,000円
⑵会員の死亡 30,000円
2 見舞
公傷による2週間以上の入院 5,000円
3 その他、特別の事項があれば、その都度審議によりこれを定めることができる。
第1章 総則
第1条 生徒会規約第14条に基づき、この規程を作る。
第2条 この規程は、部活動および同好会活動に適用する。
第2章 部活動
第3条 生徒の望ましい趣味と能力を伸ばすために次の部・同好会を置く。
⑴文化部は次のとおりとする。
芸術部 文化研究部 化学実験部 ロボット科学部 機械工作部 製図部 電気情報部
⑵体育部は次のとおりとする。
硬式野球部 テニス部 剣道部 サッカー部 バレーボール部 水泳部 ボクシング部 陸上競技部 軟式野球部 卓球部 バドミントン部 バスケットボール部 ワンダーフォーゲル部
第4条 各部に、部長、副部長、会計を置く。
第5条 顧問は原則として2名以上とする。専任は運動部関係2名,文化部関係1名を原則とする。
2 校長はこれを委嘱する。顧問は部活動を指導助言する。
第6条 各部はそれぞれの活動内容及びその運営についての内規を別に定めることができる。
第3章 部活動連絡会議
第7条 生徒会は部活動連絡会議(以下「連絡会議」という)を設け、各部間の連絡調整、その他活動内容向上を図るため、それらに関する事項を議決する。
2 連絡会議には役員、各部、同好会の部長が出席する。
3 連絡会議で取りあつかう事項は次の通りとする。
⑴各部の予算を作成する。
⑵各部間の連絡をはかる。
⑶各部の活動の安全管理、又その運営のあり方等を確認する。
⑷各部の行事を計画する。
⑸その他・部の設置・廃止等、部活動一般についての問題を討議する。
第4章 部、同好会の設置及び廃止
第8条 新しく部,同好会を設置するためには次の過程を経なければならない。
2 同好会を結成しようとする場合は次の諸項の書類を整え、11月1日より11月30日までに生徒会係を通して連絡会議へ申請する。
⑴活動の目的 ⑵新設理由 ⑶活動内容 ⑷活動の場所 ⑸会員名簿 ⑹顧問氏名
3 申請を受けた連絡会議はその可否を調査検討する。その結果をうけて職員会議で審議し、校長がこれを許可する。
4 同好会活動が著しい成果をあげ、本校生徒会活動の発展に貢献があったと認められる場合は、中央委員会又は生徒総会の議決により部に昇格する。
5 同好会には生徒会が定める一定額の予算を支給することができる。
6 顧問は部活動に準ずる。
第9条 部活動は次のいずれかの項に該当する場合は、職員会議で審議の上、校長の決裁により廃部とする。
⑴顧問および部員不在が断続的に続いたとき。
⑵その活動に努力と成果が充分に見られないとき。
⑶学校の名誉を著しく損じたとき。
第10条 部活動全体及び各部活動内容等を考慮し、職員会議で審議の上、校長の決裁により統合・部名変更とする。