スクールバス緊急署名 協力のお願い
解釈権者確定案
解釈権者の決定に関する会則細則
第1条 滝高等学校生徒会会則の解釈権は執行委員会に帰属する。
第2条 本会会則の細則の解釈権は会長に帰属する。
第3条 滝高生徒会役員選挙規定の解釈権は選挙管理委員長に帰属する。
第4条 議会運営規約及び同附属文書の解釈権は議長に帰属する。
第5条 上記以外の本会の規則等の解釈権は定めの無い限り全て執行委員会に帰属
する。
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