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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:市原緑高校HP https://cms2.chiba-c.ed.jp/ichiharamidori-h/index.php?action=common_download_main&upload_id=3576&nxcss_ichiharamidorih=37cb6fjra0n52r5rkbod62boh7

生徒会会則

前文 本校生徒会の会員は健全な自主的活動により、民主主義の真義に基づき個人の人格を尊重し、学校生活を有意義なものとし、よりよい校風をつくり、教養を身につけ、社会の福祉に貢献することを目的として本会則を制定する。


第1章 名称

第1条 本会は、千葉県立市原緑高等学校生徒会と称する。


第2章 会員

第2条 本会は、本校に在籍する生徒全員をもって構成する。

第3条 本会員は、選挙権及び議決権を有する。


第3章 役員及び顧問

第4条 本会に次の役員を置く。

 1会長(1名) 2副会長(2名) 3書記(2名) 4会計(2名) 5議長(1名) 6副議長(2名) 第5条 本会の役員は選挙によって選出される。但し再任はさまたげない。

第6条 役員の任期は1ケ年とし、12月から11月までとする。

第7条 生徒会役員は他の役員を兼任することはできない。

第8条 生徒会長の任務は次の通り定める。

 生徒を代表して会務を統括し、活動全体に関して一切の責任者となる。

第9条 副会長の任務は次の通り定める。

 会長を補佐し、会長不在の時はその任務を代行する。

第10条 書記の任務は次の通り定める。

 1 評議会及び総会の書記を兼任し、議事録を作成する。

 2 議事録及びその他の書類、印刷物を保管する。

第11条 会計の任務は次の通り定める。

 1 生徒会予算の収支、その他の会計及び会計事務を行う。

 2 会計は監査のため、会計に関する一切の書類を会計監査委員に提出する。

第12条 議長は会議の秩序を保持し、議事を整理する。

第13条 副議長は議長を補佐し、議長不在の時には、その任務を代行する。

第14条 生徒会顧問は若干名とし、総会及び評議会に出席し、助言を与えることができる。


第4章 総会

第15条 総会は、本会の最高の議決機関であって、全会員をもって構成する。

第16条 総会は、全会員の5分の4以上の出席をもって成立し、議決には、出席会員の3分の2以上の賛成を要する。

第17条 総会は、次の事項を議決する権限を有する。

 1 会則の改正

 2 生徒会予算の決定および決算の承認

 3 会員より提出された動議

 4 その他の重要事項

第18条 定期総会は年1回開き、臨時総会は次の場合に開くことができる。

 1 評議会出席者の3分の2以上が必要と認めた場合

 2 全会員の3分の1以上の署名がある要求のある場合

 3 会長が必要と認めた場合。


第5章 評議会

第19条 評議会は総会に次ぐ議決機関である。

第20条 評議会は会長、副会長、書記、会計、各HR代表、各委員会代表からなる。

第21条 評議会における議案は、評議員または生徒会顧問によって提出され、議案が重要な問題であるときは、評議会が可否を決する以前にHRに討議のために提出しなければならない。

第22条 評議会は全評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。

第23条 評議会における議決には出席評議員の過半数の賛成を必要とする(同数の場合には議長がこれを決定する)ただし、部の成立、廃止には出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第24条 評議会は次の事項を議決する権限を有する。

 1 総会に提出する議案

 2 HRで提出された議案

 3 各種細則の制定と改正

 4 臨時委員会の設置

 5 特別委員会の設置

 6 その他会員全体に関する諸問題

第25条 評議会は、毎月1回開くことを原則とし、必要に応じ臨時評議会を開くことができる。


第6章 委員会

第26条 委員会は、本会の執行機関として、常任委員会、特別委員会、臨時委員会を置く。

第27条 常任委員会は次の委員会より成る。

 文化委員会 体育委員会 美化委員会 保健委員会 図書委員会 放送委員会 風紀委員会 選挙管理委員会

第28条 特別委員会は次の委員会より成る。

 企画委員会 予算審議委員会 会計監査委員会 文化祭実行委員会

第29条 臨時委員会は、必要に応じて評議会の過半数をもって設置することができる。

第30条 各委員会に関する事項は、細則でこれを定める。


第7章 H・R会

第31条 HRは、生徒会活動の母体である。

第32条 HRには、HR代表、副代表、書記、会計その他必要役員をおく。

第33条 HR代表は、評議員として評議会に参加する。

第34条 HRの意見は、評議員を通して評議会で表明することができる。

第35条 評議会の決議に対して各HRで2分の1以上の異議があった場合そのHR評議員を通して評議会で再び討議する。再び評議会が同じ決議をした時は、それに従わなければならない。


