神戸地方裁判所前

司法書士歴30年の信頼と実績

会社・不動産・相続・登記・裁判のことなら

神戸地方裁判所、岡本司法書士事務所のビル外観、司法書士岡本雅伸、

岡本司法書士事務所の外観と代表者

頼れる身近なアドバイザー

神戸地方裁判所前の岡本司法書士事務所です。

法律事務所で長年裁判実務に携わってきた経験を生かし、会社・不動産・相続・登記・裁判のことなど幅広い範囲で地域の皆様のご要望にお応えしております。

目指しているのは、頼れる身近な法律アドバイザーです。

まずはお気軽にご相談ください。

(相談料30分5,500円(消費税込)、費用の見積りは無料です)

費用は事前に説明しますので、ご安心を!

相続、登記、裁判等の手続を司法書士に依頼する場合の費用は、登録免許税等の実費費用と司法書士報酬とを合計した金額になります。

実費費用については、登記をする際に納付する登録免許税、裁判所に納付する訴訟費用、戸籍謄本等の証明書を発行してもらう際に支払う手数料、その他郵送料・交通費等があります。

証明書の発行手数料は1通450円というようにわかりやすくなっていますが、登録免許税や訴訟費用の額については手続の内容に応じて決められることになっており、その算出方法は少し複雑でわかりにくいところがあります。

司法書士報酬についても手続の内容に応じて個別に算出することになりますので、少しわかりにくいところがあると思います。

岡本司法書士事務所では、この実費費用と司法書士報酬を事前に説明しておりますので、他の事務所とも比べた上で依頼するかどうかを決めていただくことができます。

また、ご相談の時点で正確な費用を確定することができないケースもありますが、そのような場合には概算の費用を事前に説明するようにしておりますので、ご安心ください。

相続・不動産・会社・登記・裁判のことで困ったときは、費用のことも含めてお気軽にご相談ください。

相談料は30分5,500円(消費税込)です。費用の見積りは無料です。

事務所案内

岡本司法書士事務所

司法書士 岡本 雅伸(オカモト マサノブ)

簡易裁判所訴訟代理関係業務認定司法書士

神戸商工会議所サムライ神戸ネットワーク登録司法書士

日本司法支援センター(法テラス)登録司法書士

事務所は神戸地方裁判所の正門のすぐ目の前です

相談の予約や問い合わせは、電話・メールLINEでどうぞ

電話・メール・LINEによる相談には対応しておりません)

電話 078-341-6708

受付 平日9時~18時(土曜日事前予約制、日祝休み)

(住所)

神戸市中央区橘通2丁目1番11号水戸ビル3階

(最寄り駅)

JR「神戸」駅(北口)より徒歩7分

神戸市営地下鉄「大倉山」駅(西出口3)より徒歩5分

神戸高速鉄道(阪急・阪神)「高速神戸」駅(山手方面楠公前正面出口)より徒歩5分

業務内容(次のようなときにお役に立ちます)

相続のことで困ったとき

岡本司法書士事務所では、不動産の相続登記や遺産の承継等に関する財産管理業務(遺産分割協議書の作成、預金・有価証券の相続手続など)、遺言書の作成及び遺言執行に関する手続だけでなく、債務(負債)を承継したくない場合の相続放棄手続(家庭裁判所に提出する書類作成)のご相談にも応じます。

相続に伴う処理や手続を放置すれば関連する相続人が増加して、手続が複雑化するケースが少なくありません。

また、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

※令和6年4月1日以前の相続についても、相続登記がされていないものは、義務化の対象となりますので、ご注意ください。

※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続に関する手続はできるだけ早い時期に行うようにしましょう。

費用の見積りは無料です。お気軽にお尋ねください。

(司法書士法に定める範囲に限ります)

登記のことで手続を頼みたいとき

司法書士は登記の専門家です。

岡本司法書士事務所では、土地や建物について、購入・贈与・相続したときだけでなく、離婚に伴う財産分与をしたときなどにも、その名義変更の登記手続のご依頼に応じます。

会社や法人(社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人・財団法人、NPO法人等)について、設立や役員変更などの登記手続のご依頼に応じます。「みなし解散の登記」をされてしまった会社・法人に関する手続についても対応しております。

