スクールバス緊急署名 協力のお願い
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第1条【名称】
本会は滝高等学校生徒会と称す。
第2章 目的
第2条【目的】
本会は学校や地域社会と協力して滝高等学校の発展を図り生徒自身の自主的学校生活を行うことを目的とする。
第3章 会員
第3条【会員】
本会は滝高等学校の生徒全員をもって構成する。
第4章 ホームルーム
第4条【ホームルーム役員・委員の構成】
各ホームルームは室長・副室長各1名と書記・会計各2名の役員と文化・運動・風紀・厚生・保健・図書・選挙管理各2名の委員をおき、右の外議会又はホームルームが必要と認めた場合、その他の役員と委員をおくことができる。
第5条【ホームルーム役員・委員の選出・任期】
前条の役員と委員の選出は互選にて行われ、その任期は本会役員の任期に準ずるものとする。
第5章 議会
第6条【構成員】
議会は各ホームルームから選出された議員と執行委員によって構成する。議会には支援教官1名以上の出席を求める。議会及委員会は関係(議題)の教官を必要と認めた場合出席を求める事ができる。
第7条【権限】
本議会には会則目的を達成するに必要なあらゆる権限が与えられる。業務報告・決議・修正等は議員によって各ホームルームに伝達されるものとする。
第8条【任期】
議員の任期は本会役員の任期に準ずる事とし、議員の執行不能の場合は新議員が1週間以内にそのホームルーム別選挙により選出される。
第9条【定例会】
定例議会は毎月第2週のいずれかの日に開催されることを原則とする。
第10条【臨時会】
定例議会の他に、執行委員会において必要と認めた場合は臨時議会を召集する。
第11条【議決権】
議長と支援教官はいずれも表決権を持たないが賛成反対が同数となった時は議長のみこの決定権が与えられる。
第12条【議会役員】
議長・副議長は議員から選出され、書記は執行委員会の書記がこれにあたる。
第13条【定足数】
議会は総議員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席議員の過半数をもって議決する。但し、議長が認めれば過半数の出席で成立する。
第6章 役員
第14条【構成】
本会に会長・副会長各1名と書記・会計各2名をおく。
第15条【選出】
⑴役員は全会員の投票により選出される。選挙様式は別に定める滝高生徒会役員選挙規定に則り、選挙管理委員会に一任される。なお、選挙運動期間が設けられる。
⑵投票は無記名投票を原則とするが,議会が特別に認めた場合は記名投票も認める。この時,投票先により不利益が生じないように留意しなくてはならない。
第16条【任期】
役員の選挙は4月及び10月に行うことを原則とし、任期は前後期共に6ヶ月を原則とするが再選を妨げない。役員は新役員が選出されるまでその職務をとる。
第17条【会長の役割】
会長は生徒会の首長であり、執行委員会の長であり、議会及び各委員会を召集する。
第18条【副会長の役割】
副会長は会長不在又は執行不能の場合これに代わり、主としてクラブ活動の発展に務めその連合にあたり、キャプテン会議を召集する。
第19条【書記の役割】
書記は会則の修正・役員名簿・議会総会の会議録・通信文等の正確な記録の保持にあたる。
第20条【会計の役割】
会計は会の資金を預け入れた学校会計と連絡をとり予算案の編成・支払その他の取扱事務記録管理にあたり、マネージャー会議を召集する。
第21条【報告】
会長と会計は任期の終わりに報告を行う。
第22条【欠員時の選出】
役員の辞任又は執行不能の場合は新役員が2週間以内に全会員によって選出される。
第23条【罷免】
役員は全会員の署名により3分の2以上の要求があった場合は直ちに辞任しなければならない。
第7章 専門委員会
第24条【総則】
委員会は次の7委員会と選挙管理委員会をおき、各ホームルームより選出された 委員で構成する。但し、放送委員会のみは4月に全校より募集し登録された委員(20名を限度とし他の役員・委員との兼任を妨げない)で構成する。各委員会は委員より互選された委員長・副委員長各1名と顧問教官をおく。なお、総委員の3分の2をもって成立とする。また、議会の承認を得て、特別委員会を置くことができる。その構成員・任務・権限・任期については議会で定める。
第25条【文化委員会】
文化委員会は生徒の学習の向上、その他文化に関する企画運営にあたり、各文化クラブとの連携を図り、これの発展に努める。
第26条【運動委員会】
運動委員会は校内外の運動競技関係行事の企画斡旋・器具の管理などの企画運営にあたり、各運動クラブとの連携を図り、これの発展に努める。
第27条【風紀委員会】
風紀委員会は校内外における生徒の品位の向上に努め、風紀に関する取り締まりにあたる。
第28条【厚生委員会】
厚生委員会は校内の清掃秩序の維持向上に関する企画運営にあたる。