第8章 部活動

第36条 部活動には、運動部若干、文化部若干を置き、各運動部、文化部の発展を図る。

第37条 各部には、部長、副部長、書記、会計各1名及び顧問若干名をおく。但し、必要に応じて他の役員を設置できる。

第38条 部の設置、廃止は評議会の承認を得なければならない。

第39条 部活動に関する事項は細則でこれを定める。


第9章 運営費

第40条 本会の経費は、会費、入会金、補助費、事業収入および寄付金によってまかなわれる。

第41条 本会の入会金は1,000円とし、一般会員の会費は月額450円とする。

第42条 予算は、予算審議委員会が作成し、評議会及び総会の議決を経なければならない。

第43条 生徒会会計は、会計監査委員会の監査を経た、収支の中間報告及び決算を定期総会に提出し承認を得なければならない。

第44条 部会が特別に金銭を徴収する場合は、評議会の議決を必要とする。

第45条 会計監査に関する事項は細則で定める。


第10章 選挙

第46条 本会の役員は、会員の直接投票により選出される。

第47条 選挙に関する事項は、細則でこれを定める。


第11章 解任

第48条 会員は、その総数の3分の1以上の連署をもって、選挙管理委員会に生徒会役員の解任を請求することができる。

第49条 前条の請求に基づく解任投票において会員総数の3分の2以上の同意があったときは生徒会役員はただちにその役を失う。


第12章 保留権

第50条 学校長は学校の管理運営上生徒会の一切の事項に対して保留権を有する。


第13章 改正

第51条 本会別の改正は評議会の3分の2以上の賛成で評議会がこれを発議し、総会の過半数の賛成を必要とする。


第14章 補則

第52条 本会は、本会の運営に必要な細則を制定することができる。

第53条 本会則は、昭和49年4月8日より施行する。


細則

1 生徒会慶弔費の基準は次の各事項によるものとする。

1 慶弔基準

(a)慶事

  関東大会以上の代表に対して個人は1万円、団体は3万円を贈る。

(b)弔事

  生徒及び保護者死亡の場合

   イ 生徒死亡の場合10,000円

   ロ 保護者死亡の場合3,000円

2 病気見舞

 病気及び校内事故による負傷で1ヶ月以上の休暇加療を要する場合、5,000円を贈る。

3 災害見舞

  保護者、職員共にその状況に応じて協議し贈る。

 注1 10年を限度とする。

  2 転退職職員記念品代贈呈基準は平成3年5月11日改正

  3 転退職職員記念品代贈呈基準は平成25年2月26日改正

  4 転退職職員記念品代贈呈基準は平成27年5月28日削除


2 降格、休部、及び廃部は次の各事項によるものとする。

(a)休部

  人数の不足、またはその他の理由により活動及び存続ができないと認められた場合は、当該担当の顧問、または代表者が休部の申請を行うものとする。ただし、休部期間はその申請が出された日から数えて満一年とする。

(b)降格

  休部状態が満1年を超過した場合は、次年度より自動的に降格となるものとする。

(c)廃部

  なんらかの事由により活動を停止した状態(休部を含む)その停止された日から数えて満3年を経過した場合、または当該団体の顧問から廃部の申請があった場合。


〈補足〉

3 生徒会会則細則規定

第39条に基づき、部・同好会、及び愛好会の設置・昇降格、及び休廃部に関する細則を決定。

 1 設置及び昇格は次の事項によるものとする。

 (a)同好会から部への昇格

  部員数10名以上、顧問1名以上を基準とし、活動内容を明確にした上で、それに伴う活動が行われていることが認められた場合。

 (b)愛好会から同好会への昇格

  部員数の規定はないが、必ず顧問を1名以上つけなければならない。また、活動内容を明確にした上で、それに伴う活動を行うことが認められた場合。

 (c)愛好会の発足

  部員数、顧問数に規定はないものとする。ただし、予算などの配分はないものとする。細則で言う「部活」とは、高体連、高文連、高野連などに加盟、登録する部同好会についてはその管轄下にある各種大会への参加を意味し、またその他の団体については、学校行事・各種発表会等への参加を意味する。


