臨時条款案
11/22 分案しましたスクールバス緊急署名 協力のお願い
臨時条款案
11/22 分案しました第1章 総則
第1条 本臨時条款は,滝高等学校生徒会会則第6章及び同第8章に基づき,生徒会役員・執行委員会を補佐する作業部会の設置及びその役割を規定するものである。
第2章 常設作業部会
第2条 生徒会役員・執行委員会を補佐するため,常設作業部会をおく。
第3条⑴ 常設作業部会は,本会役員により指名された六名により構成される。
⑵役員は,原則として当選後一週間以内にそれぞれ一名ずつ部会員を指名する。ただし指名された者は,辞退する事ができる。
⑶何人も部会員と執行委員とを兼任することはできない。
⑷常設作業部会の長は,執行委員会が指名する。
⑸部会員の任期は,本会役員に準ずる。
第4条 各生徒会役員は,自身の指名した部会員を解任する事ができる。また,部会員がやむを得ず辞任する場合は,自身を指名した役員に辞表を提出する事で部会員の職を辞すことできる。
第4条の2 会長は,常設作業部会を解散する事ができる。その場合、再召集又は役員の交代までは部会員の指名は行わない。又,会長は常設作業部会の再召集を決定できる。その際には,役員は決定後一週間以内に部会員を指名する。
第5条 役員は,議会で総議員の四分の三以上の要求があれば,部会員を解任しなくてはならない。
第6条 常設作業部会は,執行委員会の付属組織とし,顧問教官は執行委員会の顧問が兼任する。
第7条 常設作業部会は,生徒会としての情報発信,意見収集,伝達等に関連する事務作業等及びその他執行委員会の補佐をする。
第5章 補則
第22条 本条款成立後,3週間以内に各役員がそれぞれ部会員を指名する。その任期は後任の部会員が指名されるまでとする。
第23条 本条款は,生徒会会則が改正されたのち,3ヶ月の移行期間をおいて廃止する。ただし,議会で改正発議時に別に定めた場合,この通りではない。
附則
この臨時条款は,本会会則に定める手続きに則り,(中略)に成立する。
この臨時条款の発効は成立年月日と同じである。
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