2021年度 外国にルーツをもつ人に対する職務質問
(レイシャルプロファイリング)
に関するアンケート調査
Survey on Police Questioning of People with Foreign Roots in FY2021
(Survey on Racial Profiling)
【2022.9.9】調査の最終報告書を公開しました
2022年1月11日から同年2月28日にかけて、東京弁護士会外国人の権利に関する委員会は、外国ルーツを持つ人に対する職務質問(レイシャルプロファイリング)に関するアンケート調査を行いました。本調査の目的は、外国ルーツを持つ人に対する職務質問(レイシャルプロファイリング)に関する実態を把握することです。
近年では、「何ら『不審事由』がないにもかかわらず警察官から職務質問を受けるという経験をした」という声が外国にルーツを持つ人から多数寄せられています。このような「不審事由」に基づかない職務質問は、いわゆる法執行官によるレイシャルプロファイリングとして理解されるものです。
駅頭や街頭などにおいて、単に外見が「外国人風」であるといった風貌や外国語で話をしている等という状況を手掛かりに警察官職務執行法第2条の「不審事由」の要件を満たさない職務質問が実施されているのではないかとの問題が認識されているものの、それを裏付ける実態調査は近年ではなされていませんでした。
当会では、2007年に「外国人に対する職務質問アンケート結果報告書」が出されましたが、その後同様の調査はなされておらず、改めて外国ルーツを持つ人に対する職務質問に関する実態を正確に把握する必要があると同調査を実施しました。
その結果について、別紙のとおり最終報告書をまとめました。
【調査主体】東京弁護士会 外国人の権利に関する委員会
【調査協力】立教大学 明戸隆浩 / 立教大学 曺慶鎬
【広報及び翻訳協力】テンプル大学の有志の方々
【本調査の報告書から読み取れる特徴等】
・本調査の有効回答数は2094でした。2007年に報告書が出された職務質問調査の有効回答数122通を大きく上回る多くの回答が寄せられました。また、自由記載についても約半数近くの回答者が自由記載に回答を寄せる等レイシャルプロファイリングの関心の高さが伺えます。
・過去5年くらいの間に職務質問を受けた人は62.9%(N=2094)と、回答者の6割以上が過去に職務質問を受けていました(問11)。
・過去5年くらいの間に職務質問を受けた人のうち、2~5回程度あると回答した人が50.4%、6~9回程度あると回答した人は10.8%、10回以上あると回答した人は11.5%(N=1318)と、合計72.7%の人が複数回にわたり職務質問を受けていました(問12)
・過去5年くらいの間に職務質問を受けた人のうち、70.3%(N=1318)の人が警察官の質問・態度で気分を悪くした経験があると回答しました(問13)。また、自由記載においても、「失礼な態度」「不快」「不愉快」「タメ口」「高圧的」「横柄」等の記述が一定程度見られました。
・過去5年くらいの間に職務質問を受けた人のうち、76.9%(N=1318)の人が、「外国人又は外国にルーツを持つ人である」こと以外に警察官から声をかけられる理由、即ち警察官職務執行法第2条における「不審事由」はなかった認識であると回答していました(問21)。
・外国ルーツと認識された人々のうち、87.5%(N=1318)の人が在留カードの提示を求められていました(問27)。
・民族的ルーツでいえば、一番多かった地域が中南米の83.5%でした。次いでアフリカ、中東の順で高い数値でした(問4と問11のクロス集計)。もっとも、比較的低い割合である北アメリカで約6割の回答者が過去5年くらいの間に職務質問を受けていました。
▼詳細は以下の別紙最終報告書をご覧ください。
【2022.3.10】調査結果の速報をまとめました
2022年1月11日から同年2月28日にかけて、東京弁護士会外国人の権利に関する委員会は、外国ルーツを持つ人に対する職務質問(レイシャルプロファイリング)に関するアンケート調査を行いました。本調査の目的は、外国ルーツを持つ人に対する職務質問(レイシャルプロファイリング)に関する実態を把握することです。
近年では、「何ら『不審事由』がないにもかかわらず警察官から職務質問を受けるという経験をした」という声が外国にルーツを持つ人から多数寄せられています。このような「不審事由」に基づかない職務質問は、いわゆる法執行官によるレイシャルプロファイリングとして理解されるものです。
駅頭や街頭などにおいて、単に外見が「外国人風」であるといった風貌や外国語で話をしている等という状況を手掛かりに警察官職務執行法第2条の「不審事由」の要件を満たさない職務質問が実施されているのではないかとの問題が認識されているものの、それを裏付ける実態調査は近年ではなされていませんでした。
当会では、2007年に「外国人に対する職務質問アンケート結果報告書」が出されましたが、その後同様の調査はなされておらず、改めて外国ルーツを持つ人に対する職務質問に関する実態を正確に把握する必要があると同調査を実施しました。
その結果について、別紙のとおり結果速報をお知らせ致します。
【調査主体】東京弁護士会 外国人の権利に関する委員会
【調査協力】立教大学 明戸隆浩 / 立教大学 曺慶鎬
【広報及び翻訳協力】テンプル大学の有志の方々
【本調査の結果速報から読み取れる特徴等】
・本調査の有効回答数は2094でした。2007年に報告書が出された職務質問調査の有効回答数122通を大きく上回る多くの回答が寄せられ、レイシャルプロファイリングの関心の高さが伺えます。
・過去5年くらいの間に職務質問を受けた人は62.9%(N=2094)と、回答者の6割以上が過去に職務質問を受けていました(問11)。
・過去5年くらいの間に職務質問を受けた人のうち、2~5回程度あると回答した人が50.4%、6~9回程度あると回答した人は10.8%、10回以上あると回答した人は11.5%(N=1318)と、合計72.7%の人が複数回にわたり職務質問を受けていました(問12)また、6~9回程度あると回答した人及び10回以上あると回答した人の合計は22.3%であり、多数にわたり職務質問を受けている人も一定程度見られました。
・過去5年くらいの間に職務質問を受けた人のうち、70.3%(N=1318)の人が警察官の質問・態度で気分を悪くした経験があると回答しました(問13)。
・過去5年くらいの間に職務質問を受けた人のうち、85.4%(N=1318)の人が、「警察官が最初から外国ルーツを持つ人であることを認識して回答者に声をかけてきた」と認識しており(問19)、その理由について92.9%(N=1125)の人が「身体的特徴」と回答していました(問20)。回答者のうち大多数の人が「警察官が外国ルーツを持つ人であると認識したうえで職務質問をしたと感じている」ことが伺えます。
・過去5年くらいの間に職務質問を受けた人のうち、76.9%(N=1318)の人が、「外国人又は外国にルーツを持つ人である」こと以外に警察官から声をかけられる理由、即ち警察官職務執行法第2条における「不審事由」はなかった認識であると回答していました(問21)。
以上
▼詳細は以下の別紙調査結果速報をご覧ください。
【2022.2.10】調査期間期間延長およびフランス語・ドイツ語版追加のお知らせ
The survey period has been extended (to Feb. 28) and French and German version have been uploaded.
