出典:大分南高校生徒必携(HP) https://kou.oita-ed.jp/oitaminami/%E7%94%9F%E5%BE%92%E5%BF%85%E6%90%BA(R4).pdf
第一章 総則
第1条 本会は大分県立大分南高等学校生徒会と称し、本校生徒全員をもって会員とする。
第2条 本会は、自主的集団活動を通して学校生活の充実と規律の確立をめざし、知的で緊張感ある校風を形成するとともに、相互の信頼に満ちた明るい学園を創設することを目的とする。
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
⑴学校生活の改善や向上をはかる活動
⑵生徒の諸活動間の連絡、調整に関する活動
⑶学校行事の協力に関する活動
第4条 本会は選挙で選ばれた会長1名、副会長2名と必要に応じて会長が任命する若干名の総務によって構成される。
第5条 本会は次の機関をおく。
⑴生徒総会 ⑵評議委員会 ⑶執行委員会 ⑷専門委員会 ⑸学級会 ⑹選挙管理委員会
第6条 本会のすべての活動は、校長の承認および教職員の指導のもとにおかれる。
第二章 生徒総会
第7条 生徒総会は本会の最高議決機関である。ただし、各学級会を通しての議決もこれを生徒総会の議決とみなすことができる。
第8条 生徒総会は本会員全員をもって構成され、会長が招集する。定例生徒総会は前後期それぞれ一回とする。ただし、臨時生徒総会については、会議規定に定める。
第9条 生徒総会は次の事項を審議決定する。
⑴会則の審議、改正
⑵活動内容と会務の報告
⑶その他本会の活動に関する必要事項
第三章 評議委員会
第10条 評議委員会は生徒総会につぐ議決機関である。
第11条 評議委員会は各学級の評議委員(原則として正副ルーム長)と会長および副会長、総務をもって構成される。ただし、必要に応じて専門委員長も出席することができる。
第12条 評議委員会はいずれかに該当するとき、評議委員長と協議のうえ会長が招集する。
⑴評議委員の3分の1以上の要求があった場合
⑵会長が必要と認めた場合
第13条 評議委員会の委員長および副委員長は会長が指名し、評議委員会の過半数の承認を得なければならない。
第14条 評議委員会は次の事項を審議する。
⑴総会提出議案および各種行事計画案等
⑵各機関より提出された議案
⑶その他必要事項
第四章 執行委員会
第15条 執行委員会は本会を代表する執行機関である。
第16条 執行委員会は会長と副会長、総務および各専門委員長をもって構成され、会長が招集する。
第17条 執行委員会の代表は会長であり、会務のすべてに責任をもつ。
副会長は会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代行する。
第18条 執行委員会は次のことを行う。
⑴評議委員会への提出議案の作成
⑵総会並びに評議委員会での決定事項の執行
⑶その他本会運営に関する事項
第五章 専門委員会
第19条 専門委員会に次のものをおき、各会務の処理並びに立案、執行にあたる。
⑴風紀委員会 ⑵交通委員会 ⑶環境美化委員会 ⑷図書委員会 ⑸広報委員会 ⑹体育委員会 ⑺保健委員会 ⑻文化学習委員会
第20条 各専門委員会は、各学級より選出された委員2名(1名)をもって構成され、会長が招集する。
第21条 各専門委員長(各1名)は各委員の中から会長が指名し、その専門委員会の過半数の承認を得たのち、評議委員会の過半数の承認を得なければならない。各専門副委員長は専門委員の互選によ り決まる。
第22条 専門委員会に、学校行事およびその他必要事項についての処理並びに立案、執行を円滑にするために、必要があれば特別委員会を設置することができる。
第六章 学級会
第23条 学級会は各学級全員をもって構成され、各学級のルーム長が招集する。
第24条 学級会は学級自治に関する事項並びに各機関提出の議案を審議する。
第七章 選挙管理委員会
第25条 選挙管理委員会は公示3日前に結成され選挙終了と同時に解散する。ただし、改選の請求があった場合は、ただちに結成される。
第26条 選挙管理委員会は各学級より選出された選挙管理委員(1名)をもって構成される。
第27条 選挙管理委員会は生徒会役員選挙に関する次の事務を担当し、その責任を負う。
⑴選挙公示と立候補者の受付
⑵選挙運動の指導と立会演説会の実施
⑶開票とその結果の発表
第28条 選挙管理委員会の委員長および副委員長は本委員の互選により決まる。
第八章 改正
第29条 生徒総会または評議委員が会則の改正を認めたときは次の手順 で行う。
⑴評議委員会が改正案を作成し、生徒総会に提出する。
⑵生徒総会の3分の2以上の賛成で可決される。
第九章 付則
第30条 役員および各委員の任期は前後期の2期制とする。
第31条 役員選挙規程および会議規程は別に定める。本会則は昭和59年4月1日より発効する。
第32条 本会則および、別に定める役員選挙規程・会議規程は、平成23年4月1日より発効する。
