直接民主制方策案
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直接民主制方策案
名 称:規則改革特別委員会
構成員:常任の委員を置かず、会合には全会員が参加できる、委員長は議長、副委員長(2人)は会長と副議長が兼任、委員長に申請し特定の課題に取り組む班を作り、各班が独自に活動する、一課題に関する班は3つまで、同時に1人7班まで参加可、一班最低3人、会合では参加希望者と班とを仲介・斡旋し、各班は活動状況を発表する
任 務:生徒から出た意見を収集し、執行役員や生徒議会等と連携して、今後の学校・生徒会運営について生徒の立場から考える
権 限:執行役員会に学校への校則改正打診を要求、学校との交渉時に班の代表の同席、ひと班の提案は正副委員長のうち一人の認可だけで生徒議会に提案、生徒議会への総会招集・HR会議開催の打診、会員へのアンケートを実施
任 期:各班は原則目標達成まで活動、委員会自体はひとまず令和8年3月末まで、生徒議会が年単位で延長可
第1章 区別
第1条 任意委員会の活動は次の通りである。
⑴生徒会員全員が参加する義務と権利を有するもの
⑵生徒会員全員が参加する権利を有するもの
⑴の活動を行なう委員会をA委員会,⑵の活動を行なう委員会をB委員会と呼ぶ。
第2章 手続き
第2条 A委員会の活動実施に際しては, 次の手続きを踏む。
①活動を提案しようとする有志生徒が, その内容・期日・日程・予算を必要とする場合は必要経費を計算し, 第1原案を作成する。
②第1原案を執行委員会に提出し,執行委員会・有志生徒で予算を中心に検討しなおし,第2原案を作成する。
③有志生徒は第2原案を選挙管理委員会指定の提示場所に公示する。公示は最低限,目的・期間・内容・構成人員・(予算)・代表者を含んでいなければならない。
④第2原案を生徒総会に提出することに同意する署名を集める。但し,期間は公示から7日以内(休日は除く )とする。
⑤署名を選挙管理委員会に提出し認定を受ける。 署名は全生徒会員数の1/12以上で成立する。 但し,認定・不認定は署名が提出されて1週間以内に決定しなければならない。
⑥署名が有効と認定されると,生徒会長は1週間以内に生徒総会を招集する。
⑦生徒総会で審議し議決の結果によって次のように分かれる。
ア.活動内容・予算ともに決定した場合は,委員会として成立し,活動を開始する。
イ.予算案だけが否決された場合は,委員会として成立するが,予算は支給されない 。
第3条 B委員会の活動実施に際しては, 次の手続きを踏む。
①②③はA委員会と同様
④第2原案に反対あるいは全体審議が必要という意見の者は,それを生徒総会に提出することに同意する署名を公示から7日以内(休日は除く)に,全生徒会員数の1/20以上集める。署名を選挙管理委員会に提出し認定を受ける。 認定・不認定は署名が提出されて1週間以内に決定しなければならない。署名が成立した場合は生徒会長は1週間以内に生徒総会を招集し, 異議申し立てを審議する。なお,異議の申し立ての対象が活動内容か予算案かは明確にせねばならない。
⑤署名が成立しない場合は委員会は成立する。
第3章 活動
第4条 本規則によっ て成立する準委員会を任意委員会とする。
第5条 任意委員会は規定された時期が終わると解散する。
第6条 任意委員会は生徒会の名称のもとに活動でき予算・施設の使用権をもつ 。
第7条 任意委員会は最低限毎月末及び任期終了時に活動 ・会計報告を議会に提出し,
活動状況を議会の承認のもとに公表しなければならない。
第8条 活動上必要ならば, 生徒会長に生徒議会・総会招集を要請できる。
第1条 本条款は,議会運営規約第13条および第14条を補足する形で,生徒の直接民主制を実現させるための臨時の措置を定めるものである。
第2条 一般の会員が議会へ議案を提出するためには,次の手続きを踏む。
⑴紹介議員を介する方法
①議案を提出しようとする会員は,議案本文と提案理由を作成する。
②15人以上の一般会員の連署をもって議員に提出する。
③議案を受け取った議員は1名以上の連署議員とともに必ず議長へ提出する。
⑵執行委員会に嘱託する方法
①議案を提出しようとする会員は,議案本文と提案理由を作成する。
②15人以上の一般会員の連署をもって執行委員会に提出する。
③執行委員会は同案を次回議会へ必ず提出する。
⑶HRでの議決を得る方法
①議案を提出しようとする会員は,議案本文と提案理由を作成する。
②原案を室長に提出する。
③HR会議で過半数の賛成を経る。この時に改正されてもよい。
④HRの議員2名が議案を必ず議長へ提出する。
第3条 前条によって提出された議案の議会での説明は,議長の許可を得て,原案作成者が行ってもよい。
第4条⑴ 第2条⑴⑶に基づき議会提出義務の生じた議員または同条⑵に基づき議会提出義務の生じた執行委員会が議案を議会に提出しなかった場合,議長,副議長,他の議員または選挙管理委員長に告発することができる。告発を受けた者は,議会または総会に非難決議を提出する。
⑵前項の告発権は,第4条⑴について再度使用することができる。
第5条 本条款は,議会運営規約が改正された後,3ヶ月の移行期間をおいて廃止する。ただし,議会で改正可決時に別に定めた場合はこの通りではない。