本調査の調査期間は2022年2月10日までとしていましたが、2月28日まで延長いたします。またこの間テンプル大学の有志の皆様にフランス語とドイツ語の翻訳をつくっていただきましたので、今回これも併せて掲載しています。なお本調査の回答速報は、3月上旬に出す予定です。引き続き調査へのご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
本調査を行う趣旨
本調査は、外国ルーツを持つ人に対する職務質問(レイシャルプロファイリング)に関する実態を把握するために東京弁護士会外国人の権利に関する委員会が行う調査です。
近年では、「何ら『不審事由』がないにもかかわらず警察官から職務質問を受けるという経験をした」という声が外国にルーツを持つ人から多数寄せられています。このような「不審事由」に基づかない職務質問は、いわゆる法執行官によるレイシャルプロファイリングとして理解されるものです。
駅頭や街頭などにおいて、単に外見が「外国人風」であるといった風貌や外国語で話をしている等という状況を手掛かりに警察官職務執行法第2条の「不審事由」の要件を満たさない職務質問が実施されているのではないかとの問題が認識されているものの、それを裏付ける実態調査は近年ではなされていません。
当会では、2007年に「外国人に対する職務質問アンケート結果報告書」が出されており、その結果によれば職務質問を受けた経験のある人のうち、8割以上が警職法上の「不審事由」がない中で職質を受けたと回答しています。同調査結果を踏まえ、当会では「『不審事由』の要件を満たさず、単に外国人であることのみを理由に職務質問が開始されていると認められる事案が相当数ある」旨を報告していますが、その後10年以上、外国人に対する職務質問に関する実態調査はなされていません。
そこで、2022年現在、改めて外国ルーツを持つ人に対する職務質問に関する実態を正確に把握する必要があると考え、外国ルーツを持つ人に対する職務質問アンケート調査を実施致します。
下記の要領で本調査を実施予定ですので、どうぞ宜しくお願い致します。
【調査期間】
2022年1月11日~同年2月10日
【調査方法】
紙及びフォーム
【言語】
日本語・英語・ベトナム語
【問い合わせ先】
toben.racialprofiling@gmail.com
〈調査主体〉東京弁護士会外国人の権利に関する委員会
〈調査協力〉明戸隆浩(立教大学)
Purpose of this survey
Questioning a person based only on the fact that he or she looks "foreign" or speaks a foreign language, even though there is nothing suspicious about that person is called racial profiling.
The purpose of this survey is to understand the situation regarding racial profiling in Japan.
This questionnaire will be conducted by the Tokyo Bar Association Committee on Protection of Foreigners' Human Rights in order to understand the situation regarding racial profiling in Japan.
The survey will be conducted as follows :
Survey period : January 11, 2022 to February 10, 2022
Survey Method : Paper and form
Language : Japanese, English, Vietnamese
Tokyo Bar Association Committee on the Rights of Foreign Residents
Survey Advisor: Takahiro Akedo (Rikkyo University)
Mục đích của khảo sát này
Mặc dù không có gì đáng ngờ nhưng việc cảnh sát tiến hành đặt các câu chất vấn mà chỉ dựa trên những tình huống như ngoại hình "trông giống người nước ngoài" hoặc nói tiếng nước ngoài vv...được gọi là sự phân biệt chủng tộc của cảnh sát.
Cuộc khảo sát này được thực hiện chủ yếu bởi Ủy ban về quyền lợi của người nước ngoài thuộc Hội luật sư Tokyo, nhằm mục đích nắm bắt tình hình thực tế liên quan đến việc phân biệt chủng tộc.
Chúng tôi sẽ thực hiện khảo sát này như dưới đây, rất mong nhận được sự hợp tác của bạn.
【Thời gian khảo sát】
Ngày 11tháng 1 năm 2022~ngày 10tháng 2, cùng năm
【Phương pháp khảo sát】
Bằng giấy và form
【Ngôn ngữ】
Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt
〈Đơn vị tổ chức chính〉Ủy ban về quyền lợi của người nước ngoài thuộc Hội luật sư Tokyo
〈Hỗ trợ khảo sát〉Takahiro Akedo (Đại học Rikkyo)