出典:生徒手帳(在校生からの情報提供)
出典:生徒手帳(在校生からの情報提供)
第1章 総則
第1条 本会は桜花学園高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は生徒が相互の信頼と友愛を基にして自主的に活動し、学校生活の充実をはかることによって。将来より良き社会人となるための素質を養成することを目的とする。
第3条 本会はこの目的を達するために次の事を行う。
⒈ ホームルームにおける生徒活動。
⒉ 各種委員会の設置および部の設置。
⒊ その他目的を達するため必要なこと。
第2章 会員
第4条 本会は本校の生徒全員を会員とする。
第3章 役員
第5条 本会は次の役員をおく。
会長1名 副会長1名 書記2名 会計2名
第6条 役員の任務は次の通りである。
⒈ 会長は本会を代表し会務を総理する。
⒉ 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代る。
⒊ 書記は生徒会全般の記録を作り、本会運営の資料を整理する。
⒋ 会計は生徒会顧問の指導のもとに会計の事務をとる。
第7条 役員は全会員の選挙により選出する。
第8条 選挙は別に設ける選挙管理委員会において運営する。
第9条 選挙の時期は5月と10月とする。
第10条 役員の任期は6ヶ月で,再任してもよい。
第11条 役員に欠員を生じたときは直ちに補充選挙を行い、その任期は前任者の残存期間とする。
第4章 機関
第12条 本会はその目的を達するため、次の機関をおく。
⒈総会 ⒉役員会 ⒊代議員会 ⒋ホームルーム会
第1節 総会
第13条 総会は最高の議決機関で,全会員をもって構成し、年1回または代議員会が必要と認めたときこれを開く。
第14条 総会の議長は会長とし,その議決は全会員の過半数の同意を要する。
第2節 役員会
第15条 役員会は役員をもって組織し、会長随時召集開催する。
第3節 代議員会
第16条 本会は執行機関として代議員会を設ける。
第17条 代議員会の議長は代議員より選出する。
第18条 代議員会は役員と各ホームルームより2名ずつ選出された者をもって組織する。
第19条 代議員会は総会の決議により部及び各種委員会の設置管理、その他の重要な事務を執行する。
第4節 ホームルーム会
第20条 ホームルームの全員をもって組織し、ルーム委員が随時開く。
第21条 ホームルームの委員は代議員会の決議事項の報告、および委員会より付託された開題について討議決定する。
第22条 ホームルーム会の細則は別に定める。
第5章 会計
第23条 本会の経費として会員は月額300円を納入するものとする。
第24条 本会の予算決算は総会の承認を経なければならない。
第25条 現金の保管ならびに出納は校長の指名する教職員に委嘱する。
第26条 本会の会計年後は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
付則
第27条 本会の会則変更は代議員の審議を経て、総会の承認を経なければならない。
第28条 本会の運営に必要な細則は別に定める。
第29条 本会の顧問は校長の指名する教職員若干名とする。
第30条 本会の顧問は生徒会のあらゆる会合に出席して発言することができる。
第31条 本会の議決は校長の承認を経なければならない。
第32条 本会の会則は昭和34年4月1日より施行する。
{編者注:組織図より}
各委員会一覧
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