面白そうな事業、儲かりそうな事業を見つけると”よし、新規事業を立ち上げよう!”と勢いで開業してしまう方もいますが、ちょっと待ってください。
事業資金や生活費の確保は大丈夫ですか?
営業許可や必要な資格はそろってますか?
経理や労務管理は大丈夫ですか?
これらについてどうすればいいのか?、どのような手続きが必要なのか?
当事務所では起業開業・法人設立、運営に必要な一般的な手続きのご案内など新規事業者支援を行っております。*1
お気軽にご相談ください(初回相談は30分無料)
*1税務・社会保険・労働保険等の一般的なご案内となります。個別具体的な相談や申告・申請代理は専門士業への委託となります。
個人事業を開業したいけど何をしていいか分からないというかたもいらっしゃいますよね?
個人事業の開業は実は簡単で、管轄税務署に開業届を提出するだけです。
開業届を提出したら晴れてあなたは社長です^^
ただし、上記は最低限の手続きであって、実際は色々な手続きが必要となります。
同じ税務署提出書類でも
青色申告承認申請書
青色申告専従者給与に関する届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(該当事業所の場合)
源泉所得税の納期の特例に関する申請書(任意)
都道府県税事務所に
事業開始・変更・廃止申告書(個人事業税)
従業員を雇用する場合は
保険関係成立届・概算保険料申告書
雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届(該当事業所の場合)
健康保険・厚生年金保険新規適用届・被保険者資格取得届(該当事業所の場合)
金融機関にて
屋号付き口座の開設(屋号は必ずではありませんが、事業用の口座と生活費関連の口座は別にしておく方が経理作業を簡素化できます)
さて、手続きに関してはこれぐらいにして、開業時に検討しないといけないことをお伝えします。
それは、資金計画です!
事業を始めるためには必要な備品等の購入、販売する商品の調達、納税準備、生活費の確保など、とにかく資金関係を十分検討する必要があります。
もちろん販売計画や取引先への営業なども重要です。
しかし、開業後すぐに収益を得られる方は多くはありません。
当面は収入より支出が上回ることも普通です。
そのため、完全独立開業をする場合は、少なくとも半年分以上の生活費と事業資金の確保が必要になります。
生活費はどのくらい必要なのか?固定費(家賃や通信費など売り上げに関係なく発生する経費)はどれくらいなのか?どれくらい売り上げれば利益が発生するか?
当事務所では起業開業に必要な手続きから資金計画、運営に関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
個人開業とは違い、会社の設立は結構な費用と時間が必要です。
会社として認められるためには法務局で登記申請が必要です。
登記申請は司法書士という専門家の分野ですが、定款作成(特に目的に関する事項)は行政書士が関与することが望ましいです。
なぜなら、許認可を取得する際には目的に決められた文言が必要な場合があるからです。
設立に必要な手続き
設立日・会社名・本店所在地・役員構成・事業目的・資本金・決算日など基本的な事項を決める。
類似称号や事業目的の適否を確認する。
定款を作成する。(株式会社の場合、公証人の認証が必要です。)
登記申請書の作成
法務居に登記申請
登記が終わった後、税務署で
法人設立届出書
青色申告承認申請書
給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書
棚卸資産の評価方法の届出
減価償却資産の償却方法の届出
都道府県税事務所で
法人設立等申告書
市区町村役場で
法人設立申告書
年金事務所に
健康保険・厚生年金保険新規適用届・被保険者資格取得届
労働基準監督署で
保険関係成立届・概算保険料申告書
公共職業安定所で
雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届
必要に応じて
営業許可等の申請
法人設立には様々な専門家が関与します。
法務局関係 → 司法書士
税務関係 → 税理士
社会保険・労働保険関係 → 社会保険労務士
営業許可申請 → 行政書士
もちろん自分ですることもできますので、出来るかなと思ったらご自身で行うと費用を節約できます。
当事務所では、起業・開業、会社設立等のご相談を承っております。
資金計画、各種手続き等お気軽にご相談ください。
※登記申請・税務手続き・社会保険手続き等は一般的なご案内までとなります。個別具体的なご相談・申請代理については各専門士業と連携し、別途ご対応となります。
事業によってはお役所から”その仕事やっていいよ”と営業許可をもらわないといけないものも少なくありません。
例えば、飲食店の場合は保健所で、古物商(中古品の販売など)は警察署、建設業許可や宅建業免許は都道府県知事等に申請し、許可を出してもらいます。
営業許可の種類は多岐にわたりますので、すべてを書き出すことはできませんが、事業を始めたはいいが、違法営業だったなんてことにならないよう確認が必要です。
