議会運営規約附属文書案
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議会運営規約附属文書案
議会の招集・審議順に関する申し合わせ
第一節 審議順
議事順の決定は本文書に従い、原則議長が決定する。
⑴審議は次の順で進行される。
⒈開会宣言
⒉前回議事録の確認
⒊特別緊急議題
⒋前回審議未了の議題
⒌緊急議題
⒍普通議題
⒎自由討議
⒏諸報告および要望事項
⒐閉会宣言
⑵特別緊急議題は次のものを指す。
①正副議長選任
②執行役員・議長不信任案
⑶緊急議題は次のものを指す。
①議事運営に関する動議
②非難決議案
③期日が決まっていて差し迫っていると議長が認めた議事
④総議員の5分の1以上の要求があった議事及びその他議長が必要と認めた議事
⑤顧問教官解任要求発議案
⑷特別緊急議題・緊急議題が複数ある場合、上記の数字の順で進行される。
⑸普通議題及び他の同順位の議題については、旧議題を先、新議事を後に審議する。
⑹自由討議は2名以上の支持者を得て議長が宣言した時成立する。
⑺審議中に優先順位が上位の議案が発生した場合,審議を中断し優先議題を先議する。
第二節 招集判断
臨時議会の招集の判断について以下のことを基準とする。
⑴次の場合は,5出校日以内に執行委員会は議会を招集する
①議長が議員または委員会から複数の議案を受け取ったとき
②議長が議案を受け取り,必要と認め要求したとき
③5人以上の議員が要求したとき
⑵前項のとき,やむをえず招集できない場合,執行委員会はその理由を議長および要求議員に説明する。
⑶招集要求を拒否された議長または要求議員は次に招集された議会で非難決議案を単独で提出できるものとする。
第三節 招集時の手続き
招集時には次のことを行うこととする。
⑴執行委員会からの議案,委員会からの議案,議員提案の別に関わらず,招集時点までに提出されたものは全て事前に配布する。
⑵議会開催当日の昼13時まで,議員からの事前質問を受け付ける。
⑶定例議会招集時は,各議員の事情に配慮して日程を決定する。