第29条【保健委員会】
保健委員会は校内外における生徒の健康の保全向上に関する企画運営にあたる。
第30条【図書委員会】
図書委員会は校内の図書の管理及び図書に関する情報提供などの企画運営にあたる。
第31条【放送委員会】
放送委員会は放送室・放送備品の管理及び放送に関する企画運営にあたる。
第32条【構成】
執行委員会は会長・副会長・書記・会計の役員によって構成し、必要に応じて各委員会の委員長の出席を求めることができる。
第33条【議会との関係】
執行委員会は議会が解散又は休会の場合に議会の代理を務める。又会員より出された議題をあらかじめ審議し、議会に送る議案を決定する。
第9章 クラブ
第32条【総則】
⑴クラブは部と同好会とする。
⑵本会員は全員、希望するクラブに登録できる。但し、複数のクラブに加入する場合は,時間的・身体的な問題が起こらないように配慮し、いずれのクラブにおいても積極的に活動しなければならない。
⑶同好会には会員の他、滝中学校生徒も参加できる。ただしこの場合、部への昇格には本会則の他に滝中学校生徒会の規則にも従う。
第33条【成立】
⑴部は、議会の承認を得て成立する。新規の部の成立には同好会として2年以上継続していることを必要条件とする。
⑵同好会は最低5名以上の人員で活動することができ、支援教員をおくことができる場合、議会の承認を得て成立する。また、2年活動した時点でクラブ昇格か解散か継続かを選択し、議会に報告する。但し、クラブ昇格を選択した場合は本条1項の規定に従う。
第34条【予算】
⑴既存の部が5名の人員に満たない場合、原則として1年の経過期間を置いた後に、原則として予算を凍結する。ただし、活動実績に応じて議会は予算を執行してもよい。
⑵同好会には予算は配分されない。
第35条【降格・廃止】
⑴部員数が0となった場合は休部とし、同好会へ降格する。部員数が0のまま2年が経過した場合は廃部とする。
⑵廃部の場合は、当該部・同好会の備品・活動記録その他は執行委員会預けとし、同系列の同好会が再度成立した場合に引き渡す。
第36条【クラブ長会】
クラブ長会はクラブ代表役員と執行委員副会長/会計及び文化・運動の各委員長から構成し、生徒会本部とクラブ活動の連絡を図る。クラブ支援教員は必要により出席する。
第10章 総会
第37条【総則】
総会は本会の最高決議機関で全ての会員は発言権及び表決権を有する。
第38条【定例会・臨時会】
定例総会は年2回これを開催し、臨時総会は会員の3分の1以上の要求ある場合又は議会が必要と認めた場合に開催する。
第39条【議決】
総会は全会員が出席し、議事は過半数によって可決する。
第11章 財政
第40条【会費】
本会の会費は全会員より徴収する。金額は議会の過半数及び全会員の3分の2以上の許可により定する。
第41条【歳入】
本会の経費は会費、寄付金その他によりまかなう。
第42条【予算】
予算は議会の承認を得て決定する。
第43条【会計監査】
役員は毎期末に会計帳簿の監査を行う。
第12章 修正
第44条【修正】
会則の修正は議会の3分の2以上の賛成によって可決され、総会において過半数の賛成で承認される。
第13章 支援教員
第45条【支援教員】
⑴本会には支援教員若干名をおき、議会において委嘱し、学校長の承認を必要とする。
⑵支援教員は、本会の活動全般に関して本会の目的達成に必要な勧告助言の任に当たる。
⑶支援教員は、本会のいかなる会議において投票権・拒否権を持たない。
⑷支援教員は、本校専任教諭に限る。
第14章 最高決定権
第46条【最高決定権】
学校長は生徒会の決定した如何なる問題に対しても学校行政、教育上に障害を及ぼすと見なした場合又は法的責任の生ずるおそれのある場合はこれを拒否する権利を有する。
附則
本会則は旧生徒会会則に定める手続きに則り、議会の3分の2以上の可決、総会の過半数の承認を経た後、学校長の許可によって成立する。
細則の立案改廃は議会で行う。
この会則は****年**月**日生徒総会で承認され、****年**月**日効力を発する。但し、第15条⑵のみ、令和5年4月1日に遡って発効する。
第1章 総則
第1条【根拠】
本規約は滝高等学校生徒会会則に基く。
第2条【目的】
本規約は本校生徒会の決議機関たる生徒議会の正確にして正当な議会運営を目的とする。
第3条【構成】
議会には議長・副議長各1名と書記2名をおく。
第4条【選出】
議長・副議長は議員から選出され、書記は執行委員の書記があたる。なお、議長・副議長の選出方法はそのつど定める。
第5条【選出時の仮議長】
議長選出時における仮議長は会長がこれにあたる。
第6条【議長の役割】
議長は議会の秩序を保持し、議事を進行させ、議会を代表する。
第7条【副議長の役割】
副議長は議長を補佐し、議長不在又は執行不能の場合これに代わる。
第8条【招集権】
議会の招集権は執行委員会にある。
