第1条 本会はさいたま市立大谷場東小学校PTAといい、事務所を同校内におく。 第2条 本会は父母と教師が力をあわせて、家庭・学校・社会における児童の幸福な成長をはかり、あわせてサポーター相互の親睦を深め、教養を高めることを目的とする。 第3条 本会は教育を本旨とする民主団体として、次の基本方針のもとに活動する。- 特定の宗教や政党にかたよることなく、また、もっぱら営利を目的とする活動はしない。
- 学校の運営管理や教職員の人事には干渉しない。
- 児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体や機関と協力する。
第4条 本会は前条の目的と方針にしたがって、次の活動を行う。- 学校の諸行事に対する協力
- 教育環境の整備
- 教育環境の振興と児童の校外生活・組織の育成と指導
- 教育関係諸団体との連携
- サポーターの教養を高め、親睦を深めるための諸会合の開催
- その他本会の目的達成に必要な事項
第5条 本会のサポーターは、本会に参加の意を示す本校在学児童の保護者(父母またはこれにかかわる者)ならびに、本校に勤務する教職員とする。サポーターが退会する場合は、退会届を提出しなければならない。また、転校・卒業した児童の保護者は本会を退会したものと見なす。 第6条 本会に次の役員をおく。
会長 1名(保護者)副会長 4名以上(うち保護者3名、教職員1名)書記 3名以上(うち保護者2名、教職員1名)会計 3名以上(うち保護者2名、教職員1名)監査 3名(保護者)委員 若干名(保護者と全教職員)本会は必要に応じ顧問および会長補佐をおくことができる。顧問は、保護者もしくは会長・副会長経験者(その場合は保護者に限らない)とする。会長補佐は、役員経験者とする。役員の任期は原則1年とする。ただし、再選は妨げず、また、その場合任期は最長2年とする。ただし、会長の要請があれば2年以上の再選は妨げない。会長、顧問、会長補佐職については、再選は妨げず、任期は設けない。 第7条 役員の任務と選出方法を次のとおりにきめる。- 役員の任務
イ 会長は会を代表し、会務を総理する。ロ 副会長は会長を助け、会長事故あるときはこれに代わる。ハ 書記は本会の事務を処理する。ニ 会計は本会の会計事務を処理する。ホ 監査はその年度の会計を監査し、その結果を次年度の総会に報告する。ヘ 顧問は会長の諮問に応じ、会の重要事項について意見を述べる。ト 会長補佐は会務の総理を補佐する。チ 委員は本会の運営にあたる。- 役員の選出
イ 会長・会長補佐・副会長・書記・会計・監査・顧問は、総会でサポーターの中から選出する。ただし、顧問および会長補佐は現サポーターからの選出とは限らない。教職員からの副会長・書記・会計は、校長の推薦を受けて総会で選出する。ロ 役員選出の方法に関する細則を別に定める。 第8条 会議は次のとおりとする。- 総会
- 特別委員会
- 専門委員会
第9条 会議は会長が招集し、議決は出席者の過半数の同意を必要とする。ただし、特別委員会・専門委員会は、会長の承認を得て招集する。- 総会
イ 総会は本会の最高機関で毎年1回年度はじめに開く。ロ 本会または会長が必要と認めたとき、または、サポーターの3分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開くことができる。ハ 総会は決算、活動の承認、予算、活動計画の審議決定、役員の選出、会則の改正、その他重要事項について議決する。ニ 総会の日時、場所、議題は少なくとも1週間前にサポーターに通知する。ただし、議案書は、総会前日までに配布する。ホ 総会はサポーターの過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状による出席を妨げない。へ 総会は適宜「書面」決議を行えるものとする。- 特別委員会
イ 特別委員会は本会が必要と認められたとき設置される。ロ 特別委員会の運用は、細則で定める。- 専門委員会
イ 専門委員会は本会の日常活動にあたる。ロ 委員会の業務は細則で定める。- 学校長はどの会議にも出席し、意見を述べることができる。
第10条 本会の経費は運営費その他でまかなう。第11条 運営費はこれをPTAの運営費と児童活動補助費に分ける。第12条 PTA運営費と児童活動補助費は、毎年年度はじめに総会で決める。第13条 本会の会計年度は毎年4月1日より、翌年の3月31日までとする。 第14条 この会則の改廃については総会の議決を要する。- この会則の施行に必要な細則は別に定める。
- 細則を制定または改廃した場合には、その結果を定期総会に報告し了承をえなければならない。
第15条 この会則は昭和37年 5 月 1 日制定昭和39年 2 月17日改正 昭和43年 2 月21日改正昭和44年 2 月 7 日改正昭和45年 5 月11日改正昭和47年 5 月10日改正昭和51年 4 月28日改正昭和54年 4 月26日改正昭和55年 4 月25日改正昭和56年 4 月28日改正平成 2 年 5 月 8 日改正平成 7 年 5 月 6 日改正平成12年 5 月20日改正平成13年 5 月 1 日改正(市制名称変更による)平成14年 5 月 9 日改正平成15年 2 月 8 日改正平成20年 2 月29日改正平成30年 5 月10日改正令和元年 5月11日改正令和 2年 9月15日改正令和 3年 4月30日改正、施行する。