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第1条(目的)
本規則は、規則違反の嫌疑がかけられた者の名誉の保護を目的とする。
第2条(違反者報告)
公安部に対して規則違反者を報告する場合は、次に掲げる場においてのみ許可される。
報告チケット
公安部職員又は警察庁長官のDM若しくはPM
ゲーム内の報告機能
第3条(違反者報告公開の禁止)
公衆に公開されるチャンネルにおいて、規則違反者を報告を行うことを禁ずる。
第4条(報告機能濫用の禁止)
報告チケット及びゲーム内の報告機能の不適切な利用、並びに違反者の報告と無関係な内容の送信を禁ずる。
第5条(処罰)
本規則第3条及び第4条に違反した者は、公安部より相応の処罰を受けるものとする。