第9条【定例会・臨時会】
議会は定例議会と臨時議会に大別され、定例議会は毎月第2週のいずれかの日に開催されることを原則とする。
第10条【定足数】
議会は総議員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、12月から3月は過半数の出席で成立する。
第11条【宣言】
議会の開会・閉会・流会・休会にあたっては議長がそのつど宣言しなければならない。
第12条【開会時間】
授業後における議会は原則として下校時刻までとする。
第13条【提出者】
議案は執行委員会・各委員会・議員及び会員より提出される。但し、会員が議案を提出する時は15名以上の会員による連署で提案理由と共に事前に議長に提出しなければならない。
第14条【議案説明】
議案は提出者代表がそれぞれ提案理由を説明する。
第15条【議題】
議題は議長の責任において各ホームルーム議員へ連絡する。
第16条【段取り】
採決にあたっては議長がその旨宣言し、宣言後は何人とも議題についての発言や議場への入退場はできない。
第17条【結果宣言】
採決が終わった時、議長は書記に結果を報告し、議長はそれを宣言せねばならない。
第18条【議決必要数】
議題は出席議員の過半数をもって議決する。
第19条【議決権】
議長と支援教員はいずれも表決権をもたないが賛成反対が同数となった時は議長のみこの決定権が与えられる。
第20条【既成事項の修正】
既成事項の修正は出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。なお、修正は同一議会で議決された議題に関しては行うことができない。
第21条【定義】
休会・閉会・討論終結・議決保留等の議事運営に関するものや議案訂正・議長不信任等の予定以外の議題を動議とする。
第22条【支持者】
全て動議を成立させるためには3名以上の支持者を必要とする。但し、委員会案については支持者を必要としない。
第23条【採決】
議事運営に関する動議が成立した場合、議長は直ちに採決を行わねばならない。
第24条【宣告】
1つの議題の提案・質疑討論・採決の開始と終結にあたっては、議長がそのつど宣告しなければならない。
第25条【審議順】
議事の進行は旧議事を先に行い、新議事は旧議事の後に行う。但し、重要事項においてはこれに優先権を与え、執行委員不信任において最優先権がこれに与えられる。詳細は別に定める。
第26条【発言の許可】
全ての発言は議長の許可なくしてこれをすることはできない。また、議長は許可のない発言を禁止することができる。
第27条【議長の発言】
議長・副議長が発言しようとする場合はあらかじめ議会へその旨通告し、議員席について発言する。
第28条【議長の発言後の対応】
議長・副議長が発言した時は、その議題の終結が宣告されるまで議長席へ復することができない。
第29条【議長に関する議題】
議長に関する議題・動議が提出された時には、議長を交替しなければならない。
第30条【仮議長】
議長・副議長共に不在又は執行不能の場合、議員中より仮議長を選定する。
第31条【義務・権利】
議員は各ホームルームの代表としての自覚をもって議会における意思表示を行い、各ホームルームにおいて議会報告を行う義務を負う。
第32条【選出・任期】
議員の選出・任期等は生徒会会則による。
第33条【執行委員との兼任禁止】
何人も執行委員と議員とを兼任することはできない。
第34条【代理議員】
議会欠席の場合は臨時代理者をホームルームにて決めることができる。その場合開会以前に議長にその旨申し出なければならない。
第35条【免責】
議会で行った討論表決について何人も議場外での責任を問われない。
第36条【定議席】
議員は定議席へつかねばならない。
第37条【議員の入退場】
議員が議会開催中に議場への入場・退出する場合は議長の許可を必要とする。
第38条【議事録】
議事録には次の事項を記入する。
1、議会の種類及び回数。
2、開会日及び開会・閉会の時刻。
3、議員総数、定足数及び出席議員数。
4、議長・副議長・書記及び出席支援教員名。
5、議事(議題・主な質疑討論・採決結果等)
6、その他必要と認められる事項。
第10章 傍聴
第39条【権利】
生徒会員、教職員は自由に議会を傍聴できる。
第40条【発言】
傍聴者は議長の許可がなければ発言できない。
第41条【対応】
傍聴者に議事妨害を議長が認め退場を求めた場合、直ちに退場しなければならない。
第11章 修正
第42条【修正】
本規約を修正するには、議員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。
第43条【提出】
本規約の修正案は文書をもって議長に提出せねばならない。
第12章 補足
第44条【疑義】
本規約に関する疑義は全て議会にてこれを決する。
第45条【最高規約】
