モデルケース6
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スクールバス緊急署名 協力のお願い
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А イ:1、ロ:3、ハ:2
Б ニ:β、ホ:2、ヘ:2、ト:1、チ:1、リ:2
В ヌ:1、ル:2、ヲ:α、ワ:2、カ:2
Г ヨ:1、ツ:1、ネ:3、ナ:1、ラ:2、ム:2、ウ:α
Д ヰ:2、ノ:2、オ:1、ク:1、ヤ:1、マ:2
第1章 名称
第1条 本会は滝高等学校生徒会と称す。
第2章 目的
第2条 本会は学校や地域社会と協力して滝高等学校の発展を図り生徒自身の自主的学校生活を行うことを目的とする。
第3章 会員
第3条 本会は滝高等学校の生徒全員をもって構成する。
第4章 ホームルーム
第4条 各ホームルームは室長・副室長各1名と書記2名の役員と文化・運動・ 風紀・厚生・保健・図書・応援・庶務・選挙管理各2名の委員をおき、右の外議会又はホームルームが必要と認めた場合、その他の役員と委員をおくことができる。
第5条 前条の役員と委員の選出は互選にて行われ、その任期は本会役員の任期に準ずるものとする。
第5章 議会
第6条 議会は各ホームルームから選出された議員と執行委員によって構成する。議会には顧問教官1名以上の出席を求める。議会及委員会は関係(議題)の教官を必要と認めた 場合出席を求める事ができる。
第7条 本議会には会則目的を達成するに必要な権限が与えられる。あらゆる業務報告決議修正は議員によって各ホームルームに伝達されるものとする。
第8条 議員の任期は本会役員の任期に準ずる事とし、議員の執行不能の場合は新議員が1週間以内にそのホームルーム別選挙により選出される。
第9条 定例議会は毎月第2週のいずれかの日に開催されることを原則とする。
第10条 定例議会の他に、執行委員会が要求した又は議長が必要と認めた場合の要求があった場合は臨時議会を招集する。
第11条 議長と顧問教官はいずれも表決権を持たないが賛成反対が同数となった時は議長のみこの決定権が与えられる。
第12条⑴ 本議会に以下の役員を置く。
①議長1名 ②副議長1名 ③書記2名 ④その他必要と認められた役員
⑵①議長・副議長は議員から選出される。
②書記は執行委員会の書記がこれにあたる。
第13条 議会は総議員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席議員の過半数をもって議決する。但し、12月から3月は1、2年生の議員の3分の2以上の出席をもって成立とできる。
第6章 役員
第14条 本会に会長1名、副会長・書記・会計各2名、総務若干名の役員をおく。
第15条⑴ 会長、副会長、書記及び会計は全会員の無記名投票により選出される。選挙様式は別に定める滝高生徒会役員選挙規定に則り、選挙管理委員会に一任される。なお、選挙運動期間が設けられる。
⑵総務は、会長が推薦し、議会の承認により任命する。また、おかなくてもよい。
第16条 役員の選挙は4月及び10月に行うことを原則とし、任期は前後期共に6ヶ月を原則とするが再選を妨げない。役員は新役員が選出されるまでその職務をとる。
第17条⑴ 会長は生徒会の首長であり、執行委員会の長であり、議会及び各委員会を召集する。
⑵副会長は会長不在又は執行不能の場合これに代わり、主としてクラブ活動の発展に務めその連合にあたり、キャプテン会議を召集する。
⑶書記は会則の修正・役員名簿・議会総会の会議録・通信文等の正確な記録の保持にあたる。
⑷会計は会の資金を預け入れた学校会計と連絡をとり予算案の編成・支払その他の取扱事務記録管理にあたり、マネージャー会議を召集する。
⑸総務は会長を補佐する。
第18条 会長と会計は任期の終わりに報告を行う。
第19条 総務を除く役員の辞任又は執行不能の場合は新役員が2週間以内に全会員によって選出される。
第20条 役員は次の場合は直ちに辞任しなければならない。