また、新たな担保制度として注目されている動産譲渡・債権譲渡などの特殊な登記手続のご相談にも応じます。

相続による登記を放置すれば関連する相続人が増加し、手続が複雑化するケースが少なくありません。相続登記はできるだけ早い時期に行うようにしましょう。

費用の見積りは無料です。お気軽にお尋ねください。

※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

※令和6年4月1日以前の相続についても、相続登記がされていないものは、義務化の対象となりますので、ご注意ください。

※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

不動産のことで相談したいとき

岡本司法書士事務所では、土地や建物について、相続・贈与・売買等による名義変更の登記、住宅ローン完済による抵当権抹消の登記などの一般的な登記だけでなく、事業用定期借地や建物譲渡特約付借地等の特殊な借地契約に関する登記手続及び契約書作成等のご相談にも応じます。

住宅ローン完済による抵当権抹消の登記を放置すれば証明書類の有効期間が切れたりして、手続が困難となるケースもあります。できるだけ早い時期に手続を行うようにしましょう。

費用の見積りは無料です。お気軽にお尋ねください。

(司法書士法に定める範囲に限ります)

会社のことで聞いてみたいとき

岡本司法書士事務所では、会社・法人の設立、役員変更、合併、事業承継、M&A、株式の譲渡手続などに関連した登記手続や議事録・契約書等の作成だけでなく、売掛金や報酬等の債権回収も含めたビジネス法務全般のご相談にも応じます。

「株主総会や取締役会の議事録作成について、ちょっと聞いてみたい」

「会社の定款が見当たらないが、どうしたらいいのか?」

「株主名簿は作成しないといけないのかな?」

というような場合でも、お気軽にご相談ください。

費用の見積りは無料です。お気軽にお尋ねください。

(司法書士法に定める範囲に限ります)

裁判のことで悩んだとき

岡本司法書士事務所の司法書士岡本雅伸は、簡易裁判所訴訟代理関係業務に関する法務大臣の認定を受けておりますので、簡易裁判所の事件(紛争の目的物が140万円以内の事件)については、訴訟の代理や示談交渉が可能です。

売掛金や工事代金等の請求、家賃滞納によるマンションの明渡請求、交通事故による修理代や治療費等の請求、敷金の返還請求などのご相談に応じます。

また、地方裁判所に提出する裁判書類の作成のご依頼にも応じます。

(訴状、答弁書、調停・民事再生・破産・強制執行等の申立書等)

法テラス登録司法書士ですので、収入等が一定額以下の方については法テラスの民事法律扶助による費用の立替援助を利用することが可能です。

 費用の見積りは無料です。お気軽にお尋ねください。

法律相談

岡本司法書士事務所では、会社、不動産、相続、登記、裁判のことについて、司法書士による法律相談(有料)を実施しております。

法律問題でお困りのことやお悩みのことがありましたら、まずはお電話にてお問い合わせください。

なお、ご相談は予約制となりますので、事前にご連絡をお願いいたします。

また、ご相談は原則として当事務所での面談形式となります。

(メール・FAX・お手紙等による法律相談には応じておりません)

◇相談時間 30分以内

◇相談料金 5,500円(消費税込)

お役立ち情報

相続の手続は面倒?! まずは法定相続情報の作成を!!

