スクールバス緊急署名 協力のお願い
第1章 総則
第1条 本会を滝学園生徒会と称する。
第2条 本会は,高等学校・中学校各々の生徒会が互いに密接な連携をとって,統制と調和をはかり,もって学園生徒の自治活動を充実発展させることを目的とする。
第3条 本会は,高校・中学それぞれの生徒会の合同の協議機関及び自治要綱の制定機関として組織され,運営される。
第4条 本会は,顧問である教職員の指導助言を受ける。学園長は最高顧問となり,本会活動に関するすべての事項について報告を受ける。
第2章 生徒総会
第5条 本会は会務を遂行するために,学園生徒総会を開く。
第6条 会議はすべての構成員の⅔以上の出席を必要とし,議決は出席者の過半数で決せられ,可否同数のときは,議長がこれを決める。但し,総会議長は全校委員会議長が兼任する。
第7条 学園生徒総会は,本会の最高議決機関であり,高校・中学生徒全員をもって構成し,必要あるときに全校委員会がこれを召集する。
第8条 学園生徒総会においては,会則・自治要綱の変更のほか,学園の統一的行事,学園の生徒全体の自治活動にかかわる重要事項等について審議決定する。
第9条 ⑴学園生徒総会に代えて,中高それぞれの生徒総会を開催するときは,高校生徒総会での議決と中学生徒総会での議決をもって,学園生徒総会の議決と見なすことができる。
⑵中高の議決が分かれた場合は,学園生徒会において対応を改めて協議する。
第3章 役員
第10条 本会に次の役員をおく
⒈学園生徒会長(高校生徒会長をもってあてる)
⒉学園生徒会副会長(中学生徒会長をもってあてる)
⒊幹事(中・高各生徒会副会長をもってあてる)
第11条 役員の任期は,高校・中学生徒会役員在任期間中とする。
第4章 全校委員会
第12条 中・高生徒会員から出された会則・自治要綱の改正案の事前審議等を行うために,議決機関として全校委員会を置く。
第13条 全校委員会は,中・高各生徒会の役員と議長,議長以外で各学年の議員から4人ずつ選ばれた全校委員で構成する。
第14条 全校委員会に議長・副議長各1名と書記3名の役員を置く。議長は高校議長、副議長は中学議長、書記は中・高生徒会執行委員会書記をもってあてる。
第15条 全校委員会の会議は議題の出された時に,会長が招集する。
第16条 ⑴全校委員会の議題は,役員会、全校委員、中・高各生徒会の議会、委員会及び一般会員から提出される。
⑵全校委員が議案を提出する時は2名以上,一般会員は中・高それぞれ4名以上を含む15名以上による連署で提案理由と共に事前に議長に提出しなければならない。
⑶役員会から提出された議案は会長が、委員会から提出された議案は委員長が、議員・一般会員から提出された議案は提出者代表がそれぞれ提案理由を説明する。
第17条 議事進行、議事録、傍聴については高校生徒会議会のそれに準ずる扱いをする。
第5章 自治要綱
第18条 自治要綱は,全生徒が真の自由と責任に基づき充実した高校生活を築くために,生徒の行動の規範を示すものとする。
第19条 自治要綱の修正は全校委員会の3分の2以上の賛成によって可決され,学園生徒総会において過半数の賛成で承認される。
第6章 職員生徒連絡協議会
第20条 学園長は職員会議の議決に基づき,学園生徒会の決定を保留することができる。校長から再考を求められた議案は,職員生徒連絡協議会に於いて審議され,全校委員会に於いて再議決される。
第21条 職員生徒連絡協議会は教職員及び正副会長、幹事、正副議長によって構成される。
第7章 財政
第22条 本会の経費は,中・高生徒会で折半とする。
第8章 改正
第23条 会則の改正は全校委員会の3分の2以上の賛成によって可決され,学園生徒総会において過半数の賛成で承認される。
第10条 本会に次の役員をおく
⒈学園生徒会長(全校委員会での互選とする)
⒉学園生徒会副会長(中・高各生徒会長をもってあてる)
⒊幹事(中・高各生徒会副会長をもってあてる)
第13条 全校委員会は,中・高各生徒会の役員と議長,議長以外で各学年の議員から中学は4人、高校は6人ずつ選ばれた全校委員で構成する。
第22条 本会の経費は,中・高生徒会で所属会員に応じて負担することとする。