出典:小牛田農林高校HP https://kogotanourin.myswan.ed.jp/seitokai
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第1章 総則
第1条 本会は宮城県小牛田農林高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は宮城県小牛出農林高等学校の全生徒をもって組織し、教職員を顧問とする。
第3条 本会は会員の自主的活動により個性の発揚に努め、有為な社会人としての資質を養うとともに校風のよりよい発展に寄与することを目的とする。
第2章 機関
第4条 本会に下記の機関をおく。
⒈議決機関 ⑴生徒総会 ⑵生徒委員会
⒉執行機関 ⑴執行委員会 ⑵部会 ⑶専門委員会
⒊監査機関 ⑴監事
⒋選挙管理機関 ⑴選挙管理委員会
第1節 生徒総会
第5条 生徒総会は本会の最高議決機関であって、会員の3分の2以上の出席で議事を開き、議事は出席会員の過半数で決する。
第6条 生徒総会は年2回会長が招集する。但し生徒委員会が必要と認めた場合または全会員の3分の1以上の要求があった場合、臨時総会を開くことができる。
第7条 生徒総会は下記事項を議決する。
⑴行事計画 ⑵予算の決定、予算の承認 ⑶役員の承認 ⑷会則の変更 ⑸その他の重要事項
第2節 生徒委員会
第8条 生徒委員会は生徒総会に次ぐ議決機関であって、構成委員の3分の2以上の出席を要し、議事は出席委員の過半数で決する。
第9条 生徒委員会は月1回のほか必要に応じて議長が招集する。会長、副会長及び議事の提案に必要な役員は出席し、議案の説明を行う。
第10条 生徒委員会は下記事項を審議、決定、処理する。
⑴生徒総会に提案する議案 ⑵行事計画 ⑶役員の選出 ⑷会則の変更 ⑸生徒総芸からの委任事項 ⑹その他重要事項
第3節 執行委員会
第11条 執行委員会は本会の風音執行機関であって、生徒総会、生徒委員会によって議決された事項を執行し、各部の連絡にあたる。
第12条 執行委員会は会長、副会長、各部長及び各専門委員会委員長で構成する。
第4節 部会
第13条 部会は各部長及び係長で構成し、各部活動の執行にあたる。
第14条 本会に下記の各部をおく。
⒈総務部
⑴庶務係 ⑵会計係(一般会計、特別会計)
⒉体育部
⑴野球部 ⑵バスケットボール部 ⑶バレーボール部 ⑷卓球部 ⑸ソフトテニス部 ⑹剣道部 ⑺柔道部 ⑻相撲部 ⑼自転車競技部 ⑽陸上競技部 ⑾サッカー部 ⑿ソフトボール部 ⒀弓道部
⒊学芸部
⑴地学部 ⑵化学部 ⑶生物部 ⑷写真部 ⑸吹奏楽部 ⑹美術部 ⑺文芸部
第5節 専門委員会
第15条 本会に下記の各専門委員会を置く。
⑴広報委員会 ⑵風紀委員会 ⑶保健委員会 ⑷図書委員会 ⑸HR委員会 ⑹応援委員会 ⑺通学委員会 ⑻緑化委員会
第16条 専門委員会の運営規則は別に之を定める。
第6節 監事
第17条 本会合計の監査にあたる。
{編者注:会計の誤りか}
第7節 選挙管理委員会
第18条 本会役員の選挙の管理運営にあたる。
第3章 役員
第19条 本会に下記の役員をおき、任期はそれぞれ1年(1月から12月)とする。
⒈会長1名、副会長2名……全会員の選挙により後期に選出する。
会長は本会を代表し、生徒総会を招集し、会務を統轄する。副会長はそれを補佐する。
⒉議長1名、副議長1名……全会員の選挙により2学期に選出する。
生徒総会と生徒委員会の議長となり、生徒委員会を招集する。
⒊監事3名…全会員の選挙により後期に選出する。
監事は他の役員を兼ねることはできない。
⒋生徒委員……各学級より2名選出する。
⒌専門委員長……各専門委員会ごとに委員長1名、副委員長1名。
各専門委員会の委員の互選による。
⒍部長 各部ごとに1名…‥名部員の互選による。
第4章 会計
第20条 本会の経費は会員の会費その他をもってあてる。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終る。
第5章 規約の改正
第22条 本会の規約は生徒総会の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
補則
第1条 本会の運営を円滑にするために各学級に学級会をおき、各地区に地区生徒会をおく。
第2条 学級会、地区生徒会の運営に必要な事項は生徒会会則を準用する。
第3条 本会に必要な細則はこの会則に抵触しない範囲で生徒委員会で設定することができる。
第4条 この会則は昭和42年4月1日から施行する。