臨時条款案
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臨時条款案
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第1章 総則
第1条 本臨時条款は,滝高等学校生徒会会則及びその他の規定に基づき,生徒会役員・執行委員会の職務
負担の軽減を目的とした一時的な処置について規定するものである。
第2章 削除
第3章 業務委託
第8条 生徒会役員等の負担を軽減するため,生徒会構成組織の業務の一部を他の構成組織又はその他公認団体に委託することができる。
第9条 業務委託の委託内容・権限・目標・期間等は,会則その他本会規約の範囲内で執行委員会が決定する。
第10条 執行委員会及び議会は,業務委託を停止、又は終了できる。また,議会によって終了された場合には,議会は同一又は類似案件を同一委託先に委託することを一定期間禁止できる。
第11条 委託に予算を配分する場合は,都度議会の承認を要する。ただし,事前に配分額及び回数の上限を設け,その枠内に関して承認を省略することができる。
第12条 委託先は,次の機関とする。
⑴委員会 ⑵議会 ⑶クラブ ⑷同好会 ⑸室長会議 ⑹滝中学生徒会 ⑺その他議会の認めた団体
第13条 業務委託の期間は6ヶ月以内を原則とし,それ以降は議会の議決を得て延長できる。
第4章 TF
第14条 執行委員会・議会の補佐や,委員会の機能補完のために,臨時のTFを設ける事ができる。
第15条 TFのメンバーの定員・募集方法はその都度執行委員会で定める。ただし、メンバー定員が20人を超える場合,議会の承認を要する。
第16条 TFは,一の課題に対し執行役員会が必要と認めた場合にのみ設置される。同時に複数のTFが設置されることも認める。
第17条 TFのチーフは執行委員会が指名する。
第18条 メンバーの任期は,TF設置時の課題が達成されたと執行役員会が認めるまでとし、最大で6ヶ月とする。但し,議会の承認を得た場合はこれを延長する事ができる。
第19条 TFは,会則その他本会規約の範囲内で設置時に指定された課題を達成するための必要な権限を有し、執行役員会への助言及び議会への議案提出ができる。
第20条 TFは,議会の議決に基づき,特別委員会に改組できる。その際,最初の改選まではメンバーがそのまま委員となる。
第21条 役員は,議会の要求があれば,メンバーを解任,又はTFは解散しなくてはならない。
第5章 補則
第22条 本条款成立後,3週間以内に各役員がそれぞれ部会員を指名する。その任期は後任の部会員が指名されるまでとする。
第23条 本条款は,生徒会会則が改正されたのち,3ヶ月の移行期間をおいて廃止する。ただし,議会で改正発議時に別に定めた場合,この通りではない。
附則
この臨時条款は,本会会則に定める手続きに則り,(中略)に成立する。
この臨時条款の発効は成立年月日と同じである。