出典:知念高校職員必携 http://www.chinen-h.open.ed.jp/%E5%86%85%E8%A6%8F/2018chinen-h.naiki.pdf
{編者注:全体的に誤字・送り仮名間違いが多い、以下原文ママ表記}
第1章 総則
第1条 本会は知念高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は全生徒が自己の権利と義務のもとに、学校生活全般に参与し、自主的生徒会活動を推進し、その体験を通して将来良き民主的社会人としての資質を養うことを目的とする。
第3条 本会は学校長より委任された権限に基づき、学校教育目的の範囲内において、全会員が自主的にその運営に参加するものである。
第4条 本会は知念高等学校の全生徒を会員とし学校長の委嘱により教師を顧問とする。
第2章 機関及び組織
第5条 本会は第2条の目的達成のため、次の機関をおく。
1生徒総会 2代表会議 3ホームルーム 4総務部 5経理出納委員会 6生活指導委員会 7出版委員会 8集会委員会 9保健委員会 10放送委員会 11備品監査委員会 12選挙管理委員会 13文化部 14体育部 15各クラブ 16応援団 17学年会 18美化委員 19図書委員
第6条 生徒総会は本会最高決議機関であり、ホームルームの票決集計をもって、これに代える事ができる。
第7条 生徒総会は、毎学年一回開くことを原則とし、会計報告、経過発表、予算の決議、その他 を行なう。又代議員の3分の1以上及び学校当局の要求がある場合は、生徒会長は臨時に これを召集して自ら議長をつとめる。
第8条 代表議会は総会に次ぐ議決機関であり、全会員の総意に基づき生徒会及び、会員に関係あ る諸事項について審議決定する。
第9条 代表議会は次の議員でもって構成される。
正副会長、ホームルーム正副室長、総務部正副部長
第10条 代表議会は正副会長・総務部正副部長を除く議員の中より正副議長各1名、書記2名を互選し、議長は議事進行をつかさどり、副議長は議長を補佐し、書記は議事の記録にあたる。正副議長及び書記の任期は1学期間とする。
第11条 代表議会は毎月1回定例会をもつ。但し生徒会長・各執行機関及び学校当局の要求があった場合は、生徒会長の承認を得て議長がこれを召集する。
第12条 以上本会の議決機関では、定員の3分の2以上の出席がなければ開会することはできない。
第13条 本会の議決機関の議決は出席人員の過半数の賛否による。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第14条 会長は議案の軽重を判断し、特に重要な議案は、総会又はその代行機関であるホームルームに図り、これを決定する。
第15条 会長はホームルームを除く本会議決機関の決定事項に関しては、学校当局の了解を得て後にこれを公示する。決定議案は48時間の公示期間中、異議申立がなければ効力を発する。
第16条 代表議会の決定事項に関する異議申立は、生徒総数の3分の1以上の連署でもって会長は直ちにこれを総会にかけなければならない。
第17条 総務部正副部長は代表議会の承認を得て、会長がこれを任命する。
第18条 総務部は生徒会活動の行事計画及び運営の記録・統計・発表・公示を行ない各委員会の連絡に当る。
第19条 総務部は選挙管理委員会を除く各委員会正副委員長をもって構成し、各委員会の緊密な関係を保つため、必要に応じて会合をもつことができる。
第20条 経理出納委員会は、本会の会計事務に当る。
第21条 条経理出納委員会は総務部の推薦によって代表議会で決定される。会計及び各学年若千名宛の委員で構成され、第20条規定の諸事項及び第5章規定の事務を行なう。
第22条 生活指導委員会は、生徒行動の基準の作成や校舎校庭の美化改善等、学園生活の自治精神の指導に当り、その方法として週番組織をもち、種々代表議会に勧告を行なう。
第23条 生活指導委員は、総務部の推薦により若干名を代表議会で決定する。委員会は毎週各ホームルーム1名による週番の監督・交替及び週番日誌の経営に当る。
第24条 出版委員会は本会の活動及び発展に関する情報を会員に公布する目的・義務を有し、その方法として新聞及びパンフレット発刊にあたり、当目的に関係ある事柄を研究し代表議会に勧告を行なう。
第25条 出版委員は、総務部の推薦により、若干名を代表議会で決定する。
第26条 集会委員会は生徒集会の計画を立案し、その準備をなし、集会の進行整理に当る。
第27条 集会委員は、総務部の推薦により、若干名を代表議会で決定する。
第28条 福祉保健委員会は、総務部の推薦により代表議会で決定された若干名の委員で構成され生徒福祉に関する諸事業について計画実施し、また代表議会に勧告を行なう。 その方法として選挙援護、学校保健衛生の振興、社会福祉事業への協力に当たる。
第29条 図書委員は、総務部の推薦により若干名を代表議会で決定する。
