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第一条
本規則は、全ての警察車両に適用するものとする。
第二条
警察車両は、道路の中央から左側を走行しなければならない。
第三条
警察車両は、歩道を走行してはならない。
第四条
警察車両は、時速70キロメートルを超える速度で走行してはならない。
第五条
不必要にサイレンを使用してはならない。
第六条
第二条、第三条、第四条及び第五条の規定は、緊急走行時には適用しない。
第七条
意図的にグリッチを使用して車両を不正に操作し、バグを発生させてはならない。