①全会員の署名により過半数の要求があった場合
②総会で出席会員の3分の2以上の要求があった場合
③議会で不信任が全会一致で可決された場合
第21条 削除
第7章 委員会
第22条 委員会は次の9委員会と選挙管理委員会をおき、各ホームルームより選出された 委員で構成する。但し、放送委員会のみは4月に全校より募集し登録された委員(20 名を限度とし他の役員・委員との兼任を妨げない)で構成する。各委員会は委員より互選され た委員長・副委員長各1名と顧問教官をおく。なお、総委員の3分の2をもって成立とする。また、議会の承認を得て、特別委員会を置くことができる。その構成員・任務・権限・任期については議会で定める。
第23条 庶務委員会は、本会の広報・対外活動・その他事務業務に関する企画運営にあたる。
第24条 応援委員会は諸々の対外試合における応援の統率並びにそれに付随する壮行式等の企画運営にあたる。
第25条 文化委員会は生徒の学習の向上、その他文化に関する企画運営にあたり、各文化クラブとの連携を図り、これの発展に努める。
第26条 運動委員会は校内外の運動競技関係行事の企画斡旋・器具の管理などの企画運営にあたり、各運動クラブとの連携を図り、これの発展に努める。
第27条 風紀委員会は校内外における生徒の品位の向上に努め、風紀に関する取り締まりにあたる。
第28条 厚生委員会は校内の清掃秩序の維持向上に関する企画運営にあたる。
第29条 保健委員会は校内外における生徒の健康の保全向上に関する企画運営にあたる。
第30条 図書委員会は校内の図書の管理及び図書に関する情報提供などの企画運営にあたる。
第31条 放送委員会は放送室・放送備品の管理及び放送に関する企画運営にあたる。
第8章 執行委員会
第32条 執行委員会は会長・副会長・書記・会計の役員によって構成し、必要に応じて各委員会の委員長の出席を求めることができる。
第33条 執行委員会は議会が解散又は休会の場合に議会の代理を務める。又会員より出された議題をあらかじめ審議し、議会に送る議案を決定する。
第9章 クラブ
第34条 ⑴高校1年生は全員、4月にいずれかのクラブに登録しなければならない。
⑵クラブは、10名以上の部員をもって議会の承認を得て成立する。
⑶部員が9名以下の場合は同好会とし、議会の承認を得て活動することができる。
⑷既存クラブが5名の人員に満たない場合、1年の経過期間を置いた後に同好会に降格する。
第35条 既存クラブが5名の人員に満たない場合、原則として1年の経過期間を置いた後に予算を凍結する。ただし、活動実績に応じて予算を執行してもよい。
⑵同好会へは生徒会の予算は与えられない。ただし、登録費、参加費(高体連・高野連・高文連・その他公的教育機関が主催・主管のものに限る)については、その限りではない。
第36条 クラブ連絡会はクラブ代表役員と執行委員及び文化・運動の各委員長から構成し、生徒会とクラブ活動の連絡を図る。クラブ顧問教官は必要により出席する。
第10章 総会
第37条 総会は本会の最高決議機関で全ての会員は発言権及び表決権を有する。
第38条 定例総会は年2回これを開催し、臨時総会は会員の3分の1以上の要求ある場合又は議会が必要と認めた場合に開催する。
第39条 総会は全会員が出席し、議事は過半数によって可決する。
第11章 財政
第40条 本会の会費は全会員より徴収する。金額は議会の過半数及び全会員の3分の2以上の許可により定する。
第41条 本会の経費は会費、寄付金その他によりまかなう。
第42条 予算は議会の承認を得て決定する。
第43条 役員は毎期末に会計帳簿の監査を行う。
第12章 修正
第44条 会則の修正は議会の3分の2以上の賛成によって可決され、総会において過半数の賛成で承認される。
第13章 顧問教官
第45条 本会には顧問教官若干名をおく。顧問教官は生徒会の指導発展のため助言勧告をなし、生徒会のあらゆる会合に出席する。
第14章 最高決定権
第46条 学校長は生徒会の決定した如何なる問題に対しても学校行政、教育上に障害を及ぼすと見なした場合又は法的責任の生ずるおそれのある場合はこれを拒否する権利を有する。