第30条 放送委員会は、生徒会の活動及び発展に関する情報を全生徒に知らせ、生徒相互の教養を高めることを目的とする。
第31条 放送委員は、総務部の推薦により若干名を代表議会で決定する。
第32条 備品監査委員会は、総務部の推薦により代表議会で決定された若干名の委員で構成され、 定期1(3月、6月、12月)に各クラブ、名委員会の備品の監査に当る。
第33条 以上の各委員会における正副委員長の選出は、すべて互選で行なう。
第34条 選挙管理委員会は、本会の選挙、リコールに関しての諸事務を行なう。選挙管理委員は代表議会でこれを決定する。
第35条 分団代表委員会は、各学友分団間の連絡協議及び協調を図ることを目的とする。
第36条 分団代表委員会は各学友会団正副団長より成り互選で正副委員長を選出する。
第37条 各分団は各区分団に居住する会員をもって組織し、校外における生徒生活の規律化,相互連結及び社会福祉への協力を行なう。
第38条 応援団に関しては別に規定する。
第39条 文化部は学芸に関する総ての事柄を計画し、議会に勧告を行なう。各文化クラブと協力して各クラブの趣旨に沿った活動をそれぞれ行なわしめるよう努力する。また文化クラブの発表会を開催し、全会員の文化的教養の向上をはかることをもって目的とする。
第40条 文化部は各文化クラブ正副部長をもつて構成し、クラブ間の横の連結を図るため必要に応じて文化部会をもつことができる。
第41条 体育部は運動競技に関する全ての事柄及び運動備品の購・管理に関して計画し、代表議会に勧告を行なう。各体育クラブと協力して各クラブの趣旨に沿った活動をそれぞれ行なわしめるよう努力する。又校内及び学校間の運動競技に関するプログラムを計画してその処理に当る。
第42条 体育部は各体育クラブ正副部長をもって構成し、クラブ間の横の連結を図るため必要に応じて体育部会をもつことができる。
第43条 文化部長・体育部長は各部会で互選し、代表議会の承認を得る。副部長は部長の任命とする。
第44条 各クラブは会員の希望者によって構成するが、クラブ活動の目標達成のため、在学中少なくてもいずれか一つのクラブに所属することが望ましい。
第45条 各クラブは適当な方法で正副部長を選出し、文化部長、体育部長に報告する。又予算審議の場合は代表者1名を代表議会に速り、発言できる権利を有する。
{編者注:誤字、速り→送り}
第46条 会員は本会の機関の会合に傍聴者として出席し会合責任者の許可を得て発言することができる。
第3章 ホームルーム
第47条 ホームルーム ホームルームは本会組織の基本であり、各ホームルーム生徒をもって構成される。
第48条 ホームルームは本会員の学校生活における中心たるべく、ホームルーム活動を通じて相互の人格向上並びに親和友愛を図り、全人的教養を養う場であることを目的とする。
第49条 ホームルームは第48条規定に沿って各種活動を行う。ホームルームはその自治機関として ホームルーム自治会をもち最低限次の役員をおく。
正副室長各1名、庶務会計係、出欠係。
第50条 正副室長はホームルーム活動の企画運営に当り、代表議会に議席を有する。
第51条 庶務会計係はホームルーム又はホームルームに委託された金銭関係の事務を行なう。
第52条 その他の役員は各ホームルームの必要に応じて随意に決定される。
第53条 ホームルームの役員の任期は学期制で,各ホームルームにおいて毎学期初の一週間以内に選出する。
第54条 ホームルームは随時開会できる。
第55条 ホームルームの役員の兼任は認めない。
第4章 選挙及びリコール
第56条 生徒会長の選挙は原則として立候補制を採用する。
第57条 生徒会長の選挙は前期6月中旬、後期]2月中旬それぞれ選挙管理委員会が定めた日に行なう。
{編者注:誤字、12月中旬}
第58条 本会の役員の任期はホームルーム関係を除いて1カ年とし、生徒会長、各機関の役員は1年・2年生のみとする。
第59条 本会の役員に対するリコールは全生徒の3分の1以上の署名を選挙管理委員会に提出することによってなされ、全生徒の3分の2以上の賛成をもって成立する。
第60条 本会の全体選挙に関する詳細は別法知念高等学校生徒会長選挙規定に基づくものとする。
第61条 本会は各機関の責任者として三役以上の兼任を認めない。
第5章 会計
第62条 本会の会計は4月上旬に始まり.翌年3月31日に終る。
第63条 本会費は年額 2,000 円とする。なお臨時の金銭支出の場合は、全生徒の3分の2以上の同意を求めなければならない。
第64条 第1次予算審議員会は、次の代表者をもつて構成する。
正副会長、総務、文化、体育部正副部長。
第65条 予算審議は各委員会及び各クラブから提出された要求細目を審議し、調整して、代表議会に提出。第2次予算審議を行ない、総会で承認を得る。
附則
第66条 本会則の改正は全会員の3分の2以上の同意を得るものとする。
第67条 本会則は1965年3月11日より効力を発する。