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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:八女高校HP http://yame.fku.ed.jp/static/%E7%94%9F%E5%BE%92%E6%8C%87%E5%B0%8E/up_34WP2K0H%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%85%AB%E5%A5%B3%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%94%9F%E5%BE%92%E8%A6%8F%E7%B4%84.pdf

生徒会規約

第1章 総則

第1条 本会は福岡県立八女高等学校生徒会と称する。

第2条 本会を通じて校訓「質実剛健」の精神のもと、会員は相互に助け合い、自主的・自発的活動に努め、活力に充ちた学校の建設を行うことで、よりよき社会人へと成長することを期する。

第3条 本会は第2条に定められた目的を達成するための活動を行う。


第2章 会員

第4条 本会は福岡県立八女高等学校生徒で構成される。

第5条 本会の会員は生徒会執行部(常任)の選挙権及び被選挙権を有する。


第3章 機関

第6条 本会はその目的を達成するために次の機関を置く。

 1総会 2代議員会 3生徒会執行部 4専門委員会 5部活動部長会 6選挙管理委員会 7応援団

第7条 本会は、各機関の顧問の指導・助言のもと、自主的かつ自発的活動を行うものである。


 第1節 総会

第8条 総会は本会の議決機関であって年1回定例会を開くほか、臨時会は総務が次の場合これを招集する。

 1 全会員の10分の1以上の要求があった場合

 2 代議員会の要求があった場合

 3 総務が必要と認めた場合

第9条 総会は全会員の4分の3以上の出席をもって成立し、総会の議決は出席会員の過半数でこれを決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。ただし、規約改正については第50条に定める。

第10条 総会にあたっては、代議員が総会準備委員となり、議長1名、副議長1~2名を総会準備委員会の推薦により選出する。

第11条 次の事項は総会で決しなければならない。ただし、総会が開けない場合は、代議員会で議決を行い、決することができる。

 1 規約の変更

 2 会費の審議・予算の決定及び決算報告

 3 生徒会執行部の信任、不信任

 4 その他重要事項


 第2節 代議員会

第12条 代議員会は各ホームルームで選挙された各2名の委員により構成される。なお、生徒会執行部は会議に出席し発言することができる。ただし、生徒会執行部は議決権を持たない。

第13条 代議員会は代議員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決を決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第14条 代議員会は学期1回定例会を開くほか、次の場合臨時に開くことができる。

 1 代議員の3分の1以上の要求があった場合

 2 代議員会の議長が必要と認めた場合

 3 総務が必要と認めた場合

第15条 代議員会には議長1名、副議長2名、書記2名を置く。

第16条 代議員会は次の事項を行う。

 1 総会に提出する原案の作成

 2 執行部、専門委員会、各ホームルーム、又は学校から提出された原案の審議及び決定

 3 その他重要事項の議決

 4 会計監査に関すること

第17条 代議員の任期は6か月とし、4月~9月を前期、10月~3月を後期とする。ただし、再選されてもよい。なお、代議員は他の委員と兼任してはならない。

第18条 代議員に欠員が生じた場合は、ただちに補充する。


 第3節 生徒会執行部

第19条 生徒会執行部は次の者をもって構成する。

 1総務1名 2副総務2名 3会計2名 4書記2名程度 5各専門委員長各1名

 総務、副総務、会計、書記を常任の生徒会執行部とする。ただし、総務及び生徒指導課が必要と認めた場合は、上記の限りではない。また、上記の役職とは別に生徒会執行部補佐を置くことができる。生徒会執行部補佐は、会務全般の補佐を行う。