附則
本会則は旧生徒会会則に定める手続きに則り、議会の3分の2以上の可決、総会の過半数 の承認を経た後、学校長の許可によって成立する。
細則の立案改廃は議会で行う。
この会則は平成2年4月25日生徒総会で承認され、平成2年4月26日効力を発する。
平成12年5月10日一部改正 平成25年12月18日一部改正 令和元年10月7日一部改正
第1章 総則
第1条 本規約は滝高等学校生徒会会則に基く。
第2条 本規約は本校生徒会の決議機関たる生徒議会の正確にして正当な議会運営を目的とする。
第2章 役員
第3条 議会には議長・副議長各1名と書記2名をおく。
第4条 議長・副議長は議員から選出され、書記は執行委員の書記があたる。なお、議長・副議長の選出方法はそのつど定める。
第5条 議長選出時における仮議長は会長がこれにあたる。
第6条 議長は議会の秩序を保持し、議事を進行させ、議会を代表する。
第7条 副議長は議長を補佐し、議長不在又は執行不能の場合これに代わる。
第3章 会議
第8条 議会の招集権は執行委員会にある。
第9条 議会は定例議会と臨時議会に大別され、定例議会は毎月第2週のいずれかの日に開催されることを原則とする。
第10条 議会は総議員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、議長が認めれば過半数の出席で成立する。
第11条 議会の開会・閉会・流会・休会にあたっては議長がそのつど宣言しなければならない。
第12条 授業後における議会は原則として下校時刻までとする。
第4章 議案及び課題
第13条 議案は各委員会・議員及び一般会員より提出される。但し、議員が議案を提出する時は2名以上、一般会員は12名以上の連署で提案理由と共に事前に議長に提出しなければならない。
第14条 執行委員会から提出された議案は会長が、委員会から提出された議案は委員長が、 議員から提出された議案は提出議員代表者がそれぞれ提案理由を説明する。
第15条 議題は議長の責任において各ホームルーム議員へ連絡する。
第5章 採決
第16条 採決にあたっては議長がその旨宣言し、宣言後は何人とも議題についての発言や議場への入退場はできない。
第17条 採決が終わった時、議長は書記に結果を報告し、議長はそれを宣言せねばならない。
第18条 議題は出席議員の過半数をもって議決する。
第19条 議長と顧問教官はいずれも表決権をもたないが賛成反対が同数となった時は議長のみこの決定権が与えられる。
第20条 既成事項の修正は出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。なお、修正は同一議会で議決された議題に関しては行うことができない。
第6章 動議
第21条 休会・閉会・討論終結・議決保留等の議事運営に関するものや議案訂正・議長不信任等の予定以外の議題を動議とする。
第22条 全て動議を成立させるためには3名以上の支持者を必要とする。但し、執行委員会及び委員会案については支持者を必要としない。
第23条 議事運営に関する動議が成立した場合、議長は直ちに採決を行わねばならない。
第7章 議事進行
第24条 1つの議題の提案・質疑討論・採決の開始と終結にあたっては、議長がそのつど宣告しなければならない。
第25条 議事の進行は旧議事を先に行い、新議事は旧議事の後に行う。但し、重要事項においてはこれに優先権を与え、執行部不信任において最優先権がこれに与えられる。
第26条 全ての発言は議長の許可なくしてこれをすることはできない。また、議長は許可のない発言を禁止することができる。
第27条 議長・副議長が発言しようとする場合はあらかじめ議会へその旨通告し、議員席について発言する。
第28条 議長・副議長が発言した時は、その議題の終結が宣告されるまで議長席へ復することができない。
第29条 議長に関する議題・動議が提出された時には、議長を交替しなければならない。