ご家族が亡くなると、預金・年金・不動産等の手続をする必要があります。

場合によっては相続税の申告も必要となります。

このような相続に関連する手続の際には、亡くなられた方と相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。

亡くなられた方については、生まれたときからの戸籍をたどって除籍謄本・原戸籍等も取り寄せる必要がありますので、提出する戸籍謄本等が10通以上にもなるケースもあります。

各手続ごとに、たくさんの戸籍謄本等を窓口に持っていったり、郵送したりするのは結構大変です。

でも、法定相続情報一覧図を作成しておけば、たくさんの戸籍謄本等を提出する代わりに、たった1枚の証明書を提出するだけです。

この証明書は、平成29年5月から全国の法務局で運用が開始された法定相続情報証明制度を利用して交付を受けることができる証明書で、正式な名称は「法定相続情報一覧図の写し」です。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等に基づいて法定相続人が誰であるのかを登記官が証明したものですので、各種の相続手続で必要となる戸籍謄本等の代わりとして利用することが認められているのです。

とても便利な証明書ですので、ぜひ積極的に利用したいところですね。

岡本司法書士事務所では、各種の相続手続で必要となる戸籍謄本等の取り寄せ及び法定相続情報一覧図の作成にも対応しています。

ご不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

※令和6年4月1日以前の相続についても、相続登記がされていないものは、義務化の対象となりますので、ご注意ください。

※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

新しい遺言のカタチ

遺言の作成方法については、大きく分けて2種類あります。

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言については、遺言者本人が全文を手書き(自筆)しなければならないとされていましたので、ちょっと大変でした。

また、遺言者が亡くなった後に相続人が勝手に遺言書を開封したりすることができず、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要がありました。

このちょっと不便だった自筆証書遺言が、法改正により新しいカタチに変更されました。

変更のポイントは2点です。

1点目は、財産目録については手書きする必要がなくなったことです。

具体的には、パソコンで作成したり、預金通帳や不動産の証明書等のコピーを使用することが可能となりました。

ただし、この財産目録には遺言者本人が署名押印する必要があります。

2点目は、法務局での保管制度が新設されたことです。

具体的には、遺言書を作成した後に遺言者本人が法務局に提出して保管してもらうことが可能となりました。

これにより、遺言書の偽造や紛失を防止することができます。

また、この保管制度を利用している場合には、家庭裁判所での検認の手続が不要となりました。

岡本司法書士事務所では、遺言書の作成や家庭裁判所の検認申立書類の作成にも対応しております。

詳細については、お気軽にご相談ください。

子供が自転車で事故!!  まずは保険の特約を確認

2013年、神戸地方裁判所において、子供の自転車事故で約9500万円の賠償金の支払いを命じる判決が出されたことが大きなニュースとなりました。

自転車保険の加入者がまだ少なかった頃の事件ですが、自転車による事故について、自転車保険そのものに加入していなくても使える保険もあります。

例えば、マイカーを持っていると自動車保険に加入していると思いますが、自動車保険に「個人賠償責任特約」が付いていることも少なくありません。

この個人賠償責任特約を利用することができると、同居の親族等が起こした自転車事故の賠償について保険金の支払いを受けることが可能となります。

保険よりも身近な共済では、コープ共済の「個人賠償責任保険」特約もあります。

また、県民共済の「こども型」の保障内容には、「第三者への損害賠償」も当初から含まれていますので、自転車事故の賠償も保障の対象となります。

ご自身の子供が自転車事故で他人にケガをさせてしまったとき、自転車保険に加入していなくても、あわてないで、まずは自動車保険の特約などが使えないか確認するようにしましょう。

岡本司法書士事務所の相談スペース

岡本司法書士事務所の相談スペース

神戸学院大学のポーアイキャンパス

神戸学院大学のポーアイキャンパス

法学部の客員教授をしています

プロフィール

司法書士 岡本 雅伸(オカモト マサノブ)

略歴

昭和58年 加古川東高校卒業(バスケットボール部)

昭和62年 関西大学法学部卒業

昭和63年 司法書士試験合格

現在

兵庫県司法書士会所属(登録番号1269号、簡裁代理認定番号214036号)

神戸学院大学法学部客員教授

神戸商工会議所サムライ神戸ネットワーク登録司法書士

法テラス相談登録司法書士


【著書(共著)】

 『あなたにもできる敷金トラブル解決法』(現代人文社)

 『まちづくり法実務大系』(新日本法規出版)

 『Q&A改正都市計画法のポイント』(新日本法規出版)

 『Q&A生命保険損害保険をめぐる法律と税務』(新日本法規出版)