出典:葛西南高校HP https://www.metro.ed.jp/kasaiminami-h/img_sub/filelink/filelink-pdffile-8342.pdf
第1章 総則
第1条 本会は,東京都立葛西南高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は,生徒の自主的活動によって学校生活の改善,進歩を図ると共に本校の教育目標を達成するために必要な活動を行うことを目的とする。
第3条 生徒会の活動は,本校教職員の指導と助言のもとに行われる。
第2章 構成及び組織
第4条 本会は葛西南高等学校生徒の全員をもって構成し第2条の目的を達成するために次の機関をもつ。
〈1〉生徒総会・生徒会本部・中央委員会
〈2〉各種委員会
第5条 本会には次の役員をおく。ただしこれらの役員は,他の役員及び各種委員会の委員長,副委員長を兼任することはできない。
〈1〉会長1名 〈2〉副会長2名 〈3〉書記3名 〈4〉会計3名
第6条 生徒会本部は第5条の役員をもって構成する。役員は立候補制の総選挙により選出される。役員選挙に関する規定は別に定める。役員の任務は次の通りとする。
①会長は生徒会を代表し,生徒会を統括すると共に生徒総会,中央委員会を招集し議決さ れた事項を執行する。
②副会長は,これを補佐し会長不在の場合はこれを代行する。
③書記は,生徒会諸般の記録をつくり本会運営の資料を整え生徒会決定事項及び生徒会活動状況を整理し報道し保管する。
④会計は,全生徒から徴収した生徒会費及びその他の会計とその整理を行う。
役員の任期は9月1日から翌年8月31日までとする。
第7条 生徒総会は本会の最高議決機関であり本校生徒の4分の3以上の出席によって成立し,出席生徒の過半数をもって議事の決定を行う。可否同数のときは議長の決するところとする。
総会は次の事項を承認及び決定する。
①生徒会活動報告の承認
②決算報告の承認
③生徒会年間計画の決定
④予算の決定
⑤会則及び規約の決定
⑥その他本会運営に関する重要事項
会長は次の場合に生徒総会を招集しなければならない。
①定例会として役員の任期中に1回(4月または5月)
②中央委員会が必要と認めた場合
③会長が必要と認めた場合
④全生徒数の5分の1以上の署名要求があった場合
⑤本会会則を改定する場合
生徒総会の公示は少なくとも1週間前に行う。(ただし緊急の場合はこの限りではない。)
生徒総会には次の役員をおく。
①議長 1名
②副議長 2名
③書記 2名
④議長は中央委員長が行う。
⑤副議長と書記は中央委員会の副委員長と書記をあてる。
第8条 中央委員会は生徒総会に次ぐ議決機関である。中央委員会は,各HRを代表とする2名の中央委員により構成し,任期は4月より翌年3月までとする。中央委員会は,総委員数(ただし2・3月の場合は1・2年の総委員数)の3分の2以上の出席により,成立し出席委員数の過半数で議決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。委員長1名,副委員長2名,書記2名は中央委員の互選により決定しその任期は,中央委員の任期と同一とする。
中央委員会は,次の事項を行うものとする。
①生徒会本部提案事項の審議
②会則改定の審議
③生徒会年間活動計画案の作成
④部の設立,廃止,活動停止に関する事項
⑤HR全般にわたる問題の審議
⑥第7条第1項以外の事項の審議
中央委員会は次の場合に開くものとする。
①定例会として年1回(生徒総会の前)
②本部が必要と認めた場合
③HRの要請があった場合
④監査及び各委員会から要請があった場合
委員会及び役員に欠員が生じた場合,ただちにその委員及び役員の任命された方法をもって補充する,ただしその任期は前任者の任期の残余期間とする。
第9条 第4条第2項による各種委員会は次の通りとする。
①生活委員会
②部活動運営委員会(部長会)
③文化祭実行委員会
④体育祭実行委員会
⑤球技大会実行委員会
⑥HR運営委員会
⑦選挙管理委員会
⑧美化委員会
⑨図書委員会
⑩保健委員会
⑪放送委員会
⑫必要に応じて,その他の委員会を提案により中央委員会の議決を経て設置することが できる。
各種委員会のうち生活委員会は,各HRにより選出された1名以上の委員をもって構成する。(ただし原則として1名とする。)
各種委員会(部活動運営委員会を除く)は,委員長1名,副委員長2名,書記2名を互選する。
委員(部活動運営委員会を除く)の任期は4月より翌年3月までとする。
部活動運営委員会は,各部の部長をもって構成し,部活動上の諸問題の検討及び連絡・調整にあたる。
部活動運営委員会は,委員長1名,副委員長2名(運動部,文化部より各1名),書記2名(運動部,文化部より各1名)を互選する。上記5名の任期は9月より翌年8月までとす る。
各種委員会の会議は総委員数(2・3月は1・2年の委員数)の3分の2以上の出席により成立し,出席委員数の過半数で議決する。
第10条 本会に監査を3名おく。
監査は総選挙の際に選挙され任期は他の役員の任期と同じとする。
監査は本会の各機関,組織の会計ならびに活動を監査する。
監査は次の場合に収支監査報告をしなければならない。
①会計年度の終り
②中央委員会の要請があった場合
③各行事終了後
④各種委員会の要請があった場合
⑤本部の要請があった場合