第30条 議長・副議長共に不在又は執行不能の場合、議員中より仮議長を選定する。
第8章 議員
第31条 議員は各ホームルームの代表としての自覚をもって議会における意思表示を行い、各ホームルームにおいて議会報告を行う義務を負う。
第32条 議員の選出・任期等は生徒会会則による。
第33条 何人も執行委員と議員とを兼任することはできない。
第34条 議会欠席の場合は臨時代理者をホームルームにて決めることができる。その場合開会以前に議長にその旨申し出なければならない。
第35条 議会で行った討論表決について何人も議場外での責任を問われない。
第36条 議員は定議席へつかねばならない。
第37条 議員が議会開催中に議場への入場・退出する場合は議長の許可を必要とする。
第9章 議事録
第38条 議事録には次の事項を記入する。
1、議会の種類及び回数
2、開会日及び開会・閉会の時刻
3、議員総数、定足数及び出席議員数
4、議長・副議長・書記及び出席顧問教官名
5、議事(議題・主な質疑討論・採決結果等)
6、その他必要と認められる事項。
第10章 傍聴
第39条 生徒会員、教職員は自由に議会を傍聴できる。
第40条 傍聴者は議長の許可がなければ発言できない。
第41条 傍聴者に議事妨害を議長が認め退場を求めた場合、直ちに退場しなければならない。
第11章 修正
第42条 本規約を修正するには、議員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。
第43条 本規約の修正案は文書をもって議長に提出せねばならない。
第12章 補足
第44条 本規約に関する疑義は全て議会にてこれを決する。
第45条 いかなることがあっても本規約は生徒会会則が本校生徒会の最高規約であることを妨げることはない。
第46条 生徒会会則が改正され改正箇所が本規約と相反する時は本規約は会則にそうように改正されなければならない。
附則
本規約は旧議会運営規約に定める手続きに則り、議会において議員総数の3分の2以上の賛成により平成2年4月26日より成立する。本規約の発効は成立年月日と同じである。
平成25年10月30日一部改正 令和元年10月7日一部改正
第1章 総則
第1条 この規定は滝高等学校生徒会会則に基く。
第2条 この規定は滝高等学校生徒会役員選挙に適用される。
第3条 ここにいう生徒会役員の定数は会長1名、副会長1名、書記2名、会計2名とする。
第4条 選挙は原則として毎年前期4月及び後期10月に行なうものとし、生徒会役員の任期は次期の生徒会役員の選出されるまでとする。
第5条 この選挙に関する全ての事務執行は選挙管理委員会が管理する。
第2章 選挙権・被選挙権
第6条 選挙権、被選挙権は本校生徒会会員の全てが有する。又全ての会員は選挙権、被選挙権を行使する事に妨害してはならない。
第7条 当選者は各H・R役員を務めることができない。但し、クラブ役員はこの限りではない。
第3章 選挙管理委員会
第8条 本選挙を正当に行う為に選挙管理委員会を組織し、選挙管理委員会はこの選挙における全責任をとる。
第9条 選挙管理委員は各クラスから2名ずつ選出し、その互選によって正副委員長を定める。又必要に応じてその他の役員を選んでもよい。
第10条第1項 選挙管理委員の選出は原則として前期は4月上旬、後期は10月上旬とし、その任期を前期は前期委員選出日より後期委員選出の前日まで、後期は後期委員選出日より翌年度の前期委員選出日までとする。
第2項 生徒会役員の任期内辞任又は執行不能の場合は選挙管理委員長が選挙管理委員会を召集する。
第11条 選挙管理委員会は全ての人に干渉されない。
第12条 選挙管理委員会は同事務局を置く。
第4章 立候補届
第13条 立候補届は選挙管理委員会に文書をもって提出する。
第14条 立候補届には立候補者名、責任者名、応援弁士名及び所属するクラスを明記する。
第15条 立候補届は1人1職とする。
第5章 選挙運動
第16条 選挙ポスターは選挙管理委員会から配布を受ける。他のポスター用紙を使用した物は失格とする。