いかなることがあっても本規約は生徒会会則が本校生徒会の最高規約であることを妨げることはない。
第46条【会則との相反時の対応】
生徒会会則が改正され改正箇所が本規約と相反する時は本規約は会則にそうように改正されなければならない。
附則
本規約は旧議会運営規約に定める手続きに則り、議会において議員総数の3分の2以上の賛成により****年**月**日より成立する。本規約の発効は成立年月日と同じである。
(生徒会執行部の人手不足の解消・予防に関する臨時条款から改正)
第1章 総則
第1条【総則】
本規定は,滝高等学校生徒会会則及びその他の規定に基づき,生徒会役員・執行委員会等の職務負担の軽減を目的とした処置について規定するものである。
第2章 削除
第3章 業務委託
第8条【総則】
生徒会役員等の負担を軽減するため,生徒会構成組織の業務の一部を他の構成組織又はその他公認団体に委託することができる。
第9条【決定権】
業務委託の委託内容・権限・目標・期間等は,会則その他本会規約の範囲内で委託元の機関が決定する。
第10条【委託の停止】
執行委員会及び議会は,業務委託を停止、又は終了できる。また,議会によって終了された場合には,議会は同一又は類似案件を同一委託先に委託することを一定期間禁止できる。
第11条【予算】
委託に予算を配分する場合は,都度議会の承認を要する。ただし,事前に配分額及び回数の上限を設け,その枠内に関して承認を省略することができる。
第12条【委託先】
委託先は,次の機関とする。
⑴委員会(専門・常任) ⑵議会 ⑶クラブ(部・同好会) ⑷室長会議 ⑸滝中学生徒会 ⑹その他議会の認めた団体
第13条【期間】
業務委託の期間は6ヶ月以内を原則とし,それ以降は議会の議決を得て延長できる。
第4章 TF
第14条【総則】
執行委員会・議会の補佐や,委員会の機能補完のために,臨時のTFを設ける事ができる。
第15条【メンバー】
TFのメンバーの定員・募集方法はその都度執行委員会で定める。ただし、メンバー定員が20人を超える場合,議会の承認を要する。
第16条【設置】
TFは,一の課題に対し執行委員会が必要と認めた場合にのみ設置される。同時に複数のTFが設置されることも認める。
第17条【チーフ】
TFのチーフは執行委員会が指名する。
第18条【任期】
メンバーの任期は,TF設置時の課題が達成されたと執行委員会が認めるまでとし、最大で6ヶ月とする。但し,議会の承認を得た場合はこれを延長する事ができる。
第19条【権限】
TFは,会則その他本会規約の範囲内で設置時に指定された課題を達成するための必要な権限を有し、執行委員会への助言及び議会への議案提出ができる。
第20条【特別委員会への改組】
TFは,議会の議決に基づき,特別委員会に改組できる。その際,最初の改選まではメンバーがそのまま委員となる。
第21条【解任・解散】
執行委員会は,議会の要求があれば,メンバーを解任,又はTFは解散しなくてはならない。
第5章 補足
第22条【修正・疑義】
本規定に関する疑義は全て議会にてこれを決する。本規定を修正するには、議員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。
第23条【最高規約】
いかなることがあっても本規定は生徒会会則が本校生徒会の最高規約であることを妨げることはない。
第24条【会則との相反時の対応】
生徒会会則が改正され改正箇所が本規定と相反する時は本規定は会則にそうように改正されなければならない。
附則
この規定は,本会会則及び旧生徒会執行部の人手不足の解消・予防に関する臨時条款に定める手続きに則り,議会において議員総数の3分の2以上の賛成により****年**月**日に成立する。
この規定の発効は成立年月日と同じである。
今回の改正は、文芸部に関する議会決定の履行を第一目的にしたものである。0人となった場合の廃部に関する猶予期間の設定、その部の紡いできた歴史の保全と継承、中学生の同好会参加権などを定める規定です。
また、今回のもう一つの主な改正点は「顧問教官」から「支援教員」への改称です。これは、そもそも私立学校で教"官"(本来国立学校教諭を指す)を使うのが日本語として間違っている上、生徒会活動の目標(「よりよい学校生活づくりに参画し,協力して諸問題を解決しようとする自主的,実践的な態度を育てる。」:文科省HPより)の達成には、顧問という影響力の強い形よりも、教員は支援者と言う立場をとる方が妥当と考えられるからです。
この他、会則等が変更されないまま実態との乖離が生じた事項(HR会計、一年生の部活動全員参加、責任者による開票立会など)、表現が統一されていないもの(召集/招集、執行委員会/執行役員会/執行部など)、規定の食い違い(議会の召集/招集者、被選挙権の保護と兼職禁止など)等、多数の法制度的欠陥があるので、日本語の修正は必要不可欠な課題です。