当事務所では、その事業が許可が必要かどうかを含めて、ご相談を承っています。
是非、お気軽にお問い合わせください。
☆ご相談の多い申請業務☆
一般建設業の許可は次の場合に必要になります。
1件の工事の請負額が500万円以上*の工事を受注する場合
(建築一式工事の場合は1,500万円以上)
建設業許可はハードルが高いと思われることが多いのですが、次の条件を満たしている場合は許可を得られる可能性が高いです。
①5年以上の経営経験がある。
②資格保有者または10年以上の実務経験のある技術者(事業主を含む)が在籍している。
③500万円以上の資金力を証明できる(銀行の残高証明書で確認できる)
④過去に許可の取り消しや犯罪による処罰、破産手続きの開始の決定等を受けていない。
⑤事務所及び固定電話がある。
少し砕いた表現を使いましたので、法律に記載されている内容と差異がありますが、上記の内容が満たされているようであれば許可を取得できる可能性は十分あります。
正確な内容が知りたい場合は、各都道府県の手引きをご参照ください。
宅建業の許可は次の場合に必要になります。
アパート・マンション、住宅・宅地等の売買・仲介を事業とする場合
宅建業の免許を得るためには、次の条件を満たしている必要があります。
①事務所の設置
②専任の宅地建物取引士が在籍している。
③代表者等の常駐
④過去に許可の取り消しや犯罪による処罰、破産手続きの開始の決定等を受けていない。
⑤営業保証金の供託または保証協会へ加入する。
こちらも少し砕いた表現を使いましたので、法律に記載されている内容と差異がありますが、上記の内容が満たされているようであれば免許を取得できる可能性は十分あります。
正確な内容が知りたい場合は、各都道府県の手引きをご参照ください。
当事務所は建設業者をはじめ多数の顧問先の、許可申請、経審、入札参加資格申請などを手掛けております。
お気軽にご相談ください。(初回相談30分無料)
個人事業の場合は、簡易簿記(収支のみの集計)も認められていますが、株式会社等の法人は複式簿記(資産等の増減と収支を連動した記帳方法)で行う必要があります。
また、個人事業でも複式簿記で記帳を行い、貸借対照表を作成すると最大65万円*の青色申告特別控除があります。(確定申告の電子申告、電子帳簿保存のいずれも行わない場合は55万円)
弊所では個人事業・法人経営問わず、複式簿記での記帳をお勧めしております。
複式簿記では資産状況が把握できるため、資金繰り対策、財産管理が行いやすいからです。
細かく書くと長くなってしまうのですが、お金の増減と売上・経費・利益の増減は必ずしも一致するとは限りません。
原則として収益はやるべきことが終わったらその時点で計上します。また、売上に直結する経費(売上原価)については売り上げが計上されるタイミングで計上します。(実務上では在庫や製作中の商品は棚卸資産として原価から控除します)
このように利益とお金の増減が一致しないことから、複式簿記で記帳していない場合は正確な利益が判断しずらいからです。
弊所は皆様に代わって記帳の代行、記帳に関する指導等を行っております。
※税務申告については税理士の業務となり、希望される方には提携税理士のご紹介をさせていただきます。
株式会社等の法人は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所です。
簡単に言うと役員報酬・給与を支払う場合は必ず加入しなければなりません。(短時間労働者のみの場合を除く)
会社を設立したらまずは新規適用届と被保険者資格取得届を提出します。
その後も労働者の雇い入れがあれば被保険者資格取得届を都度提出します。
また、毎年6月~7月にかけて、算定基礎届を提出します。
賞与の支払いがあった場合は、賞与支払届の提出を行います。
原則、保険料は算定で決定した額ですが、固定的賃金が大幅に変動する場合は随時改定(月額変更届)の手続きを取ります。
※社会保険関係の申請の代理は、社会保険労務士の業務となります。当事務所では、基本的な制度の説明を行いますが、申請を希望される方には提携の社会保険労務士をご紹介させていただきます。
労働保険は、労災保険と雇用保険の2種類があります。
個人事業・法人経営問わず、労働者を雇い入れた場合は、労災保険に加入しなければなりません。
労災保険の手続きは労働基準監督署で行います。
雇用保険は、週の労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される従業員が対象です。
なお、建設業等の一部の事業においては手続きが異なりますので、事前に電話等で確認されることをお勧めします。
また、建設業に関しては一人親方労災保険制度もありますので、個人事業主・法人役員の方はそちらへの加入も検討してください(近年、工事現場に入るためには労災保険に加入している証明が必要なことがあります)
※労働保険関係の申請の代理は、社会保険労務士の業務となります。当事務所では、基本的な制度の説明を行いますが、申請を希望される方には提携の社会保険労務士をご紹介させていただきます。