校則改正提案書原案
スクールバス緊急署名 協力のお願い
校則改正提案書原案
提出案本文
下記のような内容の案を提出いたしました。
「今回の改定で、暴風・暴風雪警報が外す対象にならなかったことは、台風等で暴風が予想される場合には吹き始める前に避難すべきことから、理にかなってはいます。
しかし、現在、休校の基準は、暴風(雪)警報と特別警報のみですので、極論を言えば学校を含む地域に避難指示などが出ていても授業を行う可能性があるということを意味します。
江南市や名古屋市、またはこれらを含む地域に「暴風警報」、「暴風雪警報」又は「土砂災害警戒情報」(ここまで各市)、「記録的短時間大雨情報」(愛知県西部)、「顕著な大雨に関する情報」又は「特別警報」(ここまで愛知県)が発令されている場合、江南市古知野町・大間町・赤童子町・上奈良町・東野町、一宮市栄、(岩倉市下本町・栄町・本町、名古屋市西区貴生町、犬山市犬山・天神町など;括弧内は要検討)などに避難指示又は緊急安全確保が発令されている場合、庄内川・新川・五条川・木曽川中流域に氾濫危険情報又は氾濫発生情報が出ている(水場川外水位や曽野、曽本や枇杷島などの観測所で氾濫危険水位を超えている)場合は、大半の生徒の登下校や校内自体に危険があります。しかし、これでは、基準が多すぎて混乱を招きかねません。
また,滝学園周辺は低平で,目の前に水路も流れていることから,警報級の雨でも浸水することが想定され,また事実8月25日に大雨警報が発令された際,水路が溢れていることが確認されました。
現行の基準となる警報等に『大雨警報・洪水警報・土砂災害警戒情報・避難指示・緊急安全確保』を加え,また但書に,『また,記録的短時間大雨情報および顕著な大雨に関する情報が発令された場合,授業開始時刻を1時間遅らせることとする。』を加えるとあまり煩雑になりすぎずに、生徒の安全を確保することができるようになると考えます。よってこれを提案します。
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という内容で学校に提案すべきと考えています。みなさんのご意見と承認をよろしくお願いします。
想定する変更後の規則
変更部分には下線、警報等には色をつけました。
警報発令時の規定(令和4年9月1日発効)
江南市または名古屋市に*警報等が発令されている間は、授業を行わないことを原則とし、細部については次のように実施する(表下の・部も含む)。なお、時刻は 24 時間表記で示してある。
(表に変更なしのため省略)
江南市や名古屋市に警報等が発令されていない時は、通常通りの授業を行うことを原則とするが、学校の判断により、別の対応をする時は、家庭にメール等で連絡する。
生徒個々の※居住地に警報等が発令された時は、警報発令地区に居住する生徒は、警報が解除されるまで登校を見合わせることとする。その場合、遅刻・欠席扱いとしない。 (家庭よりメールにて連絡)
その他の警報等が発令されている時は、通常通りの授業を行うが、安全確保の観点から登校困難な時は、遅刻・欠席扱いとしない。(家庭よりメールにて連絡)
登校途中に警報等が発令された時は自分の身の安全を確保することを最優先とし、家族との連絡につとめ、安全な場所に避難する。安全に行動ができる状況を確認して移動し、自宅待機をする。
登校後に上記警報が発令された時、または警報等の発令が見込まれる時は、安全上支障のない限り帰宅させる。登校後に、生徒個々の居住地に上記警報が発令された時も、同様に帰宅させることを原則とする。どちらも早退扱いとしない。
※居住地:避難情報は地区単位、警報および土砂災害警戒情報は市町村単位、特別警報は県単位。
*警報等:暴風警報、暴風雪警報、大雨警報、洪水警報、土砂災害警戒情報、避難指示、緊急安全確保および特別警報を指す。
ただし、記録的短時間大雨情報または顕著な大雨に関する情報が発令された場合,授業開始時刻を1時間遅らせることとする。
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