懲戒処分について

懲戒の目的・趣旨

懲戒の目的

桜美林大学学則第61条および第62条(懲戒)に基づき、学生生活や社会を構成する一員として生活するうえで、マナーに欠ける行為や本学の信頼を損なう行為、あるいは、法律に抵触する行為などを行った場合に、その行為に対する深刻な反省を求め、学生が立ち直るきっかけを与えることを目的とする。



懲戒の趣旨

大学という教育機関での懲戒=不正・不当な行為をした学生に対して罰を与えることに重きを置くのではなく更生してその後の大学生活を送る、さらには良識を持った社会人として送り出すことを目的とする。

桜美林大学学生の懲戒に関する規程

平成17年7月8日制定

(趣旨)

第1条 この規程は、桜美林大学学則(以下「学則」という。)第62条第3項の規定に基づき、本学学生に対する懲戒処分の基準及びその手続き等を定めるものとする。


(懲戒処分の区分)

第2条 学生に対する懲戒の区分は、退学、停学、訓告とする。

 2 懲戒を行う場合の基準(以下「懲戒処分基準」という。)は、別表のとおりとする。

 3 停学及び訓告においては、その程度に応じ社会奉仕その他更生を促す方法に代え又は更生を促す方法を付加することができる。

(懲戒の手続き) 

第2条の2 懲戒は、懲戒委員会及び当該学生が所属する教育組織(以下「教授会等」という。)の議を経て、学長が決定する。 

 2 懲戒委員会及び教授会等の審議の過程では、原則として当該学生に弁明の機会を与える。 


(懲戒委員会)

第3条 学長は、懲戒処分事案が発生したときは、懲戒委員会を設置しなければならない。

 2 懲戒委員会は、学務部長が委員長となり、当該学生が所属する教育組織の長(以下「学群長等」という。)が指名する教員及び学務部長が指名する教職員で構成する。


(懲戒処分の効果)

第4条 懲戒処分の効果は、当該学生又はその保護者に当該処分を告知した日の翌日に生じる。ただし、訓告の場合は、当該処分を告知したときに生じる。

 2 無期停学の処分を受けた者の処分の解除は、教授会等の議を経て学長が決定する。


(懲戒処分を受けた者の取扱い)

第5条 懲戒処分を受けた者の取扱いは、次のとおりとする。

 (1) 自主退学の申し出

    退学処分になる可能性がある場合には、受理しない。

 (2) 再入学の申し出

    退学処分を受けた者の再入学は、原則として受理しない。

 (3) 休学の申し出

    停学の期間中は、受理しない。

 (4) 学籍簿への記載

    懲戒処分を受けた場合は、学籍簿に記載する。

 2 懲戒処分について保護者に通知する。

 3 原則として懲戒処分の事由と内容を、概ね2週間学内掲示板に公示する。


(異議申立)

第6条 懲戒処分を受けた者は、当該処分の告知を受けた日から起算して30日以内であれば、学長に異議の申立てをすることができる。


(適用範囲)

第7条 この規程は、本学に在籍する正規の学生に適用するほか、研究生その他本学の授業を聴講等する者に準用する。


(その他)

第8条 この規程の主管部署は、学務部とする。

 2 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て常務理事会が行う。

 附 則

 1 この規程は、平成17年9月16日から施行する。

 2 「自動車通学路上等不法駐車禁止違反者懲戒処分規程」(平成3年12月18日)は、廃止する。

附 則

 この規程は、平成23年7月1日から施行する。

附 則

 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則 

 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則 

 この規程は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和元年10月1日から施行する。



別表(第2条関係)

1 懲戒処分基準

処分の区分

懲戒処分の対象とする行為

【退学】

次の各号の一に該当するとき。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められるとき。

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められるとき。

(3) 正当な事由がないにもかかわらず出席が常でないとき。

(4) 本学の名誉を著しく傷つけ、信頼回復に長時日を要する行為があったとき。

(5) 反社会的な行為でその与える影響が極めて大きいとき。

(6) その他第4号又は第5号に準ずる行為があったとき。


【停学】

(無期停学を含む。)

次の各号の一に該当するとき。

(1) 本学の名誉を傷つけ、信頼を損なう重大な行為があったとき。

(2) 学則その他の学内規定に違反する等本学の学生として相応しくない重大な違反行為があったとき。

(3) その他前各号に準ずる行為があったとき。


【訓告】

次の各号の一に該当するとき。

(1) 学則又は学内規定に違反する等本学の学生として相応しくない行為があったとき。

(2) 本学の指導に違背し、又は社会人としてのマナーに欠け、その行為に悪意が認められると判断される行為があったとき。

(3) その他前各号に準ずる行為があったとき。



2 懲戒処分の加重・軽減


区分

加重又は軽減要素

軽減する場合

次の各号のいずれにも該当する場合。

(1) 反省の姿勢が著しく、過去に懲戒処分を受けていない場合。

(2) 授業への出席が正常で、成業の見込が十分にある場合。

加重する場合

次の各号のいずれにも該当する場合。

(1) 過去に懲戒処分を受けている場合。

(2) 自己を利し、他を貶める行為と判断される場合。


2 懲戒処分の加重・軽減

区分

加重又は軽減要素


軽減する場合

次の各号のいずれにも該当する場合。

(1) 反省の姿勢が著しく、過去に懲戒処分を受けていない場合。

(2) 授業への出席が正常で、成業の見込が十分にある場合。


加重する場合

次の各号のいずれにも該当する場合。

(1) 過去に懲戒処分を受けている場合。

(2) 自己を利し、他を貶める行為と判断される場合。



これまでの事例と処分基準案

学生処分判断基準 学生生活ガイド .pdf