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大谷場東小学校PTA
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大谷場東小学校PTA
会則(2)
さいたま市立大谷場東小学校PTA細則 改訂
第一章 役員・委員の選出
第二章 会議
第三章 慶弔見舞い
第四章 経理
第五章 出張費
第六章 表彰
第七章 補則
第一章 役員・委員の選出
第1条 会則第7条第2項の役員選出の方法を原則として次のとおりとする。
役員の選出は本会において、会長、会長補佐、副会長、書記、会計、監査、顧問、候補を選び、これを総会に提案する。
地区より選出の地区委員は、地区委員会を担当する。委員に欠員を生じた場合は各地区毎に話し合いで補充する。
第二章 会議
第2条 専門委員会・特別委員会
専門委員会
イ 専門委員会の事務分担を次のとおり定める。
地区委員会…児童の校外指導及び登下校の安全を確保するための活動、通学路の安全点検
ロ 委員会は必要により随時開く。
特別委員会
特別委員会の運用は次による。
イ
特別委員会はサポーターの中から互選により選出する。
ロ
選出された委員の中から委員長1名、副委員長1名、書記1名を選出することができる。
ハ 特別委員会での結果については総会に報告する。
二 特別委員会は、その任務が終了したとき、解散するものとする。
第三章
慶弔見舞い
第3条 本規定はサポーターの弔事に際し、下記相当金額を贈り、弔意を表すものとする。
サポーター及び配偶者死亡の場合 5,000円
本校在校児童死亡の場合 5,000円と花輪または供花
その他、特別な事情及び対外的な事情が生じた場合は、総会にはかり支出できるものとする。ただし、緊急の場合は本部に一任も可とする。
第
4条 規定による支出贈与に対しては、一切返礼を要しない。また、遺族の意向で辞退申し出があった場合は、申し出を受けるものとする。
第四章
経理
第5条 会長は金銭出納保管を統轄する。
第6条 運営費の処理は次のとおりとする。
会計は運営費納入状況を所定の帳簿に記入し、現金は直ちに指定金融機関に預け入れる。
第7条 寄付金その他の受け入れは次のとおりとする。
寄付金その他を受け入れるときは、サポーターに報告を要する。
議決を経た寄付金その他を受け入れたときは、会計は所定の帳簿に必要事項を記入し、直ちに指定金融機関に預け入れる。
寄付金その他を求めるときは、総会の議決を経なければならない。
第8条 総会で議決された予算の変更は、サポーターに報告を要する。
第9条 会計は、支出については会長の承認を受けなければならない。ただし、10,000円以内の支出については、認証者が、これを代理することができる。ただし、認証者は会長が指定する。
第10条 会計は第13条に定める会計簿に登記原因発生のつど直ちに登記しなければならない。
第11条 会計は現金を支出したときは、領収書を取り、証拠書類として保管する。ただし、領収書を得ない場合は、その理由を記載した支払書を作成して会長の承認を求めなければならない。
第12条 現金はすべて指定金融機関に預け入れなければならない。
第13条 経理に関して次の帳簿を備える。
会計簿(現金出納帳、仕訳帳)
領収書綴り(保存期間は3カ年とする。)
第五章 出張費
第14条 本会の役員及びサポーターが会務のため出張する場合は出張費を支給する。出張費は実費支給を建前とし、交通機関は鉄道・バスなど、既成の交通機関によることを原則とする。
第六章 表彰
第15条 本会の振興発展に貢献し、次の各号の1,2に該当するものについて表彰する。表彰候補の推薦のある時は、必要に応じて表彰に関する特別委員会を設けて議決する。
組織・運営ならびに活動において、特にすぐれ、他の模範と認められるサポーター。
地域住民で特に学校およびPTA活動に協力貢献したもの。
第16条 第15条に該当する者があったときは、サポーターに報告する。
第17条 表彰は賞状を授与して行う。ただし、記念品を贈ることができる。
第七章 補則
第18条 本会における個人情報の取り扱いに関する規則は、さいたま市大谷場東小学校PTA個人情報 取扱規則にて別途定める。これを制定または改廃する場合には、サポーターに報告し、定期総会にて決議を要する。
第
20条 本規定は 昭和46年 4 月28日制定
昭和48年 4 月26日改正
昭和55年 4 月25日改正
昭和56年 4 月28日改正
昭和62年 7 月16日改正
昭和63年11月25日改正
平成 2 年 5 月 8 日改正
平成 4 年 5 月 9 日改正
平成12年 5 月20日改正
平成13年 5 月 1 日改正(市制名称変更による)
平成15年 2 月 8 日改正
平成18年 3 月13日改正
平成19年 3 月 8 日改正
平成20年 2 月29日改正
平成21年 2 月26日改正
平成22年 2 月25日改正
平成26年 2 月27日改正
平成28年12月 2 日改正
平成29年11月29日改正
令和元年 5月11日改正
令和 2年 9月15日改正
令和 3年 4月30日改正
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