改正経緯

平成3年5月11日 転退職職員記念品代贈呈基準改正

平成4年11月12日 第41条 月額会費改正 慶事金額改正

平成5年5月14日 部活改廃細則決定

平成17年1月23日 第41条 入会金改正

平成18年4月1日 細則1⑴②弔事 ロ保護者死亡の場合の金額改正

平成25年2月26日 転退職職員記念品代贈呈基準改正

平成25年2月26日 本会則一部改定。平成25年4月1日より実施。

平成27年5月28日 転退職職員記念品代贈呈基準削除。




生徒会役員選挙細則

第1章 総則

第1条 この細則は生徒会規約第4条の定める役員の選挙が公明、かつ適正に行われるために定める。

第2条 生徒会に関する選挙はこの細則に従って行い、選挙管理委員会が管理運営に当たる。

第3条 この細則に定めのない事項については評議会に諮り処理するものとする。


第2章 選挙管理委員会

第4条 本委員会は、各ホームルームより1名互選された委員により組織される。

第5条 本委員会は、委員長1名、副委員長1名、書記1名を互選する。

第6条 本委員会は顧問教師1名以上をおく。

第7条 本委員会は生徒会役員の選挙について次の事項を行う。

 1 選挙人名簿の作成。

 2 選挙に関する公示。

 3 立候補者の受付および公示。

 4 立候補者立会演説会の実施。

 5 選挙の実施。

 6 開票および開票結果の公示。

 7 その他選挙に必要な事項。


第3章 選挙期日

第8条 生徒会役員の選挙は原則として毎年11月に行い、選挙公示は少くとも選挙日の2週間前までに行う。


第4章 候補者および当選人

第9条 生徒会会員は、生徒会役員の選挙権及び被選挙権を有する。ただし、3年生及び選挙管理委員は被選挙権を有しない。

第10条 選挙に立候補する者は、原則として公示があった日から投票日の1週間前までに選挙管理委員会に届け出る。

第11条 立候補者は、会員10名以上の賛成署名をもって規定の用紙に必要事項を記入し提出する。

第12条 有効投票の最高得票を得た者より順に当選者とする。なお、得票数が同数の場合には決選投票を行う。

第13条 立候補者が定員またはそれに満たない場合は信任投票とする。この場合は有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。


第5章 投票および開票

第14条 投票は選挙管理委員会の定める場所、方法によってこれを行う。

第15条 開票は原則として当日顧問教師の立ち会いの上、選挙管理委員会によって行う。

第16条 開票の結果は、すみやかに全会員に公示する。

第17条 投票用紙は、有効・無効の区別をし、選挙日より10日間、選挙管理委員会がこれを保存する。


第6章 選挙運動

第18条 選挙運動は、立候補の翌日から投票日の前日まで校内においてこれを行うことができる。

第19条 選挙演説は、校内の秩序を乱すことのない限り授業時間、ホームルーム時間以外に行うことができる。

第20条 ポスターの大きさ、枚数等は選挙管理委員会の決定に従って行わなければならない。

第21条 非常識と思われる選挙運動は選挙管理委員会において禁止することができる。

第22条 選挙管理委員は一切の選挙運動をすることができない。


第7章 補則

第23条 選挙の結果、当選者が定員に満たない場合、その他欠員を生じた場合は原則として補欠選挙を行う。

第24条 この細則の改正は評議会の承認を得て行うことができる。

第25条 本会則は昭和53年4月8日より施行する。




登録費・大会参加費支給細則

第1条 この細則は運営費第41条による。

第2条 各部の活動に必要な各団体登録費は、全額支給する。

第3条 各大会参加費(個人、団体)は高体連、高文連、県体育協会(下部組織を含まず)及び高野連主催による大会について全額支給する。

旅費支給細則

第1条 この細則は運営費第41条による。

第2条 県内規定

 1 県内で開催される高体連、県体育協会(下部組織を含まず)及び高野連主催による県大会以上の大会に参加する登録選手に対して、費用の半額を生徒会負担とする。

 2 文化部の出場旅費の支給については、当該顧問と特別活動指導部が協議して決定し、費用の負担については全項に準ずる。

第3条 宿泊規定

 1 宿泊をするか否かについては、当該顧問と生徒活動指導部が協議して決定する。

 2 宿泊費については、実費について全額支給する。ただし、支給額は主催者側の協定料金までとする。

第4条 県外規定

 1 第2条第1項及び第2項の規定により、県外で開催される大会に参加するための交通費は全額支給する。

 2 支給不能の時は、不足金を全会員より臨時徴収する事ができる。

第5条 第2条第1項及び第2項の規定により、県内で開催される関東大会および全国大会の旅費は 県外規定に準ずる。

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