著作権は著作の創作と共に、本人の認識がなくとも、子供の絵でも作文でも発生する権利です。また翻案権の考えから、社会的には著作権を侵害する恐れのある行為を禁止する傾向です。
無断で盗用及び改作をする行為には、当然ですが違法性を覚悟する必要が伴います。翻案権という権利が生じることを認識すれば、当然のことです。折り紙の折り方はアイデアであって表現ではないので、著作権では保護されない。と言うのは誤解を招く、絵に描いた餅のアイデアです。保護されていないのだから、無断で作品の折り方を表現しても違法ではなく、表現し直せば自分の著作物だと勘違いさせます。
常識ある法律家であれば、折り図が存在しなくとも、無断で他者の創作物の作り方です。独自に一から考え、折り図もしくは動画として公開するアイデアの実行には作品の表現が伴うので、グッドアイデアなどと、推奨しないものだと信じたい者です。
そもそも折り方自体は、表現ではないことが前提で、著作権侵害が生じない、法の抜け道だと、あえて犯罪のアイデアに手を染めることと成ります。
表現の伴わない折り方自体だとすれば、当然表現し直すことすら、できないアイデアです。つまり、成立しないアイデアです。アイデアだと実行するために、すでに表現されている作品自体の折り方を表現し直すことです。アイデアの本質は、認識のある翻案行為です。表現の伴わない折り紙の折り方自体であれば、当然折り方に不可分な表現など存在しません。アイデアだと主張しても、客観的に、翻案行為です。
本当の意味でアイデアに不可分な折り方があるとすれば、誰が見ても折り方は歴然であり、当然折り方をわざわざ表現する必要性の無い話です。
創作折り紙の創作性が災いし、多くの人にとっては、独自に考えた表現が考え出せないので、翻案行為をアイデアとし、必要となる表現で、これは社会通念上表現自体です。頭の中で都合よく考え続けると、現実の表現は存在しないために、表現ではないアイデアだと自己暗示で、表現として認識しないアイデアで誤魔化します。
作品の折り図です。表現の本質は作品の表現過程で、作者であれば、どの工程をどの手順で表現すべきか、思想及び感情に揺れ動き表現されているので、法的には著作物を構成している表現自体です。
商業出版では、当然書籍を一冊でも多く売ることが目的です。折られることがなくとも、見ることで感動し、満足を与えられればよい著作物です。製品の製造を目的とする設計図、施工図とでは、意味合いも目的の違いは歴然です。商業出版での書籍です、無断で表現し直されることなどを望むものではなく、最も迷惑な営業妨害になります。
著作の創作と共に発生する権利の原則が、著作者の意向に反して、折って欲しいとの思いのみを汲み取り、折ること自体では無く、翻案権自体が消滅するなどあり得ない、寝ぼけた解釈です。
作曲家は、演奏を前提に楽譜として表記しますが、著作権法で保護されるものと信じます。
工業製品などの施工図等では、分業化され設計者と作図作業者が異なるのが一般的で、さらに、同じ物に対して複数人での作図作業者が存在するケースも、また、手直しさえ想定されます。作業者として認められるべき著作権は、作図における創作的表現の有無とし、表現の対象物に権限は認められません。設計者と作図作業者が同一であれば翻案権が認められるべき権利です。製品に付随する組立図などであれば、無断で公開されたとしても、商品自体の販売上の損害は生じるとは考えにくく、損害賠償は発生しないことになるのだと思われますが、それがケースバイケースです。少なくとも、書籍に掲載した作品の折り方を、見て覚えた折り紙の折り方自体は、アイデアであって表現ではないから、表現し直しても違法ではないなどと、日本語の意味から、常識的に見直すと、人として恥ずかし過ぎるアイデアだと思いませんか。
翻案権を前提に考えて、それって、翻案行為です。
そもそも、表現ではない前提で表現し直すことなどできないアイデアです。
本気でアイデアだと主張し、実行するのであれば、それって、法的に翻案行為を自供しながらの犯罪です。
創作者本人が自分の意志で、作品の折り方を著作物として表現するのであれば、権利の侵害は生じません。公開された作品の折り方を、自分でこう変えると折りやすい、こう変えるとカッコいいなどと、いくら変えても、創作者本人であれば、本人の権利で自由にできます。また、作者の了承を得て、上記の行為をおこなうのであれば、問題にはなりません。それが翻案権です。権利があるか、無いかの違いです。
人の創作物の場合では、上記の行為を、どのように言い換えても、本人の自覚がともなう、翻案行為だと言えます。
おりがみ畑では、創作折り紙を作品を折って、楽しむ、折った作品を差し上げる、行為など営利目的でない範囲であれば問題ありません。
創作折り紙作品を無断(無許可)で、創作折り紙作品の制作販売、創作折り紙作品の有料講習会、創作折り紙作品の折り方動画及び折り図等の翻案行為は翻案権の範囲で禁止します。
※折り紙の著作権について・・上記の本文、一部もしくは、全文の引用及び手直ししての使用を認めます。 おりがみ畑 山田勝久