第1条 本校生徒である者は生徒会役員の選挙権および被選挙権を有する。ただし、選挙管理委員は被選挙権を有しない。
第2条 選挙は4月および10月に実施する。
第3条 選挙の公示は投票日の10日前とする。
第4条 生徒会役員の立候補者は、公示のあった日から3日以内に正規の立候補用紙に責任者1名を明記して選挙管理委員会に届け出なければならない。
第5条 公示の日より3日以内に立候補者のない場合は、当該学年の評議委員会で評議委員のなかから互選しなければならない。
第6条 選挙運動は立候補の届け出のあった日から投票の前日までとし、使用するポスター等は、選挙管理委員会の検印のあるものを使用し、選挙管理委員会の指定する場所に指示する。
第7条 選挙運動は次の時間のみ行うものとする。ただし、校外での運動はすべて禁止、教室内での運動は事前に選挙管理委員に連絡して行う。
(イ)昼休み。 (ロ)放課後は下校時間まで。
第8条 立会演説会は投票日の当日に開催し、立会演説会における応援演説者の数は、1候補につき2名以内とする。
第9条 立会演説会における立候補者の演説および応援演説の時間は選挙管理委員会の指示に従う。
第10条 投票は立会演説会終了後に、教室で各学級毎に選挙管理委員の管理のもとで行う。
第11条 投票は生徒会長1名と、副会長は当該学年から1名ずつの計2名を連記する。
第12条 開票は投票終了後ただちに生徒会担当教師および各立候補者の責任者立会のもとに行う。
第13条 当選の決定は有効投票数の最多数を得た者とする。
第14条 立候補者が定数の場合は信任投票を行い、有効投票の過半数を必要とする。
第15条 不信任の場合は選挙管理委員会は投票日より3日以内に再選挙の公示を行い、その後は第1条から第14条までの規程に従う。
第16条⒈ 生徒は、全生徒の3分の1以上の連署をもってその代表者から選挙管理委員会に対し、生徒会役員の選挙を請求できる。
⒉この時、選挙管理委員会はただちに請求の要旨を公表し、改選の賛否を全生徒に問う投票を行わなければならない。
⒊投票の結果、過半数が第1項の請求を指示する時、選挙管理委員会はただちに選挙の公示をしなければならない。
第1条 各会は、その総員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
第2条 各会は会議内容を必ず公開しなければならない。
第3条 各会は、その開催にあたって議長と副議長および書記を必要とする。
⒈生徒総会の議長および副議長(2名)は、評議委員会の正副委員長がこれにあたる。
⒉評議委員会の議長および副議長(2名)は、評議委員中より評議委員会が推薦し、全評議委員の過半数の同意を得たものがこれにあたる。
⒊執行委員会の議長および副議長(2名)は副会長がこれにあたる。
⒋専門委員会の議長および副議長は、原則として正副専門委員長がこれにあたる。
⒌学級会の議長および副議長は、原則として正副ルーム委員長がこれにあたる。
⒍生徒総会の書記(2名)は、評議委員会の書記(2名)がこれにあたる。
⒎評議委員会の書記(2名)は、評議委員中より評議委員会が推薦し、全評議委員の過半数の同意を得たものがこれにあたる。
⒏執行委員会の書記(1名)は、生徒会長が委員の中から任命する。
⒐専門委員会および学級会の書記は、それぞれ専門委員長とルーム委員長が任命する。
第4条 臨時生徒総会は全生徒の3分の1以上の連署による要求があれば開会することができる。
第5条 各委員会の議案審議に関連して構成員以外の者の発言や証言を求める場合には、各会の出席者の過半数の同意を必要とする。
第6条 各委員会の傍聴を希望する者は、開会前に議長に申し出て許可を得なければならない。ただし、
⒈傍聴者の発言は認めない。
⒉傍聴者が各会の進行を妨害するような事態がおこった時は、議長はその傍聴者に対して退場を命ずることができる。
第7条 生徒総会および評議委員会の議案は次の手続きにより決定する。他の会については特にこれを定めない。
生徒総会
⒈執行委員会は10日前までに、学級委員長を通じて生徒から原議案を募らなければならない。
⒉執行委員会は、生徒から募った原議案を参考にして、執行委員会案をつくり、評議委員会議長に提出する。
⒊評議委員会は執行委員会案を審議に付し、これを決定する。
⒋議案決定後ただちに生徒会長は、それを全生徒に通知し生徒総会で審議しなければならない。
評議委員会
⒈評議委員会の議案は、執行部および評議委員が提出することができる。ただしこれらの議案は評議委員会の2日前までに議長に提出しなければならない。
⒉議長は議案を評議委員会前日までに全評議委員に通知しなければならない。ただし、生徒会長が緊急を要すると判断した議案については、ただちに評議委員会で審議することができる。
第8条 各会の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、改正の場合は3分の2以上を必要とする。