出典:大分工業高校HP(生徒必携) https://kou.oita-ed.jp/oitakougyou/2022%E7%94%9F%E5%BE%92%E5%BF%85%E6%90%BA.pdf
第1節 名称
第1条 本会は大分県立大分工業高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は大分県立大分工業高等学校全生徒を会員とする。
第2節 目的
第3条 本会の目的は生徒の自主的活動により、明朗な学園を確立し、学校生活の経験を通じて将来良き市民となる資質を養う。
第3節 任務
第4条 本会は校長、教師の指導のもとに次のような活動を行う。
⑴会則の制定及び改正をする。
⑵会則に基づく規制を制定する。
⑶教職員から付託されたことを調査し報告する。
⑷学校生活に有益な出版物、例えば学校新聞、雑誌、年鑑その他を発行する。
⑸校舎、校庭の美化及び清潔の保持に努力する。
⑹交通事故防止に協力する。
⑺全校集会を企画し実施する。
⑻体育大会及び大工祭、強歩大会等の校内行事に積極的に参加し運営にあたる。
⑼学校図書館の計画並びに運営を援助する。
⑽共同募金その他、地域社会の各種の運動を援助する。
第5条 すべて生徒会において議決された事項は学校長の承認を経た後に実行する。
第4節 役員
第6条 本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長1名、各専門委員長、総務(各科)、書記若干名。
第7条 会長、副会長は立候補による総選挙で選ばれ、その任期を1か年とし再任を妨げない。
第8条 各専門委員長は、各専門委員会で互選する。
総務は任期を1か年とし、各科ごとに選出する。総務は科の統括及び会長を助け、会務を執行する。
書記は会長が委嘱する。
第9条 会長、副会長に欠員を生じたときは、補欠選挙を行う。
第10条 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第11条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第12条 副会長は会長を助け、会長の支障ある際は、その代理を務める。
第13条 書記は執行委員会や評議員会、生徒総会などの会議の書記を兼任し、記録及び書類の保管を任務とする。
第5節 生徒総会
第14条 総会は生徒会最高議決機関である。定例総会は年1回、5月に開く。臨時総会は次の場合開くことができるものとする。
○重要な会務を審議決定する場合、会長が必要と認め召集する。
○次の事項につき異議あるものが会員の30%以上の署名を得た異議申請書を会長に提出し、会長が招集する。
⑴規約 ⑵その他
第15条 本会の必要定数は全会員の3分の2以上とする。
第16条 書記は会の招集及び議題を原則5日前までに公示しなければならない。
第6節 評議員会
第17条 評議員会は執行委員及びクラス室長によって構成される。
第18条 評議員会は本会運営の中枢となるものであり専門委員会の提案を討議議決する議決機関である。
第19条 評議員会の必要定数は全評議員の3分の2以上とする。
第20条 評議員会は会長が招集し、議長、副議長は、年度当初に互選によって決める。
第21条 評議員は評議員会に会員の意志を反映させるように努力しなければならない。
第7節 執行委員会
第22条 執行委員会は会長、副会長、各専門委員長、及び総務で構成し、会長が招集する。
第23条 執行委員会は生徒総会、評議員会の決定事項を学校長承認のもとに執行し、各専門委員会企画の原案及びその他の必要事項を審議決定し、必要に応じて評議員会に提案する。
第8節 専門委員会
第24条 専門委員会は生徒会活動の各方面を専門的に研究調査し、 またホームルームの提案を入れて立案し、これを評議員会に提出する。委員会は評議事項を議決し、会の全員に徹底励行させなければならない。すなわち専門委員会は本会活動の研究機関であるとともに執行機関である。
第25条 専門委員会に次の会をおく。
室長委員会、副室長委員会、自治委員会、体育委員会、大工祭実行委員会、文化委員会、広報委員会、図書委員会、保健委員会、進路委員会
第26条 各専門委員会は各ホームルームにより選出された委員によって構成され、委員長は委員の中から選出される。
第27条 各専門委員会の任務は次のとおりである。
⑴室長委員会
ホームルーム及び生徒総会の計画立案及びその反省をする。
⑵副室長委員会
室長を補佐し、時間変更の伝達等ルーム運営に従事する。
⑶自治委員会
月間目標の決定。交通道徳の高揚及び登下校時の交通指導、通学路及び近隣の整理。生徒の風紀の向上。清掃用具の管理。
⑷体育委員会
授業時の連絡、体育大会、クラスマッチの際に関係機関と運営にあたる。
⑸大工祭実行委員会(前期のみ)
大工祭の企画および運営をする。
⑹文化委員会
大工祭におけるクラス関係の企画運営、その他の文化的諸行事の企画、実行に携わり更に会員の文化的教養の向上を図る。
⑺広報委員会
生徒会の広報活動にあたる。「毘沙門」の取材、作成、編集。クラス掲示板の整理及び管理。
⑻図書委員会
学校図書館の管理運営に協力し、読書活動の奨励及び図書の整理をする。
⑼保健委員会
生徒の保健・学校施設の衛生的改善等を行う。
⑽進路委員会
進路に関する資料の収集、提供をする。
第9節 選挙
第28条 選挙はすべて選挙管理委員会のもとに行われる。
第29条 選挙実施20日前に各クラスから選出された委員において、選挙管理委員会を組織する。選挙管理委員は互選により決定する。
第30条 会長、副会長に立候補をしようとする者は会員20名の推薦署名を要する。選挙管理委員会は委員長名で候補者の氏名を選挙の10日前に告示する。
第31条 次年度の会長及び副会長の選挙は11月に行う。
第10節 改正
第32条 会則改正の原案は執行部が作成する。
第11節 付則
第33条 本会則は昭和51年12月15日より実施する。
第34条 本会運営にあたり、必要があるときは評議員会等において細則を定めて施行することができる。
第35条 本会則は平成20年4月2日より改定実施する。