出典:足利中央特別支援学校HP https://www.tochigi-edu.ed.jp/ashikagachuotoku/nc3/%E3%80%90%E6%95%B4%E7%90%86%E3%80%91/%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%94%9F%E5%BE%92%E4%BC%9A%E4%BF%82
第1章 総則
第1条 本会は栃木県立足利中央特別支援学校高等部生徒会といいます。
第2条 本会は本校の教育方針にしたがって、会員の自主的な活動により、会員同士の親睦を図り、学校生活を充実させることを目的としています。
第3条 本会は本校高等部の生徒全員が会員になります。
第4条 本会は本校高等部の教職員が顧問になります。
第2章 役員
第5条 本会には以下の役員をおき、別に定める選挙規程によって選ばれます。
会長1名 副会長2名 書記2名
第6条 役員の任期は、3月から翌年2月までとします。
第3章 総会
第7条 総会は本会最高の議決機関であり、以下の任務を行います。
⑴会則の改正 ⑵予算・決算の審議承認 ⑶その他重要事項の審議
第8条 本会は以下の活動を行います。
⑴総会 ⑵全校および高等部集会 ⑶専門委員会 ⑷その他本会の目的達成に必要な活動
2 定例総会は年1回とし、年度当初に開きます。
3 総会は事前に公示して招集しなくてはいけません。
第9条 総会は会員の4分の3以上が出席したとき成立し、議決は出席者の半数以上を必要とします。
第10条 総会の運営規程は別に定めます。
第4章 各種委員会
第11条 各種委員会は、委員長を中心にそれぞれの任務を行います。
第12条 本会には以下の各種委員会をおきます。
⑴給食委員会 ⑵放送委員会 ⑶環境委員会 ⑷体育委員会 ⑸保健委員会 ⑹図書委員会 ⑺交通安全委員会
第5章 選挙
第13条 本会の役員は、別に定める役員選挙規程により、会員の直接選挙によって選ばれます。
第14条 会員は選挙権および役員に立候補する権利をもっています。ただし、3年生は立候補することはできません。
第6章 会計
第15条 本会の会計は、児童生徒会費、寄付金およびその他の収入をあてます。
第16条 会員は月100円の会費を納入します。
第17条 本会の予算は、総会に提出し、会員の議決を得て決定します。
第18条 本会は別に定める生徒会慶弔規程にしたがい、慶弔の意を表します。
第7章 校長の保留権
第19条 校長は、学校運営上特に支障があると認めた事項を、保留または取り消すことができます。
第8章 改正
第20条 本会則、役員選挙規程、議事運営規程および生徒会慶弔規程を改正するには総会の承認を得なくてはいけません。
第9章 補則
第21条 本会則の施行に必要があるときには、別に細則を定めることができます。
第22条 本会則は、平成31年4月19日から施行します。
第1章 総則
第1条 本規程は、栃木県立足利中央特別支援学校高等部生徒会会則第5条によって、役員選挙の細則を定めます。
第2章 選挙権および被選挙権の行使
第2条 選挙投票時に不在の会員は投票をすることはできません。但し、産業現場等における実習、認欠等により登校できない生徒に関しては、期日前投票を行うことができます。
第3条 選挙管理委員で、立候補者となった者は選挙管理委員を辞退しなければいけません。その場合直ちに欠員を補充します。
第3章 選挙管理委員会
第4条 選挙管理委員は選挙に関するすべての権限をもっています。
第5条 各クラスから委員を選び、教師3名が顧問になります。
第6条 選挙管理委員会の任期は、新しく役員が決定するまでの間とします。
第4章 選挙
第7条 会員は、担任の承認を得て受付期間中に選挙管理委員会に立候補する意思を表し、それが認められれば立候補者になることができます。
第8条 立候補者が定数を超えたときは、投票によって当選者を決定します。最高得票者を当選者とし、会長1名(2年生)、副会長2名(1,2年生より各1名)、書記2名(1,2年生より各1名)を当選者とします。
2 立候補者が定数又はそれ以下の場合は、信任投票を行い、半数以上の信任票を得た者を当選者とします。
第9条 投票の結果、信任票が半数以下であった場合は立候補を無効とし、別の候補者を選出し投票をし直します。
第10条 当選者が確定したら、選挙管理委員会は直ちに校長の承認を得て公示しなくてはいけません。
第5章 罰則
第11条 選挙管理委員会は、候補者が不当な運動を行ったと認めたときは、その候補者の立候補を無効とします。
第6章 役員の補充
第12条 役員に欠員が生じたときは、会長が任命し補充することができます。ただし、その任期は、前任者の残任期間とします。
付則 この規程は、令和2年4月24日から施行します。
第1章 総則
第1条 本規程は栃木県立足利中央特別支援学校高等部生徒会会則第10条によって、総会(以下会議という)の議事運営について定めます。
第2条 書記は会議中に議事録(記録)をとり、閉会前に議決事項を読み上げて確認します。また、会員の要求があれば、議事録を公表しなくてはいけません。
第2章 議事
第3条 議長は原則として2日前に議題および日時を公示しなくてはいけません。
第4条 会議当日に日程を終了できなかったときは、前条にかかわらず、議長は次回日程を決めて会議を開くことができます。
第5条 会議の開会と閉会および休会は議長が決定します。
第6条 会員または委員が発言するときには、議長の許可を必要とします。
第3章 議事および動議の提出
第7条 議案は開会の3日前までに文書で議長に提出しなくてはいけません。
第8条 一度否決された議案および動議は、同会議中再び提出することはできません。
第9条 一度提出した議案及び動議を撤回するには、会議に参加している会員の承認が必要になります。
第4章 採決
第10条 議長が採決を宣言した後は、その議事に関し、誰も発言することはできません。
第11条 採決が宣言されたときに会議に出席していなかった会員は表決に加わることはできません。
第12条 議長は、挙手、起立および投票などの採決方法を決めることができます。
第13条 一度採決された議事の更正を求めることはできません。
第14条 議長は、採決において投票権をもっていません。ただし、賛否同数のときには、議長がこれを決定することができます。
第5章 補則
第15条 議長は、傍聴者の入場を許可することができます。
第16条 議長は、会議の秩序を乱す者に対し、制止または退場させることができます。
付則 この規程は平成28年4月15日から施行します。
第1条 本規程は、栃木県立足利中央特別支援学校高等部生徒会会則第18条によって、慶弔金ならびに激励金に関する基準を定めたものです。
第2条 会員死亡のときは、香典5,000円を供します。
第3条 会員が県大会を超える大会に出場した場合、1名につき2,000円を贈り、激励の意を表します。ただし、団体として出場する場合は、エントリー分とします。
第4条 本規程の金額は、生徒会の運営並びに経済状況の変化に伴い、総会の承認を得て修正することができます。
付則 この規程は、平成28年4月15日から施行します。