第17条 選挙管理委員会はその都度ポスターの枚数、使用掲示場所を定めるものとする。
第18条 選挙運動期間は告示の日より投票日の前日までとする。
第19条 選挙管理委員会は特定の候補者を応援してはならない。但し、選挙を盛り上げる為の運動はしてよい。
第20条 現職執行部の選挙運動を禁止する。但し、立候補者、責任者及び応援弁士はこの限りでない。
第21条 選挙管理委員会は必ず投票日に立会演説会、応援演説会を行わなければならない。
第22条 投票日の演説時間はその都度選挙管理委員会が定める。
第6章 選挙期日
第23条 任期満了による選挙の場合は、4月及び10月のできる限り早い時期に生徒会会長が、第1回選挙管理委員会を召集する。
第24条 召集された選挙管理委員会は、4月及び10月中に選挙の行なえるように計画する。但し、投票日より1週間前には告示しなければならない。
第7章 投票
第25条 選挙は投票により行なう。なお選挙管理委員会は投票所を設ける。
第26条 投票方法は選挙管理委員会が定める。
第27条 だれでも投票した候補者の氏名を述べる義務はない。
第28条 不在投票は生徒会顧問と選挙管理委員長の許可のある場合のみ認める。
第8章 開票
第29条 選挙管理委員会の指示に従わないものは、すべて無効投票とする。
第30条 開票は選挙管理委員長の指示に従って選挙管理委員で即日に行なう。
第31条 立会人は下記に定める。
1、各候補者の責任者1名
2、選挙管理委員会の依頼する先生1名
3、立会人を希望する者はこれを全て認める。
第32条 立会人をおく場合、立会人は開票にたずさわってはならない。
第33条 開票結果は投票日の翌日までに校内に発表しなければならない。
第9章 当選人
第34条⑴ 各選挙において有効投票数の最高得票者(****)を当選とする。ただし、会長の当選には有効投票数の3分の1以上の得票を必要とする。
⑵当選には棄権・白票の合計数を上回る得票を必要とする。
第35条 当選人を決めるにあたり得票数の同じ場合は、その者たちによって再選挙とする。
第36条 立候補者数がその定員を超えない場合は信任投票とし、信任投票は有効投票数の過半数を以て当選とする。
第10章 解職・請求・その他
第37条 この選挙において定められた生徒会役員の解職請求は、署名により全会員の3分の2以上の要求があった場合は直ちに辞任しなければならない。
第38条 再開票を請求する者が全生徒の5分の1以上あるとき、その者の署名を選挙管理委員長に提出し、選挙管理委員会は第8章に従って直ちにこれを行なう。
第39条 本規定及び細則の立案改廃は選挙管理委員会・議会のそれぞれ3分の2以上の賛成によって可決され総会において過半数の賛成で承認される。
第11章 オンライン投票
第40条 以上の規定は、オンライン投票について準用する。
第41条⑴ オンライン投票をすることができない有権者は、紙投票をするものとする。
⑵オンライン投票の受付は、立会演説会が終了した時に選挙管理委員長が告知した時刻をもって終了する。
第42条⑴ 投票フォームは選挙管理委員会が作成する。ただし、既成のサービスを利用することもできる。
⑵選挙管理委員会は、十分に注意して、次の各号に定める事項を確保しなければならない。
① 有権者以外が投票しないこと。
② 同一の者が複数回投票すること(同一の者が紙投票とオンライン投票を共に行うことを含む。)がないこと。
③ 投票の匿名性(ある投票者の投票内容が何人にも知られないことをいう。)があること。
第43条⑴ 投票中、オンライン投票に不備が確認されたときは、選挙管理委員長は、紙投票に変更することができる。
⑵投票後、オンライン投票に重大な不備が確認されたときは、選挙管理委員会は、投票後10登校日以内に再投票を行うことができる。この再投票は紙投票で行わなければならない。
附則
本規定は旧役員選挙規定に定める手続きに則り、選挙管理委員会・議会の3分の2以上の議決で承認の上総会で認められ、平成2年4月26日より成立する。
本規定の発効は成立年月日と同じである。
平成25年12月18日一部改正