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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:百合丘高校HP https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yurigaoka-h/hogosha/renraku/documents/20seitokaikaisoku2023.pdf

生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は神奈川県立百合丘高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は川崎市多摩区南生田4丁目2番1号,神奈川県立百合丘高等学校内に置く。

第3条 本会は本校の教育方針に基づき,生徒相互の信愛を深め,生徒としての責任を自覚し,自主的で清新剌とした高校生活を樹立することを目的とする。


第2章 組織・機関

第4条 本会は全校生徒をもって組織する。

第5条 本会の目的を達成するために次の機関を置く。

 本部 選挙管理委員会 生徒総会 評議委員会 議長団 学級委員会 各種委員会 部・同好会 会計監査


第3章 本部役員

第6条 本部は本会の執行機関であり,生徒総会・評議委員会の決議に基づき,会長の名において必要な事務を執行する。

第7条 本部に次の役員をおく。

 会長(1名) 副会長(1名) 書記(2名) 会計(2名)

 会長は本会を代表し,会務を総括し,運営の責任を負う。

 副会長は会長を補佐し,会長が事故あるときはその任務を代行する。

 書記は本会のすべての事務を記録・保管する。

 会計は本会の予算・決算書を作成し,生徒総会の承認を得る。


第4章 本部役員の選出及び解任

第8条 選挙の公正をはかるために選挙管理委員会をおく。選挙に関する細則は別途定める。

第9条 役員の選挙権は生徒全員に,被選挙権は1,2学年全員に与えられる。

第10条 本部役員の選出は全会員の選挙によりこれを行う。

第11条 本部役員の任期は10月より翌年の9月末までとする。

第12条 本部役員が欠けたときに,評議委員会が必要とみなした場合は,補欠選挙を行う。この場合,任期は残任期間とする。

第13条 本部役員は会員の3分の1以上の署名要求が議長に提出された場合には,総会にかけて解任することができる。


第5章 生徒総会

第14条 生徒総会は本会の最高議決機関であり,本会の目的達成に努めることを基として,次の事項を審議する。

 年間活動計画・予算決議・決算承認・部の新設廃止・会則改正

 その他評議委員会が,必要と認めた案件。

第15条 通常会は年1回とし,3月に開く。

第16条 臨時総会は,次の場合に校長の承認を得て,会長が招集する。

 校長・生徒会顧問が必要と認めた場合。

 本部が必要と認めた場合。

 評議委員会が必要と認めた場合。

 全会員の3分の1以上の要求があった場合。

第17条 総会は全会員の3分の2以上の出席により成立し,議決は,出席者の過半数により行う。ただし,会則の改正については,出席者の3分の2以上の承認により行う。


第6章 評議委員会

第18条 評議委員会は総会に次ぐ議決機関で,本部役員,議長団,学級委員会,文化・体育部各部・各会代表,各種委員長で構成し,生徒会全般の問題を審議する。

第19条 評議委員会は次の場合に会長が招集する。

 生徒会顧問が必要と認めた場合。

 本部が必要と認めた場合。

 本部役員以外の委員の5分の1以上の要求があった場合。

第20条 評議委員会の定足数,議決数は生徒総会に準じる。


第7章 議長団

第21条 本会には次の議長団をおく。議長団は常に中立を保持し,生徒総会・評議委員会の進行をはかる。

 議長(1名)副議長(1名)書記(2名)

 議長は総会・評議委員会を主宰する。

 副議長は議長を補佐し,議長が事故ある時は,その任務を代行する。

 書記は生徒総会・評議委員会に関する議事を記録・保管し議事事項を公示する。

第22条 議長団は学級委員の中から互選により選出し,評議委員会で承認を得る。

第23条 議長団の任期は,学級委員の任期と同じとする。


第8章 学級委員会

第24条 本会に,各クラス代表1名からなる学級委員会をおく。


第9章 各種委員会

第25条 本会に専門委員会・特別委員会及び臨時委員会をおき,本部・顧問の指導のもと に学校生活に必要な仕事を分担し遂行する。

第26条 各種委員会はホーム・ルームにより選出された委員で構成される。各種委員会に 関する細則は別に定める。


第10章 部・同好会

第27条 本会に第3条の目的達成のため部をおく。部に関する細則は別に定める。

第28条 本会に第3条の目的達成のための同好会をおく。同好会に関する細則は別に定める。 

第29条 部・同好会に顧問をおき,指導助言を与える。


第11章 会計

第30条 本会の経費は会費その他でこれをまかなう。

第31条 会費は月額470円とする。

第32条 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第33条 予算は本部役員が原案を作成し,評議委員会で審議し,総会の承認を得る。

第34条 決算は本部役員が決算書を作成し,会計監査を受けたのち,評議委員会及び総会に報告し承認を得る。

第35条 会計に関する細則は別に定める。


第12章 会計監査

第36条 本会に会計監査をおく。会計監査は,厳正に会計監査を行い,評議委員会,総会に報告する。

第37条 会計監査は,学級委員の中から互選により選出し,評議委員会で承認を得た1,2年生より2名とする。ただし,学級委員をのぞく他の委員や部長を兼任することはできない。

第38条 会計監査の任期は4月より3月とする。


第13章 校長・顧問

第39条 校長は本会に関する最終決定権を有する。

第40条 校長は教諭若干名を本会の顧問に定める。顧問は本会の健全な発展のために指導助言を与える。


第14章 補足

第41条 本会則の改正は会員の過半数の要求があった場合及び評議委員会が必要とみなした場合,評議委員会及び総会の3分の2以上の承認と校長の同意を必要とする。

第42条 本会則施行にあたり,施行細則が必要な場合にはそれを設けることができる。細則の改正は評議委員会の出席者の過半数の賛成を必要とする。


付則

本会則は,1976年(昭和51年)1月12日より施行する。

本会則は,1981年(昭和56年)3月23日に改正,1981年(昭和56年)4月1日より施行する。

本会則は,1993年(平成5年)3月に改正,1993年(平成5年)4月1日より施行する。

本会則は,1994年(平成6年)7月16日に改正・施行する。

本会則は,1998年(平成10年)3月23日に改正,1998年(平成10年)4月1日より施行する。

本会則は,2011年(平成23年)3月25日に改正し,2011年(平成23年)4月1日より施行する。

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