第20条 生徒会執行部は次のことを行う。

 1 総会及び代議員会に提案する議案の作成及びその執行

 2 本会の活動に必要な事項の調査研究企画及びその執行

第21条 生徒会執行部は総務が招集し、毎週1回定例会を開く。また、専門委員長を含めた拡大定例会を毎月1回行う。ただし、緊急の場合は総務が臨時に招集できる。

第22条 総務は本会を代表し、会務を総括する。

第23条 副総務は総務を補佐し、部長会に関することを行う。総務不在の時はその代理をする。

第24条 書記は一切の記録を作り、また書類の保管にあたる。

第25条 会計は会計に関する事項を行う。

第26条 生徒会執行部は同時に2つの役を兼ねることはできない。ただし再選されてもよい。

第27条 生徒会執行部(常任)の任期は1年間(7月~7月の13か月)とする。ただし、各専門委員長の任期は6か月(4月~9月、10月~3月)を原則とする。


 第4節 専門委員会

第28条 生徒会の業務を達成するために生徒会執行部の下に専門委員会を設置する。

第29条 専門委員会は次のとおりである。

 1文化委員会 2体育委員会 3風紀委員会 4保健委員会 5図書委員会 6美化委員会 7交通委員会

第30条 文化委員は本校の文化活動の発展及び文化発表会の実施及び校内放送に関することを行う。

第31条 体育委員は本校の体育活動の発展及び体育行事の計画・実施に関することを行う。

第32条 風紀委員は校風発揚に関わる服装・態度等の指導及び駐輪指導を行う。

第33条 保健委員は会員が心身ともに健康な生活を送ることができるよう保健活動を行う。

第34条 図書委員は図書一般に関する活動を行い、会員の読書活動の振興を促す。

第35条 美化委員は校舎校庭の整備・美化活動に関することを行う。

第36条 交通委員は本校生徒をはじめ、地域の交通安全の啓発活動を通じ、交通事故を減少させるための取組を行う。

第37条 上記以外の委員会を臨時に設置する場合は執行部の承認を経て設置できる。なお、この場合のみ、他の委員との兼任を認める。

第38条 各専門委員の任期は、6か月を原則とするが、再選は妨げない。

第39条 各専門委員長は各専門委員会を運営し、かつ、これを代表する。

第40条 専門委員会は毎学期1回定例会を開くほか、総務、又は専門委員長が必要と認めた場合、これを開催することができる。


 第5節 部活動

第41条 部活動は趣味を同じくする会員(部員)で構成され、会員の能力・個性の発展を期する。

第42条 各部活動は部員の互選で部長1名、副部長2名を選出する。

第43条 部活動は校内活動振興のため各部長による体育・文化両部長会を設ける。その長は各部長の互選によって決める。また、必要な場合は両部長会の合同会議を開くことができる。


第4章 選挙管理委員会

第44条 選挙管理委員会は総務1名、副総務2名の選挙を執行管理する機関である。

第45条 選挙管理委員会は次の任務及び権限がある。

 1 選挙人を公平にするための管理

 2 選挙人の調査と選挙人名簿の作成

 3 選挙の告示、立候補の受け付け

 4 選挙に必要な選挙用紙の作成とポスター用紙の配布及びその管理

 5 選挙運動の管理

 6 投票の管理と開票

 7 信任投票の施行

 8 総務辞任の際の処理

 9 当選の決定と宣言

 10 選挙違反に対する決定

第46条 選挙管理委員は選挙活動及びそれに類似した行為をしてはならない。


第5章 応援団

第47条 本会の応援団について下記のとおり定める。

 1 本会の応援団の名称を八女高応援団とし、福岡県立八女高等学校生徒で構成する。

 2 八女高応援団は、八女高校の活性化と愛校心の高揚を目的とする。

 3 八女高校生徒会の議決機関である生徒総会の直属の組織とする。

 4 八女高応援団は、その目的を達成するために応援団長、副応援団長、団員で構成し、次の行事を行う。

  ⑴大運動会における全校応援

  ⑵壮行会

  ⑶その他(学校の活性化につながる活動)


第6章 会費

第48条 本会の会員は会費を納入せねばならない。会費は、代議員会及び総会の審議を経た後、学校長の承認を得て決定される。

第49条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。


第7章 付則

第50条 本規約及び細則を改訂しようとするときは機関を通して代議員会に提案する。代議員会において委員の3分の2以上の賛成者があれば代議員会が総会に提案する。

総会においては出席会員の3分の2以上の賛成が必要である。

第51条 会計に関する細則は別に定める。

第52条 本規約は平成19年4月1日から実施する。

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