会則
会則
【名称】
第1条.本会は「岡山県大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会(通称:岡山 JRAT)」 と称する。
【事務局】
第2条.本会の事務局は川崎医療福祉大学内(倉敷市松嶋 288)に置く。2.事務局は団体会員内で持ち回りをすることができる。
【活動目的】
第3条.本会は平時から参加団体相互が連携し、災害リハビリテーション支援チームを発足させ、 大規模災害発生時には災害弱者、被災障がい者、あるいは被災高齢者などの生活不活発 病への予防に対する適切な対応を可能とする事で被災県民が災害を乗り越え、自立生 活を再建、復興を目指していけるように、安心、安全且つ、良質なリハビリテーション 支援を受けられる制度や体制の確立を促進することを目的とする。
【活動内容】
第4条.本会は目的を達成するために次の活動を行う。
1)災害リハビリテーション支援チームの育成・組織化
2)Japan Disaster Rehabilitation Assistance Team(通称 JRAT)及び他の地域 JRAT と の連携
3)災害リハビリテーションに関する教育・啓発のための研修及び広報
4)災害支援必要機材の準備
5)他の災害救助チームとの連携
6)発災時、組織的かつ直接的な災害リハビリテーション支援
7)その他、目的を達成することに関連した活動
【会員の要件】
第5条.会員は以下の通りとする。
1)理念と目的に賛同し、団体(職能団体など)の合議に基づいて参加意思を表明する団体又は県市町村、医療福祉専門職個人等
【入会】
第6条.入会を希望する団体または個人は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提 出する。2.役員会は、入会の意思を確認し、合意の上で入会を承認する。 【会費】 第7条.年会費は以下の通りとする 1)入会した団体会員は別に定める年会費を納入する。
【退会及び除名】
第8条.会員は、事務局に退会の意思を届け出ることで退会することができる。
第9条.本会の理念と目的に背き、また、社会的倫理に反する行為があった場合、役員会の合議 をもって除名することができる。
【役員および組織】
第 10 条.本会は活動を円滑に運営するために、必要な役員や組織を置くことができ、次の役員 を置く。
1)会長1名、副会長1名、役員若干名を置く。
2)会長、副会長は役員の互選とする。
3)会長、副会長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4)会長は、本会を統括し、会議の時には議長となる。
5)会長が任務を遂行できないときには、副会長がその職務を代行する。
【資産の構成】
第 11 条.本会の資産は、以下により構成する。
1)団体会員からの会費、研修会費、この会の事業を賛助しようとする団体及び個人からの 寄付金
2)その他の収入
【その他】
第 12 条.会則ならびに会則に定める必要な事項については、役員会の協議により行う。
【付則】
第 13 条.本会則は、平成 30 年 10 月 22 日から施行する。
第 14 条.本会の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日に終わる。
年会費の管理に関する規則
【趣 旨】
第1条.この規則は、岡山県大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会(岡山 JRAT) 会則第7条の規定に基づき、入会した会員の年会費について必要な事項を定める。
【年会費の使途】
第2条.年会費は事務局の管理のもとで、下記の用途に使用する。
1)災害支援を目的とした研修会等の岡山県での開催
2)災害リハビリテーション支援チームの指導者を養成するための講習会への派遣
3)岡山 JRAT の役員会の開催
4)その他、岡山 JRAT の運営および広報活動に必要と考えられる経費
【年会費の徴収】
第3条.年会費の対象となる会員は団体会員とし、事務局が年に1回徴収する。
年会費の額は下記とする。
1)岡山県理学療法士会:30,000 円
2)岡山県作業療法士会:30,000 円
3)岡山県言語聴覚士会:30,000 円
第4条.個人会員の年会費は、無料とする。
第5条.年会費収入以外に、寄付、あるいは広告収入、研修会受講費余剰金、等の収入を得た場 合には、事務局が管理し、年度末に決算報告書を役員会に提出することとする。
【規則の改廃】
第6条.この規則の改廃は、役員会での議を経たのち、役員の過半数の賛成によって行うことが できる。
【附 則】 この規則は、令和2年1月 20 日から施行する。