学校への提案等の手続を定める生徒会会則細則

第1条 生徒会は、学校への、校則変更・制度の改廃・行動変容等を提案、又は要求することができる。

第2条 ⑴生徒議会は、決議又は意見書によって学校側へ提案・要求できる。 

⑵決議案及び意見書は他の議案と同様の手続で提出・審議される。但し、議決前に出席議員の4分の1以上の要求があれば、ホー

ムルーム会議、生徒総会又は公式のスクールホールミーティングなどの手段にて会員から意見を収集しなくてはならない。

第3条 執行委員会は、生徒議会に決議案等を提出することにより、学校側へ提案・要求できる。但し、選挙時あるいは当選後の公

約として掲げた事項と、目安箱にあった意見については、議会を通さず学校側へ提案・要求できる。

第4条 ⑴必要に応じて、学園-生徒会連絡会議を行う。

⑵学園-生徒会連絡会議は、執行委員と顧問教官を含む4名以上の教員によって構成され、正副議長及び各委員長も参加できる。

又、議会で可決された決議案又は意見書の提出者も出席する事とする。

⑶連絡会議には関係(議題)の教官を、議会が必要と認めた場